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神戸の少年事件で逮捕 窃盗事件で観護措置回避を目指す弁護士

2016-08-24

神戸の少年事件で逮捕 窃盗事件で観護措置回避を目指す弁護士

兵庫県神戸市須磨区内に住む高校生A(16歳)は、近所にあるネットカフェで本10冊近くを盗んでしまいました。
被害届を受けた兵庫県警須磨警察署の警察官は、防犯カメラの映像などから、Aに目をつけ、Aを窃盗の容疑で逮捕しました。
Aは、当番で来た弁護士に「観護措置決定がなされるかもしれない」と言われています。
Aの母Bは、早くAの身柄を解放して、日常生活に戻してもらうべく、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

観護措置を回避するための弁護活動】
観護措置は、少年の身体を保全して調査・審判の円滑な遂行を確保するとともに、社会調査、行動観察、心身鑑別を行って適正な審判の実施の為に資料を収集することを目的とするものです。
ですから、観護措置回避活動をして、少年の身柄を解放することが、今後の少年にとって必ずしもいい弁護活動とは限りません。
弁護士と保護者、少年、学校関係者等多くの人の意見を聞き、少年にとってどうすることが一番良いのかを考えて、弁護活動しなければなりません。

しっかりと考慮した結果、少年の身体を拘束し続けることは少年にとって不利益であるとなれば、積極的に観護措置を回避するための弁護活動をしなければなりません。

観護措置を回避するためには、例えば、以下のような事実を主張して弁護活動を行います。
・身体確保の保障がされている(調査や審判に必ず出頭させるための環境が整っている)
・鑑別所に収容しての心身鑑別の必要性がない(非行事実に及んだ原因が明確であり、それに対処する方法もある。仮に心身鑑別が必要であるとしても、通所で可能であること)
・鑑別所へ収容されることになった場合の不利益性(定期テストを受けられない、または、出席日数不足による留年・退学処分の恐れ等)

ただ、具体的にどのような事実を主張すれば効果的であるかは、ここの事案によって変わってきますので、一度、弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件・刑事事件専門であり、観護措置回避をえた例も数多く存在します。
神戸の少年事件窃盗事件)で逮捕され、観護措置を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
兵庫県警須磨警察署 初回接見費用:3万6100円)

奈良県の少年事件で逮捕 身体拘束(勾留)に対する弁護活動を行う弁護士

2016-08-22

奈良県の少年事件で逮捕 身体拘束(勾留)に対する弁護活動を行う弁護士

奈良県奈良市内に住む高校生A(17歳)はひったくり事件(窃盗事件)を起こしてしまいました。
窃盗回数は複数回にわたっていたとのことです。
そこで、奈良県警奈良警察署は、Aを逮捕しました。
Aの母Bは、Aには授業や定期試験もあるため、Aの身体拘束を早く解きたいと考えています。
そこで、Bは、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

少年事件の身体拘束】
少年が窃盗事件等を起こして逮捕された場合、最大で72時間身体拘束がされることになります。
そして、検察官が勾留請求をし、裁判所が勾留決定を出した場合、さらに最大20日間身体拘束がなされることになります。

しかし、少年の場合、学校や試験がありますので、Bさんのように、一日でも早く息子の身柄を解放してほしいと考える方も少なくありません。
では、身体拘束を解放するためには、どのような弁護活動を弁護士がとれるのでしょうか。

勾留を避けるための弁護活動
まずは、検察官に対して、勾留請求をしないように働きかける弁護活動を行います。
検察官に意見書や上申書を提出したり、電話での話し合いをすることで勾留請求を阻止します。
仮に、勾留請求が検察官から出された場合には、勾留の決定(身体拘束を続ける旨の決定)を裁判官がださないように、働きかける弁護活動を行います。

勾留を争う弁護活動
勾留決定が出てしまったような場合には、その決定がおかしいという準抗告を行います。

勾留延長を避ける弁護活動
勾留決定が出てしまった場合には、さらに身体拘束が伸びないように、勾留延長請求をしないよう検察官に求める弁護活動を行います。
また、勾留延長請求が出た場合には、勾留延長決定をしないように裁判官に対して意見書などを提出します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門としておりますので、身体拘束に対する弁護活動は経験多数です。
勾留を回避し、即日通常の生活を送れるようになった例も数多くございます。
奈良の少年事件で、逮捕され、身体拘束がされてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
奈良県警奈良警察署 初回接見費用:4万300円)

兵庫県明石市の窃盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-08-19

兵庫県明石市の窃盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

兵庫県明石市在住のAさん(17歳)は、趣味に多くのお金を使ってしまったため、お金がありませんでした。
そこで、小遣い欲しさのため、駅で泥酔していたBさんのカバンから財布を持ち出しました。
その後、兵庫県警明石警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは高校生であり、自分のやったことを悔やんでおり、早く学校に行きたいと思っています。
(この事例はフィクションです。)

Aさんは窃盗罪(刑法第235条)で逮捕されました。

逮捕後の手続について】
逮捕後、48時間以内に、検察官に送致され、そこから24時間以内に、勾留請求がされ、勾留請求が認められると、最大で20日間の勾留がなされることになります。

Aさんは高校生であり、このままの状況で学校に通えなければ、退学処分などもありえます。

そこで、勾留を避ける必要があります。
Aさんの弁護士としては、勾留請求しないように検察官に働きかけたり、勾留請求を却下するように裁判官に働きかけることになります。

例えば、勾留の要件を満たさない旨記載した意見書を提出し、そこに保護者の陳述書や身元引受書、高校の先生などの陳述書を資料として添付したりすることが考えられます。
また、少年がこのままでは退学などの処分を受けてしまい、より社会復帰が困難になるような事情を主張したりします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、少年事件も数多く承ってきました。
兵庫県明石市で窃盗罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問合せください。
兵庫県警明石警察署での初回接見費用 3万7800円)

京都の少年事件で逮捕 審判に強い刑事事件専門の弁護士

2016-08-17

京都の少年事件で逮捕 審判に強い刑事事件専門の弁護士

京都府京都市在住のAさん(16歳少女)は、学校帰りの途中にある洋服店で万引き行為を繰り返していたとして、窃盗罪の疑いで、京都府警下京警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
娘が現行犯逮捕されたと聞いたAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に電話で依頼して、Aさんのいる下京警察署弁護士を接見(面会)に向かわせて、Aさんの釈放のために動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

少年事件の少年審判手続きとは】

犯罪を起こした者が、20歳未満の少年・少女である場合には、「少年事件」に当たるとして、少年審判の手続きが開始されます。
これは、成人の場合の「刑事事件」における、刑事裁判手続きとは異なるものです。

成人の「刑事事件」では、犯罪者に刑罰を与え、犯罪を予防することが目的とされるのに対し、「少年事件」においては、犯罪少年に対する保護を目的として保護処分が決定されます。

少年事件では、家庭裁判所による「少年審判」が開かれ、少年の起こした犯罪事実や、少年の更生の見込みなどを検討し、以下のいずれかの保護処分が決定されます。
 ①少年院送致
 ②児童自立支援施設・児童養護施設送致
 ③保護観察
 ④不処分

・少年法 10条(付添人)
「少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。」

少年事件で少年弁護の依頼を受けた弁護士は、少年側の「付添人」という形で、少年審判に関与し、少年にとってより負担の少ない保護処分が決定されることを目指します。
少年に対する不処分決定や、自宅での保護観察の処分が出るように、弁護士のほうから、被害者側との示談交渉や家庭裁判所の調査官に対して、積極的に働きかけをしていきます。

京都の少年事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
京都府警下京警察署の初回接見費用:3万3800円)

滋賀の少年事件で逮捕 逆送後に執行猶予を目指す弁護士

2016-08-15

滋賀の少年事件で逮捕 逆送後に執行猶予を目指す弁護士

滋賀県大津市に住む高校生A(17歳)は、同級生のB(17歳)がAの友人をいじめているという噂を聞きました。
そこで、AがBを問い詰めたところ、開き直るような態度であったため、腹が立ち、Bを殴ってしまいました。
Bはよろめき後頭部を強く打ちつけ、Bは内出血で死亡してしまいました。
通報を受けた滋賀県警大津警察署は、Aを傷害致死罪の容疑で逮捕しました。
Aは逆送されることになりそうです。
Aの親は、なんとか執行猶予にしてもらうべく少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

少年事件での逆送
少年事件の少年は刑事罰が科されないのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、必ずしもそうとは限らず、逆送され起訴されれば、成人と同様に刑事裁判が開かれることになり、刑事罰が科されることになります。
通常の刑事裁判ですので、当然、執行猶予を求めることもできます。
では、執行猶予を獲得するためにはどのような事情を主張すべきでしょうか。

執行猶予
執行猶予は、前科のない者などについて、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金を言い渡すときにつけることができます。
傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役ですから、しっかりと情状事情を主張していかなければ、執行猶予がつくことは難しいといえます。
例えば、少年の性格や年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の状況などを主張する必要があります。
また、犯行態様(犯行が悪質か否か)や動機(同情すべき点があるか否か)、示談などは締結しているかなども主張することが重要です。

逆送されて、刑事裁判となったとしても、執行猶予となれば、身体拘束なく日常生活を過ごせることになりますので、高校も戻って今まで通り生活を過ごすことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門であり、数々の少年事件も経験してまいりました。
逆送されて刑事事件となった事件も経験しております。
滋賀の少年事件逮捕され、執行猶予を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
滋賀県警大津警察署 初回接見費用:3万6200円)

愛知の少年事件で逮捕 試験観察中の対応も指導する弁護士

2016-08-12

愛知の少年事件で逮捕 試験観察中の対応も指導する弁護士

愛知県犬山市内に住む大学生A(18歳)は車を運転中、誤って人Vをひいてしまいました。
怖くなったAは、そのまま救護をせずに逃走してしまいました。
大怪我をしたVとその家族から被害届を受け取った愛知県警犬山警察署は、被疑者としてAを、自動車運転過失致傷罪、道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
Aの母は、今後のことが気になり、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
弁護士には「試験観察がつくかもしれませんね」と言われています。
(フィクションです)

試験観察
従前のブログにも書かせていただきましたが、試験観察とは、家庭裁判所が保護処分を決定するため必要があるときに、決定をもって、相当の期間、少年を調査官の観察に付すことをいいます。
試験観察には、在宅で行うもの以外に、寮などがあって住み込みで働ける職場などに委託して行う補導委託というものがあります。

【補導委託】
補導委託には、「補導のみ委託」と「身柄付補導委託」の2種類があります。
「補導のみ委託」とは、少年をそれまでの住居に居住させながら、保護司・児童委員などに補導を委託するものです。

一方の「身柄付補導委託」とは、少年を補導委託先の住所に居住させながら、補導を加えるものをいいます。
公的機関、私的機関は問いませんが、民間の篤志家に委託するのが大半とされています。
補導委託の際、実際にはほとんど後者がとられます。

試験観察期間後には審判が控えており、試験観察中の行動はその後の処遇に重要となってきます。
ですから、付添人たる弁護士としては、その期間もしっかりと少年が更生し、審判に挑めるように少年や保護者に働きかける必要があります。
また、補導委託がなされている場合、その関係先との連携も重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門であり試験観察中も少年と連絡を取り合うことで、しっかり更生し、それが裁判官に伝わり不処分となったこともあります。
愛知の少年事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
愛知県警犬山警察署 初回接見費用:3万8100円)

岐阜の少年事件で逮捕を回避 在宅事件での対応にも強い弁護士

2016-08-10

岐阜の少年事件で逮捕を回避 在宅事件での対応にも強い弁護士

岐阜県岐阜市内に住む高校生A(16歳)は、通学途中の電車内で、目の前にいた女子高生のスカート内を盗撮してしまいました。
一部始終を見ていた男性に「盗撮したよね?一緒に行こうか」と言われ、Aは駅員室に連れて行かれました。
通報を受けた岐阜県警岐阜南警察署の警察官に、Aは、「後日、取調べに来てくれ」と言われています。
今後、逮捕されてしまうのではないかと不安になったAとAの両親は、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士まで相談へ行きました。
(フィクションです)

在宅事件
在宅事件とは、少年などが事件を起こした際、逮捕等をせずに取調べのある日だけ出頭を促す事件のことを言います。
反対に、少年を逮捕して取調べなどを行う場合を身柄事件といいます。
多くの人が刑事事件と言われて思い浮かべるのは、身柄事件の方でしょう。
しかし、圧倒的に在宅事件の方が件数は多いのです。

在宅事件の場合、逮捕されていないのであるから、弁護士を付ける必要がないだろうと考えられる方もいらっしゃいます。
では、はたして、在宅事件の場合、弁護士の必要はないのでしょうか。

在宅事件の場合も身柄事件の場合も警察官や検察官の取調べがなされるのは一緒です。
特に、成人と違って少年は精神的に未成熟であり、相手の話に迎合してしまう面があります。
ですから、相手の言うことをあまりよく考えずに発言してしまうことも十分あります。
取調べの内容は調書として証拠になってしまいます。
そこで、取調べの前には、取調べとは何か、そして、取調べへの対応はどうしたらよいのか?ということを少年がしっかり理解しておく必要があります。
また、在宅事件は比較的軽微な事案が多いため、警察官が事件を簡単に処理しようとして、甘い誘惑の言葉(「認めた方がすぐに事件が終わる」など)を伝えることで、少年の自白調書に署名させようとしたケースも見受けられます。

ですから、身柄事件であっても、弁護士に早期に相談し、少年への取調べの対応を考える必要があるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件に精通しており、在宅事件も数多く経験しています。
岐阜県の少年事件で、在宅事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
岐阜県警岐阜南警察署 初回接見費用4万100円)

京都の少年事件で逮捕 少年審判対応で評判のいい弁護士

2016-08-08

京都の少年事件で逮捕 少年審判対応で評判のいい弁護士

京都府城陽市内に住む高校生A(17歳)は、友人と遊んでいた際、「うるさい」と通行人の老人Vに怒られました。
Vのいきなりの怒号にAは腹が立ち、Vを小突いたところ、Vはよろめき、そのまま後頭部をコンクリートに強く打ち付けてしまい、そのまま、Vは出血多量で死亡しました。
通報を受けた京都府警城陽警察署の警察官はAを傷害致死の疑いで逮捕しました。
Aは少年審判にかけられるとのことです。
審判について何も分からないAの両親は、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

審判
審判は、家庭裁判所へ送致になった少年事件に関して、裁判官があらかじめ指定された審判期日に、少年・保護者などに直接面接して行う審理及び裁判のための手続を言います。この審判において、裁判官により、非行を犯した少年の処遇が最終的に決定されることになるのです。
なお、非行事実に争いがない場合には、通常は、1人の少年について、審判が開かれる回数は1回限りです。

審判の流れとしては、一般実務では
①裁判官が少年に対して、名前や住所等を確認する(人定質問)
②黙秘権の告知
③非行事実の告知と少年からの弁解聴取
④処遇前提となる非行事実についての審理
⑤その非行事実を前提に、少年の処遇をどのようにするかの決定を行うための要保護性の審理
⑥そのような質問が一通り終わった時点で、調査官及び付添人が当該少年の処遇について意見を述べる
⑦それを踏まえて、裁判官が最終的な審判する
という流れで運用されています。

1回限りの審判ですから、ここで上手く事実を伝えられなければ、思ったよりも重い処遇がなされる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件における審判も多数経験しており、少年や保護者に対して審判でしっかりと意見を伝えられるように適切なアドバイスすることも可能です。
京都の少年事件逮捕され、審判でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府警城陽警察署 初回接見費用:3万8600円)

大阪の少年事件で逮捕 弁護士の活動により勾留決定を阻止

2016-08-05

大阪の少年事件で逮捕 弁護士の活動により勾留決定を阻止

大阪府大阪市北区内に住む少年A(16歳)は、ある日、路上を歩く女性の背後から突然抱き着き、着衣の中に手を入れ、胸などを触った容疑で、大阪府警大淀警察署に逮捕されました。
Aは高校の人間関係や勉強でのストレスでこのような行為をしてしまったと述べています。
Aさんは近々、定期テストなどが控えており、Aの母Bは早く身柄を解放してほしいと、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)

勾留請求】
少年が少年事件を起こし、逮捕された場合、そのまま留置所等で身体拘束が続けられるか(勾留)、勾留にかわる観護措置をとるかを検察官に判断されます。
勾留される場合、10日~20日間身柄が拘束される可能性があります。
ですから、早く身柄を解放したい場合には、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけたり、裁判所に対して、勾留決定を出さないように意見書を出す弁護活動を行います。

その際、大事になってくるのが、勾留要件を満たしているのか否かという点です。
勾留要件を満たしていないということを適切に主張できれば、検察官が勾留請求をやめたり、裁判所が勾留決定をしない判断を出します。

勾留の要件】
少年事件において、勾留が認められる要件は

①犯罪の嫌疑(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)があること
勾留の理由があること
勾留の必要があること
勾留するのがやむを得ない場合であること

です。
④の要件は、少年の勾留の場合に関わってくる要件です。

もっとも、いつどのような事実を主張すれば要件を満たしていないことを主張するのに効果かは個人では判断が非常に難しいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門ですので、適切なときに適切な事実を主張し、勾留請求に対して効果的な弁護活動を行えます。
大阪の少年事件で、逮捕後の勾留を防ぎたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府警大淀警察署 初回接見費用:3万4800円)

神戸の少年事件で逮捕 弁護士の活動で児童自立支援施設送致の処分に

2016-08-03

神戸の少年事件で逮捕 弁護士の活動で児童自立支援施設送致の処分に

兵庫県神戸市北区に住む高校生A(16歳)は、お金欲しさに、友人達と一緒にコンビニやスーパー等で商品を盗むことを繰り返していました。
ある日、商品を盗んでいることを万引きGメンVに見つかったA達は、Vを殴りつけるなど抵抗をして逃走しました。
被害届を受けた兵庫県警神戸北警察署はAらを窃盗や事後強盗の罪で逮捕しました。
Aの母Bは、少年院入所は何とか避けたい、できれば、児童自立支援施設の送致(自宅からの通院)の処分になりたいと考えています。
そこで、Bは少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

児童自立支援施設
少年が少年事件を起こして、審判が開かれた場合、
不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致)、検察官送致(逆送)
などの処分が下される可能性があります。

児童自立支援施設とは、児童福祉法44条を根拠に都道府県に設置されている施設のことをいい、
①「不良行為をなし」た児童
②不良行為を「なすおそれのある児童」
③「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」
と入所させ、または、保護者のもとから通わせて、個々の児童の状況に応じた指導を行いその自立を支援することを目的とした施設を言います。

少年院と同じく、原則、施設に収容して処遇を行うものなのですが、ごく一部を除いて開放的な施設となっています。
児童自立支援施設は、国立・民間合わせて全国に58施設存在しています。
児童自立支援施設は都道府県に設立が義務付けられていますので、各地の家庭裁判所で児童自立支援施設送致の決定が出た場合、原則的には、その県内に所在する児童自立支援施設に収容されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士少年事件専門であり、数多くの少年事件・審判を経験してきました。
神戸の少年事件逮捕され、少年院でなく児童自立支援施設送致にとどめたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
兵庫県警神戸北警察署 初回接見費用:3万7000円)

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