奈良県の少年事件で逮捕 身体拘束(勾留)に対する弁護活動を行う弁護士

2016-08-22

奈良県の少年事件で逮捕 身体拘束(勾留)に対する弁護活動を行う弁護士

奈良県奈良市内に住む高校生A(17歳)はひったくり事件(窃盗事件)を起こしてしまいました。
窃盗回数は複数回にわたっていたとのことです。
そこで、奈良県警奈良警察署は、Aを逮捕しました。
Aの母Bは、Aには授業や定期試験もあるため、Aの身体拘束を早く解きたいと考えています。
そこで、Bは、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

少年事件の身体拘束】
少年が窃盗事件等を起こして逮捕された場合、最大で72時間身体拘束がされることになります。
そして、検察官が勾留請求をし、裁判所が勾留決定を出した場合、さらに最大20日間身体拘束がなされることになります。

しかし、少年の場合、学校や試験がありますので、Bさんのように、一日でも早く息子の身柄を解放してほしいと考える方も少なくありません。
では、身体拘束を解放するためには、どのような弁護活動を弁護士がとれるのでしょうか。

勾留を避けるための弁護活動
まずは、検察官に対して、勾留請求をしないように働きかける弁護活動を行います。
検察官に意見書や上申書を提出したり、電話での話し合いをすることで勾留請求を阻止します。
仮に、勾留請求が検察官から出された場合には、勾留の決定(身体拘束を続ける旨の決定)を裁判官がださないように、働きかける弁護活動を行います。

勾留を争う弁護活動
勾留決定が出てしまったような場合には、その決定がおかしいという準抗告を行います。

勾留延長を避ける弁護活動
勾留決定が出てしまった場合には、さらに身体拘束が伸びないように、勾留延長請求をしないよう検察官に求める弁護活動を行います。
また、勾留延長請求が出た場合には、勾留延長決定をしないように裁判官に対して意見書などを提出します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門としておりますので、身体拘束に対する弁護活動は経験多数です。
勾留を回避し、即日通常の生活を送れるようになった例も数多くございます。
奈良の少年事件で、逮捕され、身体拘束がされてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
奈良県警奈良警察署 初回接見費用:4万300円)

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