神戸の少年事件で逮捕 弁護士の活動で児童自立支援施設送致の処分に

2016-08-03

神戸の少年事件で逮捕 弁護士の活動で児童自立支援施設送致の処分に

兵庫県神戸市北区に住む高校生A(16歳)は、お金欲しさに、友人達と一緒にコンビニやスーパー等で商品を盗むことを繰り返していました。
ある日、商品を盗んでいることを万引きGメンVに見つかったA達は、Vを殴りつけるなど抵抗をして逃走しました。
被害届を受けた兵庫県警神戸北警察署はAらを窃盗や事後強盗の罪で逮捕しました。
Aの母Bは、少年院入所は何とか避けたい、できれば、児童自立支援施設の送致(自宅からの通院)の処分になりたいと考えています。
そこで、Bは少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

児童自立支援施設
少年が少年事件を起こして、審判が開かれた場合、
不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致)、検察官送致(逆送)
などの処分が下される可能性があります。

児童自立支援施設とは、児童福祉法44条を根拠に都道府県に設置されている施設のことをいい、
①「不良行為をなし」た児童
②不良行為を「なすおそれのある児童」
③「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」
と入所させ、または、保護者のもとから通わせて、個々の児童の状況に応じた指導を行いその自立を支援することを目的とした施設を言います。

少年院と同じく、原則、施設に収容して処遇を行うものなのですが、ごく一部を除いて開放的な施設となっています。
児童自立支援施設は、国立・民間合わせて全国に58施設存在しています。
児童自立支援施設は都道府県に設立が義務付けられていますので、各地の家庭裁判所で児童自立支援施設送致の決定が出た場合、原則的には、その県内に所在する児童自立支援施設に収容されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士少年事件専門であり、数多くの少年事件・審判を経験してきました。
神戸の少年事件逮捕され、少年院でなく児童自立支援施設送致にとどめたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
兵庫県警神戸北警察署 初回接見費用:3万7000円)

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