Author Archive
名古屋の現住建造物放火事件で逮捕 少年事件の処分に詳しい弁護士
名古屋の現住建造物放火事件で逮捕 少年事件の処分に詳しい弁護士
名古屋市中村区に住むA君(16歳)は、家族と喧嘩をしたため、むしゃくしゃして深夜、自分の家を放火してしまいました。
幸いにも死傷者は出ませんでしたが、自分の家を含め数件の家を燃やしてしまいました。
愛知県警中村警察署は、Aを現住建造物放火の容疑で逮捕しました。
Aの母は、今後、Aがどういう処分を受けるか不安であり、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【現住建造物等放火】
現住建造物放火(刑法108条)は、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる現に人がいる建造物を焼損した場合に成立します。
法定刑は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役とかなり重いと言えます。
これは、公共に危険が及ぶという犯罪の性質、そして、建造物の中の人に危険が及ぶ恐れを惹起するという犯罪の性質からです。
このような犯罪の性質上、少年が審判にかけられた場合、相当程度重い処分が想定されます。
【審判における処分】
処分の内容としては、保護処分(保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致・少年院送致)、検察官送致、不処分の種類があります。
保護観察とは、少年を施設に収容することなく、保護観察所の指導監督及び補導援護の下、少年の改善更生を図ることを目的として行う保護処分のことをいいます。
児童自立支援施設とは、生活指導等を要する児童を入所させまたは保護者のもとから通わせ、個々の児童に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、併せて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。
少年院とは、特別の場合以外は外出を許さず、非開放的な施設で生活させ、規律ある生活に親しませて生活訓練を行い、少年に対して矯正教育を授ける施設です。
検察官に送致されると、成人の刑事事件と同様の手続きとなります。
非行事実が現住建造物放火の場合、検察官送致の処分が取られる可能性も髙いと言えます。
いずれにせよ、少年にとって適切な処分を受けさせるには、弁護士による早期の適切な対応が必要となってきます。
名古屋の少年事件で逮捕され、少年の処分が不安の方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万4200円)
大阪の窃盗事件で逮捕 少年事件専門の弁護士
大阪の窃盗事件で逮捕 少年事件専門の弁護士
Aさんは、16歳で大阪府八尾市内のとある高校に通っています。
つい出来心で、Aさんは、八尾市内のスーパーマーケットにおいて、お菓子など数十点を盗んでしまいました。
後日、防犯カメラの映像からAさんが盗んだことが発覚しました。
そこで、Aさんは大阪府八尾警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士の下へ相談へ行きました。
(この事例はフィクションです。)
Aさんは逮捕された直後であり、とても精神的・肉体的に不安です。
そこで、逮捕直後、Aさんの弁護士としては初回接見をします。
少年は手続きの流れや内容について正確に把握しておらず、弁護士の立場なども理解していないことがあります。そこで、弁護士としては、丁寧かつ正確に説明します。
また、少年の言い分もしっかりと把握する必要があります。
このように弁護士が少年と接見することで、少年の身体的・精神的負担を軽減することができます。
また、特に逮捕直後において、少年は今後どう対応すればいいかもわからず、とても不安な状況にあると思います。そこで、弁護士が接見することで、今後の取調べにどう対応するかなども説明することができます。
少年は精神的にもまだ成熟していない部分もあり、自分で上手く説明できない場合などもあります。
そこで、少年の弁護士はそのようなことを理解したうえで少年と向き合う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、刑事事件・少年事件専門であり、少年事件も数多く承ってきました。そのため少年事件に関する経験・知識も豊富にあります。
大阪で窃盗罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問合せください。
(大阪府八尾警察署での初回接見費用 3万7500円)
兵庫の強制わいせつ未遂事件で逮捕 少年事件専門の弁護士
兵庫の強制わいせつ未遂事件で逮捕 少年事件専門の弁護士
Aくん(19歳男子)は兵庫県神戸市長田区の道路で、前を歩いているVさん(17歳女子)の胸を触ろうと、後ろから抱き着きましたが、Vさんが抵抗したため、その場から逃げました。
Aくんはその後、強制わいせつ未遂の容疑で兵庫県長田警察署に逮捕されました。
Aくんの両親は、法律事務所の少年事件を専門に扱っている弁護士のもとへ相談に行きました。
(このお話はフィクションです。)
《強制わいせつについて》
暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
本事例で、AくんはVさんに抱き着く等の暴行が開始しており、実行の着手が認められますが、わいせつ行為を遂げておらず、強制わいせつ未遂にあたります。
《少年事件について》
平成27年版 犯罪白書によると、平成26年の強制わいせつの検挙人員における少年比は18.0%です。(※14歳未満の少年も含む)
強制わいせつにおける検挙人員は、平成6年まで減少傾向でしたが、その後は増減を繰り返し、平成19年から増加傾向にあります。
平成26年に強制わいせつ罪で検挙された少年は491人に上ります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件専門の弁護士が接見サービスや無料法律相談等の様々な活動を行います。
神戸市長田区の強制わいせつ未遂事件で逮捕されてしまった方は、弁護士までご相談ください。
(兵庫県長田警察署までの初回接見費用:35,100円)
京都の少年事件で逮捕 勾留決定を阻止する弁護士
京都の少年事件で逮捕 勾留決定を阻止する弁護士
京都府京都市中京区内に住む高校生A(17歳)は、同級生のV1を殴ってけがさせてしまいました。
また、もみ合った際、止めに入ったV2にもけがをさせてしまいました。
Aは京都府警中京警察署に傷害の容疑で逮捕されました。
Aの父親は「今後、どういった流れになるのか。勾留手続などがなされるのか」と不安になり、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【勾留決定までの流れ】
少年事件を起こし、逮捕されてしまったような場合、すぐに釈放される少年と、そのまま身体拘束が長期にわたってなされる少年がいます(勾留)。
では、具体的に、どのような流れで長期間の身体拘束たる「勾留」が決まってしまうのでしょうか。
①警察官から検察官への送致
まず、警察が被疑者を逮捕した場合、48時間以内に、検察官に事件を送る必要があります。
②検察官の勾留請求
逮捕された少年は、留置所で1~2日過ごした後、警察のバス等で検察庁へ向かいます。
そこで、検察官の調べを受けることになります(弁解録取)。
その際、検察官が、身体拘束を続ける必要があると判断した場合、勾留請求を裁判所にすることになります。
弁護士の弁護活動としては、検察官に対して、勾留請求をしないように、資料や意見書を出したり、検察官に電話面談したりします。
③裁判官の勾留質問・勾留決定
検察官が勾留請求をすると判断した場合、逮捕された被疑者は裁判所へ向かいます。
そして、裁判官の下で勾留質問を受けることになります。
勾留質問とは、裁判官が検察官の勾留請求を認めるか否かなどを判断するに、勾留請求されている本人と面談する手続のことです。
勾留質問の結果、勾留する必要があると裁判官が判断すれば、勾留決定がなされて、10日間(最大20日間)の身体拘束が続きます。
弁護士の弁護活動としては、裁判官に勾留決定を出さないよう、意見書を提出したり電話面談をしたりします。
もし、決定が出てしまえば、準抗告を申し立てて、勾留決定はおかしいと不服を申し立てます。
京都の少年事件で逮捕され、勾留決定を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(京都府中京警察署 初回接見費用:3万9300円)
静岡の少年事件で逮捕 裁判員裁判の対応で評判のいい弁護士
静岡の少年事件で逮捕 裁判員裁判の対応で評判のいい弁護士
静岡県静岡市内に住む少年A(17歳)は、友人らとともに、日常から同級生のV君をいじめていました。
ある日、V君に対していつも通り、小突いたりしてからかっていたところ、Vが歯向かってきたため、A君らは腹が立ち、殴る蹴るの暴行を働いたところ、V君は出血多量でなくなってしまいました。
通報を受けた静岡県静岡中央警察署は、A君を傷害致死罪の容疑で逮捕しました。
その後、A君は逆送され、裁判員裁判が開かれる予定です。
Aの両親は、Aの裁判員裁判でなるべく寛大な処分がなされるよう、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
【裁判員裁判】
少年事件を起こした場合、審判が開かれます。
その結果、逆送の処分がなされてしまえば、通常の刑事裁判と同じ扱いとなります。
ですから、少年の起こした事件が裁判員裁判の対象事件であれば、裁判員裁判となっていくことになるのです。
では、裁判員裁判対象の事件とはいかなるものを指すのでしょうか。
例えば、法務省のHPによれば
・人を殺した場合(殺人)
・強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
・人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)
・泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死)
・人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
・身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
・子供に食事を与えず,放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)
・財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合(覚せい剤取締法違反)
が裁判員裁判の対象事件とされています。
上記例のA君は、傷害致死罪で逮捕されていますから、裁判員裁判対象事件となるのです。
裁判員裁判となった場合、一般市民から選ばれた裁判員に向けて丁寧に分かりやすく主張をしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門ですから、数々の裁判員裁判も経験してきました。
静岡の少年事件で逮捕され、裁判員裁判になりそうと心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(静岡県静岡中央警察署 初回接見費用:4万6360円)
愛知の少年事件で逮捕 弁護士(付添人)の活動により退学処分を回避
愛知の少年事件で逮捕 弁護士(付添人)の活動により退学処分を回避
愛知県春日井市内に住む男子高校生Aは、書店で万引きを繰り返していました。
書店から被害届を受けた愛知県警春日井警察署の警察官が見張っていたところ、Aがレジを通さず、本をカバンの中に入れたまま外に出ようとしたため、Aを万引き(窃盗)の現行犯で逮捕しました。
このことがAの通う高校に発覚し、Aが退学処分となることを避けたいAの両親は、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談に依頼しました。
その後、家庭裁判所に送られた後も、Aの付添人を弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
【付添人】
少年が少年事件を起こし、逮捕され勾留された場合、その間の弁護活動は、弁護人として行うことができます。
しかし、少年が、その後家庭裁判所へ送致された場合には、依頼を受けた弁護士は付添人として選任されなければ少年の為に活動ができません。
付添人になった場合の活動としては、例えば
①少年との面接
②記録の閲覧、謄写
③保護者との面接
④被害者・教師などとの話し合い
⑤調査官・裁判官との面談
⑥意見書の作成・提出
⑦審判への出席
などがあげられます。
どれも、少年の今後の処遇、今後の生活にとって重要なものですので、おろそかにはできません。
上記例のように退学処分を避けたいという場合には、付添人として④が重要になってきます。
【退学を避けたい】
退学を避けるためには、まず、事件が発覚しないように働きかけるという活動が挙げられます。
例えば、逮捕された場合でも、すぐに身体拘束が解放されれば、周りに発覚することなく日常生活を過ごすことができますので、身体拘束がされないような活動を行います。
また、学校に発覚した場合でも、付添人として学校や保護者と念入りに何回も話し合うことで、退学処分がなされないように働きかけることも一つの活動としてあげられます。
親御さんとしては、子供の退学は何としても避けたい、退学になる可能性を下げたいと思われるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件専門ですので、数多くの少年事件で弁護人活動、付添人活動を行ってきました。
愛知の少年事件で逮捕され、退学を避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警春日井警察署 初回接見費用:3万9200円)
神戸の少年事件で逮捕 被害者との示談を目指す弁護士
神戸の少年事件で逮捕 被害者との示談を目指す弁護士
兵庫県神戸市中央区内に住む高校生A(17歳)は、些細なことから友人V(17歳)と喧嘩し、Vに暴行を働き、怪我を負わせてしまいました。
まだVから兵庫県警生田警察署に対して被害届は出されていませんが、Vの両親が激怒しており、被害届をだすと言っています。
Aの両親は、今後、Aが被害届を出されて、逮捕されること審判になることが不安です。
そこで、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行き、被害者と示談を締結してほしいと述べました。
(フィクションです)
【少年事件と示談】
自分の息子が少年事件を起こした場合に、被害者に対して謝罪や賠償をしたい(示談)と考え、弁護士の下へ相談にいらっしゃるご両親は少なくありません。
当事者間で済ませば済む話ではないかとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相手が激高しているような場合、そして、性犯罪の被害者であるような場合には、相手が示談に応じてくれないという事態も十分あります。
被害者も、未成年者であるような場合には、特にそのような事態が生じ得ます。
また、示談に応じたとしても、お互いの言い分がぶつかり合うのみで、平行線となり、むしろ関係が悪化してしまうようなケースも多々あります。
そのような事態を防ぐためには、弁護士等の第三者を間に仲介することが重要となってきます。
弁護士は数々の示談を経験していますから、相手に対して適切に働きかけることで示談が結べる可能性が高まります。
上記例のように、被害届が提出される前に、示談を被害者と締結することが出来れば、事件化することを防ぐことができます。
また、仮に、被害届が出されてしまったとしても、示談が締結されていれば、微罪処分となったり、審判で不処分となる可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件専門であり、少年事件でも多くの示談締結を経験しております。
神戸の少年事件で、逮捕されるかもしれないため、示談を締結したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回は無料で法律相談をお受けいただけます。
(兵庫県警生田警察署 初回接見費用:3万4700円)
大阪の少年事件で逮捕 面会の対応で評判のいい弁護士
大阪の少年事件で逮捕 面会の対応で評判のいい弁護士
大阪府門真市に住む高校生A(17歳)は、通学途中に、怪しい男性に声をかけられて「覚せい剤に興味がないか」と言われました。
興味を持ったAは、少しだけなら…と、覚せい剤を譲受け、その場で覚せい剤を使用してしまいました。
その状況を、警ら中の大阪府警門真警察署の警察官に見つかったAは、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aの親は、すぐにでも面会に行って事情を知りたいと考えていますが、逮捕直後は面会できません。
そこで、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【少年事件での面会】
少年は成人に比べて、知識・経験に乏しく精神的に未成熟です。
ですから、警察から取調べを受け、身体拘束をされることはとてつもなく精神的な負担を伴います。
心理的に不安定な状況の下で、捜査官の強引な誘導により取り調べられた場合、虚偽の自白や誤った内容による調書が作成される危険性が高いと言えます。
調書は一旦作成されてしまえば、後に内容を否定することはとても困難と言えますので、謝った調書が作成されないように少年にアドバイスしなければなりません。
また、少年は誤った知識を得てしまうことも少なくなく、実際、「自白すればすぐに出られると思った」「認めれば少年院に行かなくても済むと思っていた」と思っていた少年も少なくありません。
そこで、重要となってくるのが、少年との面会です。
少年とできるだけ早期に面会をし、丁寧に少年事件の流れを説明したり、具体的なアドバイスをすることで、誤った調書が作成されることや、誤った知識で行動するのを防ぐことができます。
また、早期に面会へ行くことで、少年の精神的なケアができるという点も重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件専門ですので、少年事件の経験も多く、数多くの少年と面会してきました。
その中で、どのように伝えれば少年に分かりやすく伝わるか等も熟知しています。
大阪の少年事件で逮捕され、面会に行ってほしいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(大阪府警門真警察署 初回接見費用:3万7600円)
名古屋の少年事件で逮捕 ぐ犯少年の少年院送致を回避する弁護士
名古屋の少年事件で逮捕 ぐ犯少年の少年院送致を回避する弁護士
愛知県名古屋市守山区内に住む高校生A(16歳)は、家族と仲が悪い状態でした。
そこで、A君は、親に内緒で家出をし、暴力団組事務所の電話番として寝泊まりをし始めました。
A君の行方を気にしていた親は、愛知県警守山警察署に捜索願を出し、A君が上記行動を行っていたことが判明しました。
A君は家に帰されましたが、A君の親は、「犯罪等はしていないが、この件で逮捕とかはされないのか。家庭裁判所に送られ、少年院に送られるということはないのか」と不安です。
そこで、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【ぐ犯少年】
少年法の対象となる少年は「犯罪少年」「触法少年」「ぐ犯少年」に分類されます。
そのうち、「ぐ犯少年」とは、ぐ犯事由があり、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年を指します。
上記の例のA君が「ぐ犯少年」の例といわれており、A君は何ら刑罰法令に触れるような行為はしていませんが、A君を取り巻く環境や性格に照らせば、将来罪を犯す可能性があるとされるのです。
「ぐ犯少年」は罪を犯していない以上、重い処遇がなされないようにも思われますが、そうとは限りません。
「ぐ犯少年」と判断された場合、補導がなされ、その少年の扱いは児童相談所長の処遇決定にゆだねられます。
この決定により、児童福祉法上の措置がとられることもあれば、家庭裁判所に送致されることもあるのです。
家庭裁判所へ送られた後は、逆送がなされないという点を除いて、通常の少年事件と一緒です。
ですから、審判が開かれて、保護観察処分や少年院送致の判断がなされることになります。
実際、ぐ犯少年であっても、少年院送致になった例も少なくありません。
ですから、早くからの弁護活動(少年に対する付添人活動)が重要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件専門ですから、数多くの審判を経験しております。
また、少年院送致を回避するための活動の経験も豊富です。
愛知県の少年事件(ぐ犯少年の事件)でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回法律相談は無料となっています。
(愛知県警守山警察署 初回接見費用:3万8200円)
滋賀の少年事件で逮捕 非行事実の否認事件で活躍する弁護士
滋賀の少年事件で逮捕 非行事実の否認事件で活躍する弁護士
滋賀県草津市内に住む高校生A(16歳)は、通行人から金品を無理矢理奪い取ったとして、強盗の罪(非行事実)で逮捕されました。
しかし、Aは全く身に覚えがなく、「自分は何もやっていない」と容疑を否認していています。
Aの両親は、Aを弁護してくれる弁護士を探すため、少年事件に強い弁護士事務所を探しました。
(フィクションです)
【少年事件における否認の弁護】
少年事件で審判が開かれる場合、審理の対象は、大きく分けて、非行事実の存否と要保護性の有無の2点です。
上記のように、Aに全く身に覚えのない事実で逮捕された場合、非行事実の存否を弁護人(付添人)としては争うことになります。
ただ、通常の成人事件と異なって、注意すべき点があります。
その大きな点としては、期日的な制約が挙げられます。
身体拘束事件では、審判まで時間があまりありません。
逮捕・勾留後に、観護措置が取られるのが4週間であります(4週間後には審判がなされる)ので、その期間内に非行事実の存否に関する証拠調べ手続をこなさなければなりません。
ですから、弁護士(付添人)は、早急に無駄なく動き、関係者から事情を聞いたり、現場調査などの活動をしなければなりません。
また、少年はまだ精神的に幼いことも多く、周りの人の発言に流されてしまいがちです。
ですから、「やっていない」と否認し続けていても、周りに「実はやったんだろ」「嘘を付き続けると、周りが悲しむぞ」「認めて早く出た方が楽だぞ」などと言われてしまうと、つい、「自分がやった」と認めてしまった、という事態も十分考えられます。
ですから、冤罪を防ぐためにも、しっかりと弁護士(付添人)が少年を支え、少年が流されてしまわないようにアドバイスしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件専門の事務所であり、弁護士も数多くの審判を経験してきました。
否認事件を対応したことも少なくありません。
滋賀の少年事件で逮捕されたが、非行事実を否認して争いたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(滋賀県警草津警察署 初回接見費用:3万7300円)