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学校との交渉も弁護士へ相談!大阪市都島区の少年事件なら
学校との交渉も弁護士へ相談!大阪市都島区の少年事件なら
大阪市都島区在住のA君(高校生)は、区内の書店で万引きをしてしまいました。
店員が通報し、A君は窃盗罪の容疑で大阪府都島警察署に逮捕されてしまいました。
A君の両親は、A君が通っている学校との関係をとても心配しています。
そこで、A君の両親から依頼を受けた弁護士は、学校との交渉を始めました。
(フィクションです)
~少年事件と学校~
学校に在籍している少年の場合、学校はとても重要な場です。
学校は少年を教育する場であるという本来の建前からすると、少年事件を起こしたとしても、その少年を受け入れるべきでしょう。
しかし、学校によっては「逮捕された」というだけで退学処分になる場合もありますし、逮捕・勾留による長期の欠席によって厳しい処分が下ることもあります。
退学は少年にとっても最大の不利益でしょう。
弁護士としては、退学を回避し、学校に関する環境調整を慎重に進めることになります。
学校に少年事件のことが発覚している場合、校長や担任と面談し、退学を回避するように交渉することが、まず考えられます。
例えば、少年事件は通常の刑事事件と異なり、更生に重きを置いていることや、更生に向けて必死に努力していることを報告したりします。
一方、学校に少年事件のことが発覚していない場合には、今後も発覚しないように活動することがあります。
例えば、早期に観護措置などの身体拘束を解き、学校に行くことができる状態することが考えられます。
また、警察とも連絡を取り合い、学校に連絡しないように働きかけることもあります。
観護措置となってしまった場合でも、少年本人や保護者と相談し、学校の協力を得られるようにしていくことになります。
このように、少年事件の場合には学校と様々な交渉が必要となります。
丁寧に、粘り強く交渉する力が弁護士には要求されます。
だからこそ、少年事件には専門の弁護士の力が必要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件、刑事事件専門の法律事務所です。
在籍の弁護士は学校との交渉も多く手掛けてきました。
少年事件でお困りの方は、すぐに弊所までご連絡ください。
まずはお電話にて無料相談のご予約をお取りいたします(0120-631-881)。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
(大阪府都島警察署 初回接見費用:35,500円)
三重県対応の少年院回避に強い弁護士~振り込め詐欺の逮捕も相談
三重県対応の少年院回避に強い弁護士~振り込め詐欺の逮捕も相談
三重県四日市市に住んでいる未成年者Aは、小遣い稼ぎのつもりで、振り込め詐欺によって振り込まれたお金をATMから引き出す行為(出し子)をしていた。
あるとき、防犯カメラの映像からAが突き止められ、Aは三重県四日市北警察署に逮捕された。
Aの両親は、少年事件に強い弁護士に頼るため、刑事事件専門の法律事務所に法律相談のために訪れた。
(フィクションです)
~出し子とは?~
今回の事例のAのような、振り込め詐欺に寄って振り込まれたお金を引き出す役割は「出し子」と呼ばれています。
振り込め詐欺の多くは組織的な犯罪として行われており、組織の上層部は直接現場には出てこず、組織の下部構成員が、被害者との接触や、防犯カメラに写る可能性のあるATMからの現金の引き出しを行うことが多いようです。
そのため、Aのような未成年者がバイト感覚、小遣い稼ぎの感覚で出し子をしてしまい、逮捕されるというケースも多く存在します。
出し子は、詐欺グループの共犯として処罰されるだけでなく、ATMから違法にお金を引き出す窃盗罪として処罰される可能性もある、リスクの高い犯罪行為です。
~出し子と少年院~
出し子として振り込め詐欺に関わってしまった場合、少年院に送致されてしまう可能性もあります。
なぜなら、前述のように、振り込め詐欺は組織的な犯罪として行われることが多く、少年が振り込め詐欺を行う組織と関わりのある環境にいること自体が、少年の更生によくないと判断される可能性があるからです。
少年院に行って、一度その関わりを絶った方がいいと判断されてしまうかもしれないのです。
しかし、少年院に行くということは、仕事や学校に行けないということでもありますから、少年院は避けたいと思う少年や親御さんも多いでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の強みを生かし、少年の更生の力になれるよう、弁護活動をいたします。
(三重県四日市北警察署までの初回接見費用 38,900円)
【少年事件】教師を殴り傷害罪で逮捕 直方市で示談なら専門の弁護士
【少年事件】教師を殴り傷害罪で逮捕 直方市で示談なら専門の弁護士
福岡県直方市の学校へ通うA(15歳)は、普段から学校での問題行動も多く、教師の指導に従わないことも多かった。
ある日、Aは担任教師に髪型を注意されたために、感情的になり教室を出ていこうとしたところ、担任教師に肩を掴まれて止められたため激高し、担任教師を殴り怪我を負わせた。
Aは福岡県直方警察署に傷害罪の容疑で逮捕され、その後勾留された。
Aの家族は担当教師と示談することで解決できないか、少年事件の経験が豊富な弁護士に相談に行った。
(フィクションです。)
~少年事件と示談(成人事件との違い)~
本件では、Aが担当教師に対し怪我を負わせており、「生理的機能を障害した」といえ傷害罪(刑法204条)に該当します。
Aの家族は、Aの処分が何とか軽く済まないかと思い、担当教師との示談を望んでいます。
Aは15歳であり、法律的に「少年」であることから、本件は少年事件に当たります。
では、成人事件と少年事件における示談には何か違いがあるのでしょうか。
成人事件では、被害者との示談が成立した場合、起訴猶予などの不起訴処分になる可能性があります。
しかし、少年事件においては、原則的に全件家裁送致主義がとられており、被害者との示談が成立したとしても、家庭裁判所に送致されてしまいます。
ですから、少年事件においては成人事件と違い示談が成立したからといって、不起訴処分のような処分となるわけではありません。
しかし、少年事件において示談の成立が無意味であるということではありません。
被害弁償等による被害者への適切な対応は、少年自身が事件へと向き合い、事件を更生の機会と捉えることを促す効果があります。
また、示談の成立が保護処分の判断(成人事件における判決に相当)に際して影響を与える可能性もあるのです。
このような示談活動を効果的に行うことができるのが少年事件専門の弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、少年事件を多数扱っています。
ご子息が逮捕・勾留されたご家族の方は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで気軽にお問い合わせください。
(福岡県直方警察署までの初回接見費:41,400円)
大阪府吹田市の高校生暴行事件~少年事件の取調べ対応に強い弁護士
大阪府吹田市の高校生暴行事件~少年事件の取調べ対応に強い弁護士
大阪府吹田市に住む高校生Aは、友人と些細なことから口論になり、友人を殴ってしまった。
目撃者からの通報を受けた警察官がやってきて、Aは大阪府吹田警察署で、暴行事件の被疑者として取調べを受けた。
Aは逮捕されることはなかったが、今後も何度か取調べに呼ばれると聞いている。
取調べが今後も続くことを不安に思ったAは、少年事件の取調べに強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
~少年事件と取調べ~
Aは、逮捕こそ免れたものの、警察官から取調べを受け、その後も警察取調べの呼び出しに応じるよう求められています。
このように、たとえ少年事件であっても、(家庭裁判所へ事件が送致される前の)捜査段階では、大人と同じように、警察官から取調べを受けます。
未成年である少年が、プロの警察官を相手に厳しい取調べを受けるわけですから、その不安は大きいでしょう。
大人の被疑者であっても、警察での取調べにおいて、自分の言いたいことをそのまま調書にしてもらうことは困難であると言われています。
少年は、一般的に成人に比べ未成熟であるため、取調べでうまく誘導されてしまったり、自分の言い分を言いきれなかったりする危険性が、大人よりも高いといえます。
弁護士に法律相談することで、少年の取調べ対応について事前に弁護士の助言を受けたり、無理な取調べが行われていないかのチェックを受けたりすることが、その後の少年審判で適性な処分を得るためには重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
成人の刑事事件はもちろん、少年事件の取調べ対応についても、弁護士が丁寧にご相談させていただきます。
少年事件を起こしてしまって取調べを控えているという方、取調べについて不安を抱えているという方は、一度、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用 36,900円)
【インターネットで発覚して逮捕】少年事件でみなし勾留を争う弁護士
【インターネットで発覚して逮捕】少年事件でみなし勾留を争う弁護士
東京都足立区内の駅に侵入し、電車の表示器にいたずらしたなどとして、警視庁竹の塚警察署は、少年A(19歳)を器物損壊罪や窃盗罪などの容疑で逮捕した。
この事件は、いたずらした表示機の写真を無職少年がインターネットに投稿したことから発覚した。
その後、Aは家庭裁判所に送致された後、観護措置に付され、検察官送致決定を受けたため、いまだ身体拘束が続いている(みなし勾留)。
Aの家族は、少年事件も扱っている弁護士事務所の弁護士に事件を相談することにした。
(毎日新聞11月2日をもとにしたフィクションです。)
~少年事件もインターネットで発覚する時代?~
日本のインターネット普及率はいまや8割を超えると言われています。
さらに、現代の少年は生まれた頃からすでにインターネットが普及している「デジタルネイティブ世代」などとも呼ばれています。
しかし、少年たちにとってインターネットが身近であるこそ、インターネットから犯罪が発覚することも多いのです。
~みなし勾留とは~
さて、本件でAは、家庭裁判所に送致され「観護措置」に付されています。
「観護措置」とは、少年の身体拘束が必要な場合に、少年鑑別所に収容することをいいます。
さらに、検察官送致決定(少年法20条、19条2項・23条3項)を受けると「観護措置」は、通常の刑事事件の勾留と同様とみなされますが、これは「みなし勾留」と呼ばれます。
そして、「みなし勾留」による身体の拘束期間は、通常の刑事事件と同じく通常10日間、最大で20日となります(刑訴法208条、208条の2)。
もっとも、この「みなし勾留」に対しては、準抗告という不服申し立てを行うことができます(条文上は明記されていませんが、通常の刑事事件の勾留と同視できることから、実務上も認められています。)。
仮に、この「みなし勾留」に対する準抗告が認められなくても、まだ精神的に成熟していない少年に対しての弁護士のサポートは必須といえます。
接見を通じた弁護士のサポートは、法的にもまた精神的にも少年やご家族の心強い味方になるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を専門の弁護士事務所です。
少年事件の実績に定評のある弊所では、フリーダイヤル(0120-631-881)にてご相談予約を受け付けております。
初回接見サービスのご案内なども行っておりますので、お気軽にお電話ください。
(警視庁竹の塚警察署までの初回接見費用:3万9,400円)
愛知県豊橋市の傷害事件なら…少年事件の被害者対応に強い弁護士
愛知県豊橋市の傷害事件なら…少年事件の被害者対応に強い弁護士
Aは、愛知県豊橋市内の高校に通う高校生である。
ある日、ケンカで相手Vを一方的に殴ったという傷害罪の容疑で、Aは愛知県豊橋警察署に連行されてしまった。
取調べでは、殴った自分も悪いが、ケンカをうってきたVの方がもっと悪いとAが供述していることが分かった。
幸いにも逮捕されることはなかったAは、自身の両親と一緒に、今後自分はどうなってしまうのか、弁護士に相談をしに行くことにした。
(フィクションです。)
~少年事件の被害者対応~
今回、少年であるAは、Vに対する傷害罪の疑いで愛知県豊橋警察署から捜査を受けています。
傷害罪が成立するためには、暴行する意図があれば足り、今回のAのように、けがをさせるつもりはなく軽い気持ちで人に暴力をふるってしまった結果、けがをさせてしまったような場合でも、傷害罪が成立することになります。
少年による暴行・傷害事件においても、弁護士を介して迅速に、被害弁償などによる示談をすることは、弁護士による重要な付添人活動の1つになります。
もっとも、成人の刑事事件と異なり、少年事件の場合では、示談などによる被害弁償は要保護性の1要素としてしか判断されませんので、必ずしも少年に下される処分の内容に直接反映されるとは限らない点に注意が必要です。
確かに、近年の被害者保護が重視される中で示談などの被害者対応は重要ではあるものの、たとえば少年が自らの非行に向き合うことができず、内省が深まらない状況のままでは、いくら相応の弁償金を支払ったとしても、その被害弁償は要保護性を減じる材料にはなりません。
ですので、少年事件においては形だけの被害弁償を急ぐよりも、まずは少年自身に内省を深めてもらう必要があります。
このような活動については、少年事件の付添人活動に経験豊富で、少年にも多く接した経験のある、刑事事件・少年事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件・少年事件専門であり、少年事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
少年事件の被害者対応についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県豊橋警察署への初回接見費用:40,860円)
逆送事案にも強い弁護士!日野市で殺人事件の責任能力を争うなら
逆送事案にも強い弁護士!日野市で殺人事件の責任能力を争うなら
18歳の少年Aは、知り合いの成人男性Bに無理やり覚せい剤を打たされ、一時的に異常な精神状態に陥り、東京都日野市の路上において、歩行者Vを包丁で切り付け死亡させた。
警視庁日野警察署に殺人罪の容疑で逮捕されたAだったが、その後の手続きを経て、逆送され、起訴されることになった。
しかし、そこでAの責任能力の有無が問題となった。
(フィクションです)
~刑事事件における責任能力~
少年事件であっても、上記事例の殺人罪のような重大な犯罪に該当する場合、「逆送」がなされ、刑事裁判となることがあります。
刑事裁判となれば、有罪・無罪を争うことになりますが、その場面で、上記事例のAは、責任能力の有無が問題となっているようです。
「責任能力」とは、①行為の違法性を弁識し(弁識能力)、②それに従って自己の行為を制御する能力(行動制御能力)をいうと解されています。
刑法39条1項には「心身喪失者の行為は罰しない」と規定されています。
「心身喪失」とは、精神障害により①弁識能力を欠く場合、又は②行動制御能力を欠く場合をいいます。
つまり、①か②のどちらかに該当すると裁判で認められれば、責任能力を欠くため犯罪が成立せず、無罪となります。
また、同条2項には「心身耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と規定されています。
「心身耗弱」とは、精神障害により①弁識能力が著しく低い場合、又は②行動制御能力が著しく低い場合をいいます。
心身耗弱者は、心身喪失の場合と異なり、責任能力を欠くまでに至っていないがその程度が著しく低い限定責任能力をもつとされており、一定の責任能力はあるので無罪とはならず、刑が減軽されるにとどまります。
心身耗弱者であると裁判で認められた場合には、必ず刑罰が減軽されることになります。
最高裁判所は、心身喪失・心身耗弱の判断について、「専門家である精神医学者による鑑定を原則として尊重すべきとしつつも、最終的には鑑定に拘束されることなく、法律判断として裁判官が総合判断することになる」としています(最決昭58.9.13、最判平20.4.25、最決平21.12.8)。
Aの場合、覚せい剤を他人に無理矢理打たれて異常な精神状態となったことや、それと殺人行為の関連を、鑑定等を行ったり、専門家に話を聞いたりして検討し、責任能力の有無を判断することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
逆送されてしまった少年事件や、責任能力が問題となる逆送事件に関しても、取り扱いが可能です。
お子様が少年事件を起こしてしまってお困りの方は、0120‐631‐881から、弊所の弁護士による初回無料法律相談や、初回接見サービスをお申し込みください。
(警視庁日野警察署への初回接見費用:35,400円)
【大阪市都島区の少年事件】観護措置を避けるための付添人活動
【大阪市都島区の少年事件】観護措置を避けるための付添人活動
大阪市都島区の私立高校に通うAさん(15歳)は、器物損壊罪と窃盗罪の疑いで大阪府都島警察署に勾留されていた。
Aさんの担任の教師から、観護措置になれば退学もあり得ると聞いていたAさんの両親は、少年事件に強い弁護士に観護措置を回避して欲しいと相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~観護措置を回避するためには~
観護措置とは、少年を少年鑑別所に送ることをいい、その判断は家庭裁判所の裁判官が行います。
観護措置決定が出ると、少年は少年鑑別所で通常4週間、最長で8週間生活することになります。
少年鑑別所では、様々な検査や鑑別技官との面接、行動観察を通して、少年が非行行為を行った原因を調査し、その改善策を考えていきます。
また、非行の原因が家庭環境や不良な友人関係にある場合には、少年鑑別所に入り、1度現在の生活環境から離れて生活することが、少年にとってプラスに働く場合も多くあります。
しかし、上記のケースのように、観護措置になってしまうことで学校を退学になってしまったり、働いている場合は職場を解雇されたりするなど、少年の今後の人生にとってマイナスに働く恐れもあります。
そうなる可能性がある場合には、観護措置を避けるような活動を行うことになります。
裁判官に観護措置決定を思いとどまらせるためには、観護措置の必要性が無いことを裁判官に認めてもらう必要があります。
その為に弁護士は、例えば、家庭に少年の居場所を作り、家族と共に更生できる環境づくりのために保護者と面会を重ねたり、学校や職場等、少年が社会内で更生できるための居場所を模索したり、被害者との示談交渉を進めたり、不良交友関係を解消するための方法を検討したりと様々な活動を行います。
その上で、家裁送致日において弁護士は「付添人」として裁判官に面会し、観護措置の必要性が無いこと、観護措置にすることで少年に多大な不利益が生じることを伝えて観護措置を取らないように説得します。
また、観護措置が出てしまった後も、弁護士(付添人)は観護措置決定に対する不服申し立てを行い、少しでも早く少年が日常生活に戻れるよう活動していきます。
少年の更生に必要な環境整備まで含めると、少年事件における弁護士の活動の幅はかなり広く、少年の今後の処遇を大きく左右する可能性があります。
少年事件の観護措置でお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(大阪府都島警察署の初回接見費用 35,500円)
付添人活動は弁護士にお任せ!岐阜県多治見市の振り込め詐欺事件
付添人活動は弁護士にお任せ!岐阜県多治見市の振り込め詐欺事件
岐阜県多治見市在住の高校2年生のAくん(17歳)は、地元の先輩からの紹介で、振り込め詐欺で振り込まれたお金をATMから引き出すアルバイトをすることになりました。
しかし、AくんはATMから引き出していたお金が、振り込め詐欺のお金であることは全く知りませんでした。
ある日、ついにAくんは、岐阜県多治見警察署に、詐欺罪の共犯の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
今後のことを心配したAくんの両親は、少年事件に強い弁護士を探して、刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~特殊詐欺と少年事件~
特殊詐欺とは、振り込め詐欺とそれに類似する手口の詐欺行為の総称をいいます。
振り込め詐欺は、「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「還付金詐欺」など、様々に様態を変えていき、次々に新しい詐欺手法が発覚し、現在も注意喚起がなされています。
特殊詐欺の多くは、個人で犯罪を行うのではなく、組織的に行われていることが多いようです。
上記事例のような振り込め詐欺の組織の中でも、Aくんのような高校生や大学生は、ATMからお金を引き出す役割の「出し子」として、直接被害者と接したり、ATM等の防犯カメラに映る可能性が高く、逮捕されてしまうおそれのある役割を担うことが多いです。
たとえ、Aくんのように「出し子」として動いただけで振り込め詐欺自体を全く知らなかったとしても、詐欺グループの共犯として捜査されるだけでなく、銀行に対する窃盗犯人として捜査される可能性もあるのです。
さて、Aくんのような未成年者の起こした少年事件の場合、捜査の結果犯罪の嫌疑ありと判断されれば、原則全ての事件が家庭裁判所へ送られます。
弁護士が依頼を受けた際に、少年事件が家庭裁判所に送致されていた場合は、弁護士は弁護人としてではなく、「付添人」として活動していきます。
付添人の活動としては、審判までの対応が主になってきますので、被害者対応はもちろん、家庭裁判所の調査官や裁判官、少年の学校関係者と話し合いを重ねたり、少年を取り巻く環境を変えていく活動を行ったりと、活動範囲は多岐にわたります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門であり、少年事件での付添人活動も多く承っております。
お子様が逮捕されてしまいお困りの方、付添人について詳しく話を聞きたいという方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(岐阜県多治見警察署への初回接見費用:4万100円)
少年事件の勾留・接見禁止には弁護士を~福岡県糟屋郡で逮捕されたら
少年事件の勾留・接見禁止には弁護士を~福岡県糟屋郡で逮捕されたら
福岡県糟屋郡の私立高校に通うAさん(15歳)は、友人3人と共に路上駐車してあった車の窓を割り、現金10万円の入ったバッグを盗んだ。
その後、Aさんは福岡県粕屋警察署に器物損壊罪及び窃盗罪で逮捕された。
Aさんが勾留されたことを知り、Aさんの両親はAさんに会うために警察署に行ったが、接見禁止の為会えないと言われた。
どうしてもAさんに会いたい両親は、少年事件に精通した弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~少年事件における身柄拘束~
少年事件でも、成人の事件と同様に、少年に逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると判断された場合には、逮捕・勾留をされることがあります。
そして、逮捕の段階では弁護士しか少年と接見することが出来ません。
また、送致され勾留の段階になったとしても、特に共犯者がいるような事件や、本人が容疑を否認している事件では、罪証隠滅や口裏合わせを防ぐために接見禁止が付くことが多く、その場合家族が接見(面会)できないケースもあります。
このような身体拘束を受けることによって、精神的にも肉体的にもまだ未成熟な部分の多い少年が受ける負担は計り知れませんし、身体拘束が長引くほど学校や職場に逮捕・勾留されていることが伝わり、退学や解雇と言った処分を受ける可能性も高まります。
そこで、弁護士は検察官に勾留請求をしないように、もしくは裁判官に勾留請求を却下するよう、書面や面接を通して働きかけ、接見禁止が付いている場合には、接見禁止の解除の申し立てを行い、家族との面会や手紙のやり取りができるよう求めていきます。
さらに、警察署の留置所で勾留をされている場合には、少年が他の収監者から悪い影響を受けないように、留置所ではなく少年鑑別所に収容するよう要求することもあります。
出来るだけ早い段階から弁護士が上記のような活動を行うことが、少年の身体拘束の解除もしくは負担軽減を図るために重要ですし、学校や職場への悪影響を避け、少年の更生と今後の長い人生に有益な事件解決に繋がります。
少年事件の勾留でお困りの方は、少年事件の軽軽豊かな弁護士が多数在籍する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(福岡県粕屋警察署の初回接見費用 3万7,200円)