付添人活動は弁護士にお任せ!岐阜県多治見市の振り込め詐欺事件

2017-11-13

付添人活動は弁護士にお任せ!岐阜県多治見市の振り込め詐欺事件

岐阜県多治見市在住の高校2年生のAくん(17歳)は、地元の先輩からの紹介で、振り込め詐欺で振り込まれたお金をATMから引き出すアルバイトをすることになりました。
しかし、AくんはATMから引き出していたお金が、振り込め詐欺のお金であることは全く知りませんでした。
ある日、ついにAくんは、岐阜県多治見警察署に、詐欺罪の共犯の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
今後のことを心配したAくんの両親は、少年事件に強い弁護士を探して、刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~特殊詐欺と少年事件~

特殊詐欺とは、振り込め詐欺とそれに類似する手口の詐欺行為の総称をいいます。
振り込め詐欺は、「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「還付金詐欺」など、様々に様態を変えていき、次々に新しい詐欺手法が発覚し、現在も注意喚起がなされています。
特殊詐欺の多くは、個人で犯罪を行うのではなく、組織的に行われていることが多いようです。
上記事例のような振り込め詐欺の組織の中でも、Aくんのような高校生や大学生は、ATMからお金を引き出す役割の「出し子」として、直接被害者と接したり、ATM等の防犯カメラに映る可能性が高く、逮捕されてしまうおそれのある役割を担うことが多いです。
たとえ、Aくんのように「出し子」として動いただけで振り込め詐欺自体を全く知らなかったとしても、詐欺グループの共犯として捜査されるだけでなく、銀行に対する窃盗犯人として捜査される可能性もあるのです。

さて、Aくんのような未成年者の起こした少年事件の場合、捜査の結果犯罪の嫌疑ありと判断されれば、原則全ての事件が家庭裁判所へ送られます。
弁護士が依頼を受けた際に、少年事件が家庭裁判所に送致されていた場合は、弁護士は弁護人としてではなく、「付添人」として活動していきます。
付添人の活動としては、審判までの対応が主になってきますので、被害者対応はもちろん、家庭裁判所の調査官や裁判官、少年の学校関係者と話し合いを重ねたり、少年を取り巻く環境を変えていく活動を行ったりと、活動範囲は多岐にわたります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門であり、少年事件での付添人活動も多く承っております。
お子様が逮捕されてしまいお困りの方、付添人について詳しく話を聞きたいという方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
岐阜県多治見警察署への初回接見費用:4万100円

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