京都府の傷害事件 検察官関与申出に意見を述べる弁護士

2015-11-15

京都府の傷害事件 検察官関与申出に意見を述べる弁護士

京都府警下鴨警察署は、19歳の会社員Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
発表によると、Aさんは交際相手の女性Vさんの自宅で、頭や胸を殴ったうえ、床に倒して膝で背中に飛び乗るなどして、あばら骨を折るなど3か月の重傷を負わせた疑いがかけられています。
Aさんは取調べに対し、「けがをさせたのは事実だが、もみ合っているうちに膝が当たっただけ」と、容疑を否認しているそうです。
Aさんの両親はAさんの今後が心配になり、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所に依頼しました。
(2015年11月13日の読売新聞の記事を参考に事例を作成しました。ただし、年齢・地名・警察署名などは変えてあります。)

~検察官関与申出への対応~

少年事件の場合,家庭裁判所に送致後,原則として検察官が関わることはありませんが、一定の要件を満たす場合は、検察官が少年審判に関与する制度があります。

少年審判に検察官が関与する場合、審判の雰囲気が変わり、少年が委縮して本当の自分をさらけだすことができなくなったり、審判でのやり取りが理解できなくなったりする恐れがあります。
事件の捜査を担当した検察官が審判に立ち会う場合には特にその恐れが高まります。

そのため、少年の弁護士は検察官関与をできるだけ阻止できるよう活動します。

検察官関与決定は、実務上は、検察官からの関与の申し出を受けて裁判所が検討することがほとんどであると言われています。
また、検察官の関与の申し出は、家庭裁判所への送致と同時になされることが多いようです。
そこで、少年の弁護士は、検察官の関与の申し出がなされた場合は、検察官が関与するための要件を満たしているか厳格にチェックして、裁判所に意見を述べます。
特に非行事実の事実関係に争いがない事案で検察官が関与申出をした場合や、結果が重大であることを実質的な理由とする検察官の関与申出に対して、安易に裁判所が関与を認める決定をしないよう働きかけます。

大切なお子様が傷害事件の容疑を掛けられてお困りの場合には、年間多数の少年事件を扱うあいち刑事事件総合法律事務所にぜひお任せください。
土日祝日含む365日24時間、初回相談は無料の無料法律相談、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(京都府警下鴨警察署 初回接見費用:40500円)

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.