中学生でも逮捕される?中学生で逮捕された場合の流れや学校への影響
14歳以上の中学生が逮捕された場合、少年法の手続きに従い、成人の刑事事件とは異なる流れで捜査・審判が進みます。
突然の知らせに強い不安や混乱を感じているご家族も多いと思いますが、少年事件では弁護士(弁護活動をする弁護士を少年事件では付添人(つきそいにん)、刑事事件では弁護人と呼びます)が早期に関わることで、審判の結果に大きな差が生まれる可能性があります。
この記事では、中学生が逮捕された後の手続きの流れ、学校・進路への影響、逮捕直後に保護者がとるべき行動、そして弁護士に依頼することで何が変わるかを、刑事事件・少年事件専門の弁護士がわかりやすく解説します。
中学生が逮捕されるのは何歳から?
刑事責任年齢(刑法41条)は14歳とされており、法律上の犯罪を犯した14歳以上の中学生は「犯罪少年」として逮捕の対象になります。
一方、13歳以下の中学生は逮捕されませんが、刑罰法令に触れる行為をした場合、「触法少年(しょくほうしょうねん)」として別の手続きが適用されます。
14歳以上は「犯罪少年」として逮捕される可能性がある
法律上の犯罪を犯した14歳以上の中学生は、少年法上「犯罪少年」と位置づけられ、成人と同様に刑事訴訟法の手続きによって逮捕される可能性があります。ただし、逮捕後の手続きは成人とは大きく異なります。
成人の場合、逮捕後は起訴・不起訴の判断が行われ、起訴されると刑事裁判に進みます。これに対し、犯罪少年の場合は、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送致(そうち:事件を移送すること)され、少年審判という手続きで処分が決まります。つまり、刑事裁判ではなく家庭裁判所が中心となって手続きが進む点が、成人の事件と大きく異なります。
なお、拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件については、例外的に検察官送致(逆送)となり、成人と同様に刑事裁判を受ける場合があります(少年法20条)。
13歳以下は逮捕されないが「触法少年」として別の手続きになる
13歳以下の者は刑事責任能力がないとされており罰せられることはなく(刑法41条)、刑法上の犯罪にあたる行為をしても逮捕されることはありません。
ただし、まったくのお咎めなしになるわけではなく、かわりに補導や触法調査をされる場合があります。事件の内容によっては「触法少年」として警察による調査・児童相談所への通告・家庭裁判所への送致といった手続きが行われます(少年法3条1項2号)。
具体的には、警察が調査を行った後、事件を児童相談所に送ります。児童相談所は必要に応じて家庭裁判所に送致し、少年審判が開かれるケースもあります。わかりやすく言えば、「刑事手続ではないが、教育・保護の観点から公的な手続きが進む」ということです。
中学1年生(12歳)・中学2年生(13歳)のお子さんが問題を起こした場合でも、早めに弁護士に相談することが、手続きの全体像を把握するうえで重要です。
中学生が逮捕されやすい事件の種類
中学生が逮捕・補導されやすい事件には一定の傾向があります。法務省「少年矯正統計」や警察庁の少年非行に関する統計によると、財産犯(窃盗)が最も多く、次いで粗暴犯(暴行・傷害)、近年ではSNSを介した事件も増加しています。
どのような事件で逮捕されるケースが多いのかを知っておくことは、今後の手続きを見通すうえで参考になります。
万引き・窃盗で逮捕されるケース
中学生が逮捕される事件のなかで最も多いのが、万引きを含む窃盗罪(刑法235条)です。万引きは「軽い犯罪」と思われがちですが、繰り返しているケースや被害額が大きいケースでは、書類送検や逮捕に至ることがあります。
初犯で被害が少額の場合は、被害店舗への謝罪・弁償と弁護士によるサポートにより、不処分や審判不開始(事件が終了する処分)になる可能性があります。一方、複数回・複数店舗にわたる窃盗の場合は審判が開かれ、保護観察や少年院送致になるケースもあります。万引きだからと軽視せず、早期に弁護士へ相談することが大切です。
暴行・傷害で逮捕されるケース
学校内外でのケンカや集団暴行が発展し、暴行罪(刑法208条)・傷害罪(刑法204条)として立件されるケースも少なくありません。被害者に怪我を負わせた場合は傷害罪となり、その程度によっては重大事件として扱われることもあります。
暴力事件では、被害者との示談(じだん:加害者側が被害者に謝罪・賠償を行い、被害者が許す合意をすること)が審判の結果を大きく左右します。弁護士を通じた早期の示談交渉が、審判での処分を軽くする可能性につながります。なお、いじめが原因の集団暴行は事案が複雑になることが多く、関係する少年全員に付添人が必要になるケースもあります。
SNSを使った詐欺・わいせつで逮捕されるケース
近年増加しているのが、SNS・オンラインゲームを介した詐欺や、性的な画像・動画を送らせる行為(児童ポルノ・青少年保護育成条例違反など)です。「遊び感覚でやった」という認識であっても、法的には詐欺罪(刑法246条)や児童買春・児童ポルノ禁止法違反・映像送信要求罪(刑法182条3項) に問われる可能性があります。
デジタル機器・通信記録が証拠として残りやすく、逮捕後に広範な余罪捜査が行われることもあります。また、被害者が複数に上る場合は事件が長期化する傾向がありますSNS関連の事件は事案ごとに適用される法律が複雑なため、早期に弁護士へ相談して対応方針を確認することが必要です。
中学生が逮捕された後の流れ
中学生(14歳以上)が逮捕された場合、少年法の手続きに基づき、「警察→検察→家庭裁判所」という順番で手続きが進みます。成人の刑事事件と一部共通する部分もありますが、少年事件特有のステップが存在する点が重要です。
逮捕から48時間以内:警察での取り調べ
逮捕後、身柄は警察に置かれ、48時間以内に事件が検察官に送致されます(刑事訴訟法203条)。この間、警察による取り調べが行われます。
少年であっても、この段階で行われる取り調べの内容は審判に影響します。取り調べでは「黙秘権(もくひけん:自分に不利なことを話さなくてよい権利)」が保障されていますが、実際には取り調べの圧力のもとで不利な供述をしてしまうケースも少なくありません。逮捕直後に弁護士が接見(せっけん:面会すること)に行ければ、取り調べでの対応を事前にアドバイスできるため、不必要な供述を防ぐことができます。
なお、この48時間は保護者であっても原則として子どもと面会することができません。面会できるのは弁護士だけです(後述)。
48〜72時間:検察に送られる(勾留か家裁送致か)
検察官に送致されると、検察官は原則24時間以内に、①勾留請求(こうりゅうせいきゅう:引き続き身柄を拘束することを裁判官に求めること)をするか、②そのまま家庭裁判所に送致するかを判断します(刑事訴訟法205条、少年法43条3項)。
少年事件では、成人に比べて勾留が抑制される傾向がありますが、事件が重大な場合や逃亡・証拠隠滅のおそれがあると判断された場合は勾留されます。勾留が認められると、さらに最大20日間(原則10日+延長10日)身柄が拘束されます。わかりやすく言えば、逮捕から最長で23日間、留置施設に入ったまま外に出られない状態が続く可能性があるということです。
なお、少年には「勾留に代わる観護措置(かんごそち)」という制度もあり(少年法43条1項)、少年鑑別所に収容される場合もあります。
家庭裁判所に送られてから審判まで
少年事件はすべて家庭裁判所に送致されます(全件送致主義:少年法41条・42条)。家庭裁判所では、調査官(家庭裁判所調査官)が少年の生活環境・家庭状況・性格などを調査し、その報告をもとに裁判官が審判を行うかどうかを決定します。
調査の段階で観護措置(かんごそち:審判前に少年を少年鑑別所に収容して資質を調べること)がとられるケースもあります(少年法17条1項)。観護措置の期間は原則4週間で、更新により最長8週間に及ぶこともあります。その後、少年審判が開かれ、処分が決まります。
この家裁送致から審判までのプロセスが、少年事件において弁護士(付添人)の活動が最も重要な局面です。調査官への働きかけや、審判廷での意見陳述など、付添人としての弁護士が適切に関与することで審判の結果が変わる可能性があります。
少年審判ではどんな処分が決まる?
少年審判では、事件の内容・少年の反省の程度・家庭環境などを総合的に考慮したうえで、不処分・保護観察・少年院送致などの処分が言い渡されます(少年法24条)。処分の内容は事件の重さだけでなく、審判までの経緯や弁護活動の内容によっても変わります。
不処分・審判不開始:事件が終わるケース
不処分とは、審判を開いたうえで「保護処分には付さない」という決定のことです(少年法23条2項)。審判不開始は、調査の結果、審判を開くまでもないと判断された場合に出される決定です(少年法19条1項)。どちらも、少年が以後の手続きを受けずに日常生活に戻れるという点で、最も負担が少ない結果といえます。
初犯・軽微な事件・被害弁償が済んでいる・家庭環境が整っているなどの事情がある場合に、不処分・審判不開始となるケースがあります。弁護士(付添人)が調査官や裁判官に対して少年の反省や更生の見通しを丁寧に伝えることが、この結果を目指すうえで重要な役割を果たします。
保護観察:家に帰れるが条件付き
保護観察とは、少年が家庭に戻りながら、保護観察所の保護司(ほごし)の指導・監督を受ける処分です(少年法24条1項1号)。施設に収容されないため日常生活を続けられますが、定期的な報告義務や守るべき遵守事項があります。
保護観察は少年院送致よりも軽い処分ですが、遵守事項に違反した場合は少年院送致に変更される可能性があります。保護観察中の生活態度や再犯防止の取り組みが、その後の経過観察にも影響する点を理解しておく必要があります。
少年院送致:施設に入る場合の条件
少年院送致とは、少年院という矯正施設に収容し、教育・矯正を行う処分です(少年法24条1項3号)。繰り返しの非行、重大な犯罪、家庭環境が整わないなど、在宅での更生が困難と判断された場合に言い渡されます。
少年院には第1種(一般的な少年)・第2種(犯罪的傾向が進んだ少年)など複数の種別があり、年齢・非行内容・資質に応じて振り分けられます。収容期間はおおむね6か月から2年程度が多い傾向にありますが、在院期間は個別に異なります。少年院送致は最も重い処分のひとつであり、これを回避するためには、弁護士(付添人)による早期かつ継続的な弁護活動が不可欠です。
そのほか、少年審判では、児童自立支援施設又は児童養護施設送致となる場合もあります(少年法24条1項2号)。
子どもが逮捕されたら学校はどうなる?
お子さんが逮捕されると、学校への出席や進路への影響を心配されるご家族が多くいます。結論として、公立中学では退学処分になることはほぼなく、少年事件の前歴が進学や就職に直接影響することも限定的ですが、状況によって注意が必要な点もあります。
警察から学校に連絡が入ることはある?
在宅事件の場合は別ですが、警察は、逮捕の時点で原則直接学校に通知します。
退学処分になる可能性はどのくらいあるか
事件が学校に知られることになっても、公立中学については、義務教育段階であることもあり、事件を理由とした退学処分はほぼ行われません。
一方、私立中学では、学校の校則や対応方針により停学・退学処分が下るケースがあります。義務教育期間のため、公立学校への転入は可能ですが、即断は避け、弁護士などに相談をして今後の手続きを慎重に行っていくべきでしょう。
退学を回避するためには、保護者として学校と丁寧にコミュニケーションを取り、子どもの反省の状況や今後の対応を説明することが重要です。弁護士が代理人として学校との折衝をサポートできるケースもあります。学校側の対応が決まる前に早期に動くことが、退学リスクを下げるうえで有効です。
高校進学や将来の就職への影響は残るか
少年事件の審判を受けても、成人の刑事事件における「前科」はつきません。また、警察による補導履歴や家庭裁判所に関わった「前歴」はつくことになりますが、原則として一般に公開されません。そのため、高校受験や大学受験の際に審判歴が調査されることはないでしょう。
しかし、その後再犯を起こした際、「前歴」があった場合は処罰に影響がでる可能性はあります。
また少年院に収容された期間は学校の出席日数に影響し、進学に向けた準備が遅れるリスクはあります。また、逆送(検察官送致)によって刑事裁判になった場合は有罪判決を受けると前科がつきます。少年審判の手続きにとどめること自体が、将来への影響を最小限にするための重要なポイントといえます。
逮捕直後48時間に保護者がすべきこと
逮捕直後の48時間は、少年事件の行方を大きく左右する重要な局面です。この時間帯に保護者として何をすべきかを知っておくことが、お子さんを守るための第一歩になります。
面会できるのは弁護士だけ:親でも会えない理由
逮捕直後から48時間、子どもは警察署の留置施設に身柄を置かれます。この間、保護者(親)であっても子どもと面会することは原則としてできません(刑事訴訟法39条)。これは未成年・成人を問わず適用されるルールです。
一方、弁護士には「接見交通権(せっけんこうつうけん)」と呼ばれる権利があり、逮捕直後であっても立会人なしで被疑者と面会することができます。つまり、逮捕直後にお子さんと話せるのは原則弁護士だけということです。弁護士が接見で取り調べへの対応をアドバイスすることで、誘導や圧力による影響で不利な供述をすることを防ぐことができます。
まず弁護士に電話すべき理由
逮捕を知った時点で保護者がとるべき最初の行動は、弁護士への連絡です。弁護士に依頼することで、以下のことが可能になります。
- 即日接見による子どもの状況確認と取り調べへのアドバイス
- 勾留阻止・勾留期間短縮のための意見書提出
- 保護者への事件の現状報告と今後の手続きの説明
- 家庭裁判所への送致後、付添人として審判に向けた活動を開始
逮捕から48時間以内に弁護士が接見に入れるかどうかが、その後の手続き全体に影響します。「とりあえず様子を見よう」と時間をおくことは、この局面では不利に働く可能性があります。24時間対応の刑事事件専門の法律事務所に、できる限り早く連絡することをお勧めします。
弁護士(付添人)がいると何が変わるか
少年事件において、弁護士は「付添人」として審判に関与します(少年法10条)。付添人がいる場合といない場合では、審判の見通しや結果に大きな差が生じることがあります。弁護士(付添人)が具体的に何をするのかを知っておくことが、依頼を判断するうえで重要です。
審判不開始・不処分を目指せる可能性が上がる
弁護士(付添人)は、家庭裁判所の調査官や裁判官に対して、少年の反省・更生の見通し・家庭環境の改善状況を積極的に働きかけます。これにより、審判不開始や不処分という結果を目指すことができます。
弁護士がいない場合、少年自身や保護者だけでは法的な観点からの意見を適切に伝えることが難しく、調査・審判が不利な方向に進むリスクがあります。付添人として弁護士が関与することで、少年の立場から審判廷での主張を整理・代弁することが可能になります。
少年院送致を避けられるケースがある
少年院送致を回避するためには、「この少年は施設に収容しなくても更生できる」という事情を審判前に積み上げることが不可欠です。付添人弁護士は、保護者との環境調整、学校や地域支援との連携、被害者への謝罪・弁償の実施など、審判に向けた具体的な準備を進めます。
こうした弁護活動は、審判の直前だけでなく逮捕直後から継続して行うことで効果が高まります。弁護士への相談が早ければ早いほど、取れる選択肢の幅が広がります。
被害者との示談を早期に進められる
窃盗・暴行・傷害など被害者がいる事件では、被害者への謝罪と示談(被害弁償を含む被害者との合意)が、審判結果に大きく影響します。ただし、保護者が直接被害者に連絡を取ることは、かえって関係を悪化させるリスクがあります。
弁護士が代理人として示談交渉を進めることで、適切な謝罪・賠償を行い、被害者の許しを得られるケースがあります。示談が成立すれば、審判での処分が軽くなる可能性が高まります。示談は時間がかかることも多いため、早期に弁護士に依頼して交渉を開始することが重要です。
少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。
特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件
実際に弊所で依頼を受けた少年事件をご紹介します。
事例①:少年による痴漢事件
痴漢をした中学生の事件でしたが、弁護士の交渉により被害者との示談が成立し、また弁護士からのアドバイスを受けた通りに調査対応したことにより、無事に不処分になったというケースです。
学校も退学することなく、学校生活を続けることができました。
▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら
事例②:少年による盗撮事件
盗撮をした高校生による少年事件です。
家庭裁判所に送致後、弁護士が少年の内省の態度、家庭での話合いなどをまとめた意見書を裁判所に提出し、審判不開始を訴えた結果、無事に審判不開始を勝ち取る事ができました。
▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝のお手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。
【FAQ】中学生の逮捕に関するよくある質問
最後に、中学生の逮捕に関するよくある質問をFAQ形式でご紹介します。
Q.中学生でも逮捕されることはありますか?
A.14歳以上の中学生は刑事責任年齢(刑法41条)に達しているため、法律上の犯罪を犯した場合、成人と同様に逮捕の対象となります。
一方、13歳以下の中学生(触法少年)は逮捕されませんが、刑罰法令に触れる行為をした場合、警察の調査・児童相談所への送致・家庭裁判所への送致といった手続きが行われます。いずれの場合も、早期に弁護士に相談することが大切です。
Q.子どもが逮捕されたら親にはいつ連絡がきますか?
A.原則として逮捕直後に警察から保護者へ連絡が入ります。
ただし、逮捕された子ども本人は逮捕直後から48時間、原則として保護者と面会することができません。面会できるのは原則弁護士だけです。子どもの状況を確認するためにも、連絡を受けたらすぐに弁護士に相談し、即日接見を依頼することをお勧めします。
Q.中学生が逮捕されると少年院に入りますか?
A.必ずしも少年院送致になるわけではありません。
初犯・軽微な事件・被害弁償が済んでいる・家庭環境が整っているなどの事情がある場合は、審判不開始や保護観察にとどまるケースも多くあります。弁護士が早期に関与し、審判に向けた準備を進めることで、少年院送致を回避できる可能性が高まります。
Q.中学生が逮捕されると学校を退学になりますか?
A.事件が学校に知られることになっても、公立中学の場合、義務教育段階であることから、事件を理由とした退学処分はほぼ行われません。
ただし、私立中学では学校の校則次第で停学・退学処分が下るケースがあります。学校への対応は早めに動くことが重要で、弁護士が学校との折衝をサポートできる場合もあります。
Q.中学生の少年事件で弁護士に依頼するといくらかかりますか?
A.弁護士費用は事務所や事件の内容によって異なります。
まずは無料相談を活用して費用感を確認することができます。弁護士に依頼することで審判の結果が変わる可能性がある以上、早期相談のコストと得られる効果を比較したうえでご判断ください。
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