【東京都日野市の少年事件】傷害事件で逮捕 退学等を回避するための弁護活動を行う弁護士

2018-11-30

【東京都日野市の少年事件】傷害事件で逮捕 退学等を回避するための弁護活動を行う弁護士

事例:少年Aは、他校の生徒である少年Vと口喧嘩になり、激高したAは同級生の制止を振り切り、Vの顔面を殴打した。
Aの暴行により、Vは全治2週間の怪我を負った。
警視庁日野警察署の警察官は、少年Aを傷害罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、少年事件に強いと評判の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~少年事件における逮捕・勾留~

本件は少年同士の喧嘩がエスカレートして、少年Aが同じく少年であるVに暴行し怪我を負わせてしまったという事件です。
少年同士の喧嘩とはいえ、暴力を振るい怪我を負わせれば刑法上の傷害罪(204条)に当たる以上、逮捕されてしまうことは大いにありうることなのです。
そして、少年事件においても、成人と同じく逮捕・勾留(刑事訴訟法199条1項、207条・60条)という身体拘束を受ける可能性があることに違いはありません。
もっとも、勾留に関しては、やむを得ない場合にのみ請求できると少年法43条3項により一定の歯止めがかかっています。

~退学処分等の回避のための弁護活動~

少年事件逮捕等されてしまった場合、学校に在籍している少年が退学等の不利益を受けることを回避することが極めて重要になってきます。
そして、これは少年が義務教育過程なのかそうでないのかによっても、対応が大きく異なります。
高校以降になると、義務教育ではないことから退学等の不利益な処分を受ける可能性が高まるといえます。
このような刑事処分以外の不利益を避けるための弁護活動も、少年事件では大きなウェイトを占めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含めた刑事事件の弁護活動のみを専門に扱う法律事務所です。
傷害事件でお子様が逮捕されてしまった場合は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで至急ご連絡ください。

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