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(事例紹介)少年事件が家庭裁判所に送致された後の流れは?
(事例紹介)少年事件が家庭裁判所に送致された後の流れは?
今回は、傷害罪による少年事件をもとに、家庭裁判所に送致された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・参考事例
傷害などの疑いで書類送検されたアメリカ軍岩国基地所属の軍人A(10代)を山口地検は、家庭裁判所に送致しました。
Aは去年11月、岩国市内の美容室兼飲食店に侵入し従業員の男性Vともみあいになり暴行を加えたとされています。
Vは頭を切るなどのけがを負いました。
検察は13日付けで、Aを家裁岩国支部に送致しています。(以下略)
(※2/13に『dmenuニュース』で配信された「【山口】書類送検の米軍人を家裁送致」記事の一部を変更して引用しています。)
・Aに問われる罪
今回、Aは傷害罪の疑いで書類送検されています。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
AはVともみあいになり、暴行を加えた結果、Vは頭を切るなどの怪我(傷害)を負っています。
つまり、Aの行為は傷害罪が成立する可能性が高いということです。
また、「書類送検」とは、事件を起こした疑いがある人(=被疑者)を逮捕せずに、検察官に送致することを指します。
・家庭裁判所に送致された後は?
Aは10代なので、今回の事件は少年法が適用されて少年事件として扱われます。
少年事件では、「全件送致主義」といって、原則全ての事件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所の調査官によって、少年の調査が行われます。
少年の調査の結果、必要に応じて審判が開かれ、少年に対する保護処分が下されます。
「保護処分」とは、成人が刑事事件を起こした場合に下される懲役刑や罰金刑などの「刑事処分」とは違い、少年の更生や社会復帰を目的としています。
保護処分には、保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致などの種類があります。
以上が、家庭裁判所に送致された後の大まかな流れになります。
このように、少年事件の流れは成人が刑事事件を起こした場合と異なるので、流れを把握している人は多くありません。
そのため、急に子どもが事件を起こしてしまった場合、今後どうなっていくのか不安な気持ちばかり強くなっていくご両親が多いです。
不安な気持ちを少しでも解消するためにも、子どもが少年事件を起こした場合は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、少年事件の具体的な流れや現在おかれている状況、今後の流れや見通しについて詳しい説明を受けることができます。
また、弁護士の中でも、少年事件の弁護・付添人活動の経験が豊富な専門の弁護士に相談することで、より詳しく具体的な説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
大切なお子様が少年事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
(事例紹介)知人少年から現金を脅し取った少年を逮捕
(事例紹介)知人少年から現金を脅し取った少年を逮捕
今回は、少年が知人少年から現金を脅し取ったうえ、カッターナイフで怪我をさせたとして逮捕された少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・参考事例
山口市の16歳の少年が、知人の少年から1万円余りを脅し取ったうえ、カッターナイフで手を切りつけるなどしてケガをさせたとして、恐喝と傷害の疑いで逮捕されました。
少年は、容疑を一部否認しているということです。
逮捕されたのは、山口市のアルバイト店員の少年A(16)です。
警察によりますと、Aは、ことし1月、防府市内を走行中の車の中で、知人の少年V(15)にカッターナイフを示して現金1万1000円を脅し取ったうえ、路上でVの顔面を殴り、カッターナイフで右手を切りつけて、ケガを負わせたとして、恐喝と傷害の疑いが持たれています。
(中略)
警察の調べに対し、Aは、「お金を取ったこと、殴ったことは間違いないが、脅してはいない。カッターナイフは手に当たって切れただけ」と、容疑を一部否認しているということです。
(※1/18に『山口 NEWS WEB』で配信された「知人の少年から1万円余脅し取った疑いなど 16歳少年を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
・Aに問われる罪は?
今回逮捕されたAは、恐喝罪と傷害罪の疑いが持たれています。
それぞれの犯罪について見ていきましょう。
・恐喝罪
恐喝罪については、刑法第249条で以下のように規定されています。
- 刑法第249条(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「恐喝」とは、相手の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫や暴行を用いて財物を交付させようとする行為を指します。
脅迫や暴行が相手の反抗を抑圧するに足りる程度で会った場合は、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。
恐喝罪における「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知を指します。
告知される害悪の種類は制限されていないため、生命、身体、自由、名誉、財産などに対するものだけとは限りません。
恐喝罪における「暴行」とは、相手を畏怖させる程度で、反抗を抑圧するに足りない程度のものを指します。
今回の事例で考えると、AはVに対してカッターナイフを示して現金を脅し取ったとされています。
カッターナイフのような刃物を見せながらお金(財物)を要求する行為は、相手の生命に対する害悪の告知と考えられ、客観的にも人を畏怖させるに足りる行為であると考えられるので、恐喝罪における脅迫に該当します。
結果、VはAに対して現金を渡している(=財物を交付している)ので、Aの行為は恐喝罪が成立する可能性があるということです。
・傷害罪
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回、AはVの顔面を殴り、カッターナイフで右手を切りつけたとされています。
これはAがVに暴行を加えた結果、Vが怪我(傷害)を負ったと考えられるため、Aの行為に傷害罪が成立する可能性があるということです。
・子どもが事件を起こしたら弁護士へ
今回のAのように、20歳未満の者(=少年)が刑事事件を起こした場合、少年法が適用され、少年事件として扱われます。
大切な子どもが少年事件を起こして逮捕されてしまえば、不安な気持ちばかり強くなる一方です。
少しでも不安な気持ちを解消するためにも、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、少年事件の流れや現在の状況、今後の流れや見通しについて説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
お子様が少年事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
(事例紹介)喧嘩で相手に怪我をさせた少年を傷害罪の疑いで逮捕
(事例紹介)喧嘩で相手に怪我をさせた少年を傷害罪の疑いで逮捕
今回は、少年が喧嘩で相手に怪我を負わせたとして傷害罪の疑いで逮捕された事例をもとに、傷害罪による少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します
・参考事例
東京都八王子市の高校に在学している少年A(16)は、友人と一緒に同市内を歩いていた際に、元々仲が良くなかった少年V(16)と鉢合わせてしまいました。
AはVを無視して進もうとしましたが、VがAに対して煽るような言動をしたことで、Aは腹が立ちVの顔面を拳で殴打しました。
VはAから殴られた箇所から出血していましたが、Aはその場を去りました。
Aから殴打されたVは鼻の骨を折る全治6週間の怪我を負い、後日VとVの親が八王子警察署に相談しました。
その後、Aの自宅に警察官が来て、Aは傷害罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)
・傷害罪とは
今回、Aは傷害罪の疑いで逮捕されています。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪に該当する行為は、殴る・蹴るといった暴行行為だけではありません。
傷害罪における「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を与える」ことや「人の健康状態を不良に変更させる」ことを指します。
そのため、執拗な嫌がらせをして相手を精神的に追い詰めて精神疾患を発病させるような行為も傷害罪に該当することがあります。
今回の事例で考えると、AはVに対して顔面を拳で殴打した結果、Vは鼻の骨を折る全治6週間の怪我を負っています。
相手に暴行を加えた結果、怪我を負わせるという行為は、傷害罪の典型的な例に該当するため、Aには傷害罪が成立する可能性が高いと考えられます。
・お子様が傷害罪による少年事件を起こしたら
Aの行為が傷害罪に該当する可能性が高いということについて解説してきました。
ただ、Aは16歳のため少年法が適用されます。
刑法において20歳未満の人は「少年」として扱われ、事件も「少年事件」となり、成人が刑事事件を起こした場合と手続きや流れが異なる箇所があります。
成人が刑事事件を起こした場合は懲役刑や罰金刑などの刑罰が与えられますが、少年事件は刑罰を与えることではなく少年の更生を目的としているため、原則として刑罰が与えられません。
代わりに、保護処分といった処分が家庭裁判所から言い渡され、保護処分の中には、保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致などがあります。
この他にも少年事件には特有の手続きなどがあり複雑なので、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士の中でも、少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績が多い経験豊富な弁護士に相談することで、より詳しく今後の見通しなどの説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪による少年事件はもちろん、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
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(事例紹介)出勤途中の男性を殴った少年を傷害罪の疑いで逮捕
(事例紹介)出勤途中の男性を殴った少年を傷害罪の疑いで逮捕
今回は、福島県で起きた傷害罪による少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・参考事例
10月31日、警察は傷害の容疑で郡山市に住む無職の少年A(16歳)を逮捕しました。
警察によると、Aは10月20日の午前8時45分頃、郡山市中町の路上で出勤途中の男性V(60代)に後ろから殴りかかり、顔などにけがをさせた疑いがもたれています。
警察は防犯カメラの映像などからAを割り出し逮捕したとしていて、Aは「間違いありません」と容疑を認めているということです。
VとAに面識はなく、警察は少年が無差別的に男性に殴り掛かったと見て捜査しています。
(※10月31日に『FTV 福島テレビ』で配信された「逮捕されたのは16歳の少年 出勤途中の男性に背後から突然殴りかかってけがをさせた疑い<福島県>」記事の一部を変更して引用しています。)
・傷害罪とは
今回の事例では、Aは傷害罪の疑いで逮捕されています。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪に似た罪として暴行罪(刑法第208条)がありますが、傷害罪と暴行罪の違いは、暴行行為の結果、相手(被害者)が傷害(怪我)を負ったかどうかです。
暴行を加えた結果、相手が怪我を負った場合は傷害罪、相手が怪我を負わなかった場合は暴行罪が成立します。
今回の事例で考えると、AはVに対して後ろから殴りかかり、顔などに怪我を負わせています。
つまり、暴行を加えた結果Vの身体を傷害しているため、Aは傷害罪の疑いで逮捕されたということになります。
傷害罪が成立すると、15年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されます。
・少年が傷害罪で逮捕された後の流れ
今回の事例のように、20歳未満の人が刑事事件を起こすと、少年事件として扱われ、通常の成人事件と手続きが異なります。
逮捕までの手続きは成人事件と同様の流れになり、逮捕後48時間以内に警察から検察官に事件の記録が送られます。
検察官に事件の記録が送られた後は、検察官が勾留するのか、勾留に代わる観護措置をとるのか、勾留はせずに家庭裁判所に送致するのか判断します。
勾留・勾留に代わる観護措置がとられると、少年の身柄は逮捕に引き続き拘束されることになります。
勾留に代わる観護措置とは、成人事件にはなく、少年事件でのみとられる手続きです。
勾留に代わる観護措置がとられると、少年は鑑別所に10日間収容されることになります。
また、少年事件は原則すべての事件が家庭裁判所に送致される「全件送致主義」がとられていて、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所が少年の調査を行います。
調査の結果、家庭裁判所は少年に対して最終的な処遇を決定します。
▼少年事件の詳しい流れについてはこちら
・少年事件・少年犯罪の流れ
少年事件を起こしてしまい、勾留や勾留に代わる観護措置がとられると、身体拘束が長引くことになり、学校に発覚して退学になるおそれもあります。
子どもが少年事件を起こして逮捕されてしまい、早期釈放してほしいという場合は、少年事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の刑事弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
初回無料の法律相談や、すでに逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内していますので、少年事件でお困りの方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
(事例紹介)男性に怪我を負わせた少年2人を傷害罪の疑いで逮捕
(事例紹介)男性に怪我を負わせた少年2人を傷害罪の疑いで逮捕
今回は、知人男性に殴る蹴るなどの暴行を加えて怪我を負わせたとして、傷害罪の疑いで少年2人が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・参考事例
男性(20)の顔面などを殴打などしけがをさせたとして、16歳の無職の少年2人が、傷害の疑いで逮捕されました。
2人は8月30日夜、男性の顔面などを殴打したり、けったりし、けがを負わせた疑いがもたれています。
被害を知った男性の母親が「自分の息子が殴られてけがをした」と警察に通報し、事件が発覚。
警察は付近の防犯カメラを調べるなど捜査し、10月5日に容疑が固まり、2人を逮捕しました。
調べに対し、少年の1人は「暴力をふるったことは間違いないが、自分のふるった暴力でけがはさせていない」と容疑を一部否認。
もう1人は「殴ってけがをさせたことは間違いない」と容疑を認めています。
少年2人と男性は顔見知りで、警察は口論からトラブルに発展したとみて経緯を詳しく調べています。
(※10/6に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「16歳の少年2人 20歳男性に”殴るけるの暴行”…ケガさせ逮捕「3人は顔見知り」口論からトラブルに? 男性の母親が通報」記事を引用しています。)
・傷害罪とは
傷害罪は、刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、「暴行の故意」により成立するパターンと、「傷害の故意」により成立するパターンの2つがあります。
そもそも、「故意」とは一般的には「わざと」と似た意味を持ち、刑法における故意とは「ある行為が犯罪に該当することを認識し、それを認容して実行すること」を指します。
相手に怪我を負わせるつもりはなかったけど、結果として怪我を負わせてしまった場合は、「暴行の故意」によって傷害罪が成立します。
最初から相手に怪我を負わせるつもりで怪我を負わせた場合は、「傷害の故意」によって傷害罪が成立します。
ただ、傷害罪は相手が怪我(傷害)を負った場合に成立するので、最初から相手に怪我を負わせるつもりだったが、結果として怪我を負わせなかった場合は、傷害罪は成立しません。
このような場合は、刑法第208条で規定されている暴行罪が成立します。
傷害罪の処罰内容は、15年以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑です。
・傷害事件における示談の重要性
傷害罪のように被害者が存在する事件では、被害者と示談を締結することが重要になります。
成人の刑事事件では、被害者と示談を締結することで不起訴処分を獲得できる可能性は高まります。
ただ、少年事件の場合、成人の刑事事件とは異なり、被害者と示談を締結したとしても、少年院送致などの保護処分が課せられる可能性はあります。
少年事件においては、①少年が深く反省していること、②再非行のおそれがないこと、③少年を保護する必要性がないことが、審判不開始の判断を獲得する上で重要なポイントになります。
▼少年事件の詳しい流れについてはこちらをご覧ください。
・少年事件・少年犯罪の流れ
少年事件において、被害者との示談締結が必ずしも良い結果に結びつくわけではないとはいえ、後に被害者から損害請求されるおそれがあったり、保護者が少年の行為に対する責任をとれていないと監督能力が疑われてしまうおそれがあるため、被害者との示談交渉を進めることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件で被害者との示談を締結して審判不開始を獲得した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様が傷害事件を起こしてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。
(報道事例)出頭要請を無視し続けた16歳の少年を逮捕
(報道事例)出頭要請を無視し続けた16歳の少年を逮捕
15歳の男子中学生に対して顔や上半身などを殴り、怪我をさせたとして傷害罪の疑いで出頭要請を受けていた16歳の少年が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件が詳しく解説します。
・参考事例
3月下旬、北海道函館市の商業施設の敷地内で、15歳の男子中学生の顔や上半身などを殴り、けがをさせたとして、16歳の少年が逮捕されました。
傷害の疑いで逮捕されたのは、住所不定、16歳の会社員の少年です。
この少年は3月30日、函館市梁川町の商業施設の敷地内で、顔見知りの15歳の男子中学生の顔や上半身などを殴り、けがをさせた疑いが持たれています。
男子中学生は、頭部の傷、手や指の捻挫、太ももの打撲など、全治10日ほどのけがをしています。
現場で目撃した別の少年が交番に届け出て、警察は、少年を割り出し、再三にわたって出頭するよう求めていましたが、少年が応じなかったため、逮捕しました。
(※2023年8月27日に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「少年らの“たまり場”でトラブル、年下の男子中学生に“ヤキ”を…再三の出頭要請を無視、約5か月後に16歳の会社員を逮捕」の内容を一部引用しています。)
・出頭要請とは
今回の事例では、逮捕された少年は警察からの出頭要請を無視し続けていました。
出頭要請とは、警察や検察などの捜査機関が刑事事件の捜査をする上で取り調べる必要があると判断された人に対して、警察署や検察庁への出頭を求めることです。
出頭要請については、刑事訴訟法第198条で以下のように規定されています。
- 刑事訴訟法第198条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
ただ、出頭要請は強制ではありません。
条文の但書にも記載されているように、被疑者は出頭を拒むことができます。
つまり、出頭要請に応じて出頭するかどうかは出頭要請を受けた人次第ということです。
また、出頭要請は犯罪の疑いをかけられている被疑者だけでなく、事件を目撃した人や事件の関係者などの第三者も「参考人」として呼び出されることもあります。
・出頭要請を無視し続けるとどうなる?
前述したように、出頭要請は強制ではないため、出頭を拒むことができます。
ただ、出頭要請を拒み続ければ、警察や検察などの捜査機関が「このまま被疑者が出頭しなければ、逃亡するおそれや証拠を隠滅するおそれがあるから、身柄を拘束する必要がある」と判断し、身柄を拘束するために逮捕される可能性があります。
今回の事例でも、少年は警察からの出頭要請を無視し続けたため、逮捕されています。
・お子様が出頭要請を受けて不安な方は
急に自宅に警察からお子様に対する出頭要請の連絡が来てしまうと、どうすればいいか不安になる方がほとんどです。
そんな時は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士がお子様から事実関係を伺い、お子様が出頭した後にどのような流れになっていくのか、今後の見通しなどについて詳しく説明してくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護活動を担当した実績を持つ刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様が出頭要請を受けていて不安に感じている方は、24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)またはお問い合わせメールより、ご連絡ください。
(事例紹介)仲間の顔を殴り怪我を負わせた少年4人を逮捕
(事例紹介)仲間の顔を殴り怪我を負わせた少年4人を逮捕
仲間の顔を殴ったり、背中にたばこの火を押しつけたりするなどをして怪我を負わせたとして、15歳から16歳の少年4人が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
・参考事例
神奈川県警少年捜査課と都筑署は6日までに、傷害の疑いで、横浜市都筑区や緑区に住む、15、16歳で無職や高校1年の少年4人を逮捕した。
4人の逮捕容疑は、共謀し、9月12日午前0時45分ごろから約3時間、同市都筑区の河川敷で、高校1年の男子生徒(16)の顔を殴ったり、背中にたばこの火を押し付けたりするなどし、約2~4週間のけがを負わせた、としている。
署によると、4人はいずれも容疑を認めている。
4人と被害生徒は地元の仲間で、署は何らかのトラブルがあったとみて調べている。
(※2022年10月6日に『カナコロ』で掲載された『仲間の顔を殴り、背中にたばこの火 容疑の少年4人逮捕』の内容を引用しています。)
・少年らに問われる罪
今回の事例で逮捕された4人の少年の行動は、傷害罪に問われる可能性があります。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に書する。
傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯とされています。
「結果的加重犯」とは、加害者の行為が意図していなかった重い結果になった場合、重い結果に対する犯罪の成立を認めることを指します。
つまり、重い方の結果に対して加害者の故意がなかったとしても、加害者が最初に行った犯罪に対する故意があれば、重い結果に対する犯罪も成立するということです。
今回の傷害罪で考えると、傷害罪は暴行を加えた結果、被害者が傷害(怪我)を負うことで成立します。
暴行を加えた結果、被害者が怪我を負わなければ刑法第208条の暴行罪が成立しますが、怪我を負うと傷害罪が成立します。
加害者が被害者に怪我を負わせるつもりがない(傷害罪の故意がない)状態で暴行を加えた結果、被害者が怪我を負ってしまったとしても、傷害罪の成立は暴行の故意(暴行罪の故意)があれば成立するということが結果的加重犯の考え方です。
今回の事例で、少年らは被害者の少年に対して、顔を殴ったり背中にたばこの火を押しつけたりといった暴行を加えた結果、約2〜4週間の怪我を負わせています。
暴行を加えた結果、被害者の少年に対して約2〜4週間の怪我を負わせているため、少年らには傷害罪が成立する可能性が高いです。
・逮捕された少年の流れ
刑法における「少年」は20歳未満の者を指します。
少年が刑事事件(=少年事件)を起こして逮捕された場合と、成人が刑事事件(=成人事件)を起こして逮捕された場合は、少し手続きの流れが変わります。
捜査段階での手続きは少年事件も成人事件も変わりません。
警察が逮捕して48時間以内に検察官に身柄を送致され、検察官が24時間以内に勾留をするのかどうか判断します。
ただ、少年事件の場合は、検察に送致された後、勾留だけでなく「勾留に代わる観護措置」がとられる場合があります。
また、少年事件は「全件送致主義」がとられていることも、成人事件との大きな違いです。
全件送致主義とは、捜査の結果、少年に対して罪を犯した疑いがあると判断された場合は、原則全ての事件を家庭裁判所に送致することです。
家庭裁判所に送致された後は、少年に対する調査が行われ、最終的な処遇を審判で裁判官が決定します。
・傷害罪でお子様が逮捕されてしまったら弁護士へ
お子様が傷害罪で逮捕されてしまった場合は、弁護士へ弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪による少年事件はもちろん、様々な少年事件の弁護活動を担当した実績を持つ刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
お子様が逮捕されてしまえば、今後どうなるか不安になる方がほとんどなので、自分だけで抱え込まずにまずは弁護士に相談しましょう。
24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)やお問い合わせメールより、ご連絡をお待ちしております。
(事例紹介)友人を監禁後に暴行を加えた18歳の少年を逮捕
(事例紹介)友人を監禁後に暴行を加えた18歳の少年を逮捕
友人を車で監禁した後に暴行を加えて傷害を負わせたとして、18歳の少年2人が傷害罪と逮捕・監禁罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
・参考事例
友人の16歳の少年を車に乗せて監禁したとして、警視庁少年事件課は、逮捕監禁の疑いで、東京都小平市のアルバイトの男(18)と、東大和市の塗装工の男(18)を逮捕した。
2人は調べに対し、容疑を認めているという。
逮捕容疑は、6月3日午後8時半ごろ、友人でとび職の少年(16)を東村山市内に呼び出し、塗装工の男の車に無理やり押し込み、約30分間、車内に監禁したとしている。
小平市内で少年を車から降ろしたが、アルバイトの男は、男が住む団地の階段の手すりに、結束バンドで少年を縛り、竹ぼうきや金属バットで殴り、けがを負わせた疑いがある。
同課は、アルバイトの男を傷害と逮捕監禁の容疑で追送検した。
少年事件課は、少年とアルバイトの男との間で、金銭トラブルがあったとみている。
(※2023年8月4日に『朝日新聞デジタル』で掲載された記事の内容を引用しています。)
・傷害罪とは
今回の事例で、少年らが友人に対して行った行為の一つとして、傷害罪が成立しています。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
人の身体を損害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪に似ている罪として刑法第208条で規定されている暴行罪がありますが、傷害罪と暴行罪の大きな違いは「暴行を加えた結果、相手に傷害を負わせたかどうか」です。
暴行を加えた結果、相手に傷害を負わせていなければ暴行罪が成立し、相手に傷害を負わせた場合は傷害罪が成立します。
今回の事例では、少年らは友人に対して、竹ぼうきや金属バットで殴るという暴行行為を行った結果、相手に怪我を負わせているため、傷害罪が成立するということになります。
・逮捕・監禁罪とは
少年らには、前述した傷害罪以外にも、逮捕・監禁罪が成立しています。
逮捕・罪については、刑法第220条で以下のように規定されています。
- 刑法第220条(逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
逮捕・監禁罪は、「不法」に人を「逮捕・監禁」することで成立します。
ここでの「不法」とは「違法」と同じ意味で、警察官による逮捕や私人でも認められている現行犯逮捕、検察庁や裁判所によって行われる勾留など、適法に行われるもの以外での逮捕や監禁を指します。
また、逮捕・監禁とは、いずれも人の行動の自由を奪う行為ですが、意味合いが少し異なります。
「逮捕」とは「人の体を直接拘束すること」を指し、「監禁」とは「一定の区域からの脱出を不可能又は著しく困難にすること」を指します。
相手の手足を縛って身動きが取れないようにすることは逮捕の典型で、部屋に閉じ込めて出られないようにすることが監禁の典型です。
今回の事例では、少年らは友人を車に無理やり押し込み、約30分間脱出ができない状態にしたことと、車から降ろした後に結束バンドで少年を縛っていることで、逮捕・監禁罪が成立するということになります。
・少年が逮捕された場合の流れ
成人が逮捕された刑事事件と、少年(刑事事件における20歳未満の者)が逮捕される刑事事件では、逮捕された後の流れが異なります。
警察が逮捕・取調べを行った後に検察に送致されるまでは成人と同じ流れですが、少年の場合、検察に送致された後については、原則全ての事件が家庭裁判所に送致されます。
また、今回の事例のような18歳や19歳の少年については「特定少年」として扱われ、家庭裁判所に送致された後に事件を検察官に戻す「逆送」の対象になる事件の範囲が拡大されたり、少年において禁止されている実名報道が可能になったり、少年審判における保護処分の内容が限定されたりと、18歳未満の少年事件と異なる手続きが可能になります。
・傷害罪や逮捕・監禁罪でお子様が逮捕されてしまったら弁護士へ
お子様が傷害罪や逮捕・監禁罪で逮捕されてしまった場合は、弁護士へ刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の刑事弁護活動を担当した実績を持つ刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
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(事例紹介)15~19歳の少年少女4人が強盗致傷罪の疑いで逮捕
(事例紹介)15~19歳の少年少女4人が強盗致傷罪の疑いで逮捕
今回は、15歳から19歳の少年少女4人が強盗致傷罪の疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・ケース
SNSを通じて呼び出した男性会社員に暴行を加えてけがをさせたうえ、現金を奪った疑いで、少年少女4人が逮捕されました。
強盗致傷罪の疑いで逮捕されたのは、福岡市などに住む15歳から19歳の少年少女4人です。
4人は、22日午後8時前、福岡市中央区にあるホテルの敷地内で、SNSを通じて会う約束をした男性会社員の顔や頭を殴るなどしてけがをさせたうえ、現金4万5000円を奪った疑いが持たれています。
取り調べに対し、4人はいずれも容疑を認めているということで、警察が事件のいきさつを詳しく調べています。
(RKBオンライン6月24日「男性会社員から現金奪う 強盗致傷容疑で少年少女4人逮捕」より引用)
・「特定少年」については厳しい処分がありうる
逮捕された少年少女4人の中には19歳の者が含まれているのとのことですが、18歳、19歳の少年については、「原則逆送対象事件の拡大」(後述します)、「起訴された場合における実名報道の解禁」など、17歳以下の少年とは異なる、より不利益な取り扱いがなされる可能性があります。
「逆送」を簡潔に説明するならば、「保護処分ではなく刑事処分が妥当な少年につき、家庭裁判所から検察官へ送致する処分」ということができます。
この場合は、20歳以上の者と同じように刑事裁判にかけられ、有罪判決を受けた場合には、懲役刑などの刑罰を受けることになります。
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は六年以上の懲役」となっており(刑法第240条)、少年法第62条2項2号によれば、特定少年につき原則逆送対象事件となっています。
逆送決定は家庭裁判所の裁量によってなされるものもありますが、原則逆送対象事件については、文字通り原則として逆送決定を行わなければなりません。
・17歳以下の少年についても逆送決定がありうる
今回は特定少年に重きを置いた解説を行いましたが、17歳以下の少年についても逆送決定がなされる場合があります(少年法第20条)。
少年法の定めるルールはかなり複雑であり、事件解決のためには少年事件に熟練した弁護士のサポートが重要となります。
お子様が強盗致傷事件を起こし逮捕されてしまった方は、すぐに少年事件に詳しい弁護士と相談しアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
逆送決定に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)10代の学生に対する傷害事件で少年2人が逮捕
(事例紹介)10代の学生に対する傷害事件で少年2人が逮捕
少年同士で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
静岡県焼津市で、顔見知りの15歳の男子学生2人に暴行を加え、けがをさせたとして10代の少年2人が4日、逮捕されました。
傷害の疑いで逮捕されたのは、藤枝市に住む無職の16歳の少年と焼津市に住む無職の15歳の少年です。少年らは3月下旬、焼津市内で顔見知りの15歳の男子学生2人に顔を殴ったり、体を蹴ったりするなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。男子学生2人は打撲するなどの軽傷です。
警察によりますと、少年らの間に何らかのトラブルがあったということで、事件の詳しい経緯などを詳しく調べています。
(静岡朝日テレビ 令和5年4月4日(火) 12時03分配信 「15歳の少年2人に暴行か…傷害容疑で15歳と16歳の無職の少年を逮捕 静岡・焼津警察署」より引用)
・傷害罪
上記の事件では2人の少年が傷害の容疑で逮捕されています。
傷害について定めた条文は下記のとおりです。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能(生活機能)に傷害を与えること、または広く健康状態を不良に変更することを言う、というのが判例通説の見解です。
この「傷害」が扱っている幅は広く、皮膚を傷つける等の行為は固より、病気にかからせることや昏倒させることで人の意識作用に障害を生じさせる行為も、傷害罪の言う「傷害」に当たるとされています。
・少年事件での逮捕後の流れ
事件を起こした犯人が20歳に満たない少年であった場合、その事件は少年事件という扱いになります。
少年が逮捕された場合、警察官は少年を48時間以内に事件を釈放するか検察官に送致するかを決定します。
その後、警察官から被疑者の送致を受けた検察官は、少年を釈放するか裁判官への勾留を請求するかを24時間以内に決定します。
この流れは成人の刑事事件と少年事件で変わりありませんが、少年事件では少年法第43条に「少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない。」と定められているため、少年事件の勾留決定には相応の事情が求められます。
また、少年事件では、勾留ではなく「勾留に代わる観護措置」の決定を受け、警察署等の留置施設ではなく少年鑑別所で観護措置を受ける場合もあります。
少年事件は犯罪の嫌疑がある限り、原則すべての事件を家庭裁判所に送致する必要があります。
これを全件送致主義と言います。
また、成人が起こした刑事事件の場合、通常の裁判や略式裁判、不起訴といった手続きが付されますが、少年事件は少年審判と呼ばれる手続きに付されます。
審判で言い渡される処分も成人の刑事事件とは異なり、少年院送致や保護観察処分といった少年事件独自の処分が課されます。
このように成人が起こす事件と少年が起こす事件では、手続きの面で多くの違いが見られます。
少年が事件を起こしてしまった場合、少年事件の弁護活動・付添人活動の経験が豊富な弁護士にアドバイスを求めることで、その後の手続きや見通しなどを理解できると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件並びに少年事件を専門に扱う弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留や少年鑑別所での観護措置を受けている少年のもとに弁護士が直接行って接見を行う初回接見サービス(有料)を実施しております。
また、在宅事件の場合は事務所にて無料で法律相談を受けることもできます。
20歳未満のお子さんが傷害事件を起こしてしまい、少年事件の手続きや見通しを知りたいという方は、24時間対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へご連絡ください。