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(事例解説②)大学生と高校生の交際は青少年健全育成条例違反?
(事例解説②)大学生と高校生の交際は青少年健全育成条例違反?
前回に引き続き、大学生と高校生の交際は犯罪に該当するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・参考事例
前回の記事をご覧ください。
・青少年健全育成条例違反とは
今回は,青少年健全育成条例違反について考えてみます。(不同意性交等罪については前回記事をご覧ください)
青少年健全条例違反は,おおよそ各都道府県に同様の規定があり,東京都の場合には次のような定めになっています。
・青少年に対する反倫理的な性交等の禁止
第十八条の六
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
・罰則
第二十四条の三
第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
「青少年」とは18歳未満の人のことを指しています。
Aさんの事例でも,Bさんは「青少年」に該当しますから,AさんとBさんの性行為は東京都の青少年健全育成条例に違反する可能性があります。
もし仮にAさんも「青少年(=18歳未満)」であれば,青少年同士の行為として条例違反にならないのですが,Aさんは19歳であり,少年法上は「少年」として扱われますが,青少年健全育成条例においては「青少年」として扱われません。
19歳と15歳との性行為は青少年健全育成条例違反事件として扱われることになるのです。
・Aに問われる可能性がある罪は?
さて,Aさんの立場としては,「青少年健全育成条例の限度で犯罪になる」という主張になりますが,Bさんの両親としては「不同意性交だ/青少年健全育成条例違反でも厳重に処罰されるのだ」と,感情的な面も含めて対立が深まることが予測されます。
Bさんの両親から「犯罪だ」と言われたAさんの立場として,自分たちで何とかしようとするのは,えてして良い結果を生まないものです。
たとえ「被害届を出す」等の具体的なことを言われていない段階であっても,早期のうちに弁護士に対応を依頼して事態の収束を図っていくのが賢明です。
・19歳の事件は少年事件/刑事事件?
Aさんは19歳ですから,青少年健全育成条例の「青少年」に該当せず,大人として扱われることになります。
しかし,少年法では「20歳未満」が少年として扱われますから,Aさんの事案が警察に対して被害届が出された場合には少年事件になります。
少年事件については,大人の刑事事件と同様に警察が捜査を行い,警察・検察による取調べが終わると,事件が家庭裁判所に送られることになります。
家庭裁判所では,少年に対する調査(少年法8条1項)が行われます。
調査では,「どのような事件を起こしたのか」に加えて,「どうして事件を起こしたのか/どうすれば事件が起こらなかったのか(本人の資質や思考の癖などを心理テストや面接をして見極める)/事件化してることについてどのように振り返っているのか」等という点まで,幅広く調査をすることになります。
この調査を踏まえて,家庭裁判所での審判(少年審判)が開かれます。
少年審判では「少年が何をしたのか」に加えて,「少年に対してどのような処分を科すことが適切か」という2つの点について裁判所の判断が下されます。
わいせつ行為や青少年健全育成条例違反のような性関連犯罪に対する少年審判では,ただお説教だけをして終わりということはあまりなく,保護観察や少年院送致といった,何らかの処分が下されることが多くあります。
性にまつわる問題行動というのは,法律や社会常識に対する考え方だけでなく,本人の思考や育成環境に根深い問題があるとみられやすいからです。
不同意性交等や青少年健全育成条例違反として少年事件を起こしてしまった,事件への関与を疑われている,という方やそのご家族は,刑事事件・少年事件の両方に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは,24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
(事例解説①)大学生と高校生の交際は犯罪になる?
(事例解説①)大学生と高校生の交際は犯罪になる?
「高校生との交際は犯罪だ」
このような認識をお持ちの方は多いと思いますが,具体的にはどのような点が犯罪となりうるのでしょうか。
大学生と高校生が交際していた事例を基に,刑事事件・少年事件に強い,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・参考事例
Aさん(19歳・大学生)は,北区に両親と同居していました。
Aさんには後輩を介してBさん(15歳・高校生)と知り合い,その日のうちに付き合うことになり,北区内のカラオケ店内で,AさんとBさんは性行為をしました。
2人はその後も特にトラブルになることなく,男女交際を開始しました。
ある日,Bさんの両親がBさんのスマートフォン画面の通知を見てAさんのことを知り,Bさんは両親に「Aさんと男女の関係にある」ということを話しました。
これを聞いてBさんの両親は激怒し「大学生にもなって高校生と付き合っているのは犯罪だ」とAさんに告げ,AさんはBさんと連絡が取れなくなってしまいました。
不安に思ったAさんは,両親と一緒に弁護士に相談することにしました。
・未成年との交際は犯罪?
冒頭の通り,「未成年との交際は犯罪」という認識から,事例のBさんの両親のように,子息の交際相手に「犯罪だ」と告げる方もいらっしゃいます。
事例のような,高校生との交際や性的関係は犯罪になるのでしょうか。
考えられるのは次の二つになります。
・不同意性交等罪
・青少年健全育成条例違反
ここからは、それぞれの犯罪について見ていきましょう。
・不同意性交等罪とは
まず,不同意性交等罪についてですが,仮に心の底から性行為に同意していたとしても,その同意に意味がない場合があります。
それは,性行為の相手(男女問わず)が16歳未満だった場合です。
2023年7月の刑法の大改正により,性行為の同意年齢が男女とも16歳まで引き上げられました。
これは,16歳未満の人は性行為に同意する能力がない≒同意することの意味を十分に理解できていない,と見なされているからです。
この「性行為の同意年齢は16歳未満」という基準は画一的なものであり,個別の事情というのは考慮されません。
例えば,「自分以外の成人とも性的関係を持っているから」とか,「性知識が十分にあるから」と言っても,たとえ16歳未満であれば,性行為の同意はできないものとみなされています。
唯一の例外が「相手との年齢差」です。
非常にややこしいのですが,「13歳以上16歳未満の未成年」と「性行為の相手になった人」が5歳差未満だった場合には,同意に基づく性行為であれば不同意性交等には当たらないというものです。
この規定は,「13歳以上16歳未満の未成年」と「21歳未満」の人の性行為のみに適用される可能性があります。
Aさんの事例のように「15歳」と「19歳」の間でした性行為であれば,真に同意に基づくものであれば,不同意性交等に該当しない可能性があります。
・事務所紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
未成年との性行為でご家族が警察に逮捕されてしまった方や,ご自身の事としてご不安なことがある方やご心配なことがある方は,弊所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には,最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
王子警察署までの初回接見は37,950円(令和6年1月1日時点,東京支部の場合)で行っています。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
(事例解説②)少年の特殊詐欺事件による少年審判はどうなる?
(事例解説②)少年の特殊詐欺事件による少年審判はどうなる?
前回に引き続き、少年の特殊詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
今回は、少年の特殊詐欺事件による少年審判について解説します。
・参考事例
※事例はフィクションです。(前回記事と同内容)
専門高校に通っているAさん(19歳・武蔵野市在住)は,「バイクを買うお金が欲しい」と思い,インターネットで見つけた「高収入」という謳い文句の仕事を受けてしまいました。
実際には,高齢のおばあさんに「金融庁の職員」を名乗ってキャッシュカードを預かるというもので,報酬として5万円を受け取ってしまいます。
Aさんは詐欺だと気づき「もう辞めたい」と言いましたが組織の人間に「警察にばらす」と脅され,ズルズルと続けてしまいました。
ある時、Aさんの自宅に警視庁三鷹警察署の警察官がやってきて,自宅の捜索を行い,Aさんは詐欺罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,Aさんがこれからどうなるのか,少年院に行くのか心配に思い,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
・少年審判はどうなる?
前回の記事では,受け子や出し子に対してどのような犯罪が成立するのかを見てきました。
それでは,Aさんの少年審判はどのようになるでしょうか。
Aさんの事例から①特定少年という点と,②特殊詐欺に対する審判の傾向を解説します。
①特定少年の特殊性
特定少年とは,刑事事件を起こしてしまった人のうち,18歳,19歳の人を指します。
これは,民法が改正されて成人年齢が18歳に引き下げられましたが,18歳,19歳はまだ少年法の適用があるという,やや歪んだ状態であることに対応して作られた規定です。
ざっくり分かりやすく言ってしまうと,
「18歳,19歳も少年事件として扱うことがあるけれども,他の子たちよりも大人に近いんだから,場合によっては大人と同じように処罰することがあるよ」
という規定になります。
これまで,少年審判を受ける時に18歳,19歳の人を,成人の刑事裁判で裁くというのは,殺人罪や放火罪,強盗致傷罪のような重大事件を除くと滅多にありませんでした。
しかし,少年法が変わったことで特定少年という概念がうまれました。
この特定少年に対して,これまでは「よほど重い事件でない限りは刑事裁判にはしない」とされていましたが,「事件の内容によっては刑事裁判にする」という扱いに変わったのです。
少年法の少年として扱われていた人を成人の刑事裁判へ移行するという手続きの流れは,逆送(検察官送致)と言われます。
上記に述べたような特殊詐欺の厳罰化という方向を踏まえると,受け子,出し子の事案であっても,18歳,19歳の特定少年の事案であれば,逆送(検察官送致)がなされる可能性が十分にありうるのです。
特殊詐欺の事案が,成人の刑事裁判になってしまうと,たとえ初犯であったとしても実刑判決を受けてしまうケースが多くあります。
特定少年についても,特殊詐欺で逆送(検察官送致)されてしまうと,20歳未満であったとしても実刑判決を受ける可能性が十二分にあるのです。
特定少年の方の特殊詐欺事案では,まず何よりも逆送(検察官送致)されないための弁護活動が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,特定少年の事件においても,家庭裁判所の裁判官に対して「逆送せず少年審判の手続きで終わらせるように」説得的に働きかけを行います。
少年審判の前に,裁判官と面談を行い,刑罰ではなく社会での更生を訴える事もあります。
・特殊詐欺の審判の傾向
前述の通り,特殊詐欺事案に対しては厳罰化が進んでおり,特定少年の少年審判でも重い処分が科されやすい傾向があります。
特定少年の少年審判においては,逆送(検察官送致)の場合を除いて,大きく分けて,
・審判不開始,不処分
・保護観察
・少年院送致
の3つの処分があります。
このうち,特殊詐欺の事案では保護観察か少年院送致のどちらかとなることがほとんどですが,少年院送致となる可能性が高まっています。
実際,令和3年の犯罪白書等の統計資料によると,一般的な少年事件では
少年院送致となったのは6%、保護観察となったのは24.7%、なにも処分がなかった(審判不開始,不処分)のは66.2%だったのに対し,詐欺罪の場合に限って言うと、少年院送致となったのは17.9%、保護観察となったのは38.1%、なにも処分がなかった(審判不開始,不処分)のは36.2%と,詐欺罪というだけで圧倒的に何かしらの処分を受ける可能性が高くなっているのです。
少年院送致の可能性については,約3倍もあります。
これがさらに,特殊詐欺になった場合には,組織的な犯罪であることや重大な被害になるという性質から,より少年院送致となってしまう可能性が高くなるのです。
特殊詐欺の事案の場合,早期の段階から家庭裁判所の裁判官や調査官と連絡を取り,少年院送致を回避するための働きかけを行っていくことが重要です。
早い段階からの働きかけにより,裁判官の心証を「少年院に送るしかない!」というものから「社会内でやり直させてもいいんじゃないか?」というものへと少しずつ説得できた事例もあります。
・最後に
特殊詐欺でご家族が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁三鷹警察署への初回接見サービスはもちろん、ご家族の相談は東京支部(新宿駅最寄り)、八王子支部(八王子駅最寄り)でもお受けいただけます。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
全国対応の弊所に、安心してお任せください。
(事例解説①)少年が特殊詐欺事件を起こした場合の処分は?
(事例解説①)少年が特殊詐欺事件を起こした場合の処分は?
特殊詐欺事件については、近年、ニュースや新聞でも取り上げられることが多くなりました。
今回は、少年が特殊詐欺事件を起こした場合の処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・参考事例
※事例はフィクションです。
専門高校に通っているAさん(19歳・武蔵野市在住)は,「バイクを買うお金が欲しい」と思い,インターネットで見つけた「高収入」という謳い文句の仕事を受けてしまいました。
実際には,高齢のおばあさんに「金融庁の職員」を名乗ってキャッシュカードを預かるというもので,報酬として5万円を受け取ってしまいます。
Aさんは詐欺だと気づき「もう辞めたい」と言いましたが組織の人間に「警察にばらす」と脅され,ズルズルと続けてしまいました。
ある時、Aさんの自宅に警視庁三鷹警察署の警察官がやってきて,自宅の捜索を行い,Aさんは詐欺罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,Aさんがこれからどうなるのか,少年院に行くのか心配に思い,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
・特殊詐欺に対する処分
特殊詐欺の「受け子」,「出し子」と呼ばれる,いわゆる末端の役割として10代,20代の若者が使われてしまっています。(参考:「特殊詐欺「受け子」や「出し子」に…SNSからの応募が最多 警察庁が公表」出典元『Yahoo!JAPANニュース』)
特殊詐欺の「受け子」とは,騙された被害者から金品を直接受け取るという役割の者のことです。
「出し子」とは,騙し取ったキャッシュカードを不正に利用してATM等から現金を引き出す役割です。
直接金品を騙し取る「受け子」に対しては詐欺罪が,ATMから引き出す「出し子」に対しては窃盗罪が成立します。
また,受け子,出し子行為によって取ったものを他の共犯者に渡したり,指示役に預けたりする行為は,犯罪によって得た財産を隠したとみなされ,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(組織犯罪処罰法)という犯罪も成立してしまいます。
それぞれの犯罪に対する刑罰は,以下のように定められています。
詐欺罪:10年以下の懲役
窃盗罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
組織犯罪処罰法:10年以下の懲役又は500万円以下の罰金,もしくはその両方(財産の没収あり!)
・組織犯罪処罰法ってなに?
これまで,特殊詐欺の事案と言えば,組織のリーダーや幹部などでない限り,詐欺罪か窃盗罪のどちらかについて処罰されてきました。
しかし,近時,受け子や出し子のような末端の役割に対しても「組織犯罪処罰法」で捜査,処分がなされるようになっています。
これは,全国の検察庁が「末端の者に対しても,積極的に組織犯罪処罰法を適用しましょう!」と指示をしているためです。
詐欺罪や窃盗罪と,組織犯罪処罰法との大きな違いは,財産に対して没収を行うことができるという点です。
例えば,Aさんの事例のような「受け子」が現行犯で逮捕された時,400万円の現金を所持していたとしてます。
その時,詐欺罪や窃盗罪を適用しても持っていた400万円を没収するということはそうそうありませんでした。
しかし,組織犯罪処罰法の適用があれば,Aさんが何件か受け子をやっていて,持っていた400万円も事件で受け取ったお金であることが分かれば,裁判で没収することができるのです。
その400万円は犯罪と関係がないお金であるという場合には,Aさんの立場から反論,主張しなければならないことになります。
このように特殊詐欺に関連する財産や,犯罪で得られたお金,報酬を没収することで,より被害の回復を目指そうというものです。
また,詐欺罪,窃盗罪と,組織犯罪処罰法はそれぞれ成立するものになります。複数の犯罪が成立することになれば,その分,処罰も重いものになりやすくなります。
そのため,検察庁としては特殊詐欺に対して厳罰化と被害回復を進めるために,組織犯罪処罰法の適用も進めているのです。
Aさんも,特殊詐欺の詐欺罪で逮捕されてしまいましたが,この後,組織犯罪処罰法によって再逮捕される可能性が十二分にあります。
ただでさえ身体拘束が長引く傾向にあった特殊詐欺の事案ですが,より長くなるというのが現在の傾向です。
・事務所紹介
Aさんの事例のように,特殊詐欺による逮捕でお悩みの方,ご家族の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
逮捕された直後の方には,24時間以内に弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
ご本人とご依頼者様が離れたところにいても、全国対応の強みを活かして初回接見することができます。
三鷹警察署までの初回接見は37,620円(日当+交通費,令和6年1月1日時点の報酬規程)でお請けしています。
ご費用のお支払いから24時間以内の接見の上,ご家族に今後の見通しやとるべき対応のご報告まで致します。
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(事例紹介②)遠方で逮捕された場合の少年審判はどうなる?
(事例紹介②)遠方で逮捕された場合の少年審判はどうなる?
実際に住んでいる場所から離れた遠方の警察署から逮捕されるケースも少なくありません。
少年事件を起こして遠方の警察署から逮捕された場合、少年審判はどこで行われるのでしょうか。
今回は、遠方の警察署から逮捕された場合の少年事件について、前回の事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・参考事例
※事例はフィクションです。
東京都内の高校に通っているAさん(18歳)は、ある日、友達と遊ぶお金欲しさからSNSで見かけた「闇バイト」をしてしまいました。
その内容は、テレグラムというアプリで指定された場所に行き、手渡された荷物を受け取るというものです。
荷物の中身は現金で、Aさんもすぐに「やばい」と思いましたが、ズルズルと続けてしまいます。
ある時、Aさんの自宅に大阪府警豊中警察署の警察官がやってきて、Aさんは詐欺罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族はどうしたら良いかわからず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
弊所では逮捕されている方との出張相談、初回接見を行っています。
ご本人とご依頼者様が離れたところにいても、全国対応の強みを活かして初回接見することができます。
ご家族が遠方の警察署に逮捕されてしまったという方は、0120−631−861までお電話ください。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちら
初回接見・付添サービス
・遠方の逮捕されたら少年審判はどこでやる?
Aさんの事例のように、東京都に住んでいる人が大阪の警察署で逮捕されてしまうというケースがあります。
実は、特殊詐欺の事案だと、実際の被害者が遠方に住んでいたというケースや、共犯者が遠方で捕まっていたといった事情から、Aさんのように遠方の警察署で逮捕されてしまうというケースが珍しくありません。
再逮捕されるごとに、全国各地の警察署に移送されていくというケースさえあります(例:愛知県→大阪府→山梨県の警察へ順繰りに移送のように)。
お子さんが遠方の警察署で逮捕されてしまったとなると、ご不安に感じるご家族の方がほとんどでしょう。
大人の場合には、逮捕された警察署の地域で裁判を受けることが多いですが、少年事件の場合には少し例外があります。
少年事件については、逮捕された警察署の地域の他に、本人が生活していた場所や地元の地域の裁判所で少年審判を受けられる場合があります。
少年事件は大人の裁判と違い、保護者や親も手続きに深く関わるためです。
ですので、Aさんの事例では逮捕、取調べを受けるのは大阪、少年審判を受けるのは東京、というように、手続きごとに場所が異なる場合があるのです。
そのようにすることのほうが、本人(少年)にとってメリットが大きいからでもあります。
逮捕された警察署が遠方であったという場合には、なるべく居所・警察署がある場所の両方で対応できる弁護士に依頼するのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、北海道・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡とほぼすべての主要都市に支部があり、またその周辺にも支部が点在しています。
支部感での所内ネットワークも備えており、全国一括で事件管理を行っているため、どこからでも、事件の対応を受け付けることが可能です。
遠方でご家族が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府警豊中警察署への初回接見サービスはもちろん、ご家族の相談は東京支部(新宿駅最寄り)、八王子支部(八王子駅最寄り)でもお受けいただけます。
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全国対応の弊所に、ご安心してお任せください。
(事例紹介①)闇バイトをした少年に問われる犯罪は?
(事例紹介①)闇バイトをした少年に問われる犯罪は?
ニュースや新聞などでもよく取り上げられている「闇バイト」。
簡単にお金が手に入るからと言って軽い気持ちで闇バイトをしてしまうと、思わぬ犯罪に巻き込まれることになります。
今回は、闇バイトをしてしまった高校生に関する事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が闇バイトで問われる罪について解説します。
・参考事例
※事例はフィクションです。
東京都内の高校に通っているAさん(18歳)は、ある日、友達と遊ぶお金欲しさからSNSで見かけた「闇バイト」をしてしまいました。
その内容は、テレグラムというアプリで指定された場所に行き、手渡された荷物を受け取るというものです。
荷物の中身は現金で、Aさんもすぐに「やばい」と思いましたが、ズルズルと続けてしまいます。
ある時、Aさんの自宅に大阪府警豊中警察署の警察官がやってきて、Aさんは詐欺罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族はどうしたら良いかわからず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
弊所では逮捕されている方との出張相談、初回接見を行っています。
ご本人とご依頼者様が離れたところにいても、全国対応の強みを活かして初回接見することができます。
ご家族が遠方の警察署に逮捕されてしまったという方は、0120−631−861までお電話ください。
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・闇バイトは詐欺罪
「闇バイト」という言葉が広く浸透しており、「テレグラム」というアプリを介して特殊詐欺の受け子や出し子の募集が行われていることも広く知られるようになってきました。(参考記事:『AERAdot.』出典「テレグラムで即レス「闇バイト」の正体」)
いまいちど、特殊詐欺がどのような犯罪に当たるのかおさらいします。
特殊詐欺には大きく2種類の態様があります。
一つは、被害者を騙して、クレジットカードや現金を直接渡させる手口の詐欺です。
この手の詐欺は、被害者に対して上司や同僚が現金を取りに行くといって騙し、騙された被害者から金品をだまし取るというものです。
もう一つは、同様に騙した被害者にクレジットカードや通帳を差し出させ、隙を見て偽物とすり替えて盗み取るという窃盗の手口です。
「そんな簡単に取られるの?」と思われるかもしれませんが、この手の詐欺では巧妙に被害者の不安を煽ったり安心させたりしているのです。
実際、すり替え型の特殊詐欺も平成30年から増加傾向にあります。
これらの特殊詐欺は、認知機能が低下した高齢の被害者から、数百万円単位で高額の金品を盗み取るというものであり、詐欺罪や窃盗罪の中でも非常に悪質な事案として扱われています。
本人たちは、軽いバイト感覚かもしれませんが、重大かつ組織的な詐欺、窃盗事案の片棒を担いでしまうことになるのです。
特殊詐欺、窃盗に関わってしまうと、逮捕、勾留といった身体拘束を受ける可能性が非常に高まります。
通常、勾留は10日間ですが、特殊詐欺の場合、勾留の延長が認められやすく、20日間、警察署で勾留されてしまうケースがほとんどです。
さらに、特殊詐欺に1件だけ関わっていたというケースも非常に稀で、2件、3件、あるいは数十件単位で関わってしまっていたということも珍しくはありません。
そうなると、事件の数だけ逮捕、勾留がなされてしまう、いわゆる再逮捕が何度もなされるケースが多くあります。
特殊詐欺で逮捕されてしまったあと、初期の取り調べでどのようなことを話していたかということが、その後の取調べに大きく影響を及ぼします。
そのため、逮捕された直後の弁護士との接見は非常に重要です。
Aさんの事例のように、逮捕された直後の段階で弁護士と接見し、取調べに向けたアドバイスを受けることで、再逮捕の繰り返しを避けられる場合もあります。
ご家族が急に逮捕されてしまった、闇バイトに関わってしまったという方は、早期に弁護士にご相談ください。
・事務所紹介
今回は、闇バイトに手を出してしまった少年の事例をもとに、闇バイトについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、闇バイトによる詐欺事件はもちろん、様々な少年事件の弁護人・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
大切なお子様が事件を起こしてしまったという方や、すでに逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
(事例紹介)配達用バイクを盗んだ少年を窃盗罪の疑いで逮捕
(事例紹介)配達用バイクを盗んだ少年を窃盗罪の疑いで逮捕
今回は、群馬県内にある新聞販売店の配達用バイクを盗んだとして少年が窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・参考事例
群馬県高崎市内の新聞販売店で配達用のオートバイを盗んだとして、県警高崎署は27日、窃盗の疑いで、同市の中学3年の少年A(14)を逮捕しました。
逮捕容疑は昨年12月16日、同市の新聞販売店の前に駐車中だった、新聞70部を載せたスーパーカブ1台(時価合計21万1200円相当)を盗んだ疑いです。
同署によると、Aは「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
防犯カメラの捜査などから少年が浮上し、現在、他の事件との関連についても捜査しています。(以下略)
(※1/20に『上毛新聞』で配信された「新聞販売店のバイクを盗んだ疑い 中3少年を逮捕 群馬県警高崎署」記事の一部を変更して引用しています。)
・窃盗罪
今回、Aは窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「他人の財物」とは自分の占有下にない財物を指し、「窃取」とは財物を占有している所有者の意思に反してを自己の占有下に移動させる行為を指します。
今回の事例で考えると、Aが盗んだ配達用バイクの所有者は新聞販売店であり、Aの占有下にありません。
よって、Aからすると配達用バイクは「他人の財物」に該当します。
次に、Aは新聞販売店の前に駐車中だった上記バイクを盗んでいます。
これは所有者である新聞販売店の意思に反してA自身の占有下に移動させる行為であるため、「窃取」に該当します。
以上のことから、今回のAの行為は「他人の財物を窃取した」と考えられるため、窃盗罪の疑いで逮捕されたと考えられます。
・Aに問われる処分
窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。
ただ、今回事件を起こしたAは20歳未満であるため、少年法が適用されて少年事件として扱われることになります。
少年事件であれば、少年に対して上記刑罰のような刑事処分は原則下されず、代わりに保護処分が下されます。
保護処分とは、成人が刑事事件を起こした場合に受ける懲役刑や罰金刑などの刑事処分とは違い、少年の更生や社会復帰を目的とした処分です。
刑事処分ではないため、保護処分を受けたとしても前科はつきません。
保護処分には、保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致といった種類があり、保護観察以外の保護処分が下されると今までの生活とは違う環境で一定期間過ごすことになります。
少年にとって生活していた環境が変わることは、心理的・肉体的にも大きな負担となりかねません。
これを防ぐためにも、子どもが少年事件を起こしてしまった場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、少年事件の具体的な流れや手続き、現在おかれている状況や今後の見通しなどについて、詳しい説明を受けることができます。
また、弁護士に依頼する際は、少年事件の弁護・付添人活動の経験が豊富な専門の弁護士を選ぶことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪による少年事件はもちろん、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
大切なお子様が少年事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
(事例紹介)暴行を加えてスマホや現金を奪った少年らを逮捕
(事例紹介)暴行を加えてスマホや現金を奪った少年らを逮捕
今回は、大阪府で起きた強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・参考事例
去年12月と今年1月に大阪府茨木市で2件続いた強盗事件で、18歳の高校生ら少年3人が逮捕されました。
強盗傷害の容疑で逮捕されたのは、大阪府内に住む男子高校生ら18歳と19歳の少年3人です。
3人は1月3日、茨木市にある集合住宅の敷地内で、男性V(24)の顔を拳で殴るなどの暴行を加え、着ていたダウンジャケットやスマホなど合計14万6000円相当を奪った疑いが持たれています。
Vは頭や膝に軽傷を負いました。
また、3人のうち18歳の少年2人は去年12月にも、男性W(19)を茨木市内の神社に呼び出し「抵抗したら殺すぞ」と脅して首を絞め、現金8万円などを奪った疑いでも逮捕されています。(以下略)
(※2/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「女子高校生になりすまし男性呼び出し・・・暴行加えスマホや現金奪った疑い 18~19歳の少年3人逮捕 大阪・茨木市」記事の一部を変更して引用しています。)
・強盗致傷罪とは
今回の事例で、少年らは強盗傷害罪の容疑で逮捕されたと報道されています。
強盗傷害罪は強盗傷人罪とも呼ばれ、適用される条文は刑法第240条の強盗致傷罪です。
- 刑法第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致傷罪の主体は「強盗犯」です。
つまり、刑法第246条で規定されている強盗罪に該当する行為に着手している場合に、相手(被害者)に怪我を負わせた場合に成立するということです。
- 刑法第246条(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
(第2項省略)
強盗罪における暴行や脅迫の程度については、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度である必要があります。
今回の少年らは、Vの顔を拳で殴るなどの暴行を加えて怪我を負わせて、スマホなどの金品を奪っています。
また、Wに対しても「抵抗したら殺すぞ」と脅して首を絞めて現金を奪っているため、少年らの行為は強盗罪に該当し、被害者に怪我を負わせているため強盗致傷罪に問われる可能性があるということです。
・少年が強盗致傷事件を起こすとどうなる?
今回逮捕された少年らは18歳と19歳のため、少年法が適用されて少年事件として扱われます。
少年事件については、「全件送致主義」がとられているため、原則全ての少年事件が家庭裁判所に送致されます。
ただし、特に重大な犯罪による少年事件については「逆送(検察官送致)」と呼ばれる手続きが取られることがあります。
逆送については、少年法第20条で以下のように規定されています。
- 少年法第20条(検察官への送致)
家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁固に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、反抗の動機及び態様、犯行後の状況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
今回の少年らに疑いが持たれている強盗致傷罪の罰則は懲役刑のみなので、家庭裁判所による調査の結果次第では逆送される可能性があります。
通常、少年に対して刑事処分は下されずに保護処分が下されますが、逆送されると、成人が起こした刑事事件と同様の手続きが行われるということになるので、刑事処分を受ける可能性があります。
刑事処分が下されることになれば前科が付くことにもなるので、今後の人生に多少なり影響が及ぶ可能性も十分にあります。
逆送を回避できる可能性を少しでも上げるためには、弁護士に弁護・付添人活動を依頼することが重要になります。
弁護士の中でも、少年事件の経験が豊富な専門の弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
お子様が少年事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
(事例紹介)少年事件が家庭裁判所に送致された後の流れは?
(事例紹介)少年事件が家庭裁判所に送致された後の流れは?
今回は、傷害罪による少年事件をもとに、家庭裁判所に送致された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・参考事例
傷害などの疑いで書類送検されたアメリカ軍岩国基地所属の軍人A(10代)を山口地検は、家庭裁判所に送致しました。
Aは去年11月、岩国市内の美容室兼飲食店に侵入し従業員の男性Vともみあいになり暴行を加えたとされています。
Vは頭を切るなどのけがを負いました。
検察は13日付けで、Aを家裁岩国支部に送致しています。(以下略)
(※2/13に『dmenuニュース』で配信された「【山口】書類送検の米軍人を家裁送致」記事の一部を変更して引用しています。)
・Aに問われる罪
今回、Aは傷害罪の疑いで書類送検されています。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
AはVともみあいになり、暴行を加えた結果、Vは頭を切るなどの怪我(傷害)を負っています。
つまり、Aの行為は傷害罪が成立する可能性が高いということです。
また、「書類送検」とは、事件を起こした疑いがある人(=被疑者)を逮捕せずに、検察官に送致することを指します。
・家庭裁判所に送致された後は?
Aは10代なので、今回の事件は少年法が適用されて少年事件として扱われます。
少年事件では、「全件送致主義」といって、原則全ての事件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所の調査官によって、少年の調査が行われます。
少年の調査の結果、必要に応じて審判が開かれ、少年に対する保護処分が下されます。
「保護処分」とは、成人が刑事事件を起こした場合に下される懲役刑や罰金刑などの「刑事処分」とは違い、少年の更生や社会復帰を目的としています。
保護処分には、保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致などの種類があります。
以上が、家庭裁判所に送致された後の大まかな流れになります。
このように、少年事件の流れは成人が刑事事件を起こした場合と異なるので、流れを把握している人は多くありません。
そのため、急に子どもが事件を起こしてしまった場合、今後どうなっていくのか不安な気持ちばかり強くなっていくご両親が多いです。
不安な気持ちを少しでも解消するためにも、子どもが少年事件を起こした場合は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、少年事件の具体的な流れや現在おかれている状況、今後の流れや見通しについて詳しい説明を受けることができます。
また、弁護士の中でも、少年事件の弁護・付添人活動の経験が豊富な専門の弁護士に相談することで、より詳しく具体的な説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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(事例紹介)観護措置ってどんな措置?要件は?
(事例紹介)観護措置ってどんな措置?要件は?
今回は、岐阜家庭裁判所が19歳の少年に対する観護措置を2週間延長したという事例をもとに、観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・参考事例
岐阜市の陸上自衛隊射撃場で隊員3人が自動小銃で撃たれ死傷した事件で、岐阜家裁は2日、強盗殺人などの疑いで家裁送致された元自衛官候補生の男A(19)の観護措置を当初の5日までから19日までに延長すると決めました。
事件は昨年6月に発生し、「89式5.56ミリ小銃」が発射され、隊員2人が死亡、1人が重傷を負いました。
Aは殺人未遂容疑で現行犯逮捕され、殺人容疑で再逮捕されるなどした後、岐阜地検が鑑定留置を行っていました。
Aは今年1月に家裁送致されています。
(※2/2に『dmenuニュース』で配信された「19歳男の観護措置2週間延長 陸自小銃発射、岐阜家裁」記事の一部を変更して引用しています。)
・観護措置とは
「観護措置」とは、少年事件で少年の身体を少年鑑別所に送致して一定期間保護する措置を指します。
家庭裁判所が円滑な調査や審判を行うためや、少年の心情の安定を図ることを目的とされ、家庭裁判所の調査員が観護する「在宅観護」と、少年鑑別所に収容する「収容観護」の2つの種類があります。
ただ、在宅観護については、実務上ほとんど使われていないため、実質「観護措置=収容観護」という意味合いになっています。
少年に対して観護措置がとられる場合の要件については、少年法第17条で以下のように規定されています。
- 少年法第17条(観護の措置)
家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもって、次に掲げる観護の措置をとることができる。
一 家庭裁判所調査官の看護に付すること。
二 少年鑑別所に送致すること。
(※第2項以下省略)
条文では、観護措置の要件を「審判を行うため必要があるとき」としか記載されていません。
ただ、一般的には、以下の要件を満たすことが観護措置の要件と解釈されています。
①審判条件があること。
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること。
③審判を行う蓋然性があること。
④観護措置の必要性が認められること。
また、観護措置の期間は原則2週間を超えることができないと少年法第17条第3項で規定されています。
ですが、観護措置を継続する必要があると判断された場合は、一度だけ期間を更新することができ、最大4週間観護措置がとられることになります。
・観護措置を回避するには弁護士へ依頼
観護措置がとられると、基本的に少年鑑別所に送致されて約1か月間収容されることになります。
長期期間慣れない環境で生活をすることは、少年にとって心理的・肉体的に大きな負担になりかねません。
観護措置を回避する可能性を少しでも上げるためには、弁護士に付添人活動を依頼することが重要になります。
弁護士が付添人となり、観護措置に関する意見書を家庭裁判所に提出するので、この意見書を調査官が確認して観護措置を回避することができる可能性が高まります。
弁護士に依頼する場合は、少年事件の弁護・付添人活動の経験豊富な専門の弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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大切なお子様が少年事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
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