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(事例紹介)少年を含むグループで行った器物損壊事件

2023-02-01

(事例紹介)少年を含むグループで行った器物損壊事件

20歳未満の「少年」が器物損壊事件を起こしたという報道をもとに、保護観察処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

埼玉県春日部市内の国道で昨年8月、走行中の車にコンクリートブロックを投げ付けて傷つけたとして、越谷署は18日、器物損壊の疑いで茨城県古河市上辺見、無職の男(22)ら同県の男4人を再逮捕した。
4人はいずれも「間違いありません」と容疑を認めており、「カーチェイスを楽しむために対向車線ではなく、並走する車に投げ付けて楽しんだ」などと供述しているという。

同署によると、再逮捕されたのは男のほか、犯行当時19歳だった古河市の無職男(20)、同じく同県境町の無職男(20)、同市の無職少年(16)の3人。
再逮捕容疑は共謀の上、昨年8月15日午後8時半ごろ、春日部市豊野町2丁目地内の国道4号下り線を車で走行中、並走していた春日部市居住の会社員男性(55)が運転する乗用車にコンクリートブロック数個を投げ付けて車体右後部のドアなどを破損(損壊額合計18万4140円相当)させた疑い。
男性にけがはなかった。

同署などによると、4人は越谷市内の解体業者の元同僚。男性は被害に遭い、同日午後10時ごろに「車から物を投げられて車体がへこんだ」と110番した。車体のドアには数センチの傷が複数できており、被害状況からコンクリートブロックは拳よりも大きい物とみられるという。
4人は同日、茨城県と千葉県の県境の利根川に架かる境大橋を走行中に対向車線を走ってきた車に対して、擦れ違いざまにコンクリートブロックを投げ付けフロントガラスを壊したとして昨年10月、茨城県警に器物損壊容疑で逮捕された。同11月には犯行当日に千葉県野田市の県道でも同様にコンクリート片を投げ付け、車のドアを壊したとして、同県警に再逮捕されていた。
同署などはこのほかにも県東部で被害を複数件確認。4人は関与をほのめかしており、余罪やコンクリートブロックの入手経路などを調べる。
(埼玉新聞 1/19(木) 9:29配信 「車へこんだ…対向車にコンクリ片を投げていた10~20代男ら、並走車にも投げる「カーチェイスしたくて」」より引用)

・器物損壊罪

上記の事例は器物損壊罪が容疑となっている事件です。
器物損壊罪の条文は下記のとおりです。

刑法261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

前3条とは刑法258条の公用文書等毀棄罪、259条の私用文書等毀棄罪、260条の建造物等損壊罪及び建造物等損壊致死傷罪を指しています。

なお、報道の事実に基づくと、被疑者らの行為は自動車の運転手が死傷する可能性が高い行為と言えます。
事件の態様や被害者の方の怪我の有無等により、暴行罪・傷害罪・殺人未遂罪などの罪に問われる可能性があります。(順に刑法208条、刑法204条、刑法199条ほか)
加えて、投げたブロックは道路上に残ることから、そのブロックの大きさ次第では往来妨害罪の適用も考えられます。(刑法124条各項)

・少年事件と成人の刑事事件との違い

成人であれば刑法による処罰を受けますが、14歳から19歳は少年事件として扱われ、原則として刑法の定める刑事罰ではなく、少年法の定める保護処分を課されます。
少年に対して家庭裁判所は罪を犯したか確認のうえ、適切な保護処分を決めるための少年審判を開くことになります。

・保護観察処分を求める弁護活動

報道によると、本件には少年を含め複数人が関与していることになります。
うち少年については、上述のとおり成人の刑事事件とは異なる手続きに附されます。
とはいえ、少年だからといって「軽い罪になる」というわけでは決してありません。
たとえば、同じことをした成人のAさんと少年のBさんについて、
・Aさんは刑事裁判で罰金刑や執行猶予判決(社会内処遇)に
・Bさんは少年審判で少年院送致の決定を受けて施設内処遇に
なることもあり得ます。

社会内処遇である保護観察処分を求めるためには、保護者はもちろんのこと、家族・親族などの協力により、少年院送致などの施設内処遇は不要であることを積極的に主張していく必要があります。
具体的には、少年との接見・面会を重ね、少年の内省を深めるとともに、事件に関係したグループなどから離脱することを確約したり、自身の今後のビジョンに向かって取り組んでいる姿勢などを示すことになるでしょう。
とはいえ、どのような主張をしていく必要があるかは事件の性質や少年一人一人の特性によって異なります。
少年事件で保護観察処分を求めるためには、少年事件の経験が豊富な弁護士に相談・依頼をすることをお勧めします。

少年事件で、罪を犯したことは事実であり、要保護性(保護処分を課す必要性)が大きいものの、少年院や児童自立支援施設といった施設ではなく社会内で更生を図っていく必要があると判断された場合、保護観察処分が言い渡されます。
保護観察処分を言い渡された場合、社会内で学校・職場に行くなどの日常生活を送り乍ら、法務省保護局の保護観察官と地域のボランティアである保護司さんによる課題や面談に服することが求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わり、保護観察処分を含め社会内処遇を獲得したという実績も多数ございます。
お子さんが道路上でブロック片を投げる等した器物損壊罪等の事件で逮捕され、保護観察処分などの社会内処遇を求めるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所による初回接見サービスをご利用ください。(有料)

(事例紹介)家庭内での暴行事件 少年が加害者のケース

2023-01-25

(事例紹介)家庭内での暴行事件 少年が加害者のケース

~事例~

(略)
暴行の疑いで逮捕されたのは、札幌市北区に住む16歳の無職の少年です。
この少年は8日午前10時20分ごろ、自宅で同居している80代の祖父の顔を殴るなどした疑いが持たれています。
(略)
現場で目撃した親族から連絡を受けた、離れて暮らす別の親族が「おじいちゃんが孫にやられてるようだけど、どうしたものだろうか」などと通報、駆け付けた警察官が事情を聴くなどし、その場で少年を逮捕しました。
(略)
この少年をめぐっては、家庭内のトラブルなどでの取り扱いが複数回あり、警察は、暴力行為をくり返していた可能性も含め、引き続き調べをすすめる方針です。
(※2023年1月8日16:35YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)

~家庭内トラブルと少年事件~

今回取り上げた事例では、10代の少年が祖父を殴るなどした暴行罪の容疑で逮捕されたと報道されています。
こうした家庭内での暴行事件は、DV事件や児童虐待事件などがイメージされがちですが、今回取り上げた事例のように、子どもや孫に当たる少年少女が加害者となる暴行事件も存在します。

少年事件では、その少年自身の考えや事件への向き合い方だけでなく、少年が置かれている環境やその周囲の方の少年・事件への向き合い方などが重視され、処分が決められます。
少年事件の処分は原則として「保護処分」と呼ばれる処分であり、「少年の更生のために少年をどの程度保護する必要があるか」=「要保護性がどれだけ高いか」によってその処分が決められます。
例えば、「保護しなくとも少年が更生していく環境が整っている」と判断されれば、保護観察などによって一定の頻度で様子を見る処分となることが考えられますし、逆に、「更生のためには環境を整えて保護する必要がある」と判断されれば、少年院などの施設に入所させて更生を目指すといったことが考えられます。

今回取り上げたような、家庭内でのトラブルによる少年事件であり、かつそういったトラブルが繰り返されていた可能性がある場合には、少年の更生のために抜本的に環境を改善させることが必要となることが予想されます。
トラブルの場が家庭ということは、今後も少年が生活する場でのトラブルであるということですから、少年が同じことを繰り返さないようにするためにも、少年自身の考え方はもちろん、家庭内での少年への向き合い方やサポートの受け方などを改善することが求められると考えられるためです。

しかし、根本的に環境を改善させるということは、一朝一夕でできる話ではありません。
ましてや、日常的に家庭内トラブルがあったり、長年関係が上手くいっていなかったりする事情があるケースでは、いざ家庭裁判所で審判を受けるという直前にどうにかしようとしても、なかなか上手くいかないことが想定されます。

そのため、少年事件が起こった段階から少年事件を取扱う弁護士に相談し、どういった活動が必要なのか、どのようなことを考えていくべきなのかなどのアドバイスを受けながら、環境改善のための準備や実際の活動に取り組んでいくことが望ましいでしょう。

少年事件では、重視されるポイントが一般の刑事事件とは異なることもあり、その見通しや必要な活動が不透明になりがちです。
そうした不安や疑問の解消のためにも、少年事件の当事者となってしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
弊所は、刑事事件だけでなく、少年事件についても数多くのご相談・ご依頼をいただいています。
ご相談者様の状況に合わせたサービスをご用意していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

(事例紹介)美人局による「援交狩り」で強盗致傷罪の容疑

2023-01-18

(事例紹介)美人局による「援交狩り」で強盗致傷罪の容疑

~事例~

金沢西署と石川県警生活安全捜査課は27日、少女が誘い出した男性に暴行を加えて現金を奪ったとして、強盗致傷の疑いで、高校生を含む少年少女ら5人を逮捕したと発表した。同署などによると、5人は交流サイト(SNS)を使い、「美人局(つつもたせ)」の手口で標的となる男性を探していたとみられ、同署は事件の詳しい経緯や背景などを調べている。
(略)
 5人の逮捕容疑は共謀し、10月6日午後11時から翌7日午前0時半までの間、金沢市内の公園で、県内の男性=当時(25)=に暴行を加えてけがを負わせた上、「お前、金持ってないんか」と脅し、1万5千円を奪った疑い。男性は顔や頭の骨を折るなどの大けがを負った。
(略)
捜査関係者によると、男女が共謀して誘惑した男性から現金をゆすり取る「美人局」は、携帯電話やインターネットの普及に伴い手口が多様化している。出会い系サイトなどで援助交際の意思がありそうな男性を誘い出し、集団で金銭を奪う「援交狩り」などもあるという。
(※2022年12月27日16:00北國新聞配信記事より引用)

~美人局と強盗致傷罪~

今回取り上げた事例では、10代の少年少女らが、SNSを利用して呼び出した男性に対して暴行・脅迫して金を奪い、けがをさせたと報道されています。
こうした、いわゆる美人局と呼ばれる行為は、刑法の恐喝罪や強盗罪、ひいては強盗致傷罪となる可能性がある犯罪行為です。
まずはそれぞれの犯罪を規定する条文を確認してみましょう。

刑法第249条第1項(恐喝罪)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第236条第1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

刑法第240条(強盗致傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

恐喝罪の「恐喝して」という部分は、大まかに言えば、「財物を交付させるために暴行・脅迫を行って財物を要求する」といった内容を指します。
つまり、恐喝罪強盗罪も、財物を目的とした暴行・脅迫が行われる犯罪であるといえます。

では、この2つの犯罪の違いはどういったところになってくるかというと、その1つは用いられる暴行・脅迫の強さの程度が挙げられます。
強盗罪が成立するために必要とされている暴行・脅迫の強さの程度は、「被害者の抵抗を抑圧する程度」の強さが必要であると考えられています。
対して、恐喝罪はそれに満たない強さの暴行・脅迫が行われた場合に成立すると考えられています。

美人局は、一般的には恐喝罪が成立するケースが多いとされています。
美人局では、被害者に対し、「女性に対して手を出そうとした」というようなことを脅し文句に金品を巻き上げる手口が多く、被害者の抵抗を押さえつけるほどの強さとならないことが多いのです。
しかし、その金品を巻き上げるという流れの中で、今回の事例のように暴行が加えられるというケースもあります。
そういったケースでは、凶器の有無や加害者の人数、犯行現場の状況などの事情から、被害者が抵抗できないほどの強い暴行・脅迫が用いられたと判断されることもあり、そうなると美人局であっても強盗罪が成立し得るということになります。
さらに、強盗罪の成立する態様での美人局の場で、暴行によって被害者が怪我をするということになれば、美人局から強盗致傷罪にも発展するということになるのです。

今回取り上げた事例では、逮捕された少年少女らは全員10代のようですが、18歳~19歳であれば「特定少年」として逆送される可能性も出てきますし、17歳以下であっても、強盗致傷罪のような重大犯罪をしてしまう環境下にあることが問題であると考えられ、少年院送致などの処分が下ることも考えられます。
少年事件は特殊な手続や制度も多く、当事者になった少年自身やその家族も先が見通せないということもあり得ます。
こうしたことを避けるためにも、少年事件の当事者となったらすぐに、弁護士の相談を受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件についても数多くのご相談・ご依頼をいただいています。
刑事事件についても取り扱っていますので、もしも逆送によって刑事手続へ移行することとなっても安心して弁護活動をお任せいただけます。
少年事件にお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

(事例紹介)転売目的の大量窃盗事件で逮捕された事例

2023-01-11

(事例紹介)転売目的の大量窃盗事件で逮捕された事例

~事例~

(略)
長野中央警察署に並べられたスマートフォンやタブレット端末14点。販売価格にして約100万円にのぼります。
警察は4日、これらを盗んだ窃盗の疑いなどで住居不定・職業不詳の18歳の少年を逮捕しました。
警察によりますと、少年は長野市内のリサイクルショップが閉まっている午前1時から午前8時半の間に店舗に侵入し、盗んだ疑いです。
少年は容疑を認めていて「転売目的だった」と話しているということです。
(略)
少年が別の店舗で売ろうとしていたところを店員が不審に思い通報したということです。
(略)
(※2022年12月6日16:32YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)

~転売目的の窃盗事件~

今回取り上げた事例では、18歳の少年が転売目的でスマートフォンやタブレットを大量に盗んだという窃盗事件が報道されています。
報道によると少年は窃盗行為も、その目的が転売であったことも認めているとされています。

こうした転売目的の窃盗事件は、自分で使用する目的で窃盗行為をした場合よりも悪質であると判断されやすいです。
というのも、その物を転売することでお金を得るということが目的であるため、盗んだ物をお金を得る手段として利用している=その物自体が目的というわけではないという点や、盗んだ物を転売してしまうことで被害者が被害品を取り返すことが難しくなってしまう点、転売目的で窃盗行為をするという時点である程度の計画性のある犯行だと考えられる点などが挙げられるためです。

このような理由から、転売目的の窃盗事件では厳しい判断が下されることが多いです。
少年事件でも、転売によってどういった影響・被害が考えられるのか、なぜ転売目的で窃盗行為をするに至ったのか、今後そういったことに関わらずに過ごすためには何が必要なのかといった点を、少年本人が深く考えることが求められるでしょう。

また、転売の絡む窃盗事件では、転売先の店舗や個人に対しての詐欺罪が成立するケースもあります。
リサイクルショップなどでは、店舗が買い取る商品について、盗品ではないということを確認されることも少なくありません。
そうした際に、盗品ではないとして売却してしまうと、「盗品ではないという嘘をついて料金をだまし取った」ということになり、詐欺罪が成立する可能性があるのです。

なお、今回の事例の少年は、閉店中のリサイクルショップに侵入して窃盗行為に及んだと報道されていますが、これが事実であれば、少年には窃盗罪のほかに建造物侵入罪といった犯罪が成立している可能性もあります。

少年事件の場合、特に重視されるのは、その少年が更生するためにどういった処分が重要なのかという点です。
転売目的の窃盗事件は、先ほど挙げたような理由から悪質性が高いと考えられる傾向にありますので、少年自身やその周囲の方が事件について真剣に受け止めて考え、それまでの環境から更生に適切な環境に改善していかなければいけません。
そのためにも、第三者的立場かつ専門家である弁護士に相談されることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で、スタッフがいつでもお問い合わせを受け付けています。
最短即日対応で、初回接見サービス(有料)や初回無料法律相談のご予約が可能です。
まずはお気軽にお電話ください。

(事例紹介)客引きをして迷惑防止条例違反で逮捕された事例

2023-01-04

(事例紹介)客引きをして迷惑防止条例違反で逮捕された事例

~事例~

大阪・ミナミの繁華街でキャバクラの客引きをしたとして、大阪府警保安課は9日、府迷惑防止条例違反の疑いで、大阪府藤井寺市の無職少女(16)を現行犯逮捕した。容疑を認め、「逮捕されるほど悪いこととは知らなかった」と供述しているという。
逮捕容疑は9日午後8時40分ごろ、大阪市中央区宗右衛門町の路上で、私服の男性警察官に「キャバクラどうですか」などと声を掛け、客引きをしたとしている。
(後略)
(※2022年11月10日16:44産経新聞配信記事より引用)

~客引きと迷惑防止条例~

今回取り上げた事例では、16歳の少女が客引きをしたことによる大阪府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されたと報道されています。
歓楽街・繁華街などでは、自分達の店に客を呼び込むために、通行人に対して店に勧誘する、客引きが行われることがあります。
客引きはいわゆる「キャッチ」と呼ばれることもあり、馴染みのあるものかもしれませんが、この客引き行為は、各都道府県の迷惑防止条例などによって規制されており、場合によっては今回の事例のように逮捕されるに至る違法な行為です。

大阪府迷惑防止条例第8条
第1項 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 次に掲げる行為について、客引き(ホに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。
ロ 接待(法第二条第三項に規定する接待をいう。以下この項において同じ。)をして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
ハ 異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して飲食をさせる行為(酒類を提供するものに限り、かつ、接待をするものを除く。以下この項において同じ。)又はこれを仮装したものの提供

今回の事例で逮捕された少女が客引きしていたのはいわゆるキャバクラであり、キャバクラは「接待」をして飲食を提供する場所であるため、大阪府迷惑防止条例客引き禁止の対象になります。
客引き行為は、大まかにいうと、特定の人に対してその店やサービスの客となるように勧誘することを指します。
報道では、少女は私服の男性警察官に「キャバクラどうですか」などと声をかけたとされていますが、通行人の中から特定の人に対して店に勧誘した行為が客引き行為であると判断されたのでしょう。

~客引きと風営法~

なお、客引き行為を禁止しているのは、各都道府県の迷惑防止条例だけではありません。
風営法では、以下のような、客引きを禁止する条文があります。

風営法第22条第1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該営業に関し客引きをすること。
第2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

風営法の対象となるのは、「風俗営業を営む者」であり、各都道府県の迷惑防止条例よりも対象が限定的であるといえます。
そのため、風営法違反とならなかった客引きであっても迷惑防止条例違反として摘発・処罰される可能性があります。

今回取り上げた報道で少女が「逮捕されるほど悪いことと知らなかった」と話しているとされていますが、そもそも客引き行為自体が犯罪に当たるのだというイメージのない方も多いのではないでしょうか。
犯罪をしてしまえば、場合によって逮捕されるということは客引き行為もその他の行為も同じです。
犯罪に当たらないようにするということはもちろんのことですが、もしも客引き行為などで逮捕されてしまったら、迅速に対応を開始することが重要です。

お子さんが逮捕されてしまった場合など、ご家族の突然の逮捕にすぐに対応できるよう、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスというサービスをご用意しています。
弁護士が直接逮捕されてしまった方に会いに行き、アドバイス等を行うことができます。
少年事件では、10代の少年少女も取調べなどに1人で臨むことになりますから、抱える不安や疑問はより大きいものと予想されます。
そうした不安や疑問を解消するためにも、まずはご相談ください。
逮捕・勾留されていない方向けの初回無料法律相談も受け付けておりますので、お電話にてお問い合わせください。

(事例紹介)家族から窃盗事件が発覚し逮捕された事例

2022-12-28

(事例紹介)家族から窃盗事件が発覚し逮捕された事例

~事例~

ホームセンターの売場から電源ケーブルを盗んだとして11月14日から17日までに、17歳の男子高校生を含む10代の男ら4人が逮捕されました。
(略)
警察によりますと、友人の間柄である4人は共謀し11月9日午後1時過ぎ、苫小牧市内のホームセンターの売場から「VVFケーブル」と呼ばれる電気用のケーブルを盗んだ疑いが持たれています。
(略)
事件は目撃者からの通報で発覚し、警察が捜査をしていました。
11月14日になり無職の男の親から「息子がケーブルを盗んでいるんじゃないか」との通報があり発覚。
男が関与を認めたためこの日、警察が男を逮捕しました。
(後略)
(※2022年11月18日10:33FNNプライムオンライン配信記事より引用)

~刑事事件・少年事件の発覚経緯~

今回取り上げた事例では、少年を含む男性ら4人が、窃盗罪の容疑で逮捕されたと報道されています。
そして、その窃盗事件の容疑者として男性らが逮捕された経緯は、1人の男性の家族が通報し、そこから捜査の手が伸びたということのようです。
この事例のように、刑事事件少年事件では、家族の通報や警察への相談などにより、事件が表面化したり容疑者が特定されたりすることもあります。
特に、家族間での喧嘩から暴行事件や傷害事件に発展したケースや、家族が違法薬物を使用している様子があり心配されたケースなどは、家族からの通報によって事件自体が発覚するといったこともあるようです。

刑事事件少年事件の発覚経緯としては、こうした家族からの通報以外にも、第三者の通報によって発覚することも少なくありません。
例えば、窃盗事件で被害を受けた店が通報を行ったり、痴漢事件の被害者が警察に届け出たりといったことが考えられます。
今回の事例でも、窃盗事件自体が発覚して捜査されるきっかけとなったのは、窃盗事件の目撃者からの通報であると報道されています。

加えて、職務質問や補導など、警察官の活動がきっかけとなって刑事事件少年事件となることもあります。
特に少年事件の場合には、深夜徘徊などから職務質問・補導を受け、そこから別件が発覚するというケースも見られます。

他にも、犯行現場を目撃されてそのまま現行犯逮捕されて刑事事件少年事件として立件されることもありますし、全く別の事件の捜査から別件が発覚して捜査の手が伸びるということもあります。

このようにして、刑事事件少年事件が発覚する経緯は様々ですが、いずれの場合にしても逮捕・勾留によって身体拘束を受けながら捜査されるリスクは出てきますし、事件として立件された場合にすぐに適切な対応の仕方を知っておくべきであるということに違いはありません。
まずは相談だけであっても、今後の手続の流れや対応について、弁護士の話を聞いておくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく、少年事件についてのご相談・ご依頼も数多く承っています。
0120-631-881では、ご相談者様のご状況に合わせたサービスをご案内していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

【解決事例】傷害事件で勾留に代わる観護措置決定を阻止した事例

2022-12-21

【解決事例】傷害事件で勾留に代わる観護措置決定を阻止した事例

事件

滋賀県甲賀市に住む高校生のAくんは、母親Vさんとと喧嘩になり、Vさんに暴行を加えました。
その後、Aくんが包丁を持ち出し自身を傷つけるのではないかという状況に陥ったことから、VさんはAくんの自殺を止めるため警察に通報し、Aくんは駆け付けた滋賀県甲賀警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aくんの両親は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用し、弁護活動を依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

弁護士が依頼を受けた段階で、Aくんには勾留に代わる観護措置に付されることが決定していました。
そこで弁護士は、Aくんが家族の下で生活し、いつも通り学校に通えるように、勾留に代わる観護措置決定に対して準抗告の申し立てを行いました。
その結果申し立ては認められ、Aくんは釈放され家に帰ることができ、学校にも通うことができました。

そして弁護士は、事件の内容を整理するため、Aくんと母親から個別に話を聴き取りました。
これにより、親子間のコミュニケーション不足が事件の原因であることや、Aくん親子がそれぞれに抱えていた気持ちなどが見えてきました。
そこで弁護士は、Aくんと母親がコミュニケーションをとれるように、交換日記を行うことを提案しました。
また、Aくんに事件について考えるための課題を出すことで、Aくんが事件のことを振り返る手助けを行いました。

課題や交換日記を通して、Aくんは今まで以上に母親とコミュニケーションをとれるようになりました。
また、Aくんの家庭環境が改善し再非行の可能性もほとんどなくなりましたが、Aくんの更生のためにも短期の保護観察が必要だと弁護士は判断しました。

審判では、弁護士が家庭裁判所の裁判官に、Aくんには短期の保護観察が相当だと訴えました。
審判の結果、Aくんは短期の保護観察に付されることが決まり、更生に向けた専門家の指導を受けながら普段通りの生活を送ることができました。

勾留に代わる観護措置が決定した場合は、少年は少年鑑別所で身体拘束を受けることになります。
少年はその間学校には通えませんし、家族であっても自由に会うことができなくなります。
しかし、弁護士による働きかけにより決定を取り消すことができる場合があります。
決定を取り消せた場合には、今回の事例のように、家に帰り学校に通うことが可能になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
傷害罪でお困りの方、子どもが逮捕されてしまった方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。 

(事例紹介)芸能人へのつきまといでストーカー規制法違反

2022-12-14

(事例紹介)芸能人へのつきまといでストーカー規制法違反

~事例~

ジャニーズJr.のタレントに違法なつきまといをしたなどとして、警視庁は、横浜市内の女子高校生(17)をストーカー規制法違反と暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕し、18日発表した。容疑を認め、「昨年4月に渋谷駅で見かけて一目ぼれし、つきまとうようになった。その人しか考えられなくなった」と説明しているという。
渋谷署によると、女子高校生は今年4月1日~5月8日、恋愛感情が満たされなかったことに対するうらみとして、タレント(中略)の後を4回にわたってつきまとった疑いがある。4月30日にはJR渋谷駅構内で(中略)「もう行かないからストーカーのことは気にしなくていいよ」と言いながらカッターナイフを突きつけたり、カッターを持って約200メートルにわたって追いかけたりした疑いもある。
(後略)
(※2022年5月18日10:08朝日新聞デジタル配信記事より引用)

~芸能人へのつきまといとストーカー規制法違反~

今回の事例では、17歳の少女が芸能人へのつきまといをしたとしてストーカー規制法違反の容疑で逮捕されています。
ストーカー規制法では、「つきまとい等」の行為をすることを禁止しており、さらにその「つきまとい等」を繰り返すことも「ストーカー行為」として禁止しています。

ストーカー規制法第2条
第1項 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
第1号 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

第4項 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。

報道でも「恋愛感情が満たされなかったことに対するうらみとして」と記載されているように、ストーカー規制法が規制している「つきまとい等」や「ストーカー行為」は、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で特定の人に対する行為として行われる必要があります。
ですから、単なる嫌がらせ目的やいたずら目的でつきまとうなどした場合には、ストーカー規制法違反とはなりません(各都道府県の迷惑防止条例違反など、別の犯罪に該当する可能性はあります。)。

今回の事例では、芸能人へのつきまといで少女にストーカー規制法違反の容疑がかけられています。
芸能人には、いわゆる「追っかけ」的なファンもいると思われますが、度を越してしまえば、こうしたストーカー規制法違反などの犯罪に触れることになってしまいます。

被害者が芸能人ということになれば、謝罪や弁償をするにも所属事務所などを通じて行うことも予想され、当事者だけではどのようにすべきか分からないとなる場合も考えられます。
また、同じことを繰り返さないためにも、本人だけではなく周囲の方も協力して再犯防止策を取らねばなりませんが、どのような対策・改善をすべきなのかも、当事者だけでは見えづらいということもあります。
こうしたことから、早い段階で弁護士に相談し、アドバイスをもらうだけでもメリットは大きいと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な刑事事件・少年事件を取り扱っておりストーカー規制法違反事件についてもご相談・ご依頼いただいています。
0120-631-881では、スタッフがご状況に合わせたサービスをご案内していますので、まずはお気軽にお電話ください。

(事例紹介)売春相手に引き合わせ売春防止法違反に

2022-12-07

(事例紹介)売春相手に引き合わせ売春防止法違反に

~事例~

少女に売春相手を引き合わせたとして、18歳の少女が売春防止法違反の疑いで愛知県警に逮捕されました。
(中略)
警察によりますと、去年12月、名古屋市中区の路上で知り合いの当時17歳の少女に40代の売春相手を引き合わせたとして、売春防止法違反の疑いがもたれています。
警察によりますと、少女2人はいずれも家にはほとんど帰らず、名古屋市の中心部にある「池田公園」周辺に集まり、近くのホテルなどで寝泊まりして生活をしていたということです。
2人は事件の2日前に知り合ったばかりで、18歳の少女が以前、売春をした相手を紹介し、その見返りとして1万円余りを受け取っていたということです。
警察によりますと、調べに対し「覚えていない」と容疑を否認しているということです。
(後略)
(※2022年5月31日07:09NHK NEWS WEB配信記事より引用)

~売春防止法~

今回の事例では、18歳の少女が17歳の少女を40代の売春相手に引き合わせた容疑をかけられ、逮捕されているようです。
少女が違反したとして逮捕容疑となっている売春防止法では、売春行為自体の禁止だけでなく、売春行為に関わる行為についての禁止も定めています。
そのうちの1つが、売春の周旋等の禁止です。

売春防止法第6条
第1項 売春の周旋をした者は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
第2項 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
第1号 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
第2号 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
第3号 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

周旋」という言葉はなかなか馴染みがない言葉かもしれませんが、意味としては、仲立ちをして取り持つことを指します。
つまり、売春の仲立ちをして、売春をする人と客を取り持つことをすると、売春の周旋をしたといことになります。

今回の事例では、少女が別の少女と売春相手を引き合わせたと疑われていますが、この疑われている内容は売春の周旋行為に該当するため、売春防止法違反の容疑がかけられたということなのでしょう。

度々取り上げているように、少年事件では、少年のしてしまった犯罪の重さだけでなく、その少年が犯罪をしてしまった原因・経緯や、その周囲の環境などを考慮し、少年の更生にどういった処分が適切なのかということが判断されます。
根本的に環境を変えなければ再犯を繰り返してしまうと判断されたような場合には、少年院送致などによって、施設に入所し生活環境を整えることから始めるという処分になる場合も考えられます。

例えば、今回の事例では、報道によると、少女らは自宅にほとんど帰らずに過ごしていたとされています。
こうした場合、生活習慣や生活環境を整えなければまた同じ状況となってしまうと判断されることも予想されますから、少女自身だけでなく、その周囲の方の協力を求めながら、そうした部分の改善をしていくことが必要となるでしょう。

少年事件では、今後の少年・少女の環境を改善することが重要なポイントの一つですが、当事者だけでは改善すべきポイントが見えづらかったり、どのように改善していくべきか行動の仕方が分からなかったりということもままあります。
適切な処分を求めるためにはもちろん、少年・少女の今後のためにも、早い段階から問題点を把握し改善に取り組むことが大切です。
だからこそ、少年事件を取り扱う弁護士からアドバイスを受け、家庭裁判所の審判を受けるまでの期間を十分に活用することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留・観護措置などによって身体拘束をされている方向けの初回接見サービスや、在宅捜査・在宅での調査を受けている方向けの初回無料法律相談まで、ご相談者様の状況に合わせてサポートできるよう、サービスをご用意しています。
弊所の弁護士は、刑事事件だけでなく少年事件についても数多く取り扱っているため、ご相談頂くことは少年事件についての疑問・不安の軽減にも効果的です。
まずはお気軽にお問い合わせください。

(事例紹介)財布を盗んでけがをさせ強盗致傷事件になった事例

2022-11-30

(事例紹介)財布を盗んでけがをさせ強盗致傷事件になった事例

~事例~

福岡市のパチンコ店で男性客から財布を盗み、追ってきた男性の腕の骨を折るケガをさせた強盗致傷の疑いで男子中学生など2人が逮捕されました。
博多警察署によりますと、11月13日午後8時半ごろ、福岡市博多区のパチンコ店で男性が遊んでいたところ、パチンコ台に置いていた財布を2人組に盗まれました。
男性は追いかけましたが、2人組に突き飛ばされ、左腕の骨を折る重傷を負いました。
その後、パトロール中の警察官が現場から逃げた筑紫野市に住む無職の16歳の少年を近くの公園で発見し、強盗致傷の現行犯で逮捕。
29日に佐賀県唐津市に住む14歳の男子中学生も強盗致傷容疑で逮捕しました。
ふたりは非行グループの仲間で「遊ぶ金欲しさだった」などと容疑を認めています。
(※2022年11月29日17:34YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)

~窃盗行為から強盗致傷罪に~

今回取り上げた事例では、少年2人が強盗致傷罪の容疑で逮捕されているようです。
報道によると、この少年らはパチンコ店で男性客の財布を盗み、追ってきた男性にけがをさせたという容疑で逮捕されたとされています。
内容だけ見ると、財布を盗んだ窃盗事件と、男性にけがをさせた傷害事件のように見えますが、逮捕容疑は強盗致傷罪です。
なぜ強盗致傷罪が逮捕容疑となっているのでしょうか。

実は、刑法には、窃盗行為をした人がその後の対応によって強盗罪となる定めが存在します。

刑法第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

この刑法第238条で定められている犯罪は、事後強盗罪と呼ばれる犯罪であり、「強盗として論ずる」とあるように、この条文に該当する場合は強盗罪同様「5年以上の有期懲役」となります。

事後強盗罪は、簡単に言えば、窃盗行為をした人(窃盗罪を犯した人)が、盗んだ物を取り返されないようにするためや逃げ切るためなどに暴行・脅迫した場合に成立します。
つまり、当初犯した罪が窃盗罪だったとしても、その後の対応で事後強盗罪が成立し、強盗として罰せられることがあり得るのです。
そして、その暴行によって誰かがけがをしてしまえば、強盗時に暴行によってけがを負わせたということで、強盗致傷罪となってしまうのです。

~非行グループと少年事件~

今回の事例では、報道によると逮捕された少年らは非行グループに所属しているとされています。
非行グループに所属している、暴走族に所属しているなど、仲間内で犯罪をしたり非行をしたりすることが常態化している場合、その環境を根本的に変えなければ少年の更生に適切でないと考えられることもあります。
だからこそ、事件化してすぐの段階から、家庭裁判所での審判を見据えて活動を行っていく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件についてのご相談・ご依頼も可能です。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。

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