(事例紹介)転売目的の大量窃盗事件で逮捕された事例

2023-01-11

(事例紹介)転売目的の大量窃盗事件で逮捕された事例

~事例~

(略)
長野中央警察署に並べられたスマートフォンやタブレット端末14点。販売価格にして約100万円にのぼります。
警察は4日、これらを盗んだ窃盗の疑いなどで住居不定・職業不詳の18歳の少年を逮捕しました。
警察によりますと、少年は長野市内のリサイクルショップが閉まっている午前1時から午前8時半の間に店舗に侵入し、盗んだ疑いです。
少年は容疑を認めていて「転売目的だった」と話しているということです。
(略)
少年が別の店舗で売ろうとしていたところを店員が不審に思い通報したということです。
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(※2022年12月6日16:32YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)

~転売目的の窃盗事件~

今回取り上げた事例では、18歳の少年が転売目的でスマートフォンやタブレットを大量に盗んだという窃盗事件が報道されています。
報道によると少年は窃盗行為も、その目的が転売であったことも認めているとされています。

こうした転売目的の窃盗事件は、自分で使用する目的で窃盗行為をした場合よりも悪質であると判断されやすいです。
というのも、その物を転売することでお金を得るということが目的であるため、盗んだ物をお金を得る手段として利用している=その物自体が目的というわけではないという点や、盗んだ物を転売してしまうことで被害者が被害品を取り返すことが難しくなってしまう点、転売目的で窃盗行為をするという時点である程度の計画性のある犯行だと考えられる点などが挙げられるためです。

このような理由から、転売目的の窃盗事件では厳しい判断が下されることが多いです。
少年事件でも、転売によってどういった影響・被害が考えられるのか、なぜ転売目的で窃盗行為をするに至ったのか、今後そういったことに関わらずに過ごすためには何が必要なのかといった点を、少年本人が深く考えることが求められるでしょう。

また、転売の絡む窃盗事件では、転売先の店舗や個人に対しての詐欺罪が成立するケースもあります。
リサイクルショップなどでは、店舗が買い取る商品について、盗品ではないということを確認されることも少なくありません。
そうした際に、盗品ではないとして売却してしまうと、「盗品ではないという嘘をついて料金をだまし取った」ということになり、詐欺罪が成立する可能性があるのです。

なお、今回の事例の少年は、閉店中のリサイクルショップに侵入して窃盗行為に及んだと報道されていますが、これが事実であれば、少年には窃盗罪のほかに建造物侵入罪といった犯罪が成立している可能性もあります。

少年事件の場合、特に重視されるのは、その少年が更生するためにどういった処分が重要なのかという点です。
転売目的の窃盗事件は、先ほど挙げたような理由から悪質性が高いと考えられる傾向にありますので、少年自身やその周囲の方が事件について真剣に受け止めて考え、それまでの環境から更生に適切な環境に改善していかなければいけません。
そのためにも、第三者的立場かつ専門家である弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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