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大阪府の住居侵入事件 任意出頭についてアドバイスをする弁護士

2015-11-20

大阪府の住居侵入事件 任意出頭についてアドバイスをする弁護士

大阪府堺市に住んでいる18歳私立大学生のAさんは、好意を抱いているVさん宅を物色したいと考え、同市で一人暮らしをしているVさんのアパートに侵入しましたが、怖くなり何も盗まずに立ち去りました。。
その後、帰宅したVさんは部屋の様子がおかしいことに気付き、大阪府警西堺警察署に相談に行きました。
捜査の結果、大阪府警西堺警察署は、Aさんに任意出頭を求めています。
AさんとAさんの母親は、任意出頭を拒否できるのか相談するため、少年事件に強い弁護士事務所無料法律相談をすることにしました。
(フィクションです)

~任意出頭を拒否できるか~

「任意出頭を拒否したらどうなるのか。」というご相談をされることがあります
任意出頭は「任意」ですので逮捕のように少年の意思にかかわらず強制的に身柄を拘束されるわけではありませんし、出頭後にいつでも退去することができます。

しかし、任意だからといって、任意出頭を要請されたにもかかわらず、正当な理由なく何の連絡もしないまま拒否すると、やましいことがあるから出頭しなかったのではないかと警察に疑われるおそれがあります。
警察に少年が逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると思われてしまうと、逮捕される場合があります。
よって、何も連絡しないまま警察からの出頭要請を拒み続けることは、逮捕の危険性を高めてしまうため避けるべきです。
もし、任意出頭を求められている日に、任意出頭を拒否する正当な理由(例えば、入試など大切な試験がある、会社を休めない・遠方にいてその日にはいけないなど)があれば、その理由を警察に説明し出頭の日時を調整してもらうようにしましょう。
正当な理由を連絡して任意の出頭に応じる姿勢を見せることで、突然逮捕される危険性を減らすことができます。
 
逮捕の恐怖や取調べへの不安から、任意出頭要請を拒否したいと考えてしまう方もいらっしゃると思います。
しかし、任意出頭要請を拒み続けることは、逮捕の危険性を高めるばかりで解決につながりません。

あいち刑事事件総合法律事務所では、任意出頭をするのが不安という少年とそのご家族に同行し、少年に付き添って警察署に出頭するという弁護活動もおこなっております。
少年が警察署に出頭し、非行事実を正直に認め、逃げることや証拠を隠滅しないと誓約すれば、逃げる可能性が低いと判断されて、逮捕されるリスクを減らすことができます。
住居侵入事件で任意出頭を求められてお困りの方は、少年事件が専門のあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回は無料の無料法律相談弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っております。
(大阪府警西堺警察署 初回接見費用:37700円)

三重県のストーカー事件 逮捕の前に無料法律相談の弁護士

2015-11-19

三重県のストーカー事件 逮捕の前に無料法律相談の弁護士

19歳会社員Aさんは、かつて交際していた女性Vさんとの復縁を望んでいました。
AさんはVさんに対し、Vさんの自宅に押し掛けて行動を監視している旨を告げたり、警察から警告を受けて いたにもかかわらず、執拗にVさんに電話をかけたととしてストーカー規制法違反三重県警亀山警察署に任意出頭を求 められています。
Vさんは、Aさんを告訴しようと考えています。
AさんとAさんの両親は、どうしたらよいか不安になり、少年事件とストーカー事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしま した。
(フィクションです)

~逮捕されそうな時は~

今回のケースのように少年・少女(以下、少年といいます)が逮捕されそうだと不安を抱えていらっしゃる方は、できるだけ早く無料法律相談を受けることをおすすめします。
少年事件が発生した場合、非行をしたと疑われている少年・少女が必ず逮捕されるわけではありません。
しかし、警察に非行をしたと疑われている少年とそのご家族は、いつ警察に逮捕されてしまうのか不安な毎日をお過ごしだと思います。

特に、警察への任意同行や任意出頭を求められた場合には、必ずしも逮捕されるとは限りませんが、任意同行や任意出頭からそのまま逮捕に至るケースがないわけではありません。
警察がすでに逮捕を予定しており逮捕状を準備した上で任意同行・任意出頭を求める場合や出頭後の取調べで犯罪の嫌疑が高まったとして逮捕に至る場合などがあるためです。
 
逮捕される不安があれば、任意出頭される前に、一度逮捕に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
任意出頭前に無料法律相談にて取調べ対応などについて弁護士のアドバイスを聞いておくことはとても大きな意味を持ちます。
またご契約いただいた場合は、逮捕されないための任意出頭や取調べへの対応のアドバイスはもちろんのこと
・警察署への付き添い
逮捕阻止に向けた警察への働きかけ
・被害者との間で早期に示談を成立させ、事件化を防ぐ
・事件について報道、公表されないように警察に働きかける
などの弁護活動を行います。

土日祝日含む365日24時間無料法律相談と、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(三重県警亀山警察署 初回接見費用:44200円)

名古屋市の窃盗事件で逮捕 勾留の手続きと弁護士

2015-11-18

名古屋市の窃盗事件で逮捕 勾留の手続きと弁護士

16歳専門学校生のA君は愛知県警港警察署窃盗罪の容疑で逮捕されました。
警察署からの連絡でA君が逮捕されたことを知ったA君の両親はまずは無料で今後の見通しについて相談するため、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所を訪問しました。
無料法律相談では、逮捕後の流れについても説明を受けました。
(フィクションです。)

~勾留される場合の手続きの流れ~

今回は少年・少女が逮捕されて勾留が決まるまでの流れについて説明します。
以下では少女も含めて少年と呼びます。

少年事件では、警察から検察官に事件の記録が送られた後、事件を受け取った検察官が少年の身体拘束を継続する必要があると決めた場合、検察官は裁判官に対して勾留の請求をします。
この勾留の請求(勾留請求といいます)は検察官が身柄を受け取ってから24時間以内にしなければならないとされています。
検察官から勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、勾留質問という少年との面談を行って、少年を勾留する理由があるか最終的に判断します。
少年の身体拘束を続ける理由があると判断されると、勾留の決定がされます。
勾留が決定されると、少年は逮捕に引き続いて10日間は留置場や少年鑑別所にいることになります。

勾留期間の満期が近づき、検察官がさらに少年の身体拘束を継続する必要があると判断すると、裁判官に勾留延長の請求をします。
裁判官は、身体拘束を継続する理由があると判断すると、勾留延長の決定をします。
勾留が延長されると、最大でさらに最大10日間留置場または少年鑑別所にいることになります。

以上のように、少年が勾留された場合には、逮捕及び勾留により、23日間も留置場または少年鑑別所にいることになってしまう可能性があります。

なお、少年事件の場合、勾留に代わる観護措置という制度もあります。
これは、検察官が勾留請求をする代わりに、少年鑑別所での観護措置請求をするというものです。
勾留に代わる観護措置の場合の勾留との違いは、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められていないこと、収容場所は少年鑑別所であることがあげられます。

勾留にせよ勾留に代わる観護措置にせよ、まだ未成年である少年や少女にとって長期間の身柄拘束によって受ける心身への不利益、退学などによる不利益は、とても大きなものです。
そのため、少年事件では少年の弁護士は少年の早期釈放に向けた弁護活動を積極的におこないます。
あいち刑事事件総合法律事務所少年事件・刑事事件専門の法律事務所でこれまで多数の釈放を獲得してきました。
大切なお子さんが窃盗事件逮捕されてお困りの方は、ぜひ弊所までお気軽にお電話ください。
初回は無料の無料法律相談弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(愛知県警港警察署 初回接見費用:36900円)

大阪市の盗撮事件 少年の在宅事件と弁護士

2015-11-17

大阪市の盗撮事件 少年の在宅事件と弁護士

大阪市在住16歳市立高校1年生のA君は、通学途中の地下鉄阿倍野駅のエスカレーターで魔が差してしまい、女子高校生Vさんのスカート内を盗撮してしまいました。
盗撮に気付いたVさんから被害届を受けて捜査した大阪府警阿倍野警察署により、A君は出頭要請を受けました。
それを聞いたA君の母親は、「A君は逮捕されてしまうのか。逮捕されないにはどうすればよいのか」と不安になり、出頭前に無料法律相談を受けるため少年事件に強い弁護士事務所に電話しました。
(フィクションです。)

~逮捕されない場合~

お子さんが少年事件を起こしてしまった場合、必ずしも逮捕されるというわけではありません。
少年事件が発生した場合でも、逮捕勾留はされないまま捜査が進められることも多くあります。
これを在宅(ざいたく)事件と呼びます。
在宅事件の場合は、警察や検察庁から呼び出されて取り調べを受けます。
少年は、自宅で普段通り通学・通勤しながら捜査を受けることができます。
在宅事件になるのは、少額の万引きや盗撮というような軽微な事件が多い傾向にあります。

しかし、在宅事件の場合、逮捕勾留・観護措置などで身柄拘束されている事件と異なり、手続きに時間の制限がありません。
そのため、身柄拘束されている事件に比べて、警察や検察官に捜査される期間や少年審判が開かれるまでの期間が長くなる傾向にあります。
在宅事件で捜査を受けている少年のご家族としては、時間が経つほど、今後の見通しについて不安が募るかと思います。

このような場合、少年事件に強い弁護士を依頼していただければ、弁護士を通じて検察庁や警察署に連絡することで、お子さんが今どのような状況にあるかを知ることができ、少年審判に向けて適切な対処ができます。

弁護士に依頼するか考え中のご家族でも、無料法律相談では、弁護士の経験に照らし、今後の見通しをアドバイスできることもあります。
お子さんの置かれている状況を正確に理解するだけでも、安心できるということもあると思います。
何らかの少年事件を起こしたと疑われているけど、今後がどうなるか分からずご心配というご家族の方は、ぜひあいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
土日祝日含む365日24時間無料法律相談の受付をしています。
なお、お子さんが警察署に逮捕勾留されているという場合は、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをご利用ください。
(大阪府警阿倍野警察署 初回接見費用:36700円)

大阪市の恐喝事件 検察官関与決定に対処する弁護士

2015-11-16

大阪市の恐喝事件 検察官関与決定に対処する弁護士

16歳飲食店アルバイトのAさんと16歳高校1年生のBさんは、中学生から現金を脅し取ったとして、大阪府警鶴見警察署恐喝罪の容疑で逮捕されました。
同署によると逮捕容疑は、大阪市内の公園で中学1年の男子生徒(15)ら3人に対し「タイマンやるか、金を出せ」などといいがかりをつけ、3人から現金計約9500円を脅し取ったとされています。
Aさんの両親はAさんの今後が心配になり、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所に相談に行きました。
(2015年11月11日の産経新聞の記事を参考に事例を作成しました。ただし、年齢・地名・警察署名などは変えてあります。)

~検察官関与決定がなされた場合の対応~

少年事件の場合,家庭裁判所に送致後,原則として検察官が関わることはありませんが、一定の要件を満たす場合は、検察官が少年審判に関与する制度があります。

少年審判に検察官が関与する場合、審判の雰囲気が変わり、少年が委縮して本当の自分を出すことができなくなったり、審判でのやり取りが理解しにくくなったりする恐れがあります。
事件の捜査を担当した検察官が審判に立ち会う場合には特にその恐れが高まります。
そこで、家庭裁判所により検察官関与決定がなされた場合に少年の弁護士は可能な限り検察官関与の弊害を小さくできるよう活動します。

少年の弁護士は少年審判の準備のための打合せにおいて、できるだけ検察官が関与することによる弊害が生じないよう配慮を求めていきます。
関与する検察官には、非行事実の認定に資するために櫃よな限度で、事件の記録や証拠の閲覧、審判手続きへの出席や立ち合い、少年や証人への尋問、などが認められています。
少年の弁護士は、検察官の審判での活動が法で定められている非行事実に関する手続きの範囲内かチェックします。
もし、少年や証人に対して検察官が威圧的な質問をするなどの審判の教育的雰囲気に反する活動をおこなった場合は、異議を述べるなどの活動をします。

大切なお子様が恐喝事件の容疑を掛けられてお困りの場合には、少年事件の経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所にぜひお任せください。
土日祝日含む365日24時間、初回相談は無料の無料法律相談弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(大阪府警鶴見警察署 初回接見費用:36300円)

京都府の傷害事件 検察官関与申出に意見を述べる弁護士

2015-11-15

京都府の傷害事件 検察官関与申出に意見を述べる弁護士

京都府警下鴨警察署は、19歳の会社員Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
発表によると、Aさんは交際相手の女性Vさんの自宅で、頭や胸を殴ったうえ、床に倒して膝で背中に飛び乗るなどして、あばら骨を折るなど3か月の重傷を負わせた疑いがかけられています。
Aさんは取調べに対し、「けがをさせたのは事実だが、もみ合っているうちに膝が当たっただけ」と、容疑を否認しているそうです。
Aさんの両親はAさんの今後が心配になり、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所に依頼しました。
(2015年11月13日の読売新聞の記事を参考に事例を作成しました。ただし、年齢・地名・警察署名などは変えてあります。)

~検察官関与申出への対応~

少年事件の場合,家庭裁判所に送致後,原則として検察官が関わることはありませんが、一定の要件を満たす場合は、検察官が少年審判に関与する制度があります。

少年審判に検察官が関与する場合、審判の雰囲気が変わり、少年が委縮して本当の自分をさらけだすことができなくなったり、審判でのやり取りが理解できなくなったりする恐れがあります。
事件の捜査を担当した検察官が審判に立ち会う場合には特にその恐れが高まります。

そのため、少年の弁護士は検察官関与をできるだけ阻止できるよう活動します。

検察官関与決定は、実務上は、検察官からの関与の申し出を受けて裁判所が検討することがほとんどであると言われています。
また、検察官の関与の申し出は、家庭裁判所への送致と同時になされることが多いようです。
そこで、少年の弁護士は、検察官の関与の申し出がなされた場合は、検察官が関与するための要件を満たしているか厳格にチェックして、裁判所に意見を述べます。
特に非行事実の事実関係に争いがない事案で検察官が関与申出をした場合や、結果が重大であることを実質的な理由とする検察官の関与申出に対して、安易に裁判所が関与を認める決定をしないよう働きかけます。

大切なお子様が傷害事件の容疑を掛けられてお困りの場合には、年間多数の少年事件を扱うあいち刑事事件総合法律事務所にぜひお任せください。
土日祝日含む365日24時間、初回相談は無料の無料法律相談、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(京都府警下鴨警察署 初回接見費用:40500円)

愛知県の恐喝事件で逮捕 検察官関与制度の弊害をよく知る弁護士

2015-11-14

愛知県の恐喝事件で逮捕 検察官関与制度の弊害をよく知る弁護士

愛知県警半田警察署恐喝罪の容疑で、専門学校生16歳男子生徒A君を逮捕しました。 
A君は「脅すようなことはいっていない。」と容疑を否認しているそうです。
Aさんの両親は少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~少年審判に検察官が関与する弊害~

少年事件の場合,家庭裁判所に送致後,原則として検察官が関わることはありませんが、一定の要件を満たす場合は、検察官が少年審判に関与する制度があります。

今回は、少年審判に検察官が関与する場合の弊害を見ていきます。

少年審判は、少年の健全な育成のため、少年に対して適切な保護処分を探求するというものです。
少年審判では、少年が非行を行なったということを確認したうえで、その少年が非行状態から立ち直るための方法を探るため、少年や保護者、少年の弁護士などと一緒に進められます。
裁判官は少年に向き合い、少年の話をよく聞くという姿勢で少年審判を進行します。
少年に適切な保護処分がなされるためには、少年がありのままの自分を見せることが必要です。

しかし、ここに検察官が入り、弁護士と非行事実の認定を争うかたちになった場合、裁判官は少年との対話をするという立場ではなく、刑事裁判と同様の立場にかわってしまいます。
そうした手続では、少年は自分の立ち直りではなく、できるだけ自分の責任を軽くすることに集中せざるを得なくなります。
また、少年審判に、検察官が加わると審判の雰囲気が変わり、少年が委縮して本当の自分をさらけだすことができなくなったり、審判でのやり取りが理解できなくなったりするおそれがあります。
事件の捜査を担当した検察官が審判に立ち会う場合には特にそのおそれが高まります。

少年の立ち直りのための方法を探る場であるにもかかわらず、少年の頭の上を法律用語が飛び交い、少年は口をつぐんでしまって自分を見つめることができなくなってしまうかもしれません。

このように少年審判に検察官が関与することには弊害が大きいと言われています。
そこで、少年の弁護士は検察官の関与をできるだけ阻止できるよう裁判所に意見を述べるなどの活動をしていきます。

大切なお子様が恐喝事件逮捕された場合には、少年事件専門のあいち刑事事件総合事務所にぜひお任せください。
初回相談は無料の無料法律相談弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(愛知県警半田警察署 初回接見費用:38500円)

大阪府の詐欺事件 検察官関与制度に対応する弁護士

2015-11-13

大阪府の詐欺事件 検察官関与制度に対応する弁護士

大阪府警北堺警察署詐欺罪の現行犯で、府立高校1年の15歳男子生徒A君を逮捕しました。 
A君は「詐欺だと知らなかった。『荷物を受け取る仕事がある』と声をかけられた」と容疑を否認しているそうです。
逮捕容疑は、他の人物と共謀して無職女性(72)に息子をかたって「会社の女の子に子供ができた。現金を用意してくれないか」と電話し、女性方で300万円をだまし取ろうとしたとされています。
Aさんの両親は少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所初回接見を依頼しました。
(2014年7月19日の産経ニュースの記事をもとに事例を作成しました。ただし地名・警察署名などは変更しています)

~少年審判に検察官が関与する場合~

少年事件の場合,家庭裁判所に送致後,原則として検察官が関わることはありませんが、一定の要件を満たす場合は、検察官が少年審判に関与する制度があります。

強盗・強姦・放火などの重大犯罪だけでなく、
窃盗詐欺恐喝など少年事件で多く見られる非行事実で、かつ少年が非行事実を認めていない(=否認している)場合も検察官関与の可能性があります。

捜査段階から少年が非行事実の全部または重要な一部を否認している場合は、家庭裁判所へ送致の際に検察官が少年審判への関与を認めることを裁判所に求めてくる場合があります。
また、家庭裁判所送致後に、非行事実について少年が争う趣旨が明らかになった場合、家庭裁判所があらかじめ検察官の意見を聴いて、検察官の関与をさせる決定をおこなうか判断します。
別のブログで説明しますが、検察官関与制度には弊害が指摘されています。
少年の弁護士は検察官の関与をできるだけ阻止できるよう裁判所に意見を述べるなどの活動をしていきます。

大切なお子様が詐欺事件逮捕された場合には、多数の少年事件を取り扱うあいち刑事事件総合法律事務所にぜひお任せください。
初回相談は無料の無料法律相談弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(大阪府警北堺警察署 初回接見費用:37400円)

岐阜県の強姦事件で逮捕 検察官関与制度と弁護士

2015-11-12

岐阜県の強姦事件で逮捕 検察官関与制度と弁護士

18歳専門学校生のAさんは、岐阜県警海津警察署により強姦罪の容疑で逮捕されました。

Aさんは合コンで仲良くなった女性と、合コン後に性交渉を行ったところ、後日、その女性から強姦罪で刑事告訴されてしまったそうです。
Aさんは、その女性に対して、性交渉の際に少し無理強いしたことを認めました。
Aさんの両親はAさんに対する処分が少しでも軽くなるよう、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所に依頼しました。
(フィクションです)

~少年審判に検察官が関与する場合~

少年事件の場合,家庭裁判所に送致されてからは,原則として検察官が関わることはありません。
しかし、一定の要件を満たす場合は、検察官が少年審判に関与する制度があります。
これは、検察官関与制度と呼ばれています。

検察官が関与するための一定の要件は、少年法に以下のように書かれています。

家庭裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官を出席させることができる。

簡単にまとめると
14 歳以上の少年が犯罪を犯した場合で
「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪のもの」であり、
かつ「非行事実を認定するための審判の手続きに検察官が関与する必要があると認めるとき」に
裁判所は検察官を関与させる決定ができます。

強盗強姦放火などの重大犯罪だけでなく、窃盗や詐欺、恐喝など少年事件で多く見られる非行事実も裁判官関与の可能性があります。
ただし、該当の非行事実であれば全て検察官が関与するわけではなく、少年が非行事実を認めていない場合に限られると言われています。

大切なお子様が強姦事件逮捕されるた場合には、是非少年事件の経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にお任せください。
初回相談は無料の無料法律相談弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(岐阜県警海津警察署 初回接見費用:80640円)

大阪市の痴漢事件 逮捕に続く身柄拘束をよく知る弁護士

2015-11-11

 

大阪市の痴漢事件 逮捕に続く身柄拘束をよく知る弁護士

17歳専門学校生のAさんは、大阪府警城東警察署より大阪府迷惑防止条例違反痴漢)の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、走行中の電車内で、大阪府のアルバイトの女性(27)の体を触った疑いがもたれています。
女性からの被害相談があり、鉄道警察隊の警察官数名が女性と電車に同乗中であったそうです。
Aさんの両親は警察署からAさん逮捕の連絡を受けて、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所に電話をかけました。
(フィクションです。)

~逮捕に続く身柄拘束~

成人の刑事事件の場合、検察官は,事件を受け取ってから24時間以内に被疑者を
勾留するのか
勾留せず釈放するのか
を決めます。

勾留」とは、逮捕によって拘束されている被疑者の身柄を引き続き拘束することを言います。
検察官が勾留すると決めた場合、検察官は裁判所に勾留すべきかどうか判断してもらうために「勾留請求」をします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官が勾留決定を出した場合,被疑者はさらに10日間、勾留が延長された場合最大20日間身柄拘束されることになります。

一方、少年事件では、逮捕に続く身柄拘束に関して成人とは異なる特別な規定が少年法に定められています。

少年事件では、警察から検察官に事件の記録が送られた後、検察官が24時間以内に少年を、
勾留するのか、
勾留に代わる観護措置をとるのか、
勾留せず家庭裁判所に送致するのか
を決めます。

さらに、勾留される場合、少年事件と成人の場合の違いとして以下のような点が挙げられます。
勾留するための勾留状を発するには、「やむを得ない場合」でなければならない(少年法第48条1項,43条3項)
勾留する場合でも、勾留場所については成人のように警察の留置施設や拘置所等ではなく、少年鑑別所とすることができる(少年法第48条2項)。
 
しかし、こうした少年事件に特別の規定があるにもかかわらず、実務上は
①の「やむを得ない場合」は非常に緩やかに解釈されており,成人とほぼ同様の基準で少年の勾留が認められています。
また勾留に代わる観護措置がとられることもあまりありません。

上記のように、逮捕に続く身柄拘束ひとつをとっても、成人の刑事事件少年事件では異なる点が多いのです。
刑事事件を扱ったことのある弁護士であっても、少年事件となると不慣れな面があるかもしれません。
その点、弊所あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の法律事務所であり、年間多数の少年事件を取り扱ってきました。
大切なお子様が迷惑防止条例違反(痴漢)逮捕された場合には、是非少年事件の経験豊富なあいち刑事事件総合事務所弁護士にお任せください。
初回相談は無料の無料法律相談弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(大阪府警城東警察署 初回接見費用:36000円)

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