大阪市の恐喝事件 検察官関与決定に対処する弁護士

2015-11-16

大阪市の恐喝事件 検察官関与決定に対処する弁護士

16歳飲食店アルバイトのAさんと16歳高校1年生のBさんは、中学生から現金を脅し取ったとして、大阪府警鶴見警察署恐喝罪の容疑で逮捕されました。
同署によると逮捕容疑は、大阪市内の公園で中学1年の男子生徒(15)ら3人に対し「タイマンやるか、金を出せ」などといいがかりをつけ、3人から現金計約9500円を脅し取ったとされています。
Aさんの両親はAさんの今後が心配になり、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所に相談に行きました。
(2015年11月11日の産経新聞の記事を参考に事例を作成しました。ただし、年齢・地名・警察署名などは変えてあります。)

~検察官関与決定がなされた場合の対応~

少年事件の場合,家庭裁判所に送致後,原則として検察官が関わることはありませんが、一定の要件を満たす場合は、検察官が少年審判に関与する制度があります。

少年審判に検察官が関与する場合、審判の雰囲気が変わり、少年が委縮して本当の自分を出すことができなくなったり、審判でのやり取りが理解しにくくなったりする恐れがあります。
事件の捜査を担当した検察官が審判に立ち会う場合には特にその恐れが高まります。
そこで、家庭裁判所により検察官関与決定がなされた場合に少年の弁護士は可能な限り検察官関与の弊害を小さくできるよう活動します。

少年の弁護士は少年審判の準備のための打合せにおいて、できるだけ検察官が関与することによる弊害が生じないよう配慮を求めていきます。
関与する検察官には、非行事実の認定に資するために櫃よな限度で、事件の記録や証拠の閲覧、審判手続きへの出席や立ち合い、少年や証人への尋問、などが認められています。
少年の弁護士は、検察官の審判での活動が法で定められている非行事実に関する手続きの範囲内かチェックします。
もし、少年や証人に対して検察官が威圧的な質問をするなどの審判の教育的雰囲気に反する活動をおこなった場合は、異議を述べるなどの活動をします。

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