愛知県の恐喝事件で逮捕 検察官関与制度の弊害をよく知る弁護士

2015-11-14

愛知県の恐喝事件で逮捕 検察官関与制度の弊害をよく知る弁護士

愛知県警半田警察署恐喝罪の容疑で、専門学校生16歳男子生徒A君を逮捕しました。 
A君は「脅すようなことはいっていない。」と容疑を否認しているそうです。
Aさんの両親は少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~少年審判に検察官が関与する弊害~

少年事件の場合,家庭裁判所に送致後,原則として検察官が関わることはありませんが、一定の要件を満たす場合は、検察官が少年審判に関与する制度があります。

今回は、少年審判に検察官が関与する場合の弊害を見ていきます。

少年審判は、少年の健全な育成のため、少年に対して適切な保護処分を探求するというものです。
少年審判では、少年が非行を行なったということを確認したうえで、その少年が非行状態から立ち直るための方法を探るため、少年や保護者、少年の弁護士などと一緒に進められます。
裁判官は少年に向き合い、少年の話をよく聞くという姿勢で少年審判を進行します。
少年に適切な保護処分がなされるためには、少年がありのままの自分を見せることが必要です。

しかし、ここに検察官が入り、弁護士と非行事実の認定を争うかたちになった場合、裁判官は少年との対話をするという立場ではなく、刑事裁判と同様の立場にかわってしまいます。
そうした手続では、少年は自分の立ち直りではなく、できるだけ自分の責任を軽くすることに集中せざるを得なくなります。
また、少年審判に、検察官が加わると審判の雰囲気が変わり、少年が委縮して本当の自分をさらけだすことができなくなったり、審判でのやり取りが理解できなくなったりするおそれがあります。
事件の捜査を担当した検察官が審判に立ち会う場合には特にそのおそれが高まります。

少年の立ち直りのための方法を探る場であるにもかかわらず、少年の頭の上を法律用語が飛び交い、少年は口をつぐんでしまって自分を見つめることができなくなってしまうかもしれません。

このように少年審判に検察官が関与することには弊害が大きいと言われています。
そこで、少年の弁護士は検察官の関与をできるだけ阻止できるよう裁判所に意見を述べるなどの活動をしていきます。

大切なお子様が恐喝事件逮捕された場合には、少年事件専門のあいち刑事事件総合事務所にぜひお任せください。
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(愛知県警半田警察署 初回接見費用:38500円)

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