Archive for the ‘未分類’ Category
三重県の少年事件で家庭裁判所送致 逮捕でも評判のいい弁護士
三重県の少年事件で家庭裁判所送致 逮捕でも評判のいい弁護士
三重県津市内に住む、大学生A(18歳)は、通学途中、電車の中で女性のスカートの中を盗撮してしまった。
そこで、三重県警津警察署は、Aを迷惑防止条例違反で逮捕した。
その後、比較的すぐにAの身柄が出されたが、Aの母Bは今後どうなるのかが不安である。
そこで、Bは、盗撮等の少年事件に強く、審判の対応で評判のいい弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【審判の対応】
少年事件を起こした場合、少年は家庭裁判所に送られます。
そして、家庭裁判所が、少年について様々な調査をし、結果、審判を開始するのが相当であると認められれば、審判開始決定がなされます。
審判には、付添人たる弁護人が参加することができます。
その際、付添人たる弁護人が適切な対応をすることで、審判での処分が少年にとってより良い結果となったりします。
もし、審判開始決定前から適切な働きかけを家庭裁判所等に行っていれば、審判不開始決定がなされる可能性もでてきます。
もっとも、単に少年に有利な証拠を示すだけが適切な対応とはいえません。
少年審判は、どういう処分をすれば少年の今後によりよいかを考えてなされます。
ですから、処分の大小は、少年の更生の有無が重要になってくるのです。
付添人たる弁護士はその少年の更生が導ける、更生できる環境を整えてあげるということも適切な対応の一つなのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件専門であり、数々の審判を経験しました。
少年事件を起こした少年が、事件を悔い、立派に更生したため、不処分となった例も多々あります。
三重県の少年事件で審判についてお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警津警察署 初回接見費用:4万2700円)
大阪の少年事件で逮捕 少年審判で不処分を目指す弁護士
大阪の少年事件で逮捕 少年審判で不処分を目指す弁護士
大阪府大阪市西淀川区内で、道端の女性に抱きついて逃走するという事件が起こった。
そこで、大阪府警西淀川警察署が捜査した結果、同区内に住む大学生A(18歳)を強制わいせつの被疑事実で逮捕した。
その後、Aに対して、審判が開始されることが決まった。
Aの父親Bは、今後のAの将来も考えて、何とか不処分にしてほしい。
そこで、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【少年審判での判断】
少年審判では、以下のような判断が下されます。
①不処分
その字の通り、処分をしないというものです。
不処分には、非行事実がないとする「非行なし不処分」と、非行事実は認められるが、事実が軽微であり、少年の要保護性が解消されているため処分する必要はないとする「非行あり不処分」があります。
②保護観察
保護観察とは、保護観察官等の指導を定期的に受ける処分のことを言います。
少年の身柄が、少年院等に預けられることはなく、少年を家庭や職場に置いたまま、少年の改善更正をはかろうとするものです。
③少年院送致
非行性の更生を行う施設(少年院)に収容されるという処分です。
少年の身柄は、しばらくの間少年院に置かれることになります。
④児童自立支援施設又は児童養護施設送致
要保護児童として施設に収容される処分です。
ただ、少年院とは異なって、より開放的な施設の中で指導を受けることになるのが特徴です。
⑤検察官送致
刑事処分に相当するとして、検察官に送り返さることになる処分です。
検察官送致後は、成人事件と同様の流れで刑事裁判が行われます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件に特化しており、適切な弁護活動の結果、審判で不処分となった事案も少なくありません。
大阪の少年事件で、審判で不処分を得たいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警西淀川警察署 初回接見費用:3万4800円)
岐阜の少年事件 少年鑑別所での面会で評判のいい弁護士
岐阜の少年事件 少年鑑別所での面会で評判のいい弁護士
岐阜県岐阜市内に住む高校生Aは、近くのコンビニの店員をナイフで脅し、金銭を奪い取った(強盗事件)。
そこで、通報を受けた岐阜県警岐阜南警察署は、Aを強盗の被疑事実で逮捕した。
現在、Aの身柄は少年鑑別所にある。
Aの母Bは、自らの息子の今後が不安であり、弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【少年鑑別所】
少年が強盗事件等を起こした場合、後に少年の身柄が、少年鑑別所におかれることになることがあります。
少年鑑別所とは、医学・心理学・教育学・社会学その他の専門的知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う、法務省管轄の施設を言います。
【少年鑑別所での面会】
少年鑑別所内での一般面会は、近親者、保護者その他鑑別所が必要と認めるものに限って許可されます。
ですから、少年の友人や交際相手が少年鑑別所へ面会しに行ったとしても、通常許可されません。
また、面会時間も限られており、平日の15分程度に制限されていることが通常です。
ですから、少年の保護者が、近況や今後について話に行こうとしても、しっかりと話をすることができません。
一方で、弁護人などがなれる「付添人」による面会は、時間制限はありません。
また、休日や夜間であったとしても、事前に予約をしていれば、少年と面会することができます。
ですから、しっかりと少年の今後について話をすることができますし、今後の少年のするべき対応についても助言ができます。
また、保護者の方からの伝言があれば、付添人の面会時に、それを少年にお伝えすることが可能です。
少年にとって、急激な周りの環境の変化は、心身共に大きな影響を与えます。
また、少年は今後の見通しが全くわかりませんから、大きな不安に駆られることにもなります。
ですから、保護者や付添人による面会で、少年としっかり話すことが少年にとってとても重要となるのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件に特化しており、少年鑑別所の少年との面会も数多く経験しています。
ですから、少年の不安を感じ取り、適切な助言をすることが可能です。
岐阜の少年事件で、少年鑑別所での面会をご希望の方は、あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
(岐阜県警岐阜南警察署 初回接見費用:4万円)
京都の高校生が少年鑑別所へ 少年事件に詳しい弁護士
京都の高校生が少年鑑別所へ 少年事件に詳しい弁護士
京都府木津川市内で強制わいせつ事件が頻発していた。
そこで、京都府警木津警察署は、捜査をしたところ、被疑者として同市内の高校生Aが浮上したため、Aを逮捕した。
Aは、その後、少年鑑別所へ送られた。
Aの母Bは、一体少年鑑別所ではどのような処遇がなされているのか不安になり、弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【少年鑑別所での処遇】
少年鑑別所という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。
しかし、その内情を詳しく知っておられる方は少ないのではないでしょうか。
今回は、少年鑑別所での少年の処遇について少し書かせていただきたいと思います。
少年鑑別所と聞いた時、罪を犯した少年が身体拘束される場所というイメージをお持ちの方が多いと思います。
労役をしているのではないか、と、刑務所と混同している方も少なくありません。
少年鑑別所とは、その字のごとく、「少年」の資質の「鑑別」を行う場所を言います。
その方法は、医学・心理学・教育学等の専門知識に基づかれます。
少年鑑別所では、主として、技官との面接や各種の検査等による資質鑑別と、鑑別所内での行動観察が行われています。
鑑別所への入所後は、身体検査・集団方式の心理検査等に基づいて鑑別方針が設定されて、少年の特性に応じた個別の鑑別が実施されます。
また、検査や面接以外にも、運動や読書、ビデオ視聴やテーマ作文の時間を設けられ、それに対する応答が行動観察の対象となります。
これらの結果をふまえて、鑑別所内で判定会議が開かれ、鑑別所としての鑑別結果の判定が行われます。
この結果は、家庭裁判所に送られ、審判結果にも影響を与えますので、とても重要なものといえます。
少年鑑別所から早期に出してほしいというご依頼者の方も多いですが、一概にすぐにだすことがよいとは限りません。
鑑別所から出すことによって、審判の日程が延びてしまい、事件終結が長くなり、結果少年に負担となってしまう可能性もあるのです。
ですから、少年鑑別所から出すべきか否かは、付添人たる弁護士や、本人、依頼者、鑑別所、裁判所などとのしっかりとした話し合いが重要となります。
京都の少年事件で、少年鑑別所の処遇が分からずお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府警木津警察署 初回接見費用:4万700円)
滋賀の少年事件で逮捕 観護措置で評判のいい弁護士
滋賀の少年事件で逮捕 観護措置で評判のいい弁護士
滋賀県大津市内に住む中学生Aは、遊ぶ金欲しさに、近所でひったくり(窃盗)をしていた。
ひったくり(窃盗)の被害届が出された滋賀県警大津北警察署は、捜査の結果、Aを被疑者として逮捕した。
その後、Aは観護措置をとられることになった。
Aの母Bは、少年事件の流れが全く分からず、観護措置とは何かも分からない。
そこで、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【観護措置】
観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことを言います。
観護措置がなされる場合、少年鑑別所に事件が送致され、少年の身柄が少年鑑別所に置かれることが多いです。
身柄を拘束せずに、家庭裁判所調査官の観護に付する措置(在宅観護)が取られることもありますが、あまり活用されていません。
観護措置の期間は、2週間~4週間とされています。
ただ、2週間で終わることは実務上はあまりなく、4週間の観護措置になるケースが多いです。
では、いかなる場合に、観護措置が取られるのでしょうか。
【観護措置の要件】
観護措置の要件として、一般的には以下の要件が必要とされています。
・審判条件があること
・少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
・審判を行う蓋然性があること
・観護措置の必要性が認められること
特に、観護措置の必要性が認められる場合とは、
・少年が逃亡したり、証拠を隠滅するおそれがある場合
・少年が自殺をしたり自傷行為にはしってしまう場合
・少年の心身鑑別を行う必要がある場合
等を指します。
観護措置がなされてしまえば、学校を休む必要性がでてきます。
そうなれば、授業を受けられなくなるだけでなく、定期試験も受けられなくなってしまう可能性があります。
ですから、観護措置を避けたい、あるいは、期間を短くしてほしいという少年の保護者の方も少なくありません。
その場合、観護措置の要件を満たさないこと等を弁護士が、裁判所等に適切に主張することが必要です。
滋賀県の少年事件で、観護措置でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(滋賀県警大津北警察署 初回接見費用:4万500円)
愛知県の少年事件で逮捕 刑事事件化阻止に強い弁護士
愛知県の少年事件で逮捕 刑事事件化阻止に強い弁護士
愛知県在住Aさん(16歳少年)は、同級生Vさんと喧嘩になった仕返しに、自分の運転する自転車を故意にVさんにぶつけました。
その結果、Vさんを転倒させて首部分に傷害を与え、重傷を負わせてしまいました。
Aさんは、傷害罪で愛知県警西枇杷島警察署に逮捕されました。
Aさんが、故意に命に関わる怪我をさせたということで、逆送(刑事事件化)されるかもしれないと聞いて不安になったのは、Aさんの両親でした。
刑事事件・少年事件に強い弁護士に、逆送阻止のための弁護を依頼をすることにしました。
(フィクションです)
「少年事件が逆送(刑事事件化)される際の判断基準とは」
20歳未満の少年が刑事事件を起こした場合に、少年事件は原則として家庭裁判所に事件が送られ、犯行少年は、少年審判による保護処分を受けることになります。
しかし、
・「少年が14歳以上」であり、
・「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」には、
家庭裁判所の裁判官の判断で事件が検察に送られることになり(逆送)、成人と同じ刑事裁判の手続きが行われます。
また、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの」については、原則として、家庭裁判所は逆送の判断をしなければならないとされています。
ただし、「犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情」を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは逆送しない、との例外規定があります。
2000年の少年法改正により、「逆送可能な年齢」は14歳以上、「刑事罰を科しうる年齢」は16歳以上とされました。
16歳未満の少年が、逆送により懲役や禁錮の刑事処罰を受けたケースでは、16歳に達するまでは少年院において刑を執行し、矯正教育等を受けることになります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警西枇杷島警察署 初回接見費用:3万5700円)
和歌山の少年事件 早期弁護活動の弁護士
和歌山の少年事件 早期弁護活動の弁護士
和歌山県橋本市内に住む大学1年生のA(18歳)は、通学途中の駅で、目の前にいた女子高生のスカート内を盗撮してしまった。
一部始終を見ていた乗客に駅員室に連れて行かれて、駅員が和歌山県警橋本警察署の警察官を呼んだ。
警察官からは、「逮捕はしないが、これからこの件で捜査する」と言われている。
不安になったAとAの両親は、少年事件で早期に弁護活動を開始できる弁護士事務所の弁護士まで相談へ行った。
(フィクションです)
【身柄事件と在宅事件】
少年が盗撮等の事件を起こしてしまった場合、
・少年を逮捕して取調べなどを行うとき(身柄事件)
・逮捕等をせずに、取調べの日だけ出頭を促すというようなとき(在宅事件)
があります。
身柄事件の場合、少年の保護者の方々が、慌ててすぐに相談へいらっしゃることが多いです。
しかし、在宅事件の場合、ある程度時間がたってから相談へいらっしゃる方も少なくありません。
在宅事件の場合、逮捕されていないのであるから、弁護士を付ける必要がないだろうと考えられる方もいらっしゃいます。
果たして、在宅事件の場合、弁護士の必要はないのでしょうか。
【在宅事件での弁護士の重要性】
在宅事件の場合も身柄事件の場合も警察官や検察官の取調べがなされるのは一緒です。
少年は精神的に未成熟であり、相手の話に迎合してしまう面があります。
また、相手の言っていることがわからない、どうしていいかわからなくなり、自暴自棄になって適当に発言をしてしまうケースもあります。
ですから、取調べの前には、取調べとは何か、そして、取調べへの対応はどうしたらよいのか?ということを少年がしっかり理解しておく必要があります。
また、在宅事件は比較的軽微な事案が多いため、警察官が事件を簡単に処理しようとして、少年の自白調書に強引に署名させようとしたケースも見受けられます。
取調べの際の調書は証拠になってしまいますし、後に証言内容について争うとなったとしても、それは大変困難です。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件に精通しており、在宅事件も数多く経験しています。
和歌山県の少年事件で、在宅事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の弁護士相談をご利用ください。
(和歌山県警橋本警察署 初回接見費用4万3400円)
名古屋市の少年事件 取調べ対応の弁護士
名古屋市の少年事件 取調べ対応の弁護士
愛知県名古屋市天白区内に住む男子高校生Aは、同級生Bを脅迫し、お金を巻き上げた。
その件で、相手から被害届が出されたため、愛知県警天白警察署は、Aを逮捕した。
Aの母Bは、取調べ時の発言が後々重要になってくると聞いたことがあったため、Aが取調べなどにきちんと対応できているのか不安になった。
そこで、Bは少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【少年の取調べ】
少年が脅迫事件等を起こし、逮捕された場合、警察官や検察官から事件について取調べが行われます。
少年に対する取調べに関して、刑訴法や少年法には特別な規定はありません。
ですから、成人の刑事事件と同じように取調べがなされることになります。
もっとも、少年は成人と異なり、精神的に未熟で、相手の話に迎合してしまう傾向があります。
ですから、少年が警察官などの話に沿ってうなずいていたら、気付いたら意に反する供述調書が作成されていたということも少なくありません。
たとえ、警察官が故意に供述を警察官の有利な方へ促したわけではないとしても、少年の未熟性からそのような事態が起こり得ます。
ですから、取調べに対しての前もっての対応が重要となってきます。
【取調べに対する対応】
少年事件の取調べに対する対応としては以下のものが挙げられます。
・弁護士が接見に連日向かい、適切な対応策をお伝えする
少年は成人よりも取調べに対する抵抗力が弱いと言えます。
ですから、何度も留置先へ足を運び、丁寧にわかりやすく取調べ対応を説明します。
・どのような場合に黙秘をするのが適切で、黙秘しないのが適切かをお伝えする
ずっと黙秘することがよりよい結果に結びつくとは限りません。
どのような部分を黙秘し、どのような部分は正直に答えるべきか等をお伝えします。
・誤った調書が作成された場合には、署名指印拒否という方法がある旨お伝えする
仮に、警察官の誘導にのってしまい、謝った調書が作成されても、署名指印を拒否するという方法があります。
その方法について丁寧に説明します。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は少年事件も数多く対応してきましたので、少年への適切な取調べへのアドバイスが可能です。
名古屋の少年事件で、脅迫事件の取調べ対応でご心配の方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警天白警察署 初回接見費用:3万7400円)
神戸の少年事件 接見禁止を解く弁護士
神戸の少年事件 接見禁止を解く弁護士
兵庫県神戸市灘区内で老人を狙った詐欺事件が頻発していた。
そこで兵庫県警灘警察署は捜査し、被疑者としてAを含む数人の高校生を逮捕した。
逮捕後、Aは勾留されたが、接見禁止がついている。
Aの両親は離婚しており、親権は母にある。
Aの父Bは息子が心配で面会へ早くいきたいが、接見禁止がついており、面会がかなわない。
そこで、Bは少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【接見禁止とは】
少年が詐欺事件などを起こした場合、逮捕されてしまうかもしれません。
逮捕されれば、72時間以内に検察官により、さらなる留置所での身体拘束を求める(勾留請求)か否かの判断がなされます。
検察官により勾留請求がされ、裁判官が勾留を認めた場合、10日間(最大20日間)に及ぶ身体拘束がなされます。
その際に、接見禁止がつくことがあります。
接見禁止とは、文字通り、特定人が接見にいくことを禁止することです。
例えば、勾留が決まった際、「親族以外の接見を禁止する」という指定があれば、少年の友人などは接見(面会)に行くことはできません。
接見禁止は、共犯者がいる事件や否認事件等でつけられることが多いです。
【少年事件の接見禁止】
少年事件の場合、保護者は接見禁止の対象から除外されることが多いです。
しかし、今回の例のように、両親が離婚しているような場合には、親権者とされている親のみが接見禁止の対象から除外されていることが多いです。
そのため、親権者でない方の親は接見がいつまでもできないということも多々あります。
また、接見が許されるのが両親のみで、祖母や祖父、兄弟などの親族は接見禁止の対象となるというケースも少なくありません。
もし、弁護士に依頼をすれば、接見禁止を解除するように裁判所に申し立てを行うという弁護活動を行います。
少年の場合、成人と異なり、精神的な影響をとても受けやすいです。
ですから、勾留中も、親や学校の先生、友人と話すことが精神的な安定につながります。
神戸市の少年事件で、接見禁止を早く解いて面会へ行きたいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで是非一度ご相談ください。
(兵庫県警灘警察署 初回接見費用:3万8100円)
奈良の少年事件で逮捕 勾留に強い弁護士
奈良の少年事件で逮捕 勾留に強い弁護士
奈良県奈良市内でひったくり事件(窃盗事件)が多発していた。
そこで、奈良県警奈良警察署は捜査を開始したところ、被疑者として同市内に住む高校生Aを逮捕した。
Aの母Bは、Aが受験期であるため、検察官による勾留請求を阻止したい。
そこで、少年事件に強く勾留阻止の実績も多い弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【勾留請求】
ひったくり事件(窃盗事件)等を少年が起こし、逮捕された場合、そのまま留置所等で身体拘束が続けられるか(勾留)、勾留にかわる観護措置をとるかを検察官に判断されます。
勾留される場合、10日~20日間身柄が拘束される可能性があります。
また、勾留に代わる観護措置が取られる場合には、少年鑑別所に収容されることになり、期間は請求日から10日間です。
勾留請求後は、裁判官が勾留するか否かの判断をします。
では、いかなる要件があれば勾留が認められるのでしょうか。
【勾留の要件】
少年事件において、勾留が認められる要件は
①犯罪の嫌疑(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)があること
②勾留の理由があること
③勾留の必要があること
④勾留するのがやむを得ない場合であること
です。
②の「勾留の理由があること」とは、
・少年が定まった住所を有しない
・罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある
・逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
場合のことを言います。
④の要件は、少年の勾留の場合に関わってくる要件であり、成人事件の場合の勾留請求にはあまり関わってきません。
早期に身体拘束を解く場合(勾留請求を却下してもらう場合)、以下の要件に当てはまらないことを適切に主張する必要があります。
例えば、③の要件に対しては、少年には入学試験があるため今勾留されてしまうと、取り返しのつかないことになってしまうという点等を主張することが効果的です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門です。
ひったくり事件(窃盗事件)でも、適切なときに適切な事実を主張し、勾留請求に対して効果的な弁護活動を行えます。
奈良の少年事件で、逮捕後の勾留を防ぎたいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(奈良県警奈良警察署 初回接見費用:4万200円)