大阪の少年事件で逮捕 少年審判で不処分を目指す弁護士

2016-04-04

大阪の少年事件で逮捕 少年審判で不処分を目指す弁護士

大阪府大阪市西淀川区内で、道端の女性に抱きついて逃走するという事件が起こった。
そこで、大阪府警西淀川警察署が捜査した結果、同区内に住む大学生A(18歳)を強制わいせつの被疑事実で逮捕した。
その後、Aに対して、審判が開始されることが決まった。
Aの父親Bは、今後のAの将来も考えて、何とか不処分にしてほしい。
そこで、少年事件に強い弁護士事務所弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【少年審判での判断】

少年審判では、以下のような判断が下されます。

①不処分
その字の通り、処分をしないというものです。
不処分には、非行事実がないとする「非行なし不処分」と、非行事実は認められるが、事実が軽微であり、少年の要保護性が解消されているため処分する必要はないとする「非行あり不処分」があります。

②保護観察
保護観察とは、保護観察官等の指導を定期的に受ける処分のことを言います。
少年の身柄が、少年院等に預けられることはなく、少年を家庭や職場に置いたまま、少年の改善更正をはかろうとするものです。

③少年院送致
非行性の更生を行う施設(少年院)に収容されるという処分です。
少年の身柄は、しばらくの間少年院に置かれることになります。

④児童自立支援施設又は児童養護施設送致
要保護児童として施設に収容される処分です。
ただ、少年院とは異なって、より開放的な施設の中で指導を受けることになるのが特徴です。

⑤検察官送致
刑事処分に相当するとして、検察官に送り返さることになる処分です。
検察官送致後は、成人事件と同様の流れで刑事裁判が行われます。

あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件に特化しており、適切な弁護活動の結果、審判で不処分となった事案も少なくありません。
大阪の少年事件で、審判で不処分を得たいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(大阪府警西淀川警察署 初回接見費用:3万4800円)

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