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名古屋の少年事件で逮捕 逆送の弁護活動にも強い弁護士

2016-08-01

名古屋の少年事件で逮捕 逆送の弁護活動にも強い弁護士

愛知県名古屋市千種区内に住む少年A(17歳)は、同級生V(17歳)と不仲であり、いつも言い争いをしていました。
ある日、AがいつものようにVと言い争いをしていたところ、VがAやAの親・友達などをバカにするようなことを言ったことに腹が立ち、「殺してやる」といって、近くにあった石でVを複数回殴ってしまいました。
Vはそのまま出血多量で死亡しました。
愛知県警千種警察署は、Aを殺人の容疑で逮捕しました。
Aの母Bは、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

逆送
少年が事件を起こした場合、逆送という措置が取られることがあります。
逆送とは、家庭裁判所が送致された少年を調査した結果、保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であるとして検察官に送致する決定をすることをいいます。
この場合は、刑事罰が処せられる可能性が出てくるということになります。

どのような事件でも逆送されるというわけではなく、逆送が取られるのは
①本人が20歳以上であることが判明した時
②調査の結果、刑事処分を相当と認める時
③故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯した時に少年が16歳以上だったとき
とされています。

平成12年の少年法改正前には、「送致の時16歳に満たない少年の事件についてはこれを検察官に送致することができない」という文言が入っており、16歳未満の少年の逆送はできませんでした。
しかし、少年法改正でこの文言は削除されたため、現在では16歳未満の少年でも逆送される可能性があります。

また、上記③も平成12年の少年法改正で追加された文言であり、③の場合には原則逆送されることになります。
もっとも、調査の結果、犯行の動機および態様や犯行後の情状、少年の性格等を考慮して、刑事処分以外の措置が相当と認められるときには、例外的に逆送せずに保護処分と言う可能性があります。
上記例であれば、少年は殺人罪とされているので、③に当てはまり、原則逆送されることになります。
そこで、弁護士としては、少年の環境や性格などを十分に主張し、逆送をしないように働きかける、又は、もし逆送されてしまえば、起訴されないように検察官に働きかけるという弁護活動を行います。
名古屋の少年事件逮捕され、逆送を避けたいとお考えの方は、少年事件に強い弁護士が在中する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
愛知県警千種警察署 初回接見費用:3万5300円)

大阪の少年事件で逮捕 弁護士の活動により試験観察後に不処分

2016-07-29

大阪の少年事件で逮捕 弁護士の活動により試験観察後に不処分

大阪府大阪市北区に住む高校生A(17歳)は、道端を歩いている女性V(21歳)に好意を抱き、後をつけた上で後ろから抱き着き、下着の中に手を入れ陰部を触ってしまいました。
Aは、近くにいた男性に取り押さえられ(現行犯で逮捕)、そのまま大阪府警曽根崎警察署に連れて行かれました。
Aの母Bは、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行ったところ、「A君は処分が下される前に試験観察に付される可能性が高いと言えます」と言われました。
(フィクションです)

試験観察
少年が少年事件を起こして逮捕された場合、家庭裁判所へ送致されることになり、審判が開かれることになります。
ただ、審判が開かれて少年に対して処分がなされる前に、試験観察が付されることがあります。

試験観察とは、家庭裁判所が、少年に対する処分を直ちに決めることが困難な場合に、少年を適当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付すことを指します。
つまり、審判日における少年を直ちに保護観察に付すには要保護性(少年と環境の問題)が大きすぎるが、かといって、少年院送致という処分を選択するのも適切でない場合に、調査官が相当の期間、少年を指導・監督・教育しつつ要保護性の解消・軽減を図って、結果が良好であれば、事後、保護観察や不処分と言った社会内処遇にゆだねるというものです。
試験観察では、家庭裁判所調査官が少年に対して更生のための助言や指導を与えながら、少年が自分の問題点を改善していこうとしているかといった視点で観察を続けます。

試験観察には、在宅で行うもののほかに、寮などがあって住み込みで働ける職場などに委託して行う補導委託というものもあります。

試験観察期間中の対応や心身の成長が今後の処分に関わってきますから、付添人たる弁護士は、少年がきちんと成長できるように指導していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件専門であり、数多くの少年事件を担当してきました。
試験観察期間の少年が成長できるように様々なアドバイスをすることで、不処分となった例もあります。
大阪の少年事件逮捕され、試験観察後に不処分を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府警曽根崎警察署 初回接見費用:3万3900円)

兵庫の少年事件で逮捕 審判までの適切な弁護活動で少年院を回避する弁護士

2016-07-27

兵庫の少年事件で逮捕 審判までの適切な弁護活動で少年院を回避する弁護士

兵庫県篠山市内に住む高校生のA君(17歳)は、お金を得るために通行中の人に背後から近づき、カバンをひったくるという事件を何回も起こしていました。
そこで、被害届を受けていた兵庫県警篠山警察署は捜査をした結果、A君を逮捕しました。
調べているうちに、A君は強盗を行っていたことも判明しました。
A君の行為の悪質性などから、「A君は少年院にいく処分になるかもしれない」と言われたA君の両親は、少年院を回避すべく、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

少年院
少年事件を起こして逮捕され、審判が開かれた場合、事案によっては少年院に送られる処分になる可能性があります。
では、少年院とはどのようなところなのでしょうか。

少年院とは、生活指導、教科教育、職業補導、情操教育、医療措置等を施すことにより、非行性の矯正を行うことを目的とする収容施設です。
少年院には、初等・中等・特別・医療の4種類があり、初等・中等には、運用上一般短期処遇、特修短期処遇、長期処遇の区別があります。

少年院に収容できる期間も決まっています。
原則としては、少年が20歳に達するまでであり、決定がなされたときに少年が19歳を超えていた場合には、決定の時から1年間とされています。
また、収容期間の満期を待たずになされる仮退院となった場合、仮退院後には保護観察に付されることになります。

少年本人が再犯をしてしまう状況であれば、少年院を回避することが少年にとって一番良い方法とはいえません。
少年・保護者の意見をくみ取りながら、事案の大きさなども加味し、少年にとって一番良い処分を目指すことが付添人たる弁護人にとって重要と言えます。
ですから、少年についての情報などが裁判官等にしっかり伝わっていない状態で、少年院に送る処分となるというのは避けなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件のプロフェッショナルが揃っています。
適切な処分がなされるように、少年の為に全力を尽くします。
兵庫の少年事件逮捕され、少年院を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
兵庫県警篠山警察署:4万8400円)

京都の少年事件で逮捕 弁護士の活動で少年鑑別所を回避

2016-07-25

京都の少年事件で逮捕 弁護士の活動で少年鑑別所を回避

京都府京都市山科区内に住むA君(17歳)は、日ごろから窃盗行為を繰り返していました。
被害届を複数受けていた京都府警山科警察署は、捜査をした結果、Aが犯人であることを突き止めました。
そこで、京都府警山科警察署はAを窃盗の容疑で逮捕しました。
Aの母Bは、警察に「行為も悪質なため、少年鑑別所にいくかもしれないな」と言われました。
少年鑑別所は避けたいBは、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

少年鑑別所
少年に対して観護措置決定が家庭裁判所により下された場合、少年は少年鑑別所へ送られます。
少年鑑別所は、非行少年の科学的な調査と診断を行うことを目的とした法務省管理の専門施設で、資質鑑別のための専門機関です。

よく、少年院と同じようなものなのか?というご質問があるのですが、それは違います。
少年院とは異なり、あくまで、後に控える審判の為に、少年の資質や性格について鑑別が行われます(心身鑑別)。
心身鑑別の内容を具体的に書かせていただくと、
・知能検査
・鑑別技官による面接
・心理テスト
・日頃の行動観察
などがあります。
これらの結果は、「鑑別結果通知書」として家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が審判において少年の処遇を決めるのに重要なものとなってきます。

ここだけ見れば、少年鑑別所に送致されてもよい気がしますが、不利益も当然あります。
少年鑑別所に送られてしまえば、身柄がしばらく拘束されることになります。
となれば、定期テストや大事な大会が控えていたような場合、欠席せざるを得ないことになります。
ですから、付添人たる弁護士などとも話し合い、少年鑑別所へ行くことが少年にとって大きな不利益となる場合には、少年鑑別所を回避できるように動く(観護措置決定の回避)必要がでてきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件も豊富に経験しており、たとえば、弁護活動により定期テスト期間だけ少年鑑別所から出してもらえたという事案もあります。
京都の少年事件逮捕され、少年鑑別所を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府警山科警察署 初回接見費用:4万円)

大阪の少年事件で逮捕 窃盗事件で観護措置回避を目指す弁護士

2016-07-22

大阪の少年事件で逮捕 窃盗事件で観護措置回避を目指す弁護士

大阪府八尾市内に住むA君(17歳)は、公園のベンチで座っていた女性が財布を置き忘れて立ち去ったのを見て、その財布(時価1万5000円)と現金3万円を持ち去ってしまいました(窃盗事件)。
大金を簡単に手に入れて、味をしめたA君は、再び、財布が置き忘れているのを見つけ、ポケットに財布を入れて立ち去ろうとしたところ、警ら中の大阪府警八尾警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
A君の母親Bは、後日、A君にテストがあるため、早期の身柄解放、そして、観護措置回避を考えています。
そこで、Bは、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

観護措置
観護措置は、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定をはかりながら、その身柄を保全するための措置であり、具体的には家庭裁判所調査官の観護に付する措置と少年鑑別所に送致する措置とがあります。

観護措置が取られてしまえば、身体が拘束されてしまうことになりますので、しばらくの間は、学校へは行けなくなります。
ですから、もし、観護措置が取られている間に定期テスト期間などであれば、テストが受けられない状態になってしまいます。
そこで、もし、弁護士にご依頼いただければ、観護措置の決定が下されないように、弁護活動を致します。

観護措置が決定される要件としては、少年法上は「審判を行うため必要があるとき」としか規定されていませんが、実務上は、
・審判に付すべき事由(非行事実・虞犯事実)が認められること
・審判開始決定を行う蓋然性があること
観護措置の必要性が認められること(身柄確保の必要性があること、収容して心身鑑別を行う必要性があること)
などとされています。
ですから、弁護士としては、この要件に当たらないことを主張していくことで、観護措置決定がなされないように働きかけます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門ですから、数多くの少年事件を扱ってきました。
そして、観護措置を回避できた例も少なくありません。
大阪の少年事件逮捕され、観護措置を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府警八尾警察署 初回接見費用:3万7500円)

名古屋の少年事件で逮捕 弁護士の活動によって共同危険行為での少年院を回避

2016-07-20

名古屋の少年事件で逮捕 弁護士の活動によって共同危険行為での少年院を回避

愛知県名古屋市中村区に住むAさん(16歳)は、中学からの友人に誘われて、地元の暴走族に所属しました。
そして、数台のバイクを並走させて乗りまわしていたところ、警ら中の愛知県警中村警察署の警察官にバイクを停められました。
Aは、抵抗してそのままバイクを発信させようとしたところ、警察官に逮捕されてしまいました。
Aの両親Bは、Aが少年院に行くのではないかと不安になり、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に今後の流れを相談に行きました。
(フィクションです)

共同危険行為
共同危険行為とは、「2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は、著しく他人に迷惑を及ぼす行為」のことを指します(道路交通法68条)。
これに反したものは、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

共同危険行為の特徴としては、①共犯者が多いこと②窃盗や恐喝、傷害などの余罪がついていることが多いこと③成人だと罰金刑ですむが、少年だと少年院にいく確率が高いことなどがあげられます。
特に注意すべきは、③です。
少年の共同危険行為の場合、特に上記例のような暴走族のような場合には、少年の所属する暴走族を解体させるためにも、少年院に送るということが少なくないようです。
ですから、付添人たる弁護士は、しっかりと、少年院へ送る処分をだす必要はないということを主張しなければなりません。

そのためにも、例えば、付添人たる弁護士が、少年に向きあい、「なぜ暴走行為がいけないことなのか」ということを話し合うことが重要です。
また、暴走行為をしてしまう少年の中には、「自分には居場所がない」と感じている者も少なくありませんので、弁護士が親や学校としっかり話合い、少年の居場所を探す必要もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は少年事件に特化しており、数々の少年・少年の保護者と全力で向き合ってきました。
名古屋の少年事件でお困りの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万4200円

神戸市の少年事件で逮捕 審判不開始を目指す弁護士

2016-07-18

神戸市の少年事件で逮捕 審判不開始を目指す弁護士

神戸市北区在住のA君(17歳)は、北神急行線に乗車中にVさんの臀部等を触ってしまいました。
乗客の通報により、A君は兵庫県の迷惑防止条例違反の痴漢の容疑で兵庫県警神戸北警察署逮捕されてしまいました。
A君の付添人となった弁護士は、早急に示談をまとめるとともに、少年審判不開始を目指すことにしました。
(フィクションです)

審判不開始

少年が痴漢事件で逮捕された場合、犯罪の嫌疑があると判断されれば全件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は、少年の処遇を決めるために調査を行います。
調査の結果、少年審判を開始すべきだと判断されれば、少年審判が行われます。
少年審判は少年に対しての精神的負担も大きくなってしまう可能性があります。
また、少年事件の解決もその分長引いてしまいます。

そこで、弁護士としては少年審判不開始を目指すことがあります。
再非行に陥る危険性が少ないことや、裁判所等が介入する保護処分をする必要性がないことを主張することになります。
そのためには、早急に示談をまとめたり、少年にしっかり反省を促すことが弁護士の活動として重要になってくるでしょう。
審判不開始となれば、そこで少年事件は一応終了し、元の生活に戻ることも可能です。
少年にとっても、できるだけ早い段階で元の生活に戻ることは今後の成長でも重要でしょう。

ただし、審判不開始といっても家庭裁判所が何もしないわけではありません。
審判をすべきか否かの調査の際に、裁判官や調査官による訓戒や教育的働きかけが行われます。
少年がそれをどう受け止めたのかも重要になってきます。
また、審判不開始となったことで、少年が内省を深める危険を失うというおそれもあります。
弁護士としては、様々な事情を考慮して、審判不開始を目指すことが適切なのかどうかを検討することになるのです。

少年事件は多感な少年としっかり向き合わなければいけません。
そこで、少年事件を専門に扱っている弁護士にこそ依頼すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの少年事件で培ってきた実力と、解決に導いてきた実績があります。
少年事件審判不開始を目指したい方は、是非弊所までご相談ください。
無料相談及び初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
兵庫県警神戸北警察署 初回接見費用:3万7000円)

大阪府の少年事件で逮捕 調査官対応で不処分を目指す弁護士

2016-07-15

大阪府の少年事件で逮捕 調査官対応で不処分を目指す弁護士

大阪府大阪市都島区内に住む高校生Aさんは、遊ぶ金欲しさに、スーパーで窃盗を繰り返していました。
盗んだ物はインターネットで転売していたとのことです。
被害届を受けた大阪府警都島警察署はAを逮捕し、その後、家庭裁判所へ送致されました。
Aの親Bは、「家庭裁判所では、調査官と呼ばれる人が少年の調査をする」と聞きました。
具体的な内容を知りたいと考えたBは、Aの弁護・付添人活動をお願いすることも含めて、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

調査官とは】
調査官は、裁判官からの調査命令を受けて、鑑別所での少年との面接、裁判所又は過程において家族との面接を行うとともに、本籍照会・学校照会・職業照会などを行います。
調査官の面接では、少年について、家庭および保護者との関係、境遇、経歴、教育の程度及び状況、不良化の経過、性行、事件の関係等の聴き取りがなされます。
そして、それらを踏まえた上で、調査官は、家庭裁判所に向けて報告書を書面で送ります。
その際、その報告書には。少年の処分に対する意見(処遇意見)を書きます。
この報告書も参考にしつつ、裁判官は審判で少年に対する処分を決めますので、調査官への対応は大事になってきます。

少年が面接などで上手く事実を伝えることが出来なければ、調査官が事実を誤認し、適切に評価してもらえない可能性もあります。
ですから、普段から付添人たる弁護士と密に話し合って、しっかりと正しい事実を面接で述べることのできるようにしておくことが、適切な処分がなされるためにも重要なのです。
また、調査官は、基本的には心理学・社会学・教育学の専門家であることが多く、また、非行事実の存否は調査事項に含まれていません。
ですから、非行事実をしたか否かを争う場合にも、弁護士がしっかりと主張して行かなければならず、その点でも付添人たる弁護士が必要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件・刑事事件専門です。
今までに数多くの少年事件も経験してきており、不処分も多く獲得しています。
また、不処分とならずとも、少年や保護者、調査官等と密に話し合い、少年に一番いい処分がなされることもありました。

大阪府の少年事件逮捕され、今後の処遇でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府警都島警察署 初回接見費用:3万5500円)

神戸市の少年事件で逮捕 試験観察を目指す弁護士

2016-07-13

神戸市の少年事件で逮捕 試験観察を目指す弁護士

神戸市中央区在住のA君(17歳)は、B君に勧められて大麻を使用してしまいました。
しかし、B君が逮捕されたことをきっかけに、A君も大麻使用の容疑で兵庫県警神戸水上警察署逮捕されてしまいました。
A君の家族から依頼を受けた弁護士は、試験観察を目指すことにしました。
(フィクションです)

試験観察

少年事件逮捕され、家庭裁判所による審判が行われた場合、保護処分の決定が出されることがあります。
保護処分とは少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致、保護観察の3つの処分のことです。
保護処分を決定するにあたって、相当期間、家庭裁判所調査官の観察に付する決定をされることがあります。
これが試験観察です。

保護処分はいずれも少年の権利を制約するものです。
なので、慎重かつ適切な判断がなされなければいけません。
また、少年院等の施設内処遇よりも、社会内での指導監督による社会内処遇が適する場合もあります。
そこで、試験観察を実施することによって、より適切な処分を決定するのです。

試験観察には在宅試験観察と補導委託の2種類があります。
前者は保護者のもとで生活しながら、定期的に調査官と面談等をするものです。
後者は自立援助ホームや民間の篤志家の下で生活し、定期的に調査官と面談等をするものです。
試験観察を通じて、少年が真に反省し、生活態度を改善していけば、不処分決定を得ることも不可能ではありません。
少年にとって、更生を目指す大きなチャンスでもあるのです。
そこで、弁護士試験観察獲得に向けて様々な活動を行います。
例えば、居住先の確保を中心とした環境調整や調査官・裁判官との交渉です。
また、少年自身が試験観察の重要性や課題を把握する必要があります。
なので、弁護士としては少年と信頼関係を築くことにより、試験観察の重要性を伝え、励ましていくことも重要なのです。

このような活動、特に少年を相手とした活動は容易なものではありません。
そこで、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所には、少年事件のプロフェッショナルな弁護士が在籍しております。
多くの少年事件を解決してきた実績もあります。
少年事件でお困りの方は、弊所までご連絡ください。
初回接見サービスもご用意しております。
兵庫県警神戸水上警察署 初回接見費用:3万4900円)

兵庫県の少年事件 児童自立支援施設送致を目指す弁護士

2016-07-11

兵庫県の少年事件 児童自立支援施設送致を目指す弁護士

兵庫県淡路市在住のAさん(16歳)は、同市内で傷害事件を起こしてしまいました。
Aさんは傷害罪の容疑で兵庫県警淡路警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの親類から依頼を受けた弁護士は当初は保護観察による解決を目指していました。
しかし、Aさんは母子家庭で養育に熱心ではありませんでした。
さらに、Aさんの親類も現在は遠方に住んでいるようです。
そこで、弁護士児童自立支援施設送致を目指すことにしました。
(フィクションです)

児童自立支援施設

家庭裁判所による審判の保護処分には3つの種類があります。
少年院送致、保護観察、そして児童自立支援施設または児童養護施設送致です。
今回はその中の児童自立支援施設についてのお話です。

児童自立支援施設とは、不良行為をした少年や家庭環境等の理由により生活指導が必要な少年が入所する施設です。
自立支援と退所後の援助が目的です。
少年事件との関係では、少年院送致にするほど非行性が進んでいない場合や家庭環境に問題がある場合に送致されることがあります。
保護観察が妥当な場合であっても、保護者が養育放棄している場合や虐待をしている場合にも採られることがあります。

では、少年院とはどう違うのでしょうか。
大きな違いは、少年院は強制的な矯正施設であるのに対し、児童自立支援施設はあくまで福祉施設です。
なので、18歳未満の者しか児童自立支援施設に入ることはできません。
また、少年院は閉鎖施設ですが、児童自立支援施設は開放施設です。
原則として施錠された部屋に入れられたり、施設の門扉が施錠されることがないのです。

このように、「家庭環境」や「福祉施設」という少し異なった視点も少年事件には必要なのです。
そして、弁護士は少年の家庭環境を正確に把握し、少年の受入れ先を確保することが重要な活動の1つにもなるのです。
このような活動は、通常の刑事事件とも異なるため、専門の弁護士に依頼するのが1番安心できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件、刑事事件専門の弁護士事務所です。
少年の現状を適切に把握し、最善の解決策を目指すことが可能です。
少年事件でお困りの方、児童自立支援施設について詳しく知りたい方はいつでも弊所までご相談ください。
初回接見・付添サービスもございます。
兵庫県警淡路警察署 初回接見費用:4万1200円)

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