大阪の少年事件で逮捕 弁護士の活動により試験観察後に不処分

2016-07-29

大阪の少年事件で逮捕 弁護士の活動により試験観察後に不処分

大阪府大阪市北区に住む高校生A(17歳)は、道端を歩いている女性V(21歳)に好意を抱き、後をつけた上で後ろから抱き着き、下着の中に手を入れ陰部を触ってしまいました。
Aは、近くにいた男性に取り押さえられ(現行犯で逮捕)、そのまま大阪府警曽根崎警察署に連れて行かれました。
Aの母Bは、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行ったところ、「A君は処分が下される前に試験観察に付される可能性が高いと言えます」と言われました。
(フィクションです)

試験観察
少年が少年事件を起こして逮捕された場合、家庭裁判所へ送致されることになり、審判が開かれることになります。
ただ、審判が開かれて少年に対して処分がなされる前に、試験観察が付されることがあります。

試験観察とは、家庭裁判所が、少年に対する処分を直ちに決めることが困難な場合に、少年を適当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付すことを指します。
つまり、審判日における少年を直ちに保護観察に付すには要保護性(少年と環境の問題)が大きすぎるが、かといって、少年院送致という処分を選択するのも適切でない場合に、調査官が相当の期間、少年を指導・監督・教育しつつ要保護性の解消・軽減を図って、結果が良好であれば、事後、保護観察や不処分と言った社会内処遇にゆだねるというものです。
試験観察では、家庭裁判所調査官が少年に対して更生のための助言や指導を与えながら、少年が自分の問題点を改善していこうとしているかといった視点で観察を続けます。

試験観察には、在宅で行うもののほかに、寮などがあって住み込みで働ける職場などに委託して行う補導委託というものもあります。

試験観察期間中の対応や心身の成長が今後の処分に関わってきますから、付添人たる弁護士は、少年がきちんと成長できるように指導していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件専門であり、数多くの少年事件を担当してきました。
試験観察期間の少年が成長できるように様々なアドバイスをすることで、不処分となった例もあります。
大阪の少年事件逮捕され、試験観察後に不処分を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府警曽根崎警察署 初回接見費用:3万3900円)

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