名古屋の少年事件で逮捕 逆送の弁護活動にも強い弁護士

2016-08-01

名古屋の少年事件で逮捕 逆送の弁護活動にも強い弁護士

愛知県名古屋市千種区内に住む少年A(17歳)は、同級生V(17歳)と不仲であり、いつも言い争いをしていました。
ある日、AがいつものようにVと言い争いをしていたところ、VがAやAの親・友達などをバカにするようなことを言ったことに腹が立ち、「殺してやる」といって、近くにあった石でVを複数回殴ってしまいました。
Vはそのまま出血多量で死亡しました。
愛知県警千種警察署は、Aを殺人の容疑で逮捕しました。
Aの母Bは、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

逆送
少年が事件を起こした場合、逆送という措置が取られることがあります。
逆送とは、家庭裁判所が送致された少年を調査した結果、保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であるとして検察官に送致する決定をすることをいいます。
この場合は、刑事罰が処せられる可能性が出てくるということになります。

どのような事件でも逆送されるというわけではなく、逆送が取られるのは
①本人が20歳以上であることが判明した時
②調査の結果、刑事処分を相当と認める時
③故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯した時に少年が16歳以上だったとき
とされています。

平成12年の少年法改正前には、「送致の時16歳に満たない少年の事件についてはこれを検察官に送致することができない」という文言が入っており、16歳未満の少年の逆送はできませんでした。
しかし、少年法改正でこの文言は削除されたため、現在では16歳未満の少年でも逆送される可能性があります。

また、上記③も平成12年の少年法改正で追加された文言であり、③の場合には原則逆送されることになります。
もっとも、調査の結果、犯行の動機および態様や犯行後の情状、少年の性格等を考慮して、刑事処分以外の措置が相当と認められるときには、例外的に逆送せずに保護処分と言う可能性があります。
上記例であれば、少年は殺人罪とされているので、③に当てはまり、原則逆送されることになります。
そこで、弁護士としては、少年の環境や性格などを十分に主張し、逆送をしないように働きかける、又は、もし逆送されてしまえば、起訴されないように検察官に働きかけるという弁護活動を行います。
名古屋の少年事件逮捕され、逆送を避けたいとお考えの方は、少年事件に強い弁護士が在中する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
愛知県警千種警察署 初回接見費用:3万5300円)

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