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京都市の少年による窃盗事件で弁護士 逮捕から更生させる法律事務所

2017-01-03

京都市の少年による窃盗事件で弁護士 逮捕から更生させる法律事務所

少年Aがバイクの窃盗事件京都府警伏見警察署の警察官に逮捕されました。
少年Aの父親が、刑事事件・少年事件のみ扱う法律事務所弁護士に相談することにしました。
依頼することになった弁護士が少年Aに面会に行くと、投げやりな態度になっていました。
弁護士は辛抱強く少年Aにアドバイスしました。
(フィクションです。)

窃盗事件などで逮捕された少年は、さまざまな理由から、自分の主張をはっきり示し、貫くことが難しくなります。
取調べで警察官から厳しい追及を受けたとき、弁護士の存在が大きな支えになることはよくあります。
少年の心理に精通した弁護士が少年を安心させ、味方になってあげることで少年の虚偽の自白を防ぎ、真の更生につなげることができます。
反省すべき点は反省するべきですが、謂れもない犯罪事実まで認めさせられてしまうことがあってはなりません。

少年事件を専門とする弁護士は、その経験から、少年に寄り添う術を多様に備えています。
少年に寄り添いながら、被害者に謝罪し、被害弁償や被害者との示談を進めていきます。
家族の理解と協力を得ながら、少年の環境を整えるお手伝いもしっかり行っていきます。
もし信じられなければ、信じられるまで、疑問や質問をぶつけてください。
更生への道筋が見えるはずです。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件のみ扱う法律事務所です。
少年による窃盗事件の実績も多くございます。
まずは、少年事件の弊所の弁護士にご相談ください。
24時間無料相談の予約お電話をかけていただけます。
(京都府警伏見警察署の初回接見費用:3万6800円)

少年事件の弁護士と自首 詐欺罪に関与したら前科?

2016-12-30

少年事件の弁護士と自首 詐欺罪に関与したら前科?

AくんとBくん(ともに18歳)は、大学の先輩から言われるがままに、渡されたキャッシュカードと通帳を使って銀行窓口でお金を引き出しました。
当初先輩からは、先輩の預金を引き出しているものと言われていましたが、次第にその言葉が嘘であることとわかってきました。
通帳の名義と先輩の本名が異なっていたからです。
AくんとBくんは、自分達が、詐欺事件に関与してしまったことにようやく気付いたのです。
和歌山県警和歌山西警察署自首することも考えましたが、怖くてできていません。
(フィクションです)

盗んだキャッシュカードや通帳を使って銀行窓口でお金を受け取った場合は詐欺罪になってしまいます。
近年も、20歳未満の未成年が詐欺事件に関与していたという話が後を絶ちません。
データ上、少年事件の件数自体は減っているのですが、詐欺罪の件数は、おおむね横ばいになっています。
近年特に報道されることが多い「振り込め詐欺」に関してみれば、その検挙件数は、記録のある平成21年以降増加を続けています。
少年事件は、全体として減少傾向にあるわけですが、詐欺事件全体や振り込め詐欺について見ると、その傾向に逆行していることがわかります。
(以上、警察庁「少年非行情勢」参照)

こうした少年による詐欺事件のケースでは、ご家族の方から「子供に前科はつくのか?」というようなご質問を受けることがあります。
結論から言うと、前科が付く可能性は低いです。
少年事件の場合、成人と異なり原則として刑事裁判にかけられることはないからです。
もっとも、逆送という制度があるため、100%刑事裁判にならないとは言い切れません。
過去には、詐欺事件で逆送されてしまった少年もいます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に関するご相談も随時受け付けております。
弊所の弁護士は、少年事件も専門としていますから、お子様が詐欺事件に巻き込まれてしまったという場合も安心してお任せください。
前科がつかないから大丈夫」という問題ではありません。
お子様の将来のために、弊所の弁護士が全力でお力添えさせていただきます。
(和歌山県警和歌山西警察署の初回接見費用:4万4400円)

(逮捕)奈良県内の万引き事件 心強い弁護士の無料法律相談

2016-12-26

(逮捕)奈良県内の万引き事件 心強い弁護士の無料法律相談

Aさんは深夜、近所のコンビニで万引きをしてしまった。
そのまま店を出ようとしたが、店長であるVさんに呼び止められた。
VさんはAさんが以前にも万引きをして注意をしたにもかかわらず再び万引きをしてしまったこともあり、奈良県警桜井警察署に通報した。
Aさんは駆け付けた警察官に現行犯逮捕された。
Aさんの家族であるBさんはそのことを聞き、深夜でも無料法律相談の予約を受け付けている少年事件に強い弁護士事務所に電話した。
(フィクションです。)

~身柄拘束されている場合~

上記の例で、Aさんは万引きをして現行犯逮捕されています。
身柄拘束は被疑者やその家族の日常生活に支障をきたす可能性が高く、また精神的な負担も大きいです。
刑事事件の内容によって、逮捕などの身柄拘束がやむを得ないということもあるでしょうが、被疑者らの利益を考えれば、できる限り避けたいものです。

なお、逮捕・勾留などの身柄拘束は被疑者の逃亡、証拠隠滅を防ぐための制度です。
逃亡、証拠隠滅のおそれがないにもかかわらず被疑者を身柄拘束することは違法です。
このような場合、少年事件に精通した弁護士の弁護活動によって依頼者の釈放を目指す事も考えられます。

~深夜でも無料相談・初回接見の予約ができます~

あいち刑事事件総合法律事務所には、少年事件・刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
身内が万引き事件で急に逮捕された場合、家族の方はパニックになってしまうでしょう。
弊所の無料法律相談をご利用いただければ、家族の方の不安もいくらかはやわらぐでしょう。
弊所の初回接見サービスをご利用いただければ、弁護士から身柄拘束中で不安な被疑者の方に家族の伝言を伝えることができます。
加えて、家族にも被疑者本人にも今後の刑事手続きの流れやその対処などを説明してもらうこともできます。
奈良県内の万引き事件などで急な逮捕にお困りの方はぜひあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(奈良県警桜井警察署までの初回接見費用:3万8900円)

三重県桑名市の殺人事件で逮捕 逆送の少年事件に強い弁護士

2016-12-22

三重県桑名市の殺人事件で逮捕 逆送の少年事件に強い弁護士

三重県桑名市に住む高校3年生のAさんは、Vさんをナイフで刺して殺してしまいました。
Aさんは、通報を受けた三重県警桑名警察署の警察官に、殺人事件の容疑者として逮捕されてしまいました。
そして、逮捕後に取調べ等を経たAさんは、家庭裁判所から逆送されることとなりました。
Aさんの家族は、今後のことが不安で、少年事件に強い弁護士の事務所へ相談に行きました。
(※この事例はフィクションです。)

・逆送について

少年が事件を起こした際、通常は家庭裁判所で少年審判が行われ、少年の処分が決定されますが、少年事件には例外が存在します。
それがいわゆる「逆送」と呼ばれるもので、これは、家庭裁判所に送致されてきた少年が、家庭裁判所から検察へ再び送致されることをいいます。
通常は、検察から家庭裁判所へ送致されて終わる少年事件が、再び検察官へ送致されるので「逆」送致、逆送と呼ばれています。
逆送された少年事件は、成人の刑事事件と同じ手続きを踏み、少年は成人と同様に裁判を受けることになります。

この逆送は、どのような事件でも行われるわけではなく、一定の条件の下に行われます。
どのようなときに逆送が行われるのかというと、
・少年本人が20歳以上であることが判明したとき(年齢超過が判明したとき)
・死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件で刑事処分が相当と認められるとき
・原則逆送事件であるとき
のどれかに当てはまるときです。

このうち、原則逆送事件とは、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件で、その罪を犯したとき16歳以上の少年に係る事件のことをさします(少年法20条2項)。
この原則逆送事件に当てはまった場合、その名前の通り、家庭裁判所は少年を原則的に逆送しなければなりません。
ただし、調査によって刑事処分以外の措置が相当と認められる場合は、逆送を行わなくてもよいとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件で不安を感じている方のお力になります。
殺人事件を起こし逆送されてしまったというケースでも弊所の弁護士が万全の弁護活動で対応いたします。
24時間お電話で初回無料相談の予約を受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(三重県警桑名警察署までの初回接見費用:4万400円)

奈良県天理市の恐喝罪で呼び出し 少年事件に詳しい触法少年の弁護士

2016-12-18

奈良県天理市の恐喝罪で呼び出し 少年事件に詳しい触法少年の弁護士

中学1年生で13歳のAくんは、学校の帰り道に、小学1年生のVくんが、欲しかったゲーム機を手にしているところを見つけました。
どうしてもそのゲーム機が欲しくなったAくんは、Vくんに対して、「そのゲーム機を渡さないとただじゃすまないぞ」等と言い、ゲーム機を譲らせました。
V君が帰宅した後にそのことが判明し、Aくんは恐喝罪に触れる行為をしたと、奈良県警天理警察署に呼び出され、話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・恐喝罪について

人を恐喝して財物を交付させた者は、恐喝罪とされ、10年以下の懲役に処される可能性があります(刑法249条)。
恐喝罪における「恐喝」とは、暴行又は脅迫を手段として、相手方の反抗を抑圧しない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを言います。

・触法少年について

刑法では、14歳に満たない者の行為については、罰しないと定められています(刑法41条)。
14歳未満の者は、精神的にまだ未熟であることや、これから更生する可能性が高いことから、このような規定が定められています。
このように、14歳未満の少年は、刑事責任を免除されますが、少年法では、それらの少年を、「触法少年」として扱っています(少年法3条1項2号)。
少年法では、少年の更生と健全な育成が理念とされており(少年法1条)、少年審判は有罪・無罪を決める場ではなく、審判後に少年が受けるのは刑罰ではなく保護処分です。
触法少年は、前述のように14歳未満で刑事法令に触れる行為をした少年をさし、触法少年による事件が起きた場合、触法少年は、児童相談所へ送致されることとなります。
そして、その児童相談所の所長の判断により、触法少年に対し、訓戒や誓約書の提出を求めたり、補導委託先へ送致したり、家庭裁判所へ送致して審判を受けさせたりすることになります。

14歳未満だから刑事責任が免除される=何もしなくてよい、というわけではもちろんありません。
触法少年の更生や、少年事件の今後の対応には、少年事件に詳しい弁護士への相談が非常に大きく影響します。
触法少年について相談したい、恐喝罪で困っている、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士へ、ご相談ください。
(奈良県警天理警察署までの初回接見費用:4万200円)

大阪市の窃盗事件で逮捕 不処分に強い少年事件専門の弁護士

2016-12-14

大阪市の窃盗事件で逮捕 不処分に強い少年事件専門の弁護士

Aくん(15歳少年)は、大阪市のVスーパーで万引きをしました。
AくんはVスーパーを出た直後に、警備員に呼び止められ、現行犯逮捕されました。
Aくんの母は、法律事務所少年事件を専門に扱っている弁護士のもとへ「大阪府警曾根崎警察署に接見に行ってほしい」と依頼に来ました。
(このお話はフィクションです。)

《窃盗罪》

本事例のように万引きなど、他人の財物を窃取した場合には、窃盗罪が成立します。
平成27年版犯罪白書によると、平成26年度の窃盗による少年の検挙人員は、36,000人以上に上ります。
また、罪名別に分類した場合、窃盗事件の割合が最も高く、全少年事件の約60%を占めています。

《不処分について》

家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付する必要がないと考えるときには、少年に処分をしないことを決定することができます。
保護処分に付する必要がない場合として、調査や審判等の過程で、関係者による様々な教育的働きかけによって、少年に再非行のおそれがない場合・事案が軽微である場合などが挙げられます。
これを不処分と言います。
付添人の弁護士による少年に対する働きかけも不処分を決定する際の要素の一つです。
また、少年の要保護性の解消のためには、保護者の協力は非常に重要となります。
付添人の弁護士は、保護者に対しても、養育態度や親子関係の問題点を指摘し、必要なアドバイスを行う等の措置が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件専門の弁護士が接見サービスや無料法律相談等の様々な活動を行います。
大阪市の窃盗事件逮捕されてお困りの方、不処分にしてほしい方は、弁護士までご相談ください。
窃盗事件では、被害者への謝罪や被害弁償なども必要になります。
弊所にご依頼いただければ、そのような対応も迅速・的確に行えるようサポート致します。
(大阪府警曾根崎警察署までの初回接見費用:3万3900円)

(弁護士)愛知県で少年事件 家庭裁判所に寛大処分を求める弁護活動

2016-12-10

(弁護士)愛知県で少年事件 家庭裁判所に寛大処分を求める弁護活動

Aは,高校に通学する途中,知り合いでもあったV女を押し倒し,無理矢理キスをするなどのわいせつな行為をはたらいた。
後日,V女が告訴状を愛知県警半田警察署に提出したことから,Aは強制わいせつの容疑で在宅事件として捜査を受けることとなった。
Aは,V女に拒否されたことについて当初はひどく落胆していたが,今では反省しており,またAの親もV女に対して申し訳ないと思っている。
しかし,当事者同士では一向に示談交渉がまとまらないままである。
どうにか示談交渉をまとめあげてもらえないかと,少年事件に強いと評判の法律事務所弁護士に事件を依頼することとした。
(フィクションです。)

少年が罪を犯した場合,成人の刑事事件とは異なり,捜査機関が捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があると判断した場合には,すべての事件を家庭裁判所に送致することとされています。
少年事件の場合には,少年の非行事実だけでなく,要保護性についても判断しなければなりません。
そのため,すべての犯罪について,非行事実と要保護性を判断することのできる家庭裁判所に事件を送致する必要があるのです。
ここでいう要保護性とは,再非行の危険性,すなわち当該少年の資質や環境等に照らして,将来において再非行の可能性があることをいいます。
そして,家庭裁判所の審判を経て,非行事実と要保護性が認定された場合には,刑罰ではなく保護処分を課されることが優先されます。

保護処分とは,保護観察,児童養護施設送致,少年院送致の3つです。
このような保護処分を回避するために,少年事件の場合においても被害者との間で示談交渉を締結することが重要となります。
示談交渉をすることで,少年の反省や謝罪の態度を示して要保護性がないことを訴えたり,また被害者からの許しを得て,非行事実が悪質でないことを訴えたりすることが考えられます。
Aの親も,Aに対して寛大な処分を臨むためにも,少年事件に強い弁護士にV女との間で示談交渉を執り行ってもらうべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,少年事件における弁護士による弁護活動も多数承っております。
少年事件の示談交渉でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警半田警察署への初回接見費用:3万8500円)

(逮捕)京都府で少年事件 違法な取調べに抗議の弁護士

2016-12-06

(逮捕)京都府で少年事件 違法な取調べに抗議の弁護士

少年Aは、事件を起こし京都府警綾部警察署逮捕されてしまいました。
Aの父親は、すぐに少年事件に強い弁護士に依頼をしました。
弁護士がAと面会したところ、「取調べで警察官が大声を出して怖い。」とのことでした。
弁護士は、すぐに抗議書をその警察官に提出しました。
(フィクションです。)

取調べの際、警察官が机をたたいたり、大声で怒鳴るなどして、高圧的な取調べが行われることがあります。
このような取調べは、違法・不当な取調べです。
弁護士がついていれば、すぐに抗議書を提出し、適切な取調べが行われるよう対処することができます。
もし、そういった対処がなさなければ、警察官に迎合していまい、意に反した調書が作成される可能性が高くなります。
意に反した調書が裁判官の目に触れれば、その誤った事実を基に判決が下されることになってしまいます。

また、弁護士は警察官に抗議するだけでなく、接見(面会)で粘り強く少年にも取調べをアドバイスします。
・取調べの際に答えたくない質問は答えなくてよいこと(黙秘権)
・供述調書が自分の意に反する場合には署名に応じなくてもよいこと(署名押印拒否権)
・訂正を求めることができること(訂正申立権)
など、少年でも分かるよう、かみ砕いて説明します。

あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の実績を多く持つ弁護士が取調べ対応を指示します。
少年の心理を理解し、信頼を構築しながら、事件解決を目指します。
少年事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(京都府警綾部警察署の初回接見費用:4万6240円)

兵庫県の少年事件で逮捕 少年審判の対応に強い弁護士

2016-12-02

兵庫県の少年事件で逮捕 少年審判の対応に強い弁護士

兵庫県に住むA君(15歳)は、万引きを繰り返していた容疑(窃盗容疑)で、兵庫県警網干警察署逮捕されました。
A君は、家庭裁判所に送致され、審判が開かれるのを待っている状態です。
A君の親Bは、今後の審判の対応をしっかりしてくれる弁護士(付添人)を探しており、少年事件に強い弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

【審判の対象】

上記のように、少年が犯罪を犯した場合、検察官に送致された後、家庭裁判所へ送致され、少年審判が開かれることが多数です。
では、少年審判の対象は、犯罪を犯した少年のみなのでしょうか。
答えは、Noです。

審判の対象となる非行のある少年は

①罪を犯した少年(犯罪少年)
②刑罰の定めのある法令に触れる行為をしたが、行為時14歳未満であるため、刑法上罪を犯したことにならない少年(触法少年)
③保護者の正当な監督に服しないとか、正当な理由がないのに家庭に寄り付かないとか、あるいは、いかがわしい場所に出入りするとかいう一定の事由があり、その性格や環境からみて将来罪を犯すおそれのある少年(ぐ犯少年)
の3種類です。

このように、②③の少年も審判の対象としているのは、審判には少年の非行性を取り除くことで、将来の犯罪抑止につなげるという目的があるためです。
もっとも、家庭裁判所が実際に審判で扱う少年の大部分は上記例のような①の少年であり、②③はほとんどありません。

少年審判が開かれる場合、少年を取り巻く環境調整を整えるというのも、付添人たる弁護士の大きな仕事の一つです。
もし、何らかの家庭環境や学校環境が原因で少年が非行行為にはしったような場合に、そのような環境調整ができていなければ、少年が同じ行為を繰り返す可能性もあります。
そのような場合、裁判所は、社会に復帰させるのは少年のためにならないとして、重い処分(少年院送致等)を下す可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件専門であり、少年事件の経験が豊富です。
ですから、少年事件でお困りの方へ最適な手助けをすることが可能です。
兵庫県の少年事件逮捕され、審判対応でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警網干警察署 初回接見費用:4万5160円)

奈良県奈良市の万引き事件で逮捕 年齢切迫の少年を示談の弁護士

2016-11-28

奈良県奈良市の万引き事件で逮捕 年齢切迫の少年を示談の弁護士

Aさんは、奈良県奈良市に住む19歳の大学生です。
ある日、Aさんは日頃のストレスが溜まり、コンビニでお菓子を万引きしてしまいました。
警備員がそれを発見し、Aさんは奈良県奈良警察署の警察官に、窃盗の容疑で事情を聴かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・万引き(窃盗罪)について

万引きは窃盗罪にあたる行為の1つです。
窃盗罪を犯すと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。

・年齢切迫の少年と刑事事件について

通常、未成年=少年の起こした事件は少年事件とされ、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れで進んでいきます。
例えば、成人の刑事事件であれば、逮捕等をされた後に取調べを受け、検察官に送致され、検察官が起訴・不起訴を決定し、起訴されれば裁判を受け、有罪か無罪かを決定し、有罪であれば刑罰が言い渡されます。
しかし、少年事件の場合は、検察官に事件が送致された後、必ず家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所調査官による調査が行われることとなります。
そして、その調査の結果などをもとに、審判が開かれ、少年院送致や保護観察といった、少年の処分が決定します。
すなわち、少年事件の場合、原則としては、起訴・不起訴、有罪・無罪といった、刑事事件の流れを外れることになります。

ただし、「少年」とは、前述のとおり、未成年者をさしています。
少年事件の一連の流れの途中、審判が開かれる前に少年が成人してしまった場合、その元少年は検察官に送致(いわゆる逆送)されて、一般の刑事事件と同じ流れに乗ることになります。
ですから、上記の事例のように、19歳の少年、特に誕生日が数か月後に迫っているといった年齢切迫の少年の場合は、早期に示談を行い、事件を終結させることが求められます。
被害者の方への謝罪や示談交渉などの対応も、スピードをもって行っていく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、数多くの刑事事件や少年事件を取り扱っております。
年齢切迫の少年事件や、万引き事件は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(奈良県警奈良警察署までの初回接見費用:4万100円)

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