奈良県天理市の恐喝罪で呼び出し 少年事件に詳しい触法少年の弁護士

2016-12-18

奈良県天理市の恐喝罪で呼び出し 少年事件に詳しい触法少年の弁護士

中学1年生で13歳のAくんは、学校の帰り道に、小学1年生のVくんが、欲しかったゲーム機を手にしているところを見つけました。
どうしてもそのゲーム機が欲しくなったAくんは、Vくんに対して、「そのゲーム機を渡さないとただじゃすまないぞ」等と言い、ゲーム機を譲らせました。
V君が帰宅した後にそのことが判明し、Aくんは恐喝罪に触れる行為をしたと、奈良県警天理警察署に呼び出され、話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・恐喝罪について

人を恐喝して財物を交付させた者は、恐喝罪とされ、10年以下の懲役に処される可能性があります(刑法249条)。
恐喝罪における「恐喝」とは、暴行又は脅迫を手段として、相手方の反抗を抑圧しない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを言います。

・触法少年について

刑法では、14歳に満たない者の行為については、罰しないと定められています(刑法41条)。
14歳未満の者は、精神的にまだ未熟であることや、これから更生する可能性が高いことから、このような規定が定められています。
このように、14歳未満の少年は、刑事責任を免除されますが、少年法では、それらの少年を、「触法少年」として扱っています(少年法3条1項2号)。
少年法では、少年の更生と健全な育成が理念とされており(少年法1条)、少年審判は有罪・無罪を決める場ではなく、審判後に少年が受けるのは刑罰ではなく保護処分です。
触法少年は、前述のように14歳未満で刑事法令に触れる行為をした少年をさし、触法少年による事件が起きた場合、触法少年は、児童相談所へ送致されることとなります。
そして、その児童相談所の所長の判断により、触法少年に対し、訓戒や誓約書の提出を求めたり、補導委託先へ送致したり、家庭裁判所へ送致して審判を受けさせたりすることになります。

14歳未満だから刑事責任が免除される=何もしなくてよい、というわけではもちろんありません。
触法少年の更生や、少年事件の今後の対応には、少年事件に詳しい弁護士への相談が非常に大きく影響します。
触法少年について相談したい、恐喝罪で困っている、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士へ、ご相談ください。
(奈良県警天理警察署までの初回接見費用:4万200円)

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