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(逆送事件には弁護士)東京都三鷹市の殺人事件で逮捕にも

2017-07-22

(逆送事件には弁護士)東京都三鷹市の殺人事件で逮捕にも

19歳の少年であるAさんは、東京都三鷹市において、Vさんを殺害する殺人事件を起こしてしまいました。
Aさんは、警視庁三鷹警察署に殺人罪の容疑で逮捕された後、家庭裁判所に送致されましたが、その後、いわゆる「逆送」をされることになりました。
Aさんの家族は、少年事件の「逆送」について不安が大きく、刑事事件・少年事件を専門にしているという弁護士のもとに相談に訪れました。
(フィクションです)

~「逆送」って?~

少年事件の手続きは、少年の処罰よりもその健全育成を重視され、少年法に従うことになります。
そのため、犯罪行為をした少年に対しては、原則として刑罰ではなく保護処分がなされます。
保護処分とは、保護観察や児童自立支援施設・養護施設への送致、少年院送致です。

しかし、家庭裁判所の決定によって、少年事件が検察官に送られることがあります。
これがいわゆる「逆送」、逆送致、と呼ばれるものです。
逆送がなされた際に、検察官が起訴をすれば、少年法ではなく刑事訴訟法のルールに従った、いわゆる普通の裁判を受けることとなります。
成人の刑事事件と同じ手続きにのっとった刑事裁判ですから、そこで有罪となれば、少年にも刑罰が科されることになりますし、前科もつきます。

逆送が本当に適切な判断であるのか、逆送がなされた後の弁護活動はどのように行うべきなのか、など、少年事件の中でも逆送事件は大変複雑な事件の1つです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このような逆送事件のご依頼も承っております。
弊所の刑事事件・少年事件専門弁護士が、少年やそのご家族の逆送に対しての不安を少しでも解消できるよう、尽力いたします。
0120-631-881では、弁護士による初回無料法律相談のご予約・初回接見サービスのお申込みをいつでも受け付けておりますので、まずはお問い合わせください。
警視庁三鷹警察署までの初回接見費用:3万7,100円

東京都足立区の万引き事件で少年院?少年事件で逮捕なら弁護士へ

2017-07-18

東京都足立区の万引き事件で少年院?少年事件で逮捕なら弁護士へ

東京都足立区に住んでいるの中学生Aさんは、自宅近くのコンビニで万引きを繰り返し、警視庁竹の塚警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で逮捕されました。
以前からAさんの子育てに悩んでいたAさんの両親は、少年事件にも詳しい刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
そこで、Aさんの両親は、万引きでも少年院に行く可能性があることを知りました。
(フィクションです)

~万引き事件で少年院?~

弊所へ少年事件の弁護活動・付添人活動をご依頼されるご両親の中には、「子どもを少年院に入れたくない」という方だけでなく、「子どものためには少年院で更生につながるのではないか」とおっしゃる方もいます。

少年院は、少年事件を起こしてしまった少年の更生のための施設であり、少年を罰するための施設ではありません。
そのため、確かにその少年の更生に必要になるのであれば、少年院へ行くという処分は、上記のように「子どものためになる」ということになります。

しかし、少年院に入るということは、その間、学校へ通うことはできませんし、自由に出かけることもできません。
少年にとって、少年院に行くことが不要であり、社会内での更生を目指すことの方が有用である場合もあります。

少年事件を起こしてしまった少年にとって、どのような処分が適正であるのか、少年院へ行くべきか行かなくてよいのか、ということは、それぞれの少年事件・少年自身の細かな事情によって変化します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件を多数取り扱っており、こうした少年事件の処分やその見通しについてのご相談もお待ちしています。
弁護士は、少年本人やそのご家族の味方としてお話を聞き、更生に向けたサポートを行います。
子どもが万引き事件で逮捕されてお困りの方、少年院などの少年事件の処分についてお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
警視庁竹の塚警察署までの初回接見費用:3万9,400円

(勾留阻止)少年事件に強い弁護士へ福岡県飯塚市の覚せい剤事件を相談

2017-07-14

(勾留阻止)少年事件に強い弁護士へ福岡県飯塚市の覚せい剤事件を相談

福岡県飯塚市在住のA君(16歳)は、成人している先輩のBさんから、覚せい剤を預かっておくよう言われ、覚せい剤を所持していました。
しかし、後日、A君とBさんは福岡県飯塚警察署に、覚せい剤所持の容疑で逮捕されてしまいました。
検察官はBさんが勾留されていることから、A君も勾留請求することにしたようです。
A君の両親は、なんとか勾留を回避できないかと、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~「やむを得ない場合」~

少年事件の場合、少年の保護の観点から、成人の刑事事件とは異なる制度・手続きが設けられています。
勾留についても、成人の刑事事件とは異なります。
それが「勾留に代わる観護措置」というもので、簡単に言うと、少年の留置先を警察署ではなく鑑別所にするものです。

しかし、成人の刑事事件のような勾留ができないわけではありません。
検察官が「成人の刑事事件と同様に勾留する必要がある」と判断すれば、勾留請求がされることになります。
ただし、成人の刑事事件よりも勾留の要件が厳しくなっており、通常の勾留の要件に加えて、「やむを得ない場合」でなければ勾留することができなのです(少年法43条3項)。

では、どのような場合に「やむを得ない場合」があるといえるのかというと、裁判例の中には、少年鑑別所又は代用鑑別所がなく、あっても収容能力の関係から収容できない場合や、少年の性行、罪質等により勾留によらなければ捜査の遂行上重大な支障がある場合などを挙げているものがあります(横浜地決昭和36年7月12日)。
上記の裁判例は、今回のケースと同様に成人との覚せい剤所持の共犯の可能性がある事件でしたが、裁判所は「やむを得ない場合」ではない、と判断し、勾留請求を認めませんでした。
このようなことから、A君の場合も、弁護士が適切な主張を行えば勾留を阻止することができる可能性があるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
少年事件は、刑事事件という分野のの中でも、より専門性が要求される事件でもあります。
だからこそ、専門の弁護士による的確な弁護が必須ではないでしょうか。
弊所は24時間無料相談予約の受付を行っておりますので(0120-631-881)、少年事件でお困りの方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:4万200円

【家庭裁判所って?】東京都中央区の少年事件で逮捕を弁護士に相談

2017-07-10

【家庭裁判所って?】東京都中央区の少年事件で逮捕を弁護士に相談

東京都中央区に住む高校生Aさんは、東京都中央区内の大型施設にて、女性にわいせつな行為をしたとして、警視庁久松警察署に、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさん逮捕の知らせを聞いたものの、少年事件について全くし知識がなく、どうしていいか分かりません。
Aさんが家庭裁判所に送致される、と聞いたAさんの家族は、少年事件に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(この話は、フィクションです。)

~全件送致主義~

成人事件の場合と少年事件の場合とでは、いくつか異なる点が存在します。
成人事件の場合、犯罪の内容が軽微なものであったり、示談などが成立している場合などには検察官の判断によって起訴猶予での不起訴処分になることがあります。
このような場合は、事件が裁判所などに送られることはありません。

しかし、少年事件の場合は、原則として全ての少年事件が警察と検察から家庭裁判所に送られることになります。
この制度を全件送致主義といいます。
これは、少年事件が少年の更生に重きを置いているための制度で、家庭裁判所少年事件のプロのため、そのプロに少年事件を任せることで、少年事件を起こしてしまった少年の問題などがスルーされることなく発見できるだろう、ということなのです。
もっとも、嫌疑がない又は不十分と判断された場合は家庭裁判所に送致されない場合もあります。

このように、少年事件の場合は成人事件と異なる点があるため、少年事件については、少年事件についての知識と経験を有した弁護士に相談することが重要になってきます。
その点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に扱っている事務所です。
少年事件のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁久松警察署までの初回接見費用:3万6,000円

大阪府吹田市でMDMAで逮捕が心配…少年事件に強い弁護士へ

2017-07-06

大阪府吹田市でMDMAで逮捕が心配…少年事件に強い弁護士へ

大阪府吹田市の高校2年生のAくん(17歳)は、高校で勉強と部活の両立に悩んでいました。
そんなAくんはある日、MDMAを常用している友人とパーティに行き、そのパーティの雰囲気に圧倒されていたAくんは、友人に勧められるままにMDMAを使用しました。
MDMAがクセになってしまったAくんは、その後もMDMAを一週間ほど使いましたが、不眠や吐き気など、体調がおかしくなっていることに徐々に気づき始めました。
そんな中、AくんにMDMAを勧めた友人が大阪府吹田警察署逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです)

~MDMA~

MDMAはレクリエーションドラッグとして広まり、現在世界中の若者によって乱用されるようになってしまいました。
MDMAの錠剤は、1つ0.2グラムから0.3グラムほどの小さなもので、着色がされたりロゴマークが施されていあるため、違法ドラッグという認識の薄いまま使用されることが多々あります。
しかし、MDMAの副作用は長期にわたって続くこともあり、不整脈や高体温などの重大な症状を引き起こすこともあり、最悪の場合、死に繋がります。
MDMAの自己使用は、麻薬及び向精神薬取締法で規制されている薬物犯罪です。

~少年事件が起きてしまったら~

少年事件では、いかに少年を更生させるかが重要です。
そのためには、その後の進路や学校への円滑な復帰を確保することなど、環境整備が必要です。
学校と連携して少年の更生に対するサポートを行ったり、学校への通知を避けられるよう活動をしたり、少年事件によって対応は様々です。
少年事件に強い弁護士に相談することで、どの手段を取ることが少年の更生によりよいのか考える手助けを受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っております。
大阪府の少年事件でお困りの方は、まずは弊所の無料法律相談をご利用ください。
また、少年が逮捕されている少年事件の場合は、弁護士が留置場に出張する、初回接見サービスも行っております。
無料相談・初回接見どちらも、まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
大阪府吹田警察署までの初回接見費用:3万6,900円

【鑑別所での即日接見も】三重県桑名市の少年の痴漢事件なら弁護士へ

2017-07-02

【鑑別所での即日接見も】三重県桑名市の少年の痴漢事件なら弁護士へ

三重県桑名市在住のAさん(18歳少年)は、高校通学中の電車内で女性に対して痴漢行為を行ったとして、迷惑防止条例違反の容疑で、三重県桑名警察署逮捕されました。
その後、Aさんの身柄は少年鑑別所に送致され、観護措置がとられることとなりました。
Aさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に、少年鑑別所でのAさんとの接見(面会)を依頼し、今後の少年審判手続対応の助言をもらうことにしました。
(フィクションです)

~少年鑑別所での面会~

少年鑑別所での一般面会には、厳しい制限があります。
具体的には、近親者や保護者など、鑑別所が必要と認める者だけが面会でき、平日の面会時間に、原則的に鑑別所職員の立会いがなされ、15分程度という面会時間制限のもとで、一般面会が許されています。
警察署での留置の際には、一般的に、交際相手や友人による面会は許されますが、鑑別所では通常認められていません。

・少年鑑別所処遇規則 38条
「少年に対し面会を申し出た者があるときは、近親者、保護者、附添人その他必要と認める者に限り、これを許す。」

一方で、少年の付添人である弁護士による面会(接見)は、夜間でも土日でも認められており(鑑別所によって異なる場合もあります)、鑑別所職員の立会いもなく、時間制限もありません。
鑑別所という普段とは全く違う環境に居る少年の不安を和らげるためにも、その後の少年審判に備えるためにも、弁護士による接見は大きな意味を持ちます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門弁護士が、鑑別所等に直接赴く初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスの受付は24時間体制で行っており、さらに、お申し込みから24時間以内に、弁護士が鑑別所等に向かいます。
時間帯や場所によっては、お申し込みいただいたその日に少年との接見と、依頼者様へのご報告が可能です。
少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談下さい。
三重県桑名警察署までの初回接見費用:4万500円

福岡の少年事件なら!喧嘩での暴行事件で簡易送致を弁護士に相談

2017-06-28

福岡の少年事件なら!喧嘩での暴行事件で簡易送致を弁護士に相談

福岡市中央区在住のAさん(16歳少年)は、高校近くの公園でクラスメイトと喧嘩をして暴行をはたらいたとして、福岡県中央警察署で取調べを受けました。
Aさんは、喧嘩をして暴行をふるってしまったことに反省をしており、友人の方も反省しているようです。
このまま暴行事件として手続きが進むことに不安になったAさんは、両親と一緒に、福岡の少年事件に強いという弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

~簡易送致とは~

少年事件は「全件送致主義」がとられており、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送られることとなっています。

・少年法 41条
「司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。」

ただし、軽微な少年事件については、「簡易送致」手続きとして、「少年事件簡易送致書」を家庭裁判所に毎月一括して送致する慣例となっています。
簡易送致」を受けた家庭裁判所は、特別の事情がない限り、調査官による調査を行わず、審判不開始として事件を終結させます。
簡易送致」の手続きは、実務で運用されているものであり、法律上で定められている制度ではありません。
簡易送致の対象事件は、家庭裁判所と検察・警察の協議によって、基準が定められています。

上記事例の暴行事件で、事件が軽微なものであり、被害者との示談や謝罪が早期にできていて、少年に再犯などの可能性や環境の問題がなければ、簡易送致がなされる可能性もあるかもしれません。
まずは少年事件に詳しい弁護士に相談し、今後の見通しを聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
少年事件で不安や疑問を抱えていらっしゃる方は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、福岡県中央警察署までの初回接見費用のお問い合わせについては、0120-631-881でいつでも受け付けております。

東京都八王子市の少年事件に強い弁護士!詐欺事件で冤罪なら相談

2017-06-24

東京都八王子市の少年事件に強い弁護士!詐欺事件で冤罪なら相談

Aさんは、東京都八王子市内で、高齢者のVさんからお金を受け取ろうとしたところを、警視庁八王子警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
警察によれば、Aさんは詐欺グループの一員でいわゆる「受け子」であり、オレオレ詐欺に気づいたVさんが通報したことで、今回の逮捕に至ったとのことです。
しかし、Aさんは、詐欺とは知らずに友人の頼みを受けて、荷物を取りに行っただけであると主張しています。
Aさんの両親は、どうにかAさんの疑いを晴らせないかと、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~少年と詐欺事件~

詐欺罪は、人をだまして、お金などの金品等を得たり、他人にこれを得させたりする場合に問われる犯罪です。

今回のAさんのように、刑事事件の中でもオレオレ詐欺に代表される特殊詐欺が社会問題化しており、少年が知らないうちに特殊詐欺に加担してしまう事件が頻繁に起きています。
特殊詐欺事件に少年が加担する場合、その多くはいわゆる出し子又は受け子と呼ばれる役割を担っています。
出し子、受け子それ自体は詐欺グループの末端であることが多いのですが、関与した件数や被害額によっては実刑判決や施設送致といった重い処分を受けてしまう可能性もあります。

身に覚えがないにもかかわらず詐欺罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて、審判不開始や不処分を主張する余地があります。
詐欺とは知らなかったことを裏付ける客観的な事実を主張することで、詐欺を立証する十分な証拠がないことなどを訴えることができるかもしれません。

詐欺罪の容疑で警察に逮捕された少年は、本人の性格、不安や諦めの気持ち、友人を庇うなどの様々な原因から自分の主張を貫くことが困難になりがちです。
弁護士が少年本人と接見をして言い分を丁寧に聴き取ることによって、事件全体の詳細を把握し、少年本人の主張が通るように警察・検察などの捜査機関や家庭裁判所に働きかけていくことが重要なポイントとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士であり、少年による特殊詐欺事件についてのご依頼も多数承っております。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁八王子警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881で受け付けていますので、お気軽にお電話ください。

少年院回避なら弁護士に相談~東京都目黒区の万引き事件にも対応

2017-06-20

少年院回避なら弁護士に相談~東京都目黒区の万引き事件にも対応

未成年のAさんは、東京都目黒区万引きを繰り返し、警視庁目黒警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの親は、万引きでも少年院に行くことがあると聞きいて心配になり、少年事件に強い刑事事件専門の弁護士がいるという法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

~少年院回避のためには~

少年事件において適用される少年法では、少年を懲らしめることが目的ではなく、少年を更生させることが目的とされています。
しかし、だからといって、少年法が少年に甘いというわけではありません。
成人であれば執行猶予がつくような事件でも、少年事件の場合、少年院送致が少年の更生のために必要と判断されれば、少年院送致になることもあります。
そのため、上記事例のような万引き事件でも、少年院へ行くことになる可能性があるのです。

弊所に寄せられるご相談の中にも、「子どもを少年院に入れたくない」というご相談が多数あります。
少年院送致を回避するためには、少年院に入れずとも、社会内で少年の更生が可能であるということを証明しなければなりません。
そのためには、少年本人の努力はもちろん、親御さん等周りの方のご協力も必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の強みを生かし、少年の更生の力になれるよう、活動します。
少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁目黒警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881で、24時間いつでも受け付けています。

更生や進路は弁護士に相談!福岡市博多区の少年事件・傷害事件なら

2017-06-16

更生や進路は弁護士に相談!福岡市博多区の少年事件・傷害事件なら

Aさんは、福岡市博多区内の高校に通う高校生ですが、Vさんに対して傷害を負わせ、傷害罪の被疑者として福岡県博多警察署逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは通っている高校に事件のことが知られてしまい、退学処分を受けることとなってしまいました。
Aさんの両親は、Aさんの更生のためには一体どうすればいいのか心配になり、少年事件・刑事事件専門の弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~少年事件からの更生や進路~

罪を犯した人が20歳未満である場合には、少年法が適用され、成人の刑事事件とは異なる取扱いがされることになります。
20歳未満で刑罰法令に違反した「非行少年」は、家庭裁判所に送致され、原則として保護手続きに付されることになります。

成人の刑事事件とは異なり、少年事件においては、家庭裁判所の審判を経て、非行事実と要保護性(再非行の危険性、すなわち当該少年の資質や環境等に照らした将来における再非行の可能性のこと)が認定されれば、刑罰ではなく保護処分を課されることになります。
保護処分の種類には、少年院送致保護観察などがありますが、これらは、少年に自身の行った行為の意味を理解させて反省させるとともに、自らの社会生活上の問題点を把握させることで、今後犯罪や非行を行わせないためにどのようなことが必要なのかを考えさせるものです。
少年の更生のためにとられる保護処分ですが、適切な処分によって少年が更生の道を歩めるよう、弁護士のサポートがあれば心強いでしょう。

また、例えば事件のことが少年の通う学校に知られてしまい、退学処分等の厳しい処分が下されていた場合には、新たに転入先の学校を確保したり、少年の就職活動についても確保したりなど、その少年ごとにふさわしいアドバイスを行うことも必要です。
このような少年事件での弁護活動については、少年事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件・刑事事件専門の弁護士ですから、少年事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
少年事件を起こしてしまった少年の更生や進路にお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
福岡県博多警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。

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