サイバー犯罪,ネット犯罪

不正アクセス行為の法定刑は,3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(不正アクセス禁止法第11条)。

ウィルス作成・提供罪の法定刑は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
 

サイバー犯罪罪の解説

1 はじめに

サイバー犯罪とは,一般的に高度情報通信ネットワークを利用した犯罪やコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪等の情報技術を利用した犯罪をいいます。

サイバー犯罪は,①不正アクセス禁止法違反,②コンピュータ・電磁的記録対象犯罪,③不正指令電磁的記録に関する罪,④ネットワーク利用犯罪の4つに分けることができます。
 

2 不正アクセス禁止法の解説

不正アクセス禁止法では,不正アクセス行為が禁止されています。

不正アクセス行為とは,他人の識別符号を悪用したり(第2条第4項第1号)、コンピュータプログラムの不備を衝く(第2条第4項第2号、第3号)ことにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用する行為のことをいいます。
 

3 コンピュータ・電磁的記録対象犯罪の解説

コンピュータ・電磁的記録対象犯罪とは,ホームページのデータを無断で書き換えたり(電子計算機損壊等業務妨害罪)、インターネットを利用して、金融機関の他人の口座から自分の口座に無断で預金を移す行為(電子計算機使用詐欺罪)などの犯罪です。
 

4 不正指令電磁的記録に関する罪の解説

情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律が平成23年6月24日に公布され、改正法により、刑法に新たに「不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪」)」が設けられました。 

この法律により、いわゆるコンピュータ・ウイルスの作成、提供、供用、取得、保管行為が罰せられることになりました。
 

5 ネットワーク利用犯罪の解説

インターネット等のネットワークを利用して行われる各種犯罪行為です。
  
具体的には,インターネットのホームページや掲示板等を利用して、わいせつな画像や銃器、覚せい剤、児童ポルノ等の違法な物品を販売する行為や,インターネットオークションや掲示板を利用した売買等で、金品をだまし取った場合などが挙げられます。
  

少年によるサイバー犯罪事件の対応方法

1 無罪を主張する場合

身に覚えがないにも関わらず、サイバー犯罪の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、審判不開始又は不処分を獲得する余地があります。

アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで、サイバー犯罪を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。

サイバー犯罪で警察に検挙・逮捕された少年の方は、本人の性格、不安や諦めの気持ち、友人・知人を庇うなど様々な原因から自分の主張を貫くことが困難になります。
弁護士が、少年本人と接見(面会)して言い分を丁寧に聞き取ってあげることで、サイバー犯罪の詳細を把握し、少年本人の主張が通るように警察・検察などの捜査機関や家庭裁判所に働きかけていきます。

また、弁護士との接見(面会)によって少年を安心させ、支えてあげることで、少年の虚偽の自白を防いで真の更生につなげることが可能になります。
 

2 罪を認める場合

⑴ 謝罪,示談をする
被害者感情が重要視される昨今、少年によるサイバー犯罪事件においても、被害者の方と示談することは、重要な弁護活動です。

警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出を阻止し、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。
警察に被害届が提出されてしまった後であっても、少年によるサイバー犯罪事件においては、示談をすることによって、審判不開始や不処分、保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。

少年によるサイバー犯罪事件では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
また、示談をすることで少年が釈放される可能性もありますので、示談によって少年の早期の学校復帰・社会復帰を目指すことができます。

  
⑵ 環境を整える
非行グループの一員として事件を起こした場合は、そのような組織から完全に離脱することが必要です。
不良交友による荒れた生活が事件の引き金になった場合は、交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となってくるでしょう。
   
生活環境を立て直すためにはご家族の協力が不可欠となることから,ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらうことになります。
 

3 身柄拘束からの早期解放活動

少年がサイバー犯罪事件で逮捕されても、適切な取り調べ対応と弁護活動によって留置場や鑑別所に入れられずに済む可能性があります。

サイバー犯罪事件で逮捕された少年が早く留置場から出て鑑別所に行かずに済むためには、逮捕の後に勾留されないこと又は家庭裁判所による観護措置を回避することが大切です。

少年の勾留や観護措置を避けるためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取り調べ対応を協議し、身元引受人の協力を得ることが大切です。
その上で、弁護士から検察官や裁判官に対して、少年の反省と二度とサイバー犯罪事件を起こさない旨を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

 

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