少年事件の国選弁護人と私選弁護人の違い|弁護士費用の違いは?

2026-10-28

少年事件で子どもが逮捕されたとき、「国選弁護人がつくと聞いたが、費用はどうなるのか」「私選弁護士と何が違うのか」と不安を感じている保護者の方は多いはずです。

この記事では、国選弁護人がつく条件やタイミング、費用の仕組み、私選弁護士との具体的な違いを、刑事事件・少年事件専門の弁護士がわかりやすく解説します。

「今、子どものために何をすべきか」を判断するための情報をまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

少年事件で国選弁護人はどんなときにつく?

国選弁護人(こくせんべんごにん:資力が乏しい被疑者・被告人に国が費用を負担して選任する弁護士)がつくのは、一定の条件を満たした場合に限られます。少年事件であれば自動的に弁護士がつくわけではなく、申請や審査が必要です。

逮捕・勾留されたときに自動的につくわけではない

少年が逮捕されただけでは、国選弁護人は自動的に選任されません。被疑者国選弁護制度(ひぎしゃこくせんべんごせいど:逮捕・勾留された被疑者に国が弁護人を選任する制度)が適用されるのは、原則として「勾留(こうりゅう:逮捕後に引き続き身柄を拘束される手続き)が決定されたとき」以降です。

つまり、逮捕されてすぐに国選弁護人が駆けつけてくれるわけではありません(例外として逮捕後に1度だけ弁護人を呼んでアドバイスを求められる当番弁護っ制度もあります)。

逮捕直後の取調べの段階では、弁護士なしで対応しなければならないケースも多く、この弁護人が選任されていないタイミングに不利な供述をしてしまうリスクがあります。

国選弁護人が選任される具体的なタイミング

少年事件における国選弁護人の選任タイミングは、手続きのフェーズによって以下のように異なります。

  • 捜査段階(逮捕・勾留中):勾留が決定された時点で「被疑者国選弁護人」の選任を申請できる(刑事訴訟法37条の2)。資力申告書を提出し、資力が一定基準を下回ると認められた場合に選任される
  • 少年審判段階:家庭裁判所に事件が送致された後、審判が必要と判断されたケースでは「国選付添人(こくせんつきそいにん:少年審判において国が費用を負担して選任する付添人)」として弁護士が関与できる。ただし、すべての事件に選任されるわけではなく、一定の罪種・要件が必要(少年法22条の3)

捜査段階と審判段階とでは制度が別建てになっており、それぞれ申請が必要です。

国選弁護人を呼ぶには何をすればいい?

国選弁護人の選任を申請するには、勾留が決定された後、少年(または保護者)が裁判所に「国選弁護人選任申請書」と「資力申告書」を提出する必要があります。申請の流れは以下のとおりです。

  1. 逮捕・勾留の決定後、担当の警察官や検察官に「国選弁護人の申請をしたい」と伝える
  2. 裁判所に「国選弁護人選任申請書」と「資力申告書」を提出する
  3. 資力基準(現金・預貯金の合計が50万円未満が目安)を満たすと認められた場合、裁判所が弁護士を選任する
  4. 選任された弁護士が接見(せっけん:弁護士が留置施設で本人と面会すること)に来る

申請自体は難しくありませんが、担当弁護士を自分で選ぶことはできません(例えば、一度国選弁護人として選任された弁護士が頼りないと感じても別の国選弁護人にしてほしいという要望はできません)。

逮捕後に弁護士がついていない場合には、弁護士費用が心配な場合やすぐに頼れる弁護士がいない場合でも、自身の身を守るためにまず国選弁護人の申請を行うことが重要です。

少年事件の国選弁護人の費用はいくら?

国選弁護人の費用は国(税金)が負担するため、原則として本人や家族が直接支払う必要はありません。ただし、費用が一切かからないとは言い切れない面もあります。

国選弁護人は基本的に無料だが注意点がある

国選弁護人の報酬は国が負担する仕組みです(刑事訴訟法36条)。そのため、弁護士費用が支払えない状況でも弁護を受けられる点は大きなメリットです。

ただし、注意すべき点が2つあります。

  • 費用の一部負担命令:少年事件では大人の刑事事件と比較して少ないものの、一定の条件下で費用の一部負担を命じられる可能性がある(刑事訴訟法181条)
  • 資力基準の確認が必要:現金・預貯金の合計が50万円以上ある場合は国選弁護人の選任が認められないケースがある。私選弁護人として費用を支払って依頼することが前提となる

「無料だから安心」とだけ理解するのではなく、制度の仕組みと注意点を把握したうえで活用することが大切です。

少年審判フェーズでは「国選付添人」になる

家庭裁判所に事件が送致された後の審判段階では、弁護士の役割は「弁護人」から「付添人(つきそいにん:少年審判において少年を支援する役割を担う者)」に変わります。国が費用を負担する場合は「国選付添人」と呼ばれます。

国選付添人が選任されるのは、主に以下の要件を満たす事件に限られています。

  • 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮(拘禁刑)にあたる罪で観護措置がとられている事件                   
  • 裁判官が必要と認めた場合

つまり、比較的軽微な事件では国選付添人が選任されないケースもあります。審判段階での弁護活動が必要だと感じた場合は、私選の付添人弁護士を依頼することも検討する必要があります。

少年事件では国選弁護人と私選弁護人どちらがいい?

国選弁護人と私選弁護人(しせんべんごにん:依頼者が自ら費用を負担して選任する弁護士)の最大の違いは、「費用負担の有無」と「弁護士を選べるかどうか」です。少年事件では、この違いが子どもの処分結果や将来に大きく影響することがあります。

国選弁護人のメリットとデメリット

国選弁護人の最大のメリットは費用がかからない点です。一方で、いくつかの実務上の制約があります。

項目

内容

メリット

費用が原則無料。弁護士費用が用意できなくても弁護を受けられる

デメリット①

担当弁護士を選べない。少年事件の経験が豊富かどうかは選任後でないとわからない

デメリット②

選任されるまでに時間がかかる。逮捕直後の最も重要な時間帯に対応できないことがある

デメリット③

一人の弁護士が多数の事件を担当している場合があり、接見(面会)の頻度や対応の丁寧さに差が生じることがある

国選弁護人の弁護の質が低いとは一概に言えませんが、担当弁護士の専門性や対応を事前に確認できないという点は、保護者にとって不安な要素となります。

私選弁護士を選ぶと何が変わるのか

私選弁護士を依頼する場合、費用はかかりますが、弁護活動の内容や対応スピードに大きな違いが生まれます。

  • 逮捕当日からの接見が可能:私選弁護士であれば、逮捕直後に接見に向かえるため、取調べへの対応方法を早期に本人に伝えられる
  • 少年事件の経験が豊富な弁護士を選べる:少年審判や観護措置に精通した弁護士に依頼できるため、より専門的な弁護活動が期待できる
  • 保護者との連携が密になる:弁護活動の方針について家族と細かく打ち合わせができ、学校対応や更生環境の整備なども一緒に進められる
  • 審判不開始・不処分に向けた積極的な弁護方針を立てられる:被害弁償や示談交渉、更生支援の準備など、処分を軽くするための活動を早期から進められる

費用の目安は事務所や事件の内容によって異なりますので、まずは事件について弁護士に相談してみましょう。

専門家の多くが「少年事件こそ私選を」と言う理由

少年事件において私選弁護士への依頼が特に重要とされる理由は、「処分の結果が子どもの将来に直結するから」です。

大人の刑事事件と異なり、少年事件では「教育的な観点」から処分が決まります。少年院送致(しょうねんいんそうち:少年を少年院に収容する保護処分)や保護観察(ほごかんさつ:社会内で少年の生活を観察・指導する保護処分)になるかどうかは、審判前の弁護活動の内容によって大きく変わります。

後述するように少年事件において処分を決める要素は多岐にわたり、特に観護措置が付されている事件ではわずか1か月足らずの間に多岐にわたって弁護活動が求められるため、予定は非常にタイトになり弁護士に求められる経験や動きの迅速さは成人の刑事事件と比較して高いレベルが求められます。

弁護士が早期に介入することで、被害弁償の実現、学校や家族との連携、更生への意欲を示す環境整備など、審判で有利に働く要素を積み上げることができます。弁護活動を開始するタイミングが早ければ早いほど、できることが増えます。費用の心配があっても、まず相談だけでもしてみることをお勧めします。

少年事件で国選弁護人から私選弁護士に切り替える方法

すでに国選弁護人が選任されていても、途中で私選弁護士に切り替えることは可能です。この手続きについては弊所でも実務上よく相談を受ける重要なテーマです。

弁護士を切り替えられるタイミングと手順

国選弁護人から私選弁護士に切り替えることは可能です。切り替えの手続きは難しくなく、以下の流れで行えます。

  1. 切り替えを希望する私選弁護士を自分で選任する
  2. 私選弁護士から裁判所に対して選任届を提出する
  3. 同時に、国選弁護人の解任申請を行う(または国選弁護人側に辞任してもらう)*これは必ずしも必要ではありません
  4. 裁判所が解任を認め、以降は私選弁護士のみが担当する

「国選弁護人に断りを入れるのが気まずい」「切り替えると関係が悪くなる」と心配される方もいますが、こうした切り替えは弁護士にとっても想定内のことです。

子どものためにより良い弁護活動を求めることは、保護者として当然の行動。また私選弁護人(付添人)が選任された場合には当然に国選弁護人は地位を失うので私選弁護人を選任する以上の個別の連絡や手続きは不要ですし、連絡を取ることが気まずければ選任した私選弁護人に連絡を依頼しても構いません。

切り替え後に費用はどうなるのか

「切り替えると国選と私選の両方に費用がかかるのでは」と心配される方もいますが、原則として費用の二重払いは発生しません。

国選弁護人の報酬は国が負担するため、保護者が国選弁護人に費用を支払うことはありません。私選弁護士への切り替え後は、私選弁護士との契約に基づく費用のみが発生します。審判において国選弁護人の費用を負担させない決定が出れば切り替え前に国選弁護人が行った弁護活動について、家族が遡って費用を請求されることもありません。

「費用の問題で切り替えを迷っていた」という場合は、一度私選弁護士に費用の見積もりだけでも相談してみてください。

少年事件の手続きの流れと弁護士の関わり方

少年事件の手続きは大人の刑事事件とは異なる独自の流れがあります。弁護士がどのタイミングでどのように関わるのかを把握しておくことで、何をすべきかが明確になります。

逮捕から家庭裁判所送致までの流れ

少年が逮捕されてから家庭裁判所に事件が送られるまでの流れは以下のとおりです。

  1. 逮捕(最大48時間):警察に身柄を拘束される。この段階では国選弁護人は選任されていないため、家族が私選弁護士に連絡することが重要
  2. 検察官送致(送検)・勾留請求(最大20日間):検察官が裁判官に勾留を請求する。勾留が決定した段階で国選弁護人の申請が可能になる
  3. 家庭裁判所送致(全件送致主義):少年事件はすべての事件が家庭裁判所に送致される(少年法41条・42条)。成人の刑事事件と異なり、検察官が起訴・不起訴を決定するのではなく、家庭裁判所が処分を決める

逮捕から家庭裁判所送致まで最大で約23日間(勾留延長がある場合)かかります。この期間中の弁護活動が、その後の審判の結果を大きく左右します。

観護措置・少年鑑別所とはどういう状態か

家庭裁判所に送致された後、裁判官の判断で「観護措置(かんごそち:少年審判のために少年の身柄を確保する措置)」がとられることがあります。観護措置がとられると、少年は少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ:少年の資質や環境を調査する施設)に収容されます。

収容期間は原則2週間(最長8週間)で、この間に少年鑑別所の鑑別技官や家庭裁判所調査官による調査や心理検査が行われます。観護措置中も弁護士は接見できるため、弁護士との打ち合わせで審判への準備を進めることが可能です。

観護措置がとられている間、少年は学校に登校できません。この期間をできるだけ短くするための「観護措置取消申立て」を弁護士が行うことも重要な弁護活動の一つです。

少年審判での弁護士(付添人)の役割

少年審判(しょうねんしんぱん:家庭裁判所が少年の処分を決める手続き)では、弁護士は「付添人」として少年をサポートします。付添人の役割は以下のとおりです。

  • 少年が審判でどのように話すべきかを事前に準備する
  • 被害者への弁償や謝罪など、審判で有利に評価される事実を積み上げる
  • 保護者・学校・地域のサポート体制を整備し、審判官に更生の見込みを示す
  • 少年院送致ではなく保護観察や審判不開始・不処分を求める意見書を提出するなどして家庭裁判所の裁判官や調査官に処分内容に関し交渉する

付添人弁護士の活動の質と量が、審判の結果を左右すると言っても過言ではありません。

少年事件の弁護活動でできること

少年事件の弁護活動は、単に「処罰を軽くすること」だけが目的ではありません。子どもが再び非行に走らないよう、将来の生活基盤を守ることも重要な役割です。

審判不開始・不処分を目指すための弁護活動

審判不開始(しんぱんふかいし:家庭裁判所の審判を開かずに事件を終結させること)や不処分(ふしょぶん:審判で処分なしと決定すること)は、少年事件における最も有利な結果です。これらを実現するために弁護士が行う活動は以下のとおりです。

  • 被害者への弁償・示談交渉:被害者への誠実な対応は、審判官の心証に大きく影響する。早期に弁護士が交渉を開始することで、審判前に示談を成立させられるケースがある
  • 更生に向けた環境整備の証明:少年が反省し、再非行を防ぐための環境が整っていることを審判官に具体的に示す(家族の監督体制の整備、カウンセリングの開始など)
  • 試験観察の活用:審判をすぐに終結させず、一定期間少年の生活状況を観察する「試験観察(しけんかんさつ)」を経て不処分を目指す方法もある

審判不開始・不処分を目指すなら、家庭裁判所への送致前から弁護活動を開始していることが理想です。

学校や職場への影響を最小限にとどめるサポート

少年事件で保護者が最も心配するのは、「子どもが学校を退学になるのではないか」「進路への影響はどうなるのか」という点ではないでしょうか。弁護士による適切なサポートで、こうした影響を最小限に抑えられるケースがあります。

具体的には以下のような活動が考えられます。

  • 学校への働きかけ:弁護士が学校側と連携し、少年の在籍継続や復学の可能性について働きかけを行う。逮捕事実が公表されないよう配慮した対応も含む
  • 少年審判の「非公開」を活かす:少年審判は非公開で行われるため(少年法22条2項)、成人の刑事裁判と異なり傍聴人に事件内容が公開されない。この点を最大限活かした弁護活動が可能
  • 前科・前歴への影響の説明:少年事件の処分は、成人後の前科とは扱いが異なる。弁護士が正確な情報を提供することで、保護者の不安を解消できる

子どもが非行後も将来の選択肢を失わないようにすることが、少年事件における弁護活動の最大の目標です。逮捕直後から弁護士が介入することで、こうした対応が可能になります。

少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。

ここからは、弊所の特徴をご紹介します。

弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付

弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。

刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。

弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応

弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。

特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。

また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。

弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍

愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。

ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。

弊所の特徴④:安心明確な料金体系

一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。

弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。

また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。

少年事件・少年犯罪の料金表

 

【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件

弊所でご依頼を受けた少年事件の解決実績を紹介します。

事例①:少年による痴漢事件で不処分+退学を阻止

通学途中の電車内で女性の足をスカートの上から触ったことで、被害女性が警察に通報して、在宅捜査となった痴漢事件です。また、学校にも事件のことが知られることになり、退学の可能性も出てきたという事案でした。

弁護士は、早急に捜査機関を通じて、被害女性と示談交渉を行い、さらに本人と綿密な打ち合わせや対策を行って家庭裁判所調査官からの調査に対応した結果、不処分の結果を得られました。

学校側も不処分の結果を踏まえ、退学処分を下すことなく、無事に学校生活を続けられることになりました。

▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら

【お客様の声】少年による痴漢事件 不処分により退学を阻止

事例②:少年による盗撮事件で審判不開始

駅のエスカレーターで、盗撮行為を行った事件です。

事件当初から本人は罪を認めていて反省していましたので、早々に捜査機関を通じて被害者の方に連絡し、謝罪と弁済をしたいという意思があることを伝えたところ、示談に応じて頂くことができました。

本件は少年事件であるため、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官による調査面談等が行われました。

弁護士は、本人に対して調査官面談に対するアドバイスを行うとともに、家庭裁判所調査官とも電話協議を重ねた結果、審判不開始の処分となりました。

▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら

【お客様の声】盗撮をした少年事件で審判不開始

【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝のお手紙

実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

【FAQ】少年事件の国選弁護人に関するよくある質問

最後に、少年事件の国選弁護人に関する質問にお答えします。

Q.少年事件で国選弁護人がつくのはどのタイミングですか?

A.少年が逮捕後、勾留された段階で「被疑者国選弁護」の申請が可能になります。

ただし、逮捕されたすべての少年に自動で選任されるわけではなく、勾留決定後に資力申告書を提出して審査を受ける必要があります。

また、家庭裁判所への送致後の少年審判フェーズでは「国選付添人」として別途申請する仕組みになっており、対象となる事件の種類にも一定の制限があります。

Q.少年事件の国選弁護人の費用はかかりますか?

A.国選弁護人の報酬は国(税金)が負担するため、原則として本人・家族に費用は発生しません。

ただし、一定の条件下で費用の一部負担を命じられるケースがあります(刑事訴訟法181条)。また、資力が一定基準を超えている場合は国選弁護人が選任されないため、その場合は私選弁護士に費用を支払って依頼することになります。

Q.少年事件では国選弁護人と私選弁護士はどちらがいいですか?

A.国選弁護人は費用が無料ですが、担当弁護士を選べず、逮捕直後の早期対応が難しい場合があります。

私選弁護士は費用がかかりますが、少年事件専門の弁護士を自分で選べ、逮捕当日からの接見・対応が可能です。子どもの将来(学校・進路への影響)を最小化したい場合は、私選弁護士への早期相談が効果的です。

Q.国選弁護人から私選弁護士に途中で変更できますか?

A.手続き中のどのタイミングでも切り替えは可能です。

国選弁護人の解任と私選弁護士の選任は同時に進められるため、費用の二重払いも原則発生しません(少年自身に資力がないことがほとんどの少年事件では滅多にないですが例外的に国選弁護人の費用を負担する決定が出た場合は一部負担を求められる場合もあります)。

国選弁護人の対応に不満がある場合や、より専門的な弁護活動を求める場合は、切り替えを検討しましょう。

Q.少年事件で弁護士をつけないとどうなりますか?

A.弁護士なしでは、家庭裁判所調査官や審判官に対して有利な事情(被害弁償、更生環境の整備など)を効果的に伝えることが難しくなります。

審判での処分(少年院送致や保護観察)が重くなるリスクがあるほか、学校退学や進路への悪影響を防ぐための働きかけも十分に行えません。少年事件では弁護士の早期介入が処分結果を大きく左右します。

少年自身への働きかけについてもご家族から行うよりも、経験豊富な弁護士から働きかけを行うことで反省が深まることや、将来に対する考え方が深まることが期待できます。

少年事件で国選弁護人がつかない・心配なときは今すぐご相談を

この記事のポイントを整理します。

  • 国選弁護人は逮捕後に自動でつくわけではなく、勾留決定後に申請が必要
  • 国選弁護人の費用は原則無料だが、担当弁護士を選べない・対応が遅れるというデメリットがある
  • 少年事件こそ、弁護活動の早さと専門性が処分結果や子どもの将来に直結する
  • 国選弁護人から私選弁護士への切り替えは可能で、費用の二重払いも原則ない
  • 弁護士が早期に介入することで、審判不開始・不処分や学校への影響最小化を目指せる

少年事件は、初動の対応が子どもの将来を大きく左右します。「国選弁護人がついているから大丈夫」と思っていても、弁護活動の内容や対応のスピードに不安を感じている場合は、専門家への相談を検討してください。

弁護法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。初回相談無料、24時間365日受付対応、逮捕当日の即日接見にも対応しています。お子さんのことで不安を感じているなら、まずはお気軽にご相談ください。

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