高校生の盗撮で問われる罪は?高校生の盗撮で逮捕されるとどうなる?
「高校生の子どもが盗撮で逮捕された」「警察から呼び出しが来た」—そう知らされた瞬間、何をすればよいかわからず頭が真っ白になる保護者の方は少なくありません。
そこで、今回は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、高校生が起こした盗撮事件の流れ・退学リスクの回避策・示談交渉のポイントを、保護者の方が今すぐ行動できるよう具体的に解説します。
高校生の盗撮で問われる罪は?
高校生が盗撮をした場合、問われる罪名は主に「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」と「都道府県の迷惑防止条例違反」の2種類です。どちらが適用されるかは、撮影した内容や状況によって異なります。
また、高校生は未成年であるため、成人とは異なる「少年事件」として扱われる点が重要なポイントです。
撮影罪(性的姿態等撮影罪)で問われるケース
2023年7月に施行された「性的姿態等撮影罪(撮影罪)」は、従来の迷惑防止条例では網羅しきれなかった盗撮行為を広く取り締まる法律です。スカートの中や、更衣室・トイレなどの性的な姿態を撮影した場合、場所や撮影方法を問わず適用される可能性があります。
撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。従来の迷惑防止条例違反よりも重く設定されており、仮に高校生(少年)であっても、非行事実の重大性として家庭裁判所での審判に影響します。
具体的に撮影罪が適用される盗撮の例は次のとおりです。
- 電車内でスカートの中をスマートフォンで撮影した
- 学校の更衣室や体育館のシャワー室に小型カメラを設置した
- 海水浴場やプールで着替え中の姿を撮影した
迷惑防止条例違反で問われるケース
撮影罪の要件(性的な姿態の撮影)を満たさない場合でも、各都道府県の迷惑防止条例に違反するケースがあります。たとえば、人の顔や全身を無断で撮影するケースや、特定の個人を繰り返しつきまとうように撮影するケースなどが該当することがあります。
条例違反の法定刑は都道府県によって異なりますが、おおむね1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金程度です。撮影罪と比べると刑罰は軽いものの、少年事件の審判において「非行事実あり」と認定される点は変わりません。
なお、撮影罪と迷惑防止条例違反の両方が成立するケースもあります。検察官や裁判所(家庭裁判所)がどちらを適用するかは事案の内容によります。
高校生(未成年)だと刑罰の重さは変わる?
高校生は一般的に16〜18歳であり、少年法の適用対象(20歳未満)です。少年法が適用されると、成人の刑事裁判とは手続きが大きく異なります。
成人の場合は検察が起訴・不起訴を判断して刑事裁判に進みますが、少年事件は原則として家庭裁判所に送致され、審判が開始されない「審判不開始」、審判という手続きで「不処分」、「保護処分(保護観察・少年院送致など)」かが決まります。特に重大な事件に関しては検察官送致(逆送)され、少年刑務所への服役(刑事処分相当)となる場合もあります。
「少年だから軽く済む」と思われがちですが、前科がつかない代わりに少年院送致や保護観察といった処分が下る可能性があります。また、審判の結果は本人の進学・就職への影響と無関係ではなく、軽く考えることはできません。弁護士(付添人)が早期に関与することで、処分の軽減や退学の回避に向けた活動が可能になります。
高校生の盗撮事件で逮捕された後はどうなる?
高校生が盗撮で逮捕された場合、成人の刑事事件とは異なる「少年事件」の手続きが始まります。手続きの流れを時間軸で理解しておくことが、保護者が適切に動くうえで不可欠です。
逮捕された当日〜72時間以内に起きること
盗撮が発覚して逮捕されると、まず警察署に身柄が送られます。逮捕から最初の48時間以内に、警察は事件を検察官に送致するかどうかを判断します。
送致を受けた検察官は、さらに24時間以内(逮捕から計72時間以内)に、裁判所(少年事件では家庭裁判所)に対して「勾留」または「勾留に代わる観護措置」(以下で詳細を説明いたします)を請求するか、釈放するかを判断しなければなりません。
この最初の72時間が非常に重要です。弁護士はこの段階から活動を開始でき、勾留又は勾留に代わる観護措置の回避に向けた意見書の提出などを行います。逮捕を知ったらすぐに弁護士に連絡することが、子どもの身柄を早期に解放する第一歩です。
なお、逮捕直後は基本的に弁護士以外との面会が制限されます。この場合、保護者であっても面会できないため、弁護士を通じて子どもの状況を確認することが重要です。
勾留・観護措置になると少年鑑別所に入る?
成人の場合は「勾留」といって警察署の留置施設に留め置かれますが、少年の場合は「勾留」になる場合と「勾留に代わる観護措置」として少年鑑別所に収容される場合とがあります。
少年鑑別所は刑務所とは異なり、少年の性格や行動傾向などを専門的に調査・診断する施設です。ただし、収容期間中は外部との接触が制限され、当然ながら学校にも通えません。
観護措置の期間は原則2週間(実務としては更新されることが通常のため4週間となります)で、更新により最大8週間に延びることがあります。この間、少年は鑑別所内での生活を余儀なくされ、家族との面会も制限されます。
学校への影響という観点では、観護措置が長引くほど欠席日数が増え、学校側に事件が発覚するリスクが高まります。進学・就職を控えた3年生であれば、受験や就職活動への影響も深刻です。弁護士が早期に介入して観護措置の回避・早期釈放に向けた活動を行うことが、こうしたリスクを最小化するうえで欠かせません。
家庭裁判所での審判ではどんな処分が下される?
勾留又は勾留に代わる観護措置が解かれた後、事件は家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所では調査官が少年や保護者と面談を行い、生活環境・家庭状況・再犯リスクなどを調査したうえで、審判(少年審判)が開かれます(なお、審判不開始で終わる場合もあります)。
審判で下される主な処分は次のとおりです。
不処分:非行事実が認められない、または認められても保護の必要がないと判断された場合。前科はつかず、少年院にも行きません。弁護士(付添人)の活動によって、この結果を目指すことが可能です。
保護観察:保護観察官の指導・監督のもとで社会生活を送る処分。少年院への入院は不要ですが、一定の制約が課されます。
少年院送致:少年院に入院して矯正教育を受ける処分。学校には通えなくなるため、退学や休学につながるケースがほとんどです。
刑事処分相当(逆送):16歳以上で特に重大な事件の場合、成人と同様の刑事裁判に移行することがあります。盗撮事件では通常この処分には至りません。
示談の成立や再犯防止策の提示、本人の反省の深さなどが、審判の結果に大きく影響します。
退学・学校への発覚は避けられる?
高校生の保護者にとって、「学校に知られるかどうか」は刑事処分と並ぶ最大の関心事です。事件の内容によっては退学処分につながることもありますが、弁護士が適切に関与することで発覚を防いだり、退学を回避できたりするケースも少なくありません。
学校に事件が伝わる主なルート
学校への情報流出には、主に次の3つのルートがあります。
①警察・検察からの連絡
警察と学校情報を共有する「学校・警察連絡制度」 があります。児童・生徒の非行防止や犯罪被害からの保護、安全確保を目的として、学校と警察が連携して情報共有や相談を行う制度です。警察と各自治体の教育委員会との間で協定という形がとられ、全都道府県で実施されています。
全ての案件が学校に報告されてる訳ではなく、在宅事件などの内容が比較的軽い事案については学校に報告されないこともあるようです。
また学校への連絡が少年にとって避けるべきである場合、弁護士(付添人)から警察にその申し入れをすることができます。しかし、事件の重大性や学校内での出来事(校内での盗撮など)の場合は、学校が被害届を提出した側として関与しているケースもあり、情報が共有されることがあります。
②家庭裁判所の調査官による学校照会
家庭裁判所に送致された後、調査官が少年の生活環境や学校での様子を調べるために、学校に問い合わせを行うことがあります。これは義務的なものではなく、事案の性質や必要性に応じて行われます。弁護士(付添人)が学校への問い合わせに配慮が必要と思われた際は、家庭裁判所の調査官に申し入れをすることも可能です。
③マスコミによる実名報道
少年事件では原則として実名報道が禁じられていますが(少年法61条)、ネットや週刊誌など一部のメディアが報道するケースがないとは言えません。高校生の盗撮事件で一般的に実名報道がなされることはほとんどありませんが、事件の態様が悪質な場合には注意が必要です。
このように、事件の発覚ルートは複数あり、保護者が思っている以上に早く学校に伝わることもあります。
弁護士が関わることで退学を回避できたケース
弁護士(付添人)が早期に介入することで、以下のような対応が可能です。
まず、家庭裁判所の調査段階で適切な意見を提出することで、学校照会を行う必要性が低いと判断されるよう働きかけることができます。また、万が一学校に事件が伝わった場合でも、弁護士が学校側と交渉し、退学ではなく停学や謹慎といった軽い処分にとどめるよう働きかけることができます。
実際に、弁護士が付いた少年事件では「審判不開始・不処分となり、学校に事件が知られることなく手続きが終了した」というケースがあります。事件が早期解決されるほど、学校への影響は抑えられます。
親だけで「学校には黙っておこう」と判断するのは危険です。家庭裁判所の調査が始まれば学校照会は親の意思とは無関係に進む可能性があり、後から学校が「隠されていた」と受け取ると、かえって処分が重くなることもあります。早期に弁護士へ相談し、適切な対応方針を立てることが重要です。
高校生の盗撮事件における示談金はいくら?
示談とは、加害者側が被害者に対して謝罪と金銭的な補償(示談金)を支払い、被害者が宥恕(許し)の意思を示す合意のことです。少年事件における盗撮事件では、示談の成立が審判の処分に直接影響するため、非常に重要なステップです。
示談金の相場と被害者が未成年の場合の注意点
盗撮事件の示談金の相場は、一般的20万円〜80万円程度とされています。ただし、示談金の額は次のような要素によって変動します。
- 被害者の年齢:被害者が未成年(高校生など)の場合、被害感情が強くなりやすく、相場より高額になるケースが多い
- 撮影内容の悪質性:性的な部位が写っているか、映像・画像が拡散されているかどうか
- 余罪の有無:複数の被害者がいる場合は、それぞれと示談が必要
- 被害者の精神的ダメージ:PTSDなど精神的被害が認定される場合は増額要因になる
また、示談を成立させるには被害者の同意が不可欠です。被害者が高校生の場合、実際には保護者(親)が交渉の窓口になることがほとんどです。未成年の被害者の保護者は感情的に激しく反発するケースも多く、加害者側の保護者が直接連絡を取ることは逆効果になりがちです。
保護者だけでの示談交渉は危険
示談交渉において、保護者だけで被害者側に直接連絡することは絶対に避けてください。
その理由は次の2点です。
第一に、感情的になった被害者から法外な示談金を提示される場合があります。また相手に弁護士がついていた場合、不利な条件で示談を締結せざるおえない事があるでしょう。こちらから提示した内容や金額を誤ると、二次的なトラブルに発展するリスクがあります。また、感情的なやり取りになった場合、状況をさらに悪化させてしまうこともあります。
第二に、弁護士が代理人として示談交渉を行う場合、被害者側も「法的な手続きが整った形での解決」として受け入れやすくなります。弁護士が間に立つことで、示談が成立しやすくなる傾向があります。
さらに、少年事件では示談が成立した場合、検察官や家庭裁判所への報告材料になり、審判不開始・不処分の結果を得やすくなります。弁護士が示談交渉から審判対応まで一貫して担うことで、最善の結果を目指すことができます。
高校生の盗撮事件で弁護士に相談するメリット
少年事件の経験が豊富な弁護士(付添人)が早期に関与することで、結果が大きく変わる可能性があります。具体的にどのようなことを弁護士に依頼できるのかを整理します。
逮捕直後の即日接見で子どもを守る
逮捕直後は、基本的に弁護士だけが制限なく面会(接見)できます。
弁護士が即日接見を行うことで、次のことが可能になります。
- 逮捕された子どもに「黙秘権がある」「弁護士に話を聞いてもらえる」と伝え、精神的な安定を図る
- 不利益な供述(自白や不正確な陳述)をしないようアドバイスする
- 拘束状況の確認と、不当な取扱いがあれば是正を求める
観護措置・審判を回避するための弁護活動
逮捕後72時間以内の段階から、弁護士は次のような活動を行います。
観護措置の回避:弁護士は、勾留又は勾留に代わる観護措置の必要性がないことを示す意見書を検察官や裁判所に提出します。「逃亡のおそれがない」「証拠隠滅のおそれがない」「保護者が適切な監督を約束している」といった事情を具体的に示すことで、逮捕直後の釈放や家庭裁判所送致後の観護措置の回避を目指します。
審判不開始・不処分の獲得:家庭裁判所に送致された後は、付添人として少年の更生意欲・反省の深さ・環境調整(保護者の監督体制の整備など)を家庭裁判所に積極的に伝えます。示談成立の報告と組み合わせることで、審判不開始や不処分という結果を目指します。
前科をつけないための不処分・不送致に向けた活動
少年事件では、審判で「不処分」または「審判不開始」となれば、前科は残りません。これは成人の刑事裁判で「不起訴」に相当する結果です。
弁護士は次のような活動を通じて、前科の回避を目指します。
- 被害者との示談交渉の代行と示談書の作成
- 再犯防止に向けた具体的な取り組み(カウンセリング受講、スマートフォンの使用制限の誓約など)の提案・実行
- 家庭裁判所の調査官・裁判官への意見書・陳述による働きかけ
- 審判期日における付添人としての出席と弁論
なお、少年事件の記録は一定期間後に封印・抹消される仕組みがありますが(少年法)、審判記録そのものが残ることで、将来的な就職や資格取得への影響がゼロではないケースもあります。不処分・審判不開始で終わらせることが、子どもの将来を守るうえで最も重要です。
少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。
特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件
実際に弊所で依頼を受けた少年事件をご紹介します。
事例①:少年による痴漢事件で不処分+退学を阻止
少年による通学途中の痴漢事件です。すぐに被害者から通報されましたが、警察は少年を逮捕せず、在宅事件として捜査することになりました。
依頼をうけた当事務所の弁護士はすぐに示談交渉を開始し、また調査官による調査に向けて少年や保護者と綿密な打合せの結果、不処分を勝ち取ることができました。
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事例②:少年による盗撮事件で審判不開始
駅の登りエスカレーターで、前に立っていた被害者のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けるいわゆる盗撮行為を行ったという事件です。目撃した人が通報をし、在宅捜査を受けることになりました。
少年は一貫して罪を認めていて、反省し、謝罪の言葉を口にしていました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、早々に捜査機関を通じて被害者の方に連絡し、事件の状況と少年とその保護者に謝罪と弁済をしたいという意思があることを伝えたところ、示談に応じて頂きました。
家庭裁判所に送致された後、少年とその保護者は家庭裁判所調査官による調査面談等が行われました。
弁護士は調査官面談の前後でヒアリングを行い、電話協議を重ねた結果、最終的に審判不開始の決定が言い渡されました。
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【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝のお手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。
【FAQ】高校生の盗撮に関するよくある質問
最後に、高校生の盗撮に関するよくある質問にお答えします。
Q.高校生が盗撮をしたら必ず逮捕されますか?
A.逮捕は必須ではありません。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断された場合、警察は逮捕せず「在宅事件」として捜査を続けることがあります。「現行犯で取り押さえられたが、その場で解放された」「後日警察から呼び出しがあった」というケースは在宅事件の典型例です。
ただし、在宅事件であっても捜査が続いており、後日逮捕に至る可能性は残ります。「取り押さえられなかったから大丈夫」と思って放置するのは危険です。呼び出しや任意同行の要請があった時点で、弁護士に相談して対応を整えることを強くお勧めします。
Q.高校生の盗撮事件で前科はつきますか?
A.少年事件(20歳未満)として処理される限り、家庭裁判所での審判で「不処分」や「審判不開始」となれば、刑事裁判上の「前科」はつきません。
少年院送致や保護観察も「前科」ではなく「保護処分」であり、成人後の履歴書に記載する義務はありません。
ただし、少年事件の記録が家庭裁判所に残ること、および将来的な資格審査等に影響する可能性がないとは言い切れません。前科を回避するためにも、弁護士の関与のもとで審判不開始・不処分を目指すことが最善です。
Q.高校生の盗撮で逮捕されると学校に知られますか?
A.警察や検察が直接学校に連絡するケースや、家庭裁判所の調査官が学校照会を行う場合があります。
また、逮捕による長期欠席が続けば、学校側が「何かあったのでは」と気づくケースもあります。
弁護士が早期に介入して事件を迅速に解決(示談成立・観護措置回避など)できれば、学校照会が実施される前に手続きが終わる可能性があります。学校への影響を最小化するためにも、できる限り早く弁護士に相談することが重要です。
Q.高校生が盗撮した場合の示談金の相場はどのくらいですか?
A.盗撮事件の示談金の一般的な相場は20万円〜80万円程度ですが、被害者が高校生など未成年の場合は被害感情が強く、相場より高額になることがあります。
また、撮影内容が悪質であったり、余罪が複数あったりする場合にはさらに増額される傾向があります。
示談金の額は交渉の結果によっても変わるため、弁護士に交渉を依頼することが重要です。示談の成立は審判での処分(不処分・審判不開始)に直結するため、早期の対応がお子様の将来を左右します。
Q.子どもが盗撮で逮捕されたとき、親はまず何をすればよいですか?
A.今すぐ取るべき行動は次の3点です。
- 子どもへの事実確認
「本当のことを全部話して」と親が促すと、子どもが捜査機関の取調べで不利益な供述をしてしまうリスクがあります。詳細な事実確認は弁護士に任せましょう。 - スマートフォンや記録機器に手を触れない
証拠隠滅と見なされる行為は、状況を悪化させます。子どもの端末を勝手に初期化・削除するといった行為は絶対に避けてください。 - できる限り早く少年・刑事事件専門の弁護士に連絡
逮捕から72時間以内は手続きが急速に進みます。「費用がどのくらいかかるかわからないから」と躊躇している時間はありません。まずは無料相談を利用して、状況を弁護士に確認してもらうことを最優先にしてください。
高校生が盗撮で逮捕されたら今すぐ弁護士へ
高校生の盗撮事件は、初動の対応が子どもの将来を大きく左右します。逮捕から72時間以内に弁護士が動けるかどうかが、観護措置の回避・示談交渉の早期着手・審判での処分軽減に直結します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した弁護士法人です。
- 初回相談無料:まずは費用を心配せずご相談いただけます
- 24時間365日対応:夜間・休日を問わず、いつでもお電話ください
- 即日接見対応:「今夜逮捕された」という場合でも、弁護士がすぐに駆けつけます
- 全国対応:全国各地の拠点から、お近くの弁護士が対応します
「子どもの退学を防ぎたい」「前科をつけさせたくない」「今すぐ面会したい」——どのようなご相談でも、まずはお電話ください。一人で抱え込まず、刑事事件専門の弁護士にすべてお話しください。


