Posts Tagged ‘強盗’
(事例紹介)強盗罪の疑いで15〜19歳の少年少女ら4人を逮捕
(事例紹介)強盗罪の疑いで15〜19歳の少年少女ら4人を逮捕
マッチングアプリで男性を誘い出し、脅迫や暴行を加えて現金を奪ったとして、強盗罪の疑いで15〜19歳の少年少女ら4人が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
・参考事例
福岡県警中央署は6日、強盗容疑で15~19歳の少年3人と19歳の少女を逮捕したと発表した。4人とも容疑をおおむね認めているという。
発表によると、4人は6月3日午前1時45分ごろ、福岡市中央区にある雑居ビル敷地内で、会社員男性(52)を「財布を出せ」などと脅し、殴るなどの暴行を加え、現金約2万2千円を奪った疑いがある。
19歳の少年が、女性のような名前で登録したマッチングアプリを通じて男性と知り合い、ビル付近で待ち合わせた。その場ではまず、19歳の少女が男性と会い、その後、この少年を含む3人が現れ、犯行に及んだとみられるという。
(※2023年9月6日に『朝日新聞デジタル』で配信された「マッチングアプリで誘い、強盗の疑い 少年少女4人を逮捕 福岡県警」記事の一部を引用しています。)
・強盗罪とは
今回の事例で、少年少女らは強盗罪の疑いで逮捕されています。
強盗罪については、刑法第236条で以下のように規定されています。
- 刑法第236条(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したものは、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪は、「暴行又は脅迫」を用いて「他人の財物」を「強取」した場合に成立します。
簡単に説明すると、殴る蹴るなどの暴力を加えたり脅したりして、他人の物を奪い取る行為を指します。
強盗罪における「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧する程度であることが必要です。
今回の事例で考えると、逮捕された少年らは、マッチングアプリで男性を誘い出し、その後、「財布を出せ」と脅し、殴るなどの暴行を加えて現金を奪い取っています。
つまり、暴行と脅迫を用いて他人の財物を強取しているため、強盗罪が成立するということになります。
・少年が逮捕されるとどうなる?
刑法における「少年」とは20歳に満たない者を指し、この少年が刑事事件を起こすと「少年事件」として扱われます。
20歳以上の者(成人)が起こした刑事事件は「成人事件」として扱われます。
少年事件では、全ての事件が原則として家庭裁判所に送致される「全件送致主義」がとられていたり、成人事件における公判(裁判)ではなく「審判」として、「少年の健全な育成」を目的とした保護主義がとられていたりと、成人事件とは異なる特徴があります。
ただ、今回の事例のように、少年事件でも捜査段階においては成人事件と同様なので、逮捕や勾留はされます。
逮捕や勾留は身柄が拘束されてしまうため、学校に通うことができなくなったり学校に事件を起こしたことが発覚したりして、退学処分を受けてしまうおそれもあります。
・少年事件で弁護士に依頼するメリット
前述したように、少年事件においても成人事件と同様に逮捕や勾留がなされる可能性はあります。
その際には、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、弁護士が身柄解放のための手続き等を進めてくれるので、早期釈放の可能性も高まります。
また、家庭裁判所に事件が送致された場合でも、弁護士ができる限り軽い処分を獲得できるような活動に尽力してくれます。
弁護士に少年事件の刑事弁護活動を依頼する際は、少年事件の弁護・付添人活動の実績を多数持つ専門の弁護士に依頼することがお勧めです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様が刑事事件を起こしてしまい、今後どうなるか不安な方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)またはお問い合わせメールよりご連絡ください。
(事例紹介)15~19歳の少年少女4人が強盗致傷罪の疑いで逮捕
(事例紹介)15~19歳の少年少女4人が強盗致傷罪の疑いで逮捕
今回は、15歳から19歳の少年少女4人が強盗致傷罪の疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・ケース
SNSを通じて呼び出した男性会社員に暴行を加えてけがをさせたうえ、現金を奪った疑いで、少年少女4人が逮捕されました。
強盗致傷罪の疑いで逮捕されたのは、福岡市などに住む15歳から19歳の少年少女4人です。
4人は、22日午後8時前、福岡市中央区にあるホテルの敷地内で、SNSを通じて会う約束をした男性会社員の顔や頭を殴るなどしてけがをさせたうえ、現金4万5000円を奪った疑いが持たれています。
取り調べに対し、4人はいずれも容疑を認めているということで、警察が事件のいきさつを詳しく調べています。
(RKBオンライン6月24日「男性会社員から現金奪う 強盗致傷容疑で少年少女4人逮捕」より引用)
・「特定少年」については厳しい処分がありうる
逮捕された少年少女4人の中には19歳の者が含まれているのとのことですが、18歳、19歳の少年については、「原則逆送対象事件の拡大」(後述します)、「起訴された場合における実名報道の解禁」など、17歳以下の少年とは異なる、より不利益な取り扱いがなされる可能性があります。
「逆送」を簡潔に説明するならば、「保護処分ではなく刑事処分が妥当な少年につき、家庭裁判所から検察官へ送致する処分」ということができます。
この場合は、20歳以上の者と同じように刑事裁判にかけられ、有罪判決を受けた場合には、懲役刑などの刑罰を受けることになります。
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は六年以上の懲役」となっており(刑法第240条)、少年法第62条2項2号によれば、特定少年につき原則逆送対象事件となっています。
逆送決定は家庭裁判所の裁量によってなされるものもありますが、原則逆送対象事件については、文字通り原則として逆送決定を行わなければなりません。
・17歳以下の少年についても逆送決定がありうる
今回は特定少年に重きを置いた解説を行いましたが、17歳以下の少年についても逆送決定がなされる場合があります(少年法第20条)。
少年法の定めるルールはかなり複雑であり、事件解決のためには少年事件に熟練した弁護士のサポートが重要となります。
お子様が強盗致傷事件を起こし逮捕されてしまった方は、すぐに少年事件に詳しい弁護士と相談しアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
逆送決定に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)東京で起きた強盗事件の被疑者少年らが家裁へ送致
(事例紹介)東京で起きた強盗事件の被疑者少年らが家裁へ送致
今回は、東京の銀座にある高級腕時計店で少年らが強盗事件を起こした報道につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・ケース
東京・銀座の高級腕時計店に仮面をつけた男らが押し入った強盗事件で、東京地検は男ら4人を家庭裁判所に送致した。
5月8日に起きた東京・銀座の仮面強盗事件では、高校生を含む16歳から19歳の4人の男が腕時計などを奪った強盗の疑いのほか、港区・赤坂のマンション敷地内などに侵入した現行犯で逮捕された。
これまでの調べに対し、男らは黙秘または否認している。
東京地検は6月7日、4人を家庭裁判所に送致し今後、家裁が男らの生活状況の調査などを行い処分が決められる。
(Yahoo!JAPANニュース 6月8日 「銀座“仮面強盗” 少年ら4人を家裁送致 高級腕時計奪いマンションへ侵入 男らは黙秘・否認」より引用)
・民法上の成人年齢は18歳だが
民法第4条によれば、「年齢十八歳をもって、成年とする」とされており、現在の成人年齢は18歳です。
しかし、少年法上の「少年」は「二十歳に満たない者」(少年法第2条1項)であり、18歳、19歳も少年法の適用があることになります。
なお、余談ですが、お酒を飲んでよい年齢、タバコを吸ってもよい年齢は民法第4条にかかわらず、20歳からです(二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律第1条1項、二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第1条)。
・18歳、19歳の少年には特別な手続が予定されている
少年法には「逆送」とよばれる特別な手続があり、少年について保護処分ではなく、刑事処分が適切であると家庭裁判所が判断した場合に、検察官のもとへ「逆送」されることになります。
家庭裁判所の裁量により「逆送」がなされることもありますが、その一方で、重大事件などは「原則として」「逆送」される手続が予定されています(原則逆送対象事件)。
17歳以下の少年についても原則逆送対象事件はありますが、18歳、19歳の少年は「特定少年」とされ(少年法第62条1項)、原則逆送対象事件の範囲がより広く定められています。
冒頭の事件の少年の中には特定少年とされる19歳の方が含まれているとのことですが、強盗罪は少年法第62条2項2号により、原則逆送対象事件となります。
・少年法は複雑であり、少年事件に熟練した弁護士のサポートが重要
少年法は令和4年にその内容が大きく変更され、従来から複雑であった制度がより複雑になったといえるでしょう。
このような少年法に基づく手続に対応するためには、少年事件に熟練した弁護士のサポートが極めて重要となります。
お子様が逮捕されてしまった場合には、まず、少年事件に詳しい弁護士を探しだし、すみやかに相談を受けられることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
少年事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)特定少年による強盗事件②
(事例紹介)特定少年による強盗事件②
特定少年が強盗を起こした場合の事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
東京都渋谷区のアクセサリー店で14日に貴金属などが奪われた事件で、警視庁は19日、三重県に住む職業不詳の少年(19)を強盗の疑いで逮捕し、発表した。
少年は事件に関与したことを家族に相談していたといい、18日午後、家族に付き添われて同県内の警察署に出頭した。「指示を受けて1人で店に入り強盗をしました」と容疑を認めているという。
捜査1課によると、少年は14日午後6時40分ごろ、渋谷区神南1丁目のアクセサリー店で20代の男性店長らに包丁を突きつけて「強盗だ」「金を詰めろ」などと脅し、アクセサリー類100点以上(計約4千万円相当)と現金約350万円を奪った疑いがある。
(3月19日配信の朝日新聞デジタルの記事を引用しています。)
特定少年の取扱いについて
前回に引き続き、少年事件における「特定少年」の取扱いについて解説していきます。
「特定少年」が起こした事件について、家庭裁判所で検察官送致(逆送)が決定された後は、20歳以上の者と原則として同様に取扱われることになります。
例えば、少年が逆送され刑事裁判で有期の懲役刑または禁錮刑になる場合、刑の長期と短期の両方が決められる形で判決が下される場合があります。
これは、不定期刑といい、「5年以上10年以下の懲役」などの形で判決が下されます。
そして、不定期刑では、刑の長期は15年、短期は10年を超えることはできないとされています。
しかし、「特定少年」においては、不定期刑が適用されず、20歳以上の成人と同様に「懲役5年」のように定期刑で判決が下されます。
さらに、懲役又は禁錮の上限においても最長で30年と20歳以上の成人と同様になります。
また、少年法によって少年の時に行った犯罪については、少年の更生の観点から、犯人がわかるような報道(推知報道)は禁止されています。
しかし、「特定少年」については、この推知報道が一部解禁されています。
具体的には、特定少年が逆送され、検察官に起訴された場合には、推知報道が解禁されます。
これまで、禁止されていた少年に対する推知報道が解禁されることにより、社会的な批評や論評の対象となることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
「特定少年」に該当する18歳、19歳少年が起こした事件の弁護活動においても経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
もし、18歳、19歳の少年が事件を起こしてしまったら、今後の事件の見通しを含めて、いち早く弁護士のアドバイスを受けることが大切になってきます。
まずは、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話(フリーダイヤル0120ー631ー881)ください。
(事例紹介)特定少年による強盗事件①
(事例紹介)特定少年による強盗事件①
特定少年が強盗を起こした場合の事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
東京都渋谷区のアクセサリー店で14日に貴金属などが奪われた事件で、警視庁は19日、三重県に住む職業不詳の少年(19)を強盗の疑いで逮捕し、発表した。少年は事件に関与したことを家族に相談していたといい、18日午後、家族に付き添われて同県内の警察署に出頭した。「指示を受けて1人で店に入り強盗をしました」と容疑を認めているという。
捜査1課によると、少年は14日午後6時40分ごろ、渋谷区神南1丁目のアクセサリー店で20代の男性店長らに包丁を突きつけて「強盗だ」「金を詰めろ」などと脅し、アクセサリー類100点以上(計約4千万円相当)と現金約350万円を奪った疑いがある。
(3月19日配信の朝日新聞デジタルの記事を引用しています。)
19歳の少年が起こした強盗事件
今回の強盗事件は、19歳の少年が起こした疑いが持たれています。
20歳未満の少年が犯罪を犯した場合には「少年法」が適用されます。
19歳は、少年法が適用される「少年」に該当するため、警察官、検察官が必要な捜査を受けた後、全ての事件が家庭裁判所に送致されます。
もっとも、18歳と19歳の少年は、「特定少年」として17歳以下の少年とは異なった取り扱いを受けます。
特定少年の扱いについて
民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、18歳・19歳の者は社会において成年者として責任ある主体となって積極的な役割を果たすことが期待される立場になりました。
これに合わせ、少年法も改正され、18歳と19歳は少年法の適用がありながらも「特定少年」として、17歳以下の少年とは、異なった取扱いを受けることになりました。
主なものを今回と次回の2回に分けて解説していきます。
少年事件が家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所は送致された事件について調査を行い、審判を開始するのが相当であるとされた場合は、審判の上、保護処分や検察官送致(逆送)などの処分がされます。
少年法においては、原則として逆送するものとされている事件が規定されています。
そして、「特定少年」については、この原則逆送となる対象事件が拡大されています。
これまでは、「16歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」が原則逆送の対象となっていました
。
しかし、少年法の改正によって「18歳以上の少年のとき犯した死刑、無期又は短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件」についても原則逆送の対象となりました。
例えば、特定少年が、現住建造物等放火罪、強盗罪、強制性交等罪等を犯した場合、原則として事件が逆送されることになります。
事件が逆送され検察官に起訴されると、少年審判ではなく、20才以上の者と同様に刑事裁判にかけられることになります。
逆送後の取扱いについては、次回解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
「特定少年」に該当する18歳、19歳の少年が起こした事件の弁護活動においても対応できる弁護士が多数在籍しています。
もし、18歳、19歳の少年が事件を起こしてしまったら、今後の事件の見通しを含めて、いち早く弁護士のアドバイスを受けることが大切になってきます。
まずは、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話(フリーダイヤル0120ー631ー881)ください。