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(事例紹介)配達用バイクを盗んだ少年を窃盗罪の疑いで逮捕

2024-02-28

(事例紹介)配達用バイクを盗んだ少年を窃盗罪の疑いで逮捕

窃盗罪 少年

今回は、群馬県内にある新聞販売店の配達用バイクを盗んだとして少年が窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

群馬県高崎市内の新聞販売店で配達用のオートバイを盗んだとして、県警高崎署は27日、窃盗の疑いで、同市の中学3年の少年A(14)を逮捕しました。

逮捕容疑は昨年12月16日、同市の新聞販売店の前に駐車中だった、新聞70部を載せたスーパーカブ1台(時価合計21万1200円相当)を盗んだ疑いです。

同署によると、Aは「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
防犯カメラの捜査などから少年が浮上し、現在、他の事件との関連についても捜査しています。(以下略)
(※1/20に『上毛新聞』で配信された「新聞販売店のバイクを盗んだ疑い 中3少年を逮捕 群馬県警高崎署」記事の一部を変更して引用しています。

・窃盗罪

今回、Aは窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

  • 刑法第235条(窃盗)
    他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「他人の財物」とは自分の占有下にない財物を指し、「窃取」とは財物を占有している所有者の意思に反してを自己の占有下に移動させる行為を指します。

今回の事例で考えると、Aが盗んだ配達用バイクの所有者は新聞販売店であり、Aの占有下にありません。
よって、Aからすると配達用バイクは「他人の財物」に該当します。

次に、Aは新聞販売店の前に駐車中だった上記バイクを盗んでいます。
これは所有者である新聞販売店の意思に反してA自身の占有下に移動させる行為であるため、「窃取」に該当します。

以上のことから、今回のAの行為は他人の財物を窃取したと考えられるため、窃盗罪の疑いで逮捕されたと考えられます。

・Aに問われる処分

窃盗罪の刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。
ただ、今回事件を起こしたAは20歳未満であるため、少年法が適用されて少年事件として扱われることになります。
少年事件であれば、少年に対して上記刑罰のような刑事処分は原則下されず、代わりに保護処分が下されます。

保護処分とは、成人が刑事事件を起こした場合に受ける懲役刑や罰金刑などの刑事処分とは違い、少年の更生や社会復帰を目的とした処分です。
刑事処分ではないため、保護処分を受けたとしても前科はつきません

保護処分には、保護観察児童自立支援施設・児童養護施設送致少年院送致といった種類があり、保護観察以外の保護処分が下されると今までの生活とは違う環境で一定期間過ごすことになります。

少年にとって生活していた環境が変わることは、心理的・肉体的にも大きな負担となりかねません。
これを防ぐためにも、子どもが少年事件を起こしてしまった場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、少年事件の具体的な流れや手続き、現在おかれている状況や今後の見通しなどについて、詳しい説明を受けることができます。
また、弁護士に依頼する際は、少年事件の弁護・付添人活動の経験が豊富な専門の弁護士を選ぶことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪による少年事件はもちろん、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

大切なお子様が少年事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

(事例紹介)暴行を加えてスマホや現金を奪った少年らを逮捕

2024-02-21

(事例紹介)暴行を加えてスマホや現金を奪った少年らを逮捕

少年 強盗致傷罪

今回は、大阪府で起きた強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

去年12月と今年1月に大阪府茨木市で2件続いた強盗事件で、18歳の高校生ら少年3人が逮捕されました。

強盗傷害の容疑で逮捕されたのは、大阪府内に住む男子高校生ら18歳と19歳の少年3人です。

3人は1月3日、茨木市にある集合住宅の敷地内で、男性V(24)の顔を拳で殴るなどの暴行を加え、着ていたダウンジャケットやスマホなど合計14万6000円相当を奪った疑いが持たれています。

Vは頭や膝に軽傷を負いました。

また、3人のうち18歳の少年2人は去年12月にも、男性W(19)を茨木市内の神社に呼び出し「抵抗したら殺すぞ」と脅して首を絞め、現金8万円などを奪った疑いでも逮捕されています。(以下略)
(※2/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「女子高校生になりすまし男性呼び出し・・・暴行加えスマホや現金奪った疑い 18~19歳の少年3人逮捕 大阪・茨木市」記事の一部を変更して引用しています。)

・強盗致傷罪とは

今回の事例で、少年らは強盗傷害罪の容疑で逮捕されたと報道されています。
強盗傷害罪は強盗傷人罪とも呼ばれ、適用される条文は刑法第240条の強盗致傷罪です。

  • 刑法第240条(強盗致死傷)
    強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致傷罪の主体は強盗犯です。
つまり、刑法第246条で規定されている強盗罪に該当する行為に着手している場合に、相手(被害者)に怪我を負わせた場合に成立するということです。

  • 刑法第246条(強盗)
    暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
    (第2項省略)

強盗罪における暴行脅迫の程度については、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度である必要があります。

今回の少年らは、Vの顔を拳で殴るなどの暴行を加えて怪我を負わせて、スマホなどの金品を奪っています。
また、Wに対しても「抵抗したら殺すぞ」と脅して首を絞めて現金を奪っているため、少年らの行為は強盗罪に該当し、被害者に怪我を負わせているため強盗致傷罪に問われる可能性があるということです。

・少年が強盗致傷事件を起こすとどうなる?

今回逮捕された少年らは18歳と19歳のため、少年法が適用されて少年事件として扱われます。
少年事件については、「全件送致主義」がとられているため、原則全ての少年事件が家庭裁判所に送致されます。

ただし、特に重大な犯罪による少年事件については逆送(検察官送致)」と呼ばれる手続きが取られることがあります。
逆送については、少年法第20条で以下のように規定されています。

  • 少年法第20条(検察官への送致)
    家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁固に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
     前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、反抗の動機及び態様、犯行後の状況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

今回の少年らに疑いが持たれている強盗致傷罪の罰則は懲役刑のみなので、家庭裁判所による調査の結果次第では逆送される可能性があります。
通常、少年に対して刑事処分は下されずに保護処分が下されますが、逆送されると、成人が起こした刑事事件と同様の手続きが行われるということになるので、刑事処分を受ける可能性があります。

刑事処分が下されることになれば前科が付くことにもなるので、今後の人生に多少なり影響が及ぶ可能性も十分にあります。
逆送を回避できる可能性を少しでも上げるためには、弁護士に弁護・付添人活動を依頼することが重要になります。
弁護士の中でも、少年事件の経験が豊富な専門の弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

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(事例紹介)知人少年から現金を脅し取った少年を逮捕

2024-01-31

(事例紹介)知人少年から現金を脅し取った少年を逮捕

少年 恐喝罪 傷害罪

今回は、少年が知人少年から現金を脅し取ったうえ、カッターナイフで怪我をさせたとして逮捕された少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

山口市の16歳の少年が、知人の少年から1万円余りを脅し取ったうえ、カッターナイフで手を切りつけるなどしてケガをさせたとして、恐喝傷害の疑いで逮捕されました。
少年は、容疑を一部否認しているということです。

逮捕されたのは、山口市のアルバイト店員の少年A(16)です。
警察によりますと、Aは、ことし1月、防府市内を走行中の車の中で、知人の少年V(15)にカッターナイフを示して現金1万1000円を脅し取ったうえ、路上でVの顔面を殴り、カッターナイフで右手を切りつけて、ケガを負わせたとして、恐喝傷害の疑いが持たれています。

(中略)

警察の調べに対し、Aは、「お金を取ったこと、殴ったことは間違いないが、脅してはいない。カッターナイフは手に当たって切れただけ」と、容疑を一部否認しているということです。
(※1/18に『山口 NEWS WEB』で配信された「知人の少年から1万円余脅し取った疑いなど 16歳少年を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

・Aに問われる罪は?

今回逮捕されたAは、恐喝罪傷害罪の疑いが持たれています。
それぞれの犯罪について見ていきましょう。

・恐喝罪

恐喝罪については、刑法第249条で以下のように規定されています。

  • 刑法第249条(恐喝)
    人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
     前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「恐喝」とは、相手の反抗を抑圧するに至らない程度脅迫や暴行を用いて財物を交付させようとする行為を指します。
脅迫や暴行が相手の反抗を抑圧するに足りる程度で会った場合は、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。

恐喝罪における「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知を指します。
告知される害悪の種類は制限されていないため、生命、身体、自由、名誉、財産などに対するものだけとは限りません。

恐喝罪における「暴行」とは、相手を畏怖させる程度で、反抗を抑圧するに足りない程度のものを指します。

今回の事例で考えると、AはVに対してカッターナイフを示して現金を脅し取ったとされています。
カッターナイフのような刃物を見せながらお金(財物)を要求する行為は、相手の生命に対する害悪の告知と考えられ、客観的にも人を畏怖させるに足りる行為であると考えられるので、恐喝罪における脅迫に該当します。
結果、VはAに対して現金を渡している(=財物を交付している)ので、Aの行為は恐喝罪が成立する可能性があるということです。

・傷害罪

傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

  • 刑法第204条(傷害)
    人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

今回、AはVの顔面を殴り、カッターナイフで右手を切りつけたとされています。
これはAがVに暴行を加えた結果、Vが怪我(傷害)を負ったと考えられるため、Aの行為に傷害罪が成立する可能性があるということです。

・子どもが事件を起こしたら弁護士へ

今回のAのように、20歳未満の者(=少年が刑事事件を起こした場合、少年法が適用され、少年事件として扱われます。

大切な子どもが少年事件を起こして逮捕されてしまえば、不安な気持ちばかり強くなる一方です。
少しでも不安な気持ちを解消するためにも、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、少年事件の流れや現在の状況、今後の流れや見通しについて説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
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(報道事例)無銭飲食をした2人の少年を詐欺罪の疑いで逮捕

2024-01-03

(報道事例)無銭飲食をした2人の少年を詐欺罪の疑いで逮捕

少年事件 無銭飲食 詐欺罪

今回は、千葉県四街道市内の飲食店で無銭飲食をしたとして、詐欺罪の疑いで少年2人が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。

・参考事例

四街道署は26日、詐欺(無銭飲食)の疑いでいずれも四街道市に在住の17歳の少年2人を再逮捕しました。
2人の再逮捕容疑は共謀し、同市内のファミレスでサーロインステーキなど9900円分を無銭飲食した疑いです。

同署によると、2人は「おなかが減って何か食べたいと思ったが、仕事を始めたばかりで給料も入っておらずお金がなかったため」などと容疑を認めています。
(※12/27に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「仕事始めたばかりお金なかった」 少年2人、ファミレスでサーロインステーキなど無銭飲食 容疑で逮捕 四街道署」記事の一部を変更して引用しています。)

・無銭飲食で問われる罪

無銭飲食とは、レストランやカフェなどで食事や飲み物を注文し、代金を支払わずに店を去る行為を指します。
一見、単なるマナー違反や社会的な非難の対象に思えるかもしれませんが、実は無銭飲食は刑法上の犯罪行為として扱われることがあります。

無銭飲食をした場合に問われる可能性がある罪として、刑法第246条で規定されている詐欺罪が挙げられます。

  • 刑法第246条(詐欺)
    人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
     前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪が成立するためには、特定の要件が満たされなければなりません。
これらの要件は、刑法によって明確に定義されており、無銭飲食のケースにおいても同様に適用されます。
以下は詐欺罪成立のための主要な要件です。

欺罔行為(人を欺く行為)

犯人が意図的に虚偽の情報を提供し、他人を欺く行為です。
無銭飲食の場合、注文時に支払い能力がないにも関わらず、支払う意思があるかのように装うことがこれに該当します。

錯誤(被害者の誤解)

被害者が犯人の欺罔行為によって誤った認識を持つことです。
例えば、店員が客が支払いを行うと信じて食事を提供する場合、この要件が満たされます。

財産の処分

被害者が財産を犯人に渡すことです。
飲食店のケースでは、食事や飲み物の提供が財産の処分にあたります。

不法な利益の獲得

犯人または第三者が財産上の利益を不法に得ることです。
無銭飲食では、食事を無料で得ることがこれに該当します。

これらの要件が全て満たされた場合にのみ、詐欺罪が成立します。
無銭飲食における詐欺罪の成立は、これらの要件を基に判断されるため、事件の具体的な状況や犯人の意図が重要な要素となります。

・無銭飲食は2パターンの詐欺罪がある?

無銭飲食には、詐欺罪が成立する2つのパターンがあります。
それぞれ見ていきましょう。

意図的な無銭飲食

これは、注文時点で既に支払う意思がない場合に該当します。
このケースでは、客は飲食店に対して支払い能力があると偽ってサービスを受け、詐欺の意図を持って行動していると見なされます。
法的には、これは一項詐欺罪(刑法第246条第1項)として扱われる可能性が高いです。

状況変化による無銭飲食

注文時には支払う意思があったが、後に支払いを避けるために嘘をつくケースです。
例えば、「財布を忘れた」と偽って店を出るなどの行為がこれに該当します。
この場合、二項詐欺罪(刑法第246条第2項)の成立が検討されます。

一項詐欺罪と二項詐欺罪の主な違いは、詐欺罪を行う際の意図と行動のタイミングにあります。
一項詐欺罪は計画的な詐欺行為に焦点を当て、二項詐欺罪は状況に応じた即興的な詐欺行為を対象とします。

・お子様が詐欺罪で逮捕されたら弁護士へ

今回の事例のように、刑法において20歳未満は「少年として扱われ、少年が刑事事件を起こす少年事件」には少年法が適用されます。

少年事件は成人の刑事事件と手続きや流れが異なる点がいくつかありますが、逮捕・勾留段階についてはほとんど同様の手続きが取られます。
つまり、少年であっても逮捕・勾留されて身柄が拘束される可能性があるということです。

子どもが少年事件を起こして逮捕されてしまい、その後の身柄拘束を防ぎたいという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼をして勾留阻止を求める書面を提出してもらったり、弁護士から検察官や裁判官に対して勾留の必要がないことを主張したりすることで、早期釈放の可能性を高めることができます。

弁護士の中でも、少年事件に詳しく経験豊富な専門の弁護士に依頼することで、早期釈放の可能性をより高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪はもちろん、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様が詐欺罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

(事例紹介)少年が傷害致死事件を起こすとどうなる?

2023-11-29

(事例紹介)少年が傷害致死事件を起こすとどうなる?

少年 傷害致死罪 検察官送致

今回は、男性と口論になり暴行を加えて怪我を負わせたとして少年が傷害罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

男性はその後死亡しているため、少年に傷害致死罪が成立した場合の流れについてみていきましょう。

・参考事例

24日午後、堺市内にある集合住宅の敷地内で男性V(76)を殴るなどしたとして、19歳の少年が現行犯逮捕されました。
Vはその後、搬送先の病院で死亡しました。

傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは大阪府内に住む会社員の少年A(19)です。
Aは24日、堺市にある集合住宅の敷地内で、住人のVを殴ったり蹴ったりしてけがをさせた疑いがもたれています。

Vが倒れ、血を流していたことから少年が自ら119番通報したということです。
(中略)

警察は今後、傷害致死の疑いも視野に捜査を進める方針です。
(※11/25に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「高齢の男性が文句を言ってきて言い合いになった」 76歳の男性を殴るなどしたとして19歳の少年を逮捕 男性はその後死亡」記事の一部を変更して引用しています。)

・少年が傷害致死事件を起こすとどうなる?

20歳未満の者が刑事事件を起こした場合、少年法が適用されて少年事件として成人が刑事事件を起こした場合と異なる手続きがとられます。

通常の少年事件は、原則として全ての事件が家庭裁判所に送致され、必要に応じて家庭裁判所で審判が開かれて保護処分が下されるという流れになります。
ただ、少年が傷害致死事件を起こした場合、例外として上記の流れとは異なる手続きがとられます。

犯行当時の少年の年齢が16歳以上であり、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた少年事件の場合、原則として家庭裁判所は事件を検察官に送致しなければなりません
これを検察官送致(逆送)といい、少年法第62条第2条で以下のように規定されています。

  • 少年法第62条(検察官への送致についての特例)
    家庭裁判所は、特定少年(18歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第20条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
     前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
    一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの
    二 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)

今後、Aに傷害致死罪が適用されて逆送された場合、検察官は原則として起訴しなければならないため、少年事件が成人事件と同様に扱われることになり、成人と同じ刑事裁判が開かれる可能性があります。

・子どもが傷害致死事件を起こしてしまったら弁護士へ

前述したように、検察官送致(逆送)されると、少年事件であっても成人と同様の刑事事件として裁判が開かれて処罰を受ける可能性があります。
逆送されて刑事裁判を受けることになると、少年であっても前科がつくことになり、実名報道されるリスクもあります

子どもが検察官送致(逆送)される可能性がある事件を起こしてしまった場合、早急に弁護士に弁護・付添人活動を依頼することをおすすめします。
逆送された場合であっても、調査の結果、刑事処分以外が相当であると認められれば保護処分を獲得できることもあるため、弁護士は刑事処分を受けないための弁護・付添人活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
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(事例紹介)少年院とはどんな場所?少年院にも種類がある?

2023-11-22

(事例紹介)少年院とはどんな場所?少年院にも種類がある?

少年院 種類

今回は、沖縄県那覇市で少年が起こした強盗傷害事件少年院送致による保護処分が決定したという事例をもとに、少年院について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

那覇市内で6月と8月に計3件発生した強盗傷害事件で、那覇家裁は21日までに、強盗傷害の非行内容で家裁送致された当時17~18歳の少年7人のうち、3人の少年審判を開き、それぞれ第1種少年院送致とする保護処分を決めました。

県警の調べでは3人は8月、同市内の路上で60代男性に顔面挫傷を負わせる暴行を加え、現金1万円などが入ったショルダーバッグを奪ったとされています。(以下略)
(※11/22に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「男性を暴行しバッグ奪った少年3人を少年院へ 那覇家裁 那覇市の強盗傷害事件」記事の一部を変更して引用しています。)

・少年院とはどんな場所?

そもそも、刑法において20歳未満の者は「少年」として扱われ、少年が刑事事件を起こすと少年事件として少年法が適用されます。
少年事件は、原則全ての事件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所で審判が開かれ、必要に応じて少年に対し「保護処分」が下されます。
この「保護処分」の一つが少年院送致です。

少年院とは、審判で少年院送致の保護処分を受けた少年や、検察官逆送により懲役刑や禁錮刑の執行を受けた少年を収容する施設を指します。
刑事事件を起こして懲役刑や禁固刑の処罰を受けた成人が収容される刑務所とは異なり、少年院は少年に対する矯正教育を目的とした施設です。

少年院では、なぜ自分が事件を起こしてしまったのか、二度と事件を起こさないためにどのようにすればいいのかを考えたり、社会復帰した際に社会生活に適応できるための知識や能力を学びます。

・少年院にも種類がある?

少年院の種類については少年院法第4条で規定されていて、大きく以下の5つの種類に分けられます。

<少年院の種類>

第1種少年院 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない概ね12歳以上23歳未満の者
第2種少年院 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだ概ね16歳以上23歳未満の者
第3種少年院 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がある概ね12歳以上26歳未満の者
第4種少年院 少年院において刑の執行を受ける者
第5種少年院 少年法第64条第1項第2号の保護処分の執行を受け、かつ、同法第66条第1項の規定による決定を受けた者

第5種少年院については、2年の保護観察に付されている18〜19歳の特定少年で、保護観察中に遵守すべき事項を遵守せず、少年院で処遇を行わなければ本人の改善や更生を図ることができないと認められた少年が収容されます。

・少年院送致を避けるには弁護士へ

少年院送致は、家庭裁判所の審判において少年に下される保護処分の中でも特に重い内容です。
少年院は閉鎖されている施設のため、原則として外出することも許されず、少年院内で遵守事項を違反したり職員の指示に従わなければ懲戒を受けることもあります。

子どもが事件を起こしてしまったけど、少年院送致は避けたいという場合は、弁護士に弁護・付添人活動を依頼することをおすすめします。
ただ、少年事件は通常の刑事事件とは異なる手続きがとられるため、弁護士の中でも少年事件に強く経験豊富な弁護士に依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件で弁護・付添人活動を担当し、少年院送致を阻止した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様が少年事件を起こしてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご相談ください。

(事例紹介)女性に抱きついた少年を強制わいせつ罪の疑いで逮捕

2023-11-15

(事例紹介)女性に抱きついた少年を強制わいせつ罪の疑いで逮捕

少年 強制わいせつ罪

今回は、路上で背後から女性に抱きついて体を触ったとして、強制わいせつ罪の疑いで逮捕された少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

佐賀北署は12日、強制わいせつの疑いで、佐賀市在住の少年A(17)を逮捕しました。

逮捕容疑は5月5日、佐賀市内で歩道を歩いていた30代女性Vに背後から抱きつき、体を触った疑いです。
取調べに対し、Aは「間違いない」と容疑を認めています。

同署によると、生徒と女性に面識はなかったとのことでした。(以下略)
(※11/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「わいせつ容疑で佐賀県立高校の男子生徒逮捕 佐賀北署 路上で歩行者に抱きつく」記事の一部を変更して引用しています。)

・少年が強制わいせつ事件を起こすとどうなる?

今回逮捕されたAは17歳であるため、少年法が適用されます。
刑法において、「少年」とは20歳未満の者を指し、少年が刑事事件を起こした場合は「少年事件」として扱われます。

Aが起こした事件は、背後から女性に抱きついて体を触ったという内容であり、この行為に強制わいせつ罪の疑いが持たれています。
強制わいせつ罪については、令和5年7月に施行された改正刑法で名称が「不同意わいせつ罪」に変更されており、適用される範囲や法定刑などが変わりました。
ただ、今回の事件が起きたのは改正刑法が施行される前の出来事だったため、不同意わいせつ罪ではなく強制わいせつ罪が適用されているということになります。

少年事件と成人が起こす刑事事件(以下「成人事件」と言います。)では異なる点がいくつかあり、大きな違いの一つとしては、成人は懲役刑や罰金刑などの処罰が与えられることに対し、少年事件は「保護処分」として処罰ではなく少年の性格の矯正や環境を調整して健全な育成を行うことを目的としていることが挙げられます。

つまり、今回のAのような少年が強制わいせつ事件を起こした場合、強制わいせつ罪に規定されている法定刑で処罰されるのではなく、少年の性格や環境を調査して、今後同じような非行をしないための健全な育成を目的とした保護処分が下される可能性があるということになります。

・逮捕されたAの今後の流れは?

逮捕されたAは、まず警察や検察などの捜査機関から取調べを受け、検察官が引き続き身柄を拘束するべきかどうかを判断します。

身柄を拘束する必要がなければ釈放されますが、必要があると判断されれば、勾留勾留に代わる観護措置がとられて逮捕に引き続き身柄を拘束される可能性があります。

その後、事件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所がAの精神状態や性格、交友関係や家庭環境などを調査し、審判(=成人事件における裁判)を開く必要があると判断されれば、審判が開かれます。

審判が開かれて、Aに対して保護処分を与える必要があると判断されれば、保護観察少年院送致といった保護処分が与えられます。

勾留や勾留に代わる観護措置がとられたり審判が開かれてしまうと、学校に行けなくなったり学校に事件のことが発覚して退学になってしまうおそれがあります。
このような事態を防ぐためには、弁護士から具体的なアドバイスを受けることが重要になります。

また、少年事件は成人事件とは異なる手続きがとられるため、弁護士の中でも少年事件に強く経験豊富な弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様が事件を起こしてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご相談ください。

(事例紹介)少女に淫行させた少年を児童福祉法違反の疑いで逮捕

2023-11-08

(事例紹介)少女に淫行させた少年を児童福祉法違反の疑いで逮捕

児童福祉法違反 少年事件

今回は、静岡県で起きた児童福祉法違反による少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

18歳未満であることを知りながら、10代の少女にみだらな行為をさせたとして、静岡市に住む17歳の少年逮捕されました。

児童福祉法違反の疑いで再逮捕されたのは、静岡市在住の少年A(17)です。
警察によると、Aは3月下旬、静岡市内で18歳未満であることを知りながら、同県在住の少女V(10代)にSNSで募った30代の男性とみだらな行為をさせた疑いが持たれています。

Aは、VにSNSで「女の子電話下さい。電話くれたら電子マネーあげます」などと募集していた「自称・おじさん」に電話をかけさせ、お金を振り込ませていました。
そして、この件に関して「俺が捕まったらお前も捕まるぞ」などと脅し、口止め料と称して50万円要求、支払えなかったVに「稼ぎ方を教えてやる」とSNSで募った複数人の男性とみだらな行為をさせていた、とみられています。

VはAに口止め料として現金10万円を渡したあと、警察に相談して事件が発覚、Aは10月恐喝の疑いで逮捕されました。
(※11月6日に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「稼ぎ方教えてやる」…少女に男性とみだらな行為させたか 逮捕された17歳の少年「色んな人と淫行させた」 静岡中央警察署」記事の一部を変更して引用しています。)

・児童福祉法とは

児童福祉に関する権利や保障などについて定められた児童福祉法の中には、児童に淫行をさせる行為について同法第34条第1項第6号で以下のように規定されています。

  • 児童福祉法第34条
    何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
    (第1~5号省略)
    6 児童に淫行をさせる行為
    (第2項省略)

「児童」とは満18歳に満たない者と定義(児童福祉法第4条第1項)され、「淫行」とは児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又は性交類似行為と解釈されています。
淫行を「させる」とは、児童が淫行をすることを助長させるような行為を指します。

今回の事例で記載されている「みだらな行為」は「淫行」と同じ意味合いになります。
つまり、AはVに淫行をすることを助長し、淫行をさせているため、Aは児童福祉法違反の疑いで逮捕されたと考えられます。

・子どもが児童福祉法違反で逮捕されたら弁護士へ

児童に淫行をさせたとして児童福祉法違反が成立すると、同法第60条第1項の規定により10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併料で処罰されます。

刑事事件において、20歳未満の人は「少年として扱われ、少年が刑事事件を起こすと「少年事件」となり、成人の刑事事件とは手続きが異なります。

▼少年事件の流れについて詳しく知りたい方はこちら
・少年事件・少年犯罪の流れ

少年事件特有の手続きがとられることもあるため、子どもが児童福祉法違反による少年事件を起こしてしまった場合は、まずは少年事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
少年事件に強い弁護士に相談することで、少年事件の流れや今後の見通しについて詳しく説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件で弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様が児童福祉法違反による少年事件で逮捕されてしまったという方は、まずは24時か365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

(事例紹介)住宅などで空き巣を繰り返した少年含む5人を逮捕

2023-10-25

(事例紹介)住宅などで空き巣を繰り返した少年含む5人を逮捕

今回は、近所の住宅や会計事務所に侵入して盗みを繰り返した疑いで少年を含む5人が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

長野県の中信地域で空き巣など60件以上の盗みを繰り返した疑いで、少年を含む男5人が逮捕されました。盗みなどの疑いで逮捕されたのは、大町市や安曇野市などに住む18歳から22歳までの男5人です。

警察の調べによりますと、5人は、2023年5月13日から6月19日にかけて、松本市や安曇野市の住宅や会社事務所に侵入して、盗みを繰り返すなどした疑いが持たれています。

被害は合わせて68件で、現金のほか、金庫やレジも盗まれるなど総額はおよそ711万円相当にのぼるということです。

5人は友人関係で、遊ぶ金と生活費ほしさに犯行に及んだと供述しているということです。
(※10/24に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「「遊ぶ金欲しさ」で重ねた盗み60件以上 現金やレジ、金庫も 少年含む5人を逮捕」記事を引用しています。)

・問われる可能性がある罪

今回の事例で逮捕された少年らは、住宅などに侵入して現金などを盗むといった、いわゆる「空き巣」を行っています。
空き巣によって問われる可能性がある罪は、住居侵入罪窃盗罪が考えられます。

ここからは、住居侵入罪と窃盗罪について、それぞれ詳しく解説していきます。

・住居侵入罪とは

住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。

  • 刑法第130条(住居侵入等)
    正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

条文で規定されているように、住居侵入罪は、正当な理由がない状態他人の住居や建造物に侵入する行為を処罰するものです。(建造物に侵入した場合は建造物侵入罪となります。)
成立要件は、主に①正当な理由がなく、②人の住居に侵入することです。

「侵入」とは、住居権者の意志に反してその場所に立ち入ることを指します。
今回の事例のような空き巣は、正当な理由がなく人の住居に侵入する典型的なパターンになるので、住居侵入罪が成立する可能性が高いです。

・窃盗罪とは

窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

  • 刑法第235条(窃盗)
    他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、他人の財物を窃取する行為を処罰するものです。
窃盗罪の成立要件は、「他人の財物を窃取」することです。

「窃取」とは、他人が事実上支配している(占有している)財物を、その人の意志に反して自分自身の支配下に移す行為を指します。
この定義から、窃盗罪が成立するためには、単に物を持ち去るだけでなく、その行為が他人の意志に反して行われたものである必要があります。

今回の事例で考えると、少年らが盗んだ現金などは、それらを占有している人の意思に反して盗んでいるため、住居侵入罪だけでなく窃盗罪も成立する可能性が高いということになります。

・空き巣による少年事件を起こしてしまったら

20歳未満の少年が刑事事件を起こすと、少年事件として扱われ、成人の刑事事件と手続きが異なる点があります。

▼少年事件の流れについてはこちらで詳しく解説しています。
少年事件・少年犯罪の流れ

少年事件は、成人と同じ罪を犯しても刑事事件の流れなどが異なるため、なるべく早く弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様が空き巣で逮捕されてしまったという方は、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。

 

(事例紹介)知人に暴行して現金を奪った少年を強盗致傷罪で逮捕

2023-10-18

(事例紹介)知人に暴行して現金を奪った少年を強盗致傷罪で逮捕

今回は、知人に暴行を加えて怪我を負わせて現金などを奪ったとして、強盗致傷罪の疑いで逮捕された少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に解説します。

・参考事例

北海道旭川市で、知人の少年に暴行を加えてケガを負わせ、現金などを奪ったとして、10月15日、17歳の少年が逮捕されました。
強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、旭川市に住む17歳の少年Aです。

Aは10月12日午前3時半ごろ、旭川市内の公園の駐車場で、16歳の少年Vに約15分間にわたり暴行を加えてケガを負わせ、現金などを奪った疑いがもたれています。

警察は逮捕されたAの認否や暴行を受けたVのケガの程度、被害額などを発表していません。
2人は知人関係だったということです。
(※10/15に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「知人の16歳少年に暴行し現金など奪う 17歳の少年を強盗致傷容疑で逮捕 北海道旭川市」記事の一部を変更して引用しています。)

・強盗致傷罪とは

強盗致傷罪については、刑法第240条で以下のように規定されています。

  • 刑法第240条(強盗致死傷)
    強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致傷罪は、強盗行為(刑法第236条に基づく)を行い、その結果として被害者に負傷を与えた場合に成立します。
一方、被害者を死亡させた場合は、強盗致死罪が成立します。

強盗行為とは、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取することを指します。
暴行や脅迫の程度については、被害者の反抗を抑圧するに足りるものでなければなりません。
被害者の反抗を抑圧する程度の暴行や脅迫は、被害者の性別、年齢、犯行場所、時間、凶器の有無などの事情も考慮して、社会通念に基づいて判断されます。

また、強盗致傷罪の成立には、強盗罪に着手している必要がありますが、強盗罪が既遂であるか未遂であるかは問題ではありません。
強盗致傷罪の処罰内容は非常に重く、無期懲役または6年以上の懲役に処される可能性があります。

・強盗致傷罪による少年事件の流れ

少年による犯罪行為は、一般的な成人による犯罪とは異なる法的手続きが取られます。
20歳未満の少年が犯罪行為を起こした場合、刑事処罰は基本的に予定されていません。

まず、警察による取調べが行われた後、事件書類は家庭裁判所に送られます。
ここで、家庭裁判所の調査官が少年の普段の素行や背景を調査します。
この調査を基に、「少年審判」と呼ばれる手続きが行われ、少年の保護処分が決定されます。

ただし、特に重大な犯罪については逆送」(検察官送致)と呼ばれる手続きが取られることもあります。
逆送については、少年法第20条で以下のように規定されています。

  • 少年法第20条(検察官への送致)
    家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

     前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

今回の事例のような強盗致傷罪は懲役刑が規定されているので、家庭裁判所の調査の結果によっては、逆送されて刑事処分を受ける可能性もあります。

・お子様が強盗致傷罪で逮捕されてしまったら

お子様が強盗致傷事件を起こして逮捕されてしまった場合、できるだけ早く弁護士に相談することが重要なポイントになります。
弁護士の中でも、少年事件や刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件や少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様がすでに逮捕されてしまっている場合、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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