(事例紹介)少女に淫行させた少年を児童福祉法違反の疑いで逮捕

2023-11-08

(事例紹介)少女に淫行させた少年を児童福祉法違反の疑いで逮捕

児童福祉法違反 少年事件

今回は、静岡県で起きた児童福祉法違反による少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

18歳未満であることを知りながら、10代の少女にみだらな行為をさせたとして、静岡市に住む17歳の少年逮捕されました。

児童福祉法違反の疑いで再逮捕されたのは、静岡市在住の少年A(17)です。
警察によると、Aは3月下旬、静岡市内で18歳未満であることを知りながら、同県在住の少女V(10代)にSNSで募った30代の男性とみだらな行為をさせた疑いが持たれています。

Aは、VにSNSで「女の子電話下さい。電話くれたら電子マネーあげます」などと募集していた「自称・おじさん」に電話をかけさせ、お金を振り込ませていました。
そして、この件に関して「俺が捕まったらお前も捕まるぞ」などと脅し、口止め料と称して50万円要求、支払えなかったVに「稼ぎ方を教えてやる」とSNSで募った複数人の男性とみだらな行為をさせていた、とみられています。

VはAに口止め料として現金10万円を渡したあと、警察に相談して事件が発覚、Aは10月恐喝の疑いで逮捕されました。
(※11月6日に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「稼ぎ方教えてやる」…少女に男性とみだらな行為させたか 逮捕された17歳の少年「色んな人と淫行させた」 静岡中央警察署」記事の一部を変更して引用しています。)

・児童福祉法とは

児童福祉に関する権利や保障などについて定められた児童福祉法の中には、児童に淫行をさせる行為について同法第34条第1項第6号で以下のように規定されています。

  • 児童福祉法第34条
    何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
    (第1~5号省略)
    6 児童に淫行をさせる行為
    (第2項省略)

「児童」とは満18歳に満たない者と定義(児童福祉法第4条第1項)され、「淫行」とは児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又は性交類似行為と解釈されています。
淫行を「させる」とは、児童が淫行をすることを助長させるような行為を指します。

今回の事例で記載されている「みだらな行為」は「淫行」と同じ意味合いになります。
つまり、AはVに淫行をすることを助長し、淫行をさせているため、Aは児童福祉法違反の疑いで逮捕されたと考えられます。

・子どもが児童福祉法違反で逮捕されたら弁護士へ

児童に淫行をさせたとして児童福祉法違反が成立すると、同法第60条第1項の規定により10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併料で処罰されます。

刑事事件において、20歳未満の人は「少年として扱われ、少年が刑事事件を起こすと「少年事件」となり、成人の刑事事件とは手続きが異なります。

▼少年事件の流れについて詳しく知りたい方はこちら
・少年事件・少年犯罪の流れ

少年事件特有の手続きがとられることもあるため、子どもが児童福祉法違反による少年事件を起こしてしまった場合は、まずは少年事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
少年事件に強い弁護士に相談することで、少年事件の流れや今後の見通しについて詳しく説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件で弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様が児童福祉法違反による少年事件で逮捕されてしまったという方は、まずは24時か365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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