Archive for the ‘未分類’ Category
神戸市の傷害致死事件 検察官送致を避ける弁護士
神戸市の傷害致死事件 検察官送致を避ける弁護士
神戸市の18歳の会社員Aさんは、兵庫県警葺合警察署により傷害致死罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、自宅で母親と口論になり、頭や顔などを何度も殴るなどの暴行を加え、約1時間後に母親が息をしていないことに気付き119番通報したそうです。
Aさんは、「口論となり殴った」などと容疑を認めているようです。
(フィクションです。)
~検察官送致とは~
警察や検察から犯人と疑われた少年は、家庭裁判所での少年審判の結果、非行事実と要保護性が認定されれば,刑罰ではなく,保護処分を課すことが優先されます。
しかし、家庭裁判所が送致された少年を調査した結果、保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であるとして検察に送致されることがあります。
これを検察官送致,通常,「逆送」といわれています。
逆送がなされると,成人の刑事事件と同様の手続きとなります。
つまり、この逆送されると成人と同じように、通常の裁判所で刑事裁判にかけられ、成人と同じ刑罰が科されます。
ちなみに、実刑判決を受けた後に収容される刑務所は通常の刑務所とは異なる少年刑務所となります。
逆送されると、少年にとって大きな不利益となります。
そのため少年の弁護士は、逆送をさけるよう活動していきます。
お子様が傷害致死事件を起こしてお困りの方は評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
初回は無料の無料法律相談や弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをおこなっています。
(兵庫県警葺合警察署 初回接見費用:37600円)
愛知県の大麻取締法違反事件 少年院の仮退院に詳しい弁護士
愛知県の大麻取締法違反事件 少年院の仮退院に詳しい弁護士
19歳無職Aさんは、愛知県警春日井警察署により大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんはストレスを少しでも緩和させようとして、名古屋市内の外国人から購入したそうです。
(フィクションです。)
~少年院を仮退院したらそのまま退院できるのか?~
少年院送致になった少年が、少年院での処遇の段階が最高段階に達し、少年の改善更正のために相当と認められる場合には仮退院が許されます。
最高段階に達していない場合でも、改善更正のために特に必要であると認められるときにも仮退院が許されることがあります。
少年院に収容された少年の多くは、仮退院で出院しているそうです。
仮退院で出院した少年には、保護観察がつけられます。
保護観察を継続する必要がなくなったと認められた時は、収容期間が満了していなくても少年院から正式に退院を許されることになります。
しかし、仮退院になった場合でも安心してはいけません。
仮退院して保護観察期間中に少年が遵守事項を守らなかったときは、保護観察所長により、家庭裁判所に対して、少年を少年院に戻して収容する旨の決定の申請をされることがあるのです。
これを戻し収容事件といいます。
少年院を仮退院になって元の生活環境に戻れたからといって、気を抜いて遵守事項を守らないと少年院に戻されてしまうおそれがあるので、仮退院後の生活には注意が必要です。
あいち刑事事件総合法律事務所は、多数の少年事件の経験があります。。
大切なお子さんが大麻取締法違反事件を起こしてお困りの方は、お気軽に弊所までご相談ください。
初回は無料の無料法律相談や弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをおこなっています。
(愛知県警春日井警察署 初回接見費用:39200円)
大阪府の傷害事件 少年院の収容に詳しい弁護士
大阪府の傷害事件 少年院の収容に詳しい弁護士
私立高校に通う16歳の少年A君は,大阪府警箕面警察署に傷害罪の容疑で逮捕されました。
A君は自身の通う高校の担任に怪我を負わせてしまったそうです。
A君は、以前にも傷害事件を起こし保護観察中でした。
(フィクションです。)
~収容継続申請事件とは~
少年の処遇の段階が最高段階に達し、本人の改善更正のために仮に退院を許すのが相当であると認められたときは、仮退院が許されます。
少年院に収容された少年の多くは、この仮退院で出院しているそうです。
仮退院で出院した少年には、保護観察がつけられることになります。
保護観察を継続する必要がなくなったと認められた時は、少年院から晴れて正式に退院を許されることになります。
しかし、仮退院期間中に少年が遵守事項を守らなかったときは、再び少年院に戻される可能性があります。
一方、少年が十分に改善更正して矯正の目的が達せられた場合は、退院が許されます。
その他に少年が20歳になった場合も基本的には、退院となることになっています。
しかし、収容期間を過ぎたからといって、必ずしも退院することができるわけではありません。
在院している少年の心身に著しい障害があり、又はその犯罪的傾向が矯正されていないため、収容を継続することが相当であると認められた場合は、収容の継続が決定されることがあります。
少年院長からの申請を受けて、少年事件が送致された裁判所が期間を定めて決定をすることになります。
これを収容継続申請事件といいます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所で、多数の少年事件を扱ってきました。。
大切なお子さんが傷害事件を起こして少年院を避けたいとお考えの場合は、お気軽に弊所までご電話ください。
初回は無料の無料法律相談や弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをおこなっています。
(大阪府警箕面警察署 初回接見費用:38700円)
三重県の強姦事件 少年院の処遇をよく知る弁護士
三重県の強姦事件 少年院の処遇をよく知る弁護士
公立高校に通う17歳の少年A君は,A君が通う高校において,同級生の女子生徒Vさんに暴行を加え,その反抗を抑圧して,強いて被害者を姦淫したとして強姦罪の容疑で、三重県警四日市北警察署に逮捕されました。
同署のよるとA君は容疑を否認しているそうです。
(フィクションです。)
~少年院の段階処遇~
少年院では段階処遇という処遇方法が用いられています。
処遇の段階は、上位のものから数段階に分かれています
少年の改善・進歩の程度に応じて進級していきます。
少年の処遇の段階に応じて、宿泊面会や外出及び外泊、面会などが、実施されたり許されたりするようです。
~少年院の仮退院・退院~
少年の処遇の段階が最高段階に達し、本人の改善更正のために仮に退院を許すのが相当であると認められたときは、仮退院が許されます。
最高段階に達していない場合でも、改善更正のために特に必要であると認められるときにも仮退院が許されることがあります。
少年院に収容された少年の多くは、この仮退院で出院しているようです。
仮退院で出院した少年には、保護観察がつけられます。
保護観察を継続する必要がなくなったと認められた時は、少年院から正式に退院を許されることになります。
しかし、仮退院期間中に少年が遵守事項を守らなかったときは、再び少年院に戻されることがあります。
少年が十分に改善更正して矯正の目的が達せられた場合は、退院が許されます。
少年が20歳になった場合も、退院となることになっています。
ただし、少年が少年院に送致後1年たっていない場合は、送致の時から1年間に限って収容を継続することができるとされています。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所で、多数の少年事件の経験があります。
大切なお子さんが強姦事件を起こして少年院を避けたいとお考えの場合は、お気軽に弊所までご相談下さい。
初回は無料の無料法律相談や弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをおこなっています。
(三重県警四日市北警察署 初回接見費用:38900円)
大阪市の強盗事件 少年院の処遇に精通した弁護士
大阪市の強盗事件 少年院の処遇に精通した弁護士
大阪府警大正警察署は、強盗罪の疑いで、中学2年の少年A君を緊急逮捕しました。
同署によると、逮捕容疑では、大阪市内のコンビニエンスストアで、女性店員に包丁を突きつけ「静かにして。お金を出して」と脅し、開いていたレジから3万8千円を奪ったとされています。
(平成27年9月21日の中日新聞の記事を参考に事例を作成しました。ただし、地名・警察署等は変えてあります。)
~少年院に入る期間(長期処遇)~
家庭裁判所は、保護処分として少年院送致に決定する場合、少年院の種類、少年を収容する期間や処遇上の留意点について、少年鑑別所と事前協議をおこなって決定・勧告(処遇勧告)がおこなわれているようです。
少年院の実際の収容期間については、法務省の通達などで処遇区分が定められており、様々なバリエーションがあります。
短期処遇と長期処遇に区分されてさらにそれぞれ細かく期間が異なります。
長期処遇は、比較的短期、長期、比較的長期、相当長期に分けられます。
・比較的短期:収容期間原則8か月
・長期:収容期間おおむね1年程度
期間についての処遇勧告がない場合は、「長期」となります。
・比較的長期:収容期間1年を超え、おおむね2年以内
・相当長期:収容期間2年を超える期間
少年の持つ問題性が大きく,更生に時間がかかると判断された場合です。
少年院では、少年の再非行防止のため、特別の場合は外出が許されず、施錠された非開放的な施設で生活することになります。
身柄拘束された少年は、学校や職場に行けず、社会生活から隔離されてしまいます。
そのため、身柄拘束期間が長引けば、その分社会生活への復帰が困難になることが予想されます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所で、少年事件に精通しています。
大切なお子さんが強盗事件を起こしてお困りの場合は、お気軽に弊所までご相談下さい。
初回は無料の無料法律相談や弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをおこなっています。
(大阪府警大正警察署 初回接見費用:36600円)
名古屋市の建造物等以外放火事件 少年院の処遇に詳しい弁護士
名古屋市の建造物等以外放火事件 少年院の処遇に詳しい弁護士
バイクや車が焼ける不審火が相次いだ事件で、愛知県警中川警察署は車に火をつけて近くの民家などに燃え移る恐れを生じさせたとして、建造物等以外放火罪容疑で、18歳の少年A君を逮捕しました。
同署によると、「車を持っている人がうらやましかった」などとA君は容疑を認めているそうです。
(平成27年3月31日の産経ニュースの記事を参考に事例を作成しました。ただし、地名・警察署等は変えてあります。)
~少年院に入る期間~
少年院に収容することのできる期間は、法律上、原則として少年が20歳に達するまでと決められています。
ただし、少年院送致決定告知時に少年が19歳を超えている場合にはそこから1年間であるとされています(。
家庭裁判所は、保護処分として少年院送致に決定する場合、第一種少年院,第二種少年院,第三種少年院及び第四種少年院の4つの少年院のうち、どの少年院に収容されるかについて、審判の際に指定して決定をおこないます。
その際、家庭裁判所は、少年を収容する期間や処遇上の留意点について、少年鑑別所と事前協議をおこなって決定・勧告(処遇勧告)がおこなわれているようです。
少年院の実際の収容期間については、様々なバリエーションがあります。
短期処遇と長期処遇に区分されてさらにそれぞれ細かく期間が異なります。
短期処遇は一般短期処遇と、特修短期処遇に分けられます。
・一般短期処遇:収容期間原則6か月
少年の問題性がそれほど大きくなく早期改善の可能性が大きいため、短期間の継続的,集中的な指導と訓練により,その矯正と社会復帰を期待できると判断された場合
・特修短期処遇:収容期間原則4か月
一般短期処遇の対象者より非行の傾向がより進んでおらず,かつ,開放処遇に適すると判断された場合
逆に,少年の持つ問題性が大きく,更生に時間がかかると判断された場合には,収容期間が原則として2年以内の長期処遇とされ、少年によっては、2年を超える期間少年院に収容されることもあります。
少年院では、少年の再非行防止のため、特別の場合は外出が許されず、施錠された非開放的な施設で生活しなければなりません。
身柄拘束された少年は、学校や職場に行けず、社会生活から隔離されます。
そのため、身柄拘束期間が長引けば、その分社会生活への復帰が困難になることが予想されます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
大切なお子さんが建造物等以外放火事件を起こしてお困りの場合は、お気軽に弊所までご相談下さい。
初回は無料の無料法律相談や弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをおこなっています。
(愛知県警中川警察署 初回接見費用:35000円)
大阪の窃盗事件に強い弁護士 家庭裁判所調査官への対応
大阪の窃盗事件に強い弁護士 家庭裁判所調査官への対応
窃盗事件で逮捕された少年Aくんは現在も大阪府警港警察署で取調べを受けています。
同署によると、Aくんとその友人は、大阪市港区内で神社のお賽銭を狙った窃盗事件を繰り返していたようです。
(フィクションです)
~家庭裁判所調査官への対応~
最近のブログでは、少年審判における保護処分の内容について具体的にご紹介しています。
そこで今回は、保護処分の内容を左右するキーマンについてご紹介してみたいと思います。
それは、家庭裁判所調査官です。
「少年審判を行うのは家庭裁判所の裁判官なのだから、キーマンは家庭裁判所の裁判官ではないのか?」
と思われるかもしれません。
しかし、
「『家庭裁判所の機能は調査官によって実現されている』といっても過言ではない」(丸山雅夫著 少年法入門56頁より引用)
とする専門家もいるほど家庭裁判所調査官の役割は重要なのです。
実際のところ、裁判官は、家庭裁判所調査官が調査した記録を重視して、少年に対する保護処分を検討する傾向が強いです。
裁判官が少年から直接得られる情報は限られているため、様々な学問領域に精通した調査官の調査結果や意見を頼りにするのは、当然の事かもしれません。
以上より、少年事件では弁護士を通じて家庭裁判所調査官の意見等が少年に有利になるように働きかけをすることが重要であると言えます。
少年事件を専門とする弁護士は、この点を十分に心得ています。
こうした心得があるか否かは、少年のために行う活動の方向性に大きく影響します。
ひいては、少年に対する処遇にも影響しうるところです。
したがって、少年事件で弁護士をお探しの場合は、やはり少年事件専門の弁護士に依頼した方がよいということになります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件も専門とする弁護士事務所です。
窃盗事件でお困りの場合でも、24時間365日、土日祝日、夜間問わず、無料法律相談の予約をすることができます。
大切なお子様のことでお困りの場合は、ぜひ弊所にご相談下さい。
評判のいい弁護士がどのようなご質問でも丁寧にお答えします。
(大阪府警港警察署 初回接見費用:3万5800円)
京都府の強姦事件 少年院に詳しい弁護士
京都府の強姦事件 少年院に詳しい弁護士
19歳の少年Aさんは、京都府警東山警察署により強姦罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、路上で20歳代の女性に後ろから近づき、刃物のようなものを突きつけて「騒ぐと首を切るぞ」などと脅し、乱暴したそうです。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判のいい弁護士の初回接見サービスを検討しています。
(フィクションです)
~少年院の種類~
2015年6月施行の少年院法では,少年院を第一種少年院,第二種少年院,第三種少年院及び第四種少年院の4つの分類に変更されました。
どの少年院に収容されるかについては、家庭裁判所が審判の際に決めることになりました。
それぞれの少年院の収容対象者について解説します。
第一種少年院は,保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者
第二種少年院は,保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の者
第三種少年院は,保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね12歳以上23歳未満の者
第四種少年院は,少年院において刑の執行を受ける者を収容されることになりました。
上記のように、少年院は,少年の年齢や心身の状況により,第1種,第2種及び第3種、第4種の4つの種類に分けて設置されています。
家庭裁判所は、少年を収容する期間や処遇上の留意点について、少年鑑別所と事前協議をおこなって決定・勧告がおこなわれているようです。
少年院では、少年の再非行防止のため、特別の場合は外出が許されず、施錠された非開放的な施設で生活しなければなりません。
少年院では規律ある生活のもと生活訓練などがおこなわれ、最長2年間、少年院において身柄拘束されます。
身柄拘束された少年は、学校や職場に行けず、社会生活から隔離されます。
そのため、身柄拘束期間が長引けば、その分社会生活への復帰が困難になることが予想されます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
大切なお子さんが強姦事件を起こしてお困りの場合は、お気軽に弊所までご相談下さい。
初回は無料の無料法律相談や弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをおこなっています。
(京都府警東山警察署 初回接見費用:41900円)
愛知県の威力業務妨害事件 少年事件に強い弁護士
愛知県の威力業務妨害事件 少年事件に強い弁護士
18歳の少年Aさんは愛知県岡崎市内の工場に「爆破するぞ。」と手紙を送り、その警戒などに従業員があたるなどしたため通常の業務を妨害したとして威力業務妨害罪の容疑で愛知県警岡崎警察署に逮捕されました。
Aさんの両親は事態の重大さに驚き、すぐに評判のいい弁護士に無料法律相談に来ました。
(これはフィクションです)
~少年が逮捕された場合~
本日は少年事件の基本的な事柄について解説します。
刑事事件において「少年」とは20歳未満の人のことをいいます。
少年を捜査対象とする刑事事件のことを少年事件と呼びます。
20歳以上の成人が逮捕された場合、原則として検察官に事件が送られた後、勾留期間中に起訴されるかどうかが決まります。
これに対して、少年が逮捕された場合、勾留されたとしても、すぐに起訴するかどうかは決まらず、一旦は家庭裁判所に送られることになります。
家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所調査官が少年や保護者について調査をします。
その上で家庭裁判所の裁判官が、処分をするか否か、処分の内容について審判をして、少年に処分が決定されるのです。
事件が家庭裁判所に送られてから、審判が下されるまでの間は、必要があると判断された場合、少年には観護措置が採られます。
観護措置が決定された場合、家庭裁判所の調査官による観護、または、少年鑑別所への送致といった措置が採られます。
処分の必要があると審判の中で判断されれば、少年院に送られるなどの処分が下されます。
少年が14歳以上の場合は、再び事件が検察に送られて、通常の刑事裁判のように起訴されることもあります。
大切なお子様が威力業務妨害罪の容疑をかけられてお困りの方は、少年事件に強い弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警岡崎警察署 初回接見費用:3万9700円)
大阪府の強盗未遂事件 少年院送致に詳しい弁護士
大阪府の強盗未遂事件 少年院送致に詳しい弁護士
18歳の少年A君は、強盗未遂罪と建造物侵入罪の容疑で大阪府警吹田警察署に逮捕されました。
警察署によると、金員を強取しようと企てて侵入したマンションのエレベーターの中で被害者の背後から手でその口を塞ぎ、被害者の正面に回りこみ、その頭部をエレベーター壁に打ち付ける等して被害者の反抗を抑圧して金員を強取しようとした容疑です。
(この事件は,平成19年1月11日に東京家庭裁判所で決定が下された事件を基に作成したフィクションです。)
~少年院とは~
少年審判で、少年が再非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が難しいと判断された場合には、少年院に収容されて矯正(きょうせい)教育を受けることになります。
少年法上の3種類の保護処分(保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致)の中でも、少年を強制的に収容して自由を拘束するため、最も強力な処分といえます。
少年院でおこなわれる矯正教育の種類には、生活指導、教科教育、職指導導、体育指導、特別活動指導などがあります。
再び非行を犯すことのないように,少年に反省を深めさせるとともに,謝罪の気持ちを持つように促し、あわせて規則正しい生活習 慣を身に付けさせるなどの全般的な指導が行われます。
また,退院後に円滑に社会に復帰できるよう,退院後の住居や就労・修学先を確保するなど社会復帰支援にも力が入れられています。
少年院は,少年の年齢や心身の状況により,第1種,第2種及び第3種、第4種の4つの種類に分けて設置されています。
どの種類の少年院に送致するかは,家庭裁判所において決定されます。
なお,第3種を除き, 男女は別の施設を設けてられています。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
大切なお子さんが強盗未遂事件を起こしてお困りの場合は、お気軽に弊所までご相談下さい。
初回は無料の無料法律相談や弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをおこなっています。
(大阪府警吹田警察署 初回接見費用:36900円)