大阪市の強盗事件 少年院の処遇に精通した弁護士

2015-10-07

大阪市の強盗事件 少年院の処遇に精通した弁護士

大阪府警大正警察署は、強盗罪の疑いで、中学2年の少年A君を緊急逮捕しました。
同署によると、逮捕容疑では、大阪市内のコンビニエンスストアで、女性店員に包丁を突きつけ「静かにして。お金を出して」と脅し、開いていたレジから3万8千円を奪ったとされています。
(平成27年9月21日の中日新聞の記事を参考に事例を作成しました。ただし、地名・警察署等は変えてあります。)

~少年院に入る期間(長期処遇)~

家庭裁判所は、保護処分として少年院送致に決定する場合、少年院の種類、少年を収容する期間や処遇上の留意点について、少年鑑別所と事前協議をおこなって決定・勧告(処遇勧告)がおこなわれているようです。

少年院の実際の収容期間については、法務省の通達などで処遇区分が定められており、様々なバリエーションがあります。
短期処遇と長期処遇に区分されてさらにそれぞれ細かく期間が異なります。

長期処遇は、比較的短期、長期、比較的長期、相当長期に分けられます。
・比較的短期:収容期間原則8か月
・長期:収容期間おおむね1年程度
期間についての処遇勧告がない場合は、「長期」となります。
・比較的長期:収容期間1年を超え、おおむね2年以内
・相当長期:収容期間2年を超える期間
少年の持つ問題性が大きく,更生に時間がかかると判断された場合です。

少年院では、少年の再非行防止のため、特別の場合は外出が許されず、施錠された非開放的な施設で生活することになります。
身柄拘束された少年は、学校や職場に行けず、社会生活から隔離されてしまいます。
そのため、身柄拘束期間が長引けば、その分社会生活への復帰が困難になることが予想されます。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所で、少年事件に精通しています。
大切なお子さんが強盗事件を起こしてお困りの場合は、お気軽に弊所までご相談下さい。
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(大阪府警大正警察署 初回接見費用:36600円)

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