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大阪市の強制わいせつ事件 観護措置に詳しい弁護士
大阪市の強制わいせつ事件 観護措置に詳しい弁護士
大阪府警東住吉警察署は、同市に住むアルバイトの少年A君(17)を強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
調べでは、少年は同区の路上で、准看護師の女性が運転する車の助手席に乗り込み、女性に運転させ、走行中の車の中で女性の体に触るなど、強制的にわいせつな行為をした疑いです。
A君の両親はA君を身柄拘束から解放してほしいと考え、少年事件につよいと評判のいい弁護士事務所に相談しました。
(2015年11月25日の 西日本新聞の記事を参考に事例を作成しました。ただし警察署名、地名などは変えてあります。)
~観護措置の弊害~
家庭裁判所は事件を受理したときに、少年を少年鑑別所に送致することがあります。
この少年鑑別所に送る決定のことを「観護措置決定」といいます。
観護措置は、家庭裁判所が少年に調査・審判を行なうために、少年の信条の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。
観護措置は多くの場合、少年鑑別所に少年の身体が収容される方法で行われます。
少年鑑別所は、刑罰を科す刑務所等とは異なり、科学的な検査,鑑別の設備がある法務省所管の施設です。
少年鑑別所では、少年の性格・資質や精神状態、生活環境などを調べられます。
上記の調査(鑑別)の結果をもとに、少年が改善・更生するための適切な処分が検討されることになります。
そのため、観護措置は、少年の更生を考えるうえでは一概に少年にとって不利益とは言えません。
しかし観護措置決定がなされると,少年は少年鑑別所に収容され,最も長い場合は8週間もの間,収容され続けます。
長期の身体拘束を伴う観護措置により、学校を退学になったり、職場から解雇されたりする危険は高まります。
学校に通学している少年や普段は真面目に就業している少年が、軽微な事件にもかかわらず長期間の身体拘束を受けることにより、退学処分や解雇となれば、少年への不利益は極めて大きなものとなります。
また、退学や解雇されてしまうと、少年の改善・更正にとって重要な社会資源を失うこととなってしまいます。
そこで弁護士は、軽微な事件であり心身鑑別の必要が全くない少年や,通学中・就業中で、保護者の監督も十分に期待できる少年については,観護措置を避けるために積極的に活動し,身体拘束からの解放を目指します。
お子様が強制わいせつ罪の疑いで逮捕され,観護措置を避けたいとお困りのかたは,あいち刑事事件総合事務所までご相談ください。
初回相談は無料です。
(大阪府警東住吉警察署 初回接見費用:39260円)
愛知県の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件 全件送致主義に詳しい弁護士
愛知県の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件 全件送致主義に詳しい弁護士
愛知県警稲沢警察署は、愛知県稲沢市在住の18歳Aさんを児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)で逮捕しました。
同署によると、出会い系アプリを通じて14歳の少女と知り合った14歳の少女に対して裸の写真を送るよう要求し、少女の胸や陰部が写っている複数のわいせつ画像を撮影し、Aさんに送らせた容疑だそうです。
Aさんの家族は少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
(フィクションです)
~全ての事件が家庭裁判所に送致されてしまうのか~
少年事件の場合、警察官や検察官が捜査したすべての事件が家庭裁判所に送致されるという全件送致主義がとられています。
少年の場合は、成人の場合の
・微罪処分
・起訴猶予に相当する処分
・家庭裁判所送致を経ない略式裁判による罰金の処分
はありません。
しかし、すべての事件が送致されると言っても、捜査の結果、犯罪の嫌疑がない場合には、嫌疑なし・嫌疑不十分として検察官が家庭裁判所に事件を送致しないことが認められています。
(ただし、虞犯(ぐはん)少年といって、刑罰法令に触れる行為を行っていないものの、一定の虞犯事由があり、かつ、将来犯罪や刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年と判断されると家庭裁判所に送致される可能性はあります。)
少年の弁護士としては、少年に犯罪の嫌疑がない、嫌疑不十分だと考えるときは、家庭裁判所に送致しないという処分の獲得を目指して弁護活動をおこなうことになります。
あいち刑事事件総合法律事務所は年間多数の少年事件を扱っている法律事務所です。
大切なお子さんが児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件に関わってしまいお困りの場合は、ぜひ弊所までお気軽にお電話ください。
なお、お子さんが逮捕・勾留されている場合、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをおすすめします。
(愛知県警稲沢警察署 初回接見費用:39300円)
京都府の占有離脱物横領事件 簡易送致に詳しい弁護士
京都府の占有離脱物横領事件 簡易送致に詳しい弁護士
京都市内の公立高校に通う15歳のAさんは近所の空き地に放置されていた鍵がついたままの自転車を修理して自分で乗っていたところ、警察官に呼び止められ、京都府警伏見警察署まで連れて行かれました。
警察官には「占有離脱物横領罪にあたる」と言われています。
(フィクションです)
~簡易送致~
少年事件の場合、警察官や検察官が捜査したすべての事件が家庭裁判所に送致されるという全件送致主義がとられています。
しかし、家庭裁判所に送致されたすべての事件で少年審判が開かれて保護処分になるかというとそうではありません。
一定のきわめて軽微な少年事件に関しては、通常の手続きよりも簡易な手続きによって家庭裁判所に送致する方法がとられています。
この方法は運用上の特例であり、実務上、「簡易送致」と呼ばれています。
簡易送致の対象になる事件の基準は、各家庭裁判所と対応する地方検察庁、警察本部との協議によって定められています。
たとえば、数千円以下の少額の万引き事件や、放置自転車の占有離脱物横領などの事件が挙げられます。
上記のような軽微な事件で
・動機も単純で偶発的、一過性の非行
・少年が深く反省している
・父母がすぐに身元を引受けに来て今後の監督を誓約した
というような場合であれば、再犯のおそれはないだろうと判断されて簡易送致で処理されやすいと考えられます。
つまりは、事案が軽微で再犯のおそれも低いため、保護処分や刑事処分が必要のないことが明らかな事件といえるでしょう。
簡易送致になる事件については、警察が少年と保護者に注意・訓戒を与えた上で、「少年事件簡易送致書」のみを検察庁または家裁に毎月一括して送致します。
家庭裁判所も、特に問題のない限り書類審査のみをするため、調査官による調査も行わず、審判不開始で少年審判が開かずに事件を終結させます。
「少年事件簡易送致書」には、少年、保護者の氏名、住所、犯罪事実、発覚の端緒、犯罪の動機、事後の状況、署員の採った処理などが記載されます。
簡易送致になった事件では、少年に対する通知も省略されることが多いです。
そのため、警察で注意されただけで家庭裁判所には行っていないと認識されている少年や保護者の方もいらっしゃいます。
しかし、そのような場合でも通知がされていないだけで家庭裁判所に送致されており、簡易送致で処理されているのかもしれません。
簡易送致は少年法ならではの手続きであり、少年法の深い理解が必要になります。
あいち刑事事件総合法律事務所は年間多数の少年事件を扱っている法律事務所です。
大切なお子さんが占有離脱物横領事件でお困りの場合は、ぜひ弊所までお気軽にお電話ください。
土日祝日含む365日24時間無料法律相談の受付をしております。
(京都府警伏見警察署 初回接見費用:40700円)
大阪府の万引き事件 家庭裁判所送致について詳しい弁護士
大阪府の万引き事件 家庭裁判所送致について詳しい弁護士
大阪府堺市在住の15歳Aさんは書店で漫画本を1冊万引きしました。
万引き行為を発見した書店員が、Aさんを窃盗罪の容疑で現行犯逮捕し、Aさんの身柄は大阪府警南堺警察署に送られました。
Aさんの両親は今後の流れを知るため少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所に無料法律相談に来ました
(フィクションです)
~家庭裁判所への送致~
少年事件について、通常は、警察官が犯罪の捜査をしたときは、事件を検察官に送って、検察官が家庭裁判所へ送致するという流れになります。
この場合、警察では、逮捕して(=身柄拘束して)送致する場合と、逮捕しないで在宅事件として捜査して検察庁に送致する場合があります。
検察官は警察が捜査して検察官に送致してきた事件を家庭裁判所に送致します。
少年が逮捕されている場合は、警察から検察官に送致された後、勾留請求されて捜査が続けられることが多いです。
しかし、検察官が勾留請求の必要がないと判断した場合は、勾留請求せずに家庭裁判所に送致することもあります。
このような場合は、少年が逮捕されている場合に家庭裁判所に送致されて観護措置がとる(=少年鑑別所に行く)かどうかが判断されます。
観護措置がとられなければ、少年は帰宅できることになります。
少年事件では警察から検察官に事件が送致されて、検察官から家庭裁判所に送致されるという流れが一般的な流れです。
しかし、例外もあり、罰金以下の刑にあたる犯罪については検察官に送らずに直接事件を家庭裁判所にに送致しなければならないとされています。
罰金以下の刑にあたる犯罪とは、例えば、侮辱罪や軽犯罪法違反などです。
このような流れになる事件は検察官に事件が送致されないため、少年が勾留されることはありません。
上記のように、少年事件では成人の事件と異なる手続きになることも多いです。
ですので、お子さんが少年事件に関わってお困りの場合、少年事件の経験豊富な弁護士事務所に依頼されることをおすすめします。
あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件・刑事事件専門の法律事務所であり、少年事件に精通しています。
大切なお子さんが窃盗事件でお困りの場合はぜひ弊所までお気軽にお電話ください。
(大阪府警南堺警察署 初回接見費用:38900円)
岐阜県の痴漢事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
岐阜県の痴漢事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
岐阜県の公立高校に通う16歳のA君は痴漢事件で岐阜県警養老警察署に逮捕されて同日に釈放されました。
A君の両親は、すぐに少年事件に強い弁護士事務所に今後の流れについて相談することにしました。
(フィクションです。)
~少年事件に強い弁護士に依頼する方がよい理由~
このコラムを読んでいらっしゃる方の中には、大切なお子様が少年事件に関わり、弁護士を依頼するか迷っている方もいらっしゃると思います。
今回は、少年事件特有の手続きを例に少年事件を専門とする弁護士を依頼するメリットについてお話しします。
少年事件との比較のため、まずは「成人の事件が裁判所に送られるまで」を簡単に見てみましょう。
成人の場合は、警察官が犯罪の捜査をしたときには事件を検察官に送られます。
しかしきわめて軽微な犯罪をした場合には事件が検察官に送られず警察限りで刑事事件が終了することもあります。
このような処分を、「微罪処分(びざいしょぶん)」と言います。
具体的に言えば、少額の万引きや無銭飲食などの犯罪を犯して警察に見つかってしまったとしても、交番や警察署で警察官に説教をされるだけで、そのまま放免されるという形で事件が終了となります。
さらに、成人の場合、検察官に送られた事件はそのすべてを裁判所に送らないで事件を終了する「起訴猶予」で事件を終わらせることもできます。
成人であれば微罪処分で説教を受けて終わることもありますし、検察段階で起訴猶予になって裁判所にすぐに送られないこともあるのです。
このように成人の事件の場合は、罪を犯したとしてもすべての事件が裁判所に送られるというわけではありません。
では、犯罪をおこなったのが少年の場合は、微罪処分や起訴猶予で事件が終わりになるのでしょうか?
少年事件の場合、すべての事件は家庭裁判所に送られます。
これを、「全件送致主義」と言い、読んで字のごとく「全」部の事「件」を家裁に「送致」しなくてはならないということです。
成人のように微罪処分で説教を受けて終了したり、検察段階で起訴猶予になって裁判所に送られず終了することは認められていません。
上記のように、少年事件では成人の事件と異なる手続きになることが多く、成人と同じように活動するわけにはいきません。
刑事事件の経験がある弁護士でも、少年事件の流れをよく把握していない場合もあります。
ですので、お子さんが少年事件に関わってお困りの場合、少年事件を専門とする弁護士事務所に依頼されることをおすすめします。
あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件・刑事事件専門の法律事務所であり、少年事件に精通しています。
大切なお子さんが痴漢事件でお困りの場合はぜひ弊所までお気軽にお電話ください。
(岐阜県警養老警察署 初回接見費用:43400円)
大阪市の公務執行妨害事件 勾留決定に対応する弁護士
大阪市の公務執行妨害事件 勾留決定に対応する弁護士
暴走族取り締まり中のパトカーに消火器を投げたとして、大阪府警住吉警察署は公務執行妨害罪と器物損壊罪の疑いで17歳の無職少年A君とB君を逮捕しました。
現場周辺では当時、ハロウィーンに合わせた暴走目当てに多くの見物客が詰め掛けていたそうです。
逮捕容疑は、2人乗りした改造オートバイから、停車していたパトカーに消火器を投げ付け、後部ガラスや赤色灯などを破損させた疑いです。
A君とB君の両親は、少年事件・刑事事件に強いと評判のいい弁護士事務所に無料法律相談に訪れました。
(2015年11月21日 佐賀新聞の記事を参考に事例を作成しました。ただし地名・警察署名は変えてあります。)
~勾留決定に対してできること②~
勾留とは、逮捕に引き続いておこなわれる身体拘束のことで、勾留すると決定されれば、少年は多くの場合、警察署の留置場に10~20日間留置されます。
長期間の身体拘束は少年にとって心身ともに負担と不利益が大きいため、弊所では、まずは勾留を回避できるように対応します。
しかし、事件の内容によっては勾留を回避できないこともありますし、ご依頼された時点で既に勾留決定がなされていることもあります。
こういった場合、裁判官による勾留決定後に出来る釈放に向けた活動をしていきます。
今回は勾留決定に対する準抗告以外の方法について説明します。
・勾留取消による釈放をめざす
裁判官による勾留決定の後に生じた事情(妊娠が判明したなど)によって、勾留の理由や必要性がなくなったことを理由として勾留を取消すことを求める勾留取消請求をすることができます。
・勾留執行停止
勾留の理由はあるものの、受験や親族の葬儀への出席、治療入院や重大な災害などのために期間を限定して勾留を一時的に解く勾留執行停止の申立をすることも可能です。
・早期の家裁送致を求める申し入れ
担当検察官に対し、身体拘束が長引くことによる不利益を具体的に伝えて捜査を早期に終えて家裁に送致するよう申し入れます。
被害者がある事件では、謝罪や示談を進めることも捜査を早期に集結させる要素となります。
・勾留理由開示の請求
勾留理由開示の請求をすることで裁判官や検察官に勾留を再考してもらうきっかけとなり、身柄解放につながる可能性もあります。
あいち刑事事件総合法律事務所は勾留決定がなされた場合でも、積極的に釈放に向けて取り組んでいきます。
大切なお子さんが公務執行妨害事件で逮捕されてお困りの方は、ぜひ弊所までお気軽にお電話ください。
初回は無料の無料法律相談、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(大阪府警住吉警察署 初回接見費用:36800円)
愛知の無免許運転事件で現行犯逮捕 少年事件に強い弁護士
愛知の無免許運転事件で現行犯逮捕 少年事件に強い弁護士
高校生のAは、運転免許証を持っていないにもかかわらず、原付バイク運転したとして、愛知県警南警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aは以前にも無免許運転をしたとして警察のお世話になったことがありました。
Aに対する処分を心配した家族は、少年事件に強いと評判のある法律事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~無免許運転事件~
道路交通法117条の2の2 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
上記の事例でAは、無免許運転により現行犯逮捕されています。
被疑者が未成年という少年事件の場合、一般的に一度逮捕・勾留されると釈放されることが難しくなってきます。
なぜなら、少年事件では、少年の心身鑑別や行動観察の必要性が高いと判断されやすいからです。
この点は、成人による無免許運転の事例と相違すると言えるでしょう。
少年事件の場合は、刑事裁判ではなく、少年審判が開かれるのが一般的です。
そのため、警察や検察は、然るべき捜査を経た後、少年を家庭裁判所に送致します。
送致を受けた家庭裁判所では、調査官による調査などを経た後、少年審判において少年に対する処分が下されます。
例えば、少年院送致や保護観察処分などは、その典型例です。
もっとも、家庭裁判所に送致されても、少年審判が開かれずに事件処理が終了することがあります。
また少年審判の結果、不処分という形で、少年に対する処分がないまま事件処理が終了することもあります。
ただし、上記の事例のように無免許運転などの犯罪事実が明らかな場合、審判不開始や不処分の可能性は低くなってしまいます。
ですが、付添人である弁護士は、少年院送致などの保護処分が必要ないことを精一杯主張し、少年の利益を最大限守るように努めます。
愛知の無免許運転事件などで弁護士をお探しの方は、無免許運転事件にも強いに強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
無免許運転事件は、未成年の子が捜査対象となる少年事件であることも多々あります。
弊社は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所ですので、そういった場合でも安心してお任せいただけます。
初回の弁護士との相談は無料ですので、ぜひお話だけでもお聞かせください。
(愛知県警南警察署の初回接見費用 3万6000円)
大阪の少年事件 逆送致を回避する弁護士
大阪の少年事件 逆送致を回避する弁護士
大阪市住之江区在住の10代会社員Aさんは、大阪府警住之江警察署に殺人事件の被疑者として逮捕されました。
大阪府警住之江警察署によれば、Aさんは友人だったBさんをサバイバルナイフで刺し、殺害したようです。
警察官の取調べに対して「殺してみたかった。人の死に興味があった」などと話しています。
Aさんの母は、逮捕後すぐに少年事件専門の弁護士事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
(この事件はフィクションです)
~逆送致について~
犯人と疑われた少年は、基本的には、警察や検察から家庭裁判所に送られます。
そして、家庭裁判所による調査・審判を経て、少年院送致などの保護処分を受けるかどうかが決定されます。
これが多くの少年事件の流れです。
しかし、少年事件のうち、殺人事件などの重大事件の場合は、検察から家庭裁判所に送られても、再び検察官に送り返されることがあります。
このような措置を「逆送致」と言います。
逆送致される場合、被疑者が少年であっても、成人と同じ刑事裁判が行われる可能性が高いです。
原則として、刑罰を受けないよう保護されている少年でも、成人と同じ刑罰が科されうるのです。
また、家庭裁判所での審判手続きは非公開で行われるのに対して、刑事裁判は公開されます。
そのため、逆送致後に刑事裁判という流れになれば、少年のプライバシーが害されるおそれは高いです。
逆送致されれば、成人と同じ拘置所に収容される可能性があります。
そこでは、少年鑑別所と異なり、少年に対して教育的な配慮は全くされません。
ちなみに、実刑判決を受けた後に収容される刑務所は通常の刑務所とは異なる少年刑務所です。
少年刑務所は、少年院と異なり、矯正教育を目的としていません。
そのため、少年刑務所に収容されると、少年の健全な成長が阻害される恐れがあります。
逆送致を避けるために、弁護士は付添人として、家庭裁判所の調査官や裁判官と話し合いをすることができます。
お子様が殺人事件を起こしてしまったという場合は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
刑事裁判に強い弁護士が受ける法律相談は初回無料で行っております。
(大阪府警住之江警察署 初回接見費用:3万6000円)
兵庫県の器物損壊事件 勾留決定に対する準抗告の弁護士
兵庫県の器物損壊事件 勾留決定に対する準抗告の弁護士
兵庫県警長田警察署は高速にかかる橋の上から走行中の車に多数の生卵が投げつけられた事件で、会社員(21)Aさんと高校3年生(18)のBさん兄弟を器物損壊罪と暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕しました。
2人は仲間の少年2人と高速道路にかかる橋の上から約500個の生卵を投げ、計54台の車の屋根を傷つけた疑いがあるそうです。
A君とB君の両親は、少年事件・刑事事件に強いと評判のいい弁護士事務所に無料法律相談に訪れました。
(2015年11月10日 朝日新聞デジタルの記事を参考に事例を作成しました。ただし地名・警察署名は変えてあります。)
~勾留決定に対してできること (1)~
勾留とは、逮捕に引き続いておこなわれる身体拘束のことです。
検察官から勾留請求がなされて、裁判所の裁判官によって勾留すると決定されれば、少年は多くの場合、警察署の留置場に10~20日間留置されます。
被疑者が少年の場合と成人の場合の違いはほとんどなく、勾留される場所が少年鑑別所となる可能性があるという点を除いて成人と同様となります。
弊所では、まずは勾留を回避できるように対応します。
しかし、事件の内容によっては勾留を回避できないケースもありますし、ご依頼された時点で既に勾留決定がなされているケースもあります。
こういった場合、裁判官による勾留決定後に出来る釈放に向けた活動をしていきます。
今回は勾留決定に対する準抗告について説明します。
~勾留決定に対する準抗告~
・裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざす
裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことで釈放につながることがあります。
弁護士によって勾留決定に対する準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の当否が判断されます。
この勾留が不当と判断されれば、勾留決定が覆って被疑者は釈放されることになります。
また、準抗告を行なうことで捜査に対する牽制となり、検察官が勾留延長請求を取りやめたり、10日の勾留期間満了の前に家庭裁判所に送致することにつながる場合もあります。
あいち刑事事件総合法律事務所は勾留決定がなされた場合でも、粘り強く早期釈放に向けて取り組んでいきます。
弊所はこれまで多数の少年事件・刑事事件を取り扱い、数多くの釈放を獲得してきました。
大切なお子さんが器物損壊事件で逮捕されてお困りの方は、ぜひ弊所までお気軽にお電話ください。
初回は無料の無料法律相談、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(兵庫県警長田警察署 初回接見費用:38300円)
愛知県の無免許運転事件で逮捕 勾留に代わる観護措置に詳しい弁護士
愛知県の無免許運転事件で逮捕 勾留に代わる観護措置に詳しい弁護士
愛知県警西枇杷島警察署は同市の男子高校生(15)を道路交通法違反(無免許運転)容疑で現行犯逮捕しました。
同署の調べでは、少年は、運転免許を持たないのに原動機付き自転車を運転した疑いです。
A君の父はA君を釈放してほしいと考えて、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所を訪問しました。
(2015年11月9日 西日本新聞の記事を参考に事例を作成しました。ただし地名・警察署名・年齢は変えてあります。)
~勾留に代わる観護措置とは~
逮捕に引き続いておこなわれる身体拘束に勾留があります。
検察官から勾留請求がなされて、裁判所の裁判官によって勾留すると決定されれば、少年は多くの場合、警察署の留置場に10~20日間留置されます。
被疑者が少年の場合と成人の場合に違いは、少年の場合勾留される場所が少年鑑別所となる可能性があるという点のみで他は成人と同様となります。
一方、少年事件の場合、逮捕後の身柄拘束において成人と異なる制度として、勾留に代わる観護措置という制度もあります。
勾留に代わる観護措置は、勾留と同じく,捜査のために身体を拘束するための措置です。
勾留に代わる観護措置では、検察官が勾留請求をする代わりに、少年鑑別所での観護措置請求をします。
勾留と異なる点として以下の点が挙げられます。
・身体拘束期間は検察官の請求の日から10日間で期間の延長はできない
・収容場所は必ず少年鑑別所
・少年鑑別所に収容され身体拘束をされる観護措置の他、在宅で家庭裁判所調査官による観護の方法もある
しかし、勾留に代わる観護措置がとられることは実務上あまりありません。
勾留に代わる観護措置がとられた場合でも、家庭裁判所調査官による観護の方法によることはほとんどなく、大部分が少年鑑別所収容の観護措置になると言われています。
勾留に代わる観護措置になった場合、まだ未成年である少年や少女にとって長期間の身柄拘束によって受ける心身への不利益、学校や職場に行けないことなどによる不利益は、とても大きなものです。
そのため、少年の弁護士は少年の勾留・勾留に代わる観護措置を避ける活動を積極的におこないます。
あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件・刑事事件の経験豊富な法律事務所で多数の釈放を獲得してきました。
大切なお子さんが道路交通法違反(無免許運転)事件で逮捕されてお困りの方は、ぜひ弊所までお気軽にお電話ください。
土日祝日含む毎日、初回は無料の無料法律相談、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(愛知県警西枇杷島警察署 初回接見費用:35800円)