岐阜県の痴漢事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2015-11-26

岐阜県の痴漢事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

岐阜県の公立高校に通う16歳のA君は痴漢事件岐阜県警養老警察署逮捕されて同日に釈放されました。
A君の両親は、すぐに少年事件に強い弁護士事務所に今後の流れについて相談することにしました。
(フィクションです。)

~少年事件に強い弁護士に依頼する方がよい理由~

このコラムを読んでいらっしゃる方の中には、大切なお子様が少年事件に関わり、弁護士を依頼するか迷っている方もいらっしゃると思います。
今回は、少年事件特有の手続きを例に少年事件を専門とする弁護士を依頼するメリットについてお話しします。

少年事件との比較のため、まずは「成人の事件が裁判所に送られるまで」を簡単に見てみましょう。

成人の場合は、警察官が犯罪の捜査をしたときには事件を検察官に送られます。
しかしきわめて軽微な犯罪をした場合には事件が検察官に送られず警察限りで刑事事件が終了することもあります。
このような処分を、「微罪処分(びざいしょぶん)」と言います。
具体的に言えば、少額の万引きや無銭飲食などの犯罪を犯して警察に見つかってしまったとしても、交番や警察署で警察官に説教をされるだけで、そのまま放免されるという形で事件が終了となります。
さらに、成人の場合、検察官に送られた事件はそのすべてを裁判所に送らないで事件を終了する「起訴猶予」で事件を終わらせることもできます。
成人であれば微罪処分で説教を受けて終わることもありますし、検察段階で起訴猶予になって裁判所にすぐに送られないこともあるのです。
このように成人の事件の場合は、罪を犯したとしてもすべての事件が裁判所に送られるというわけではありません。

では、犯罪をおこなったのが少年の場合は、微罪処分や起訴猶予で事件が終わりになるのでしょうか?

少年事件の場合、すべての事件は家庭裁判所に送られます。
これを、「全件送致主義」と言い、読んで字のごとく「全」部の事「件」を家裁に「送致」しなくてはならないということです。
成人のように微罪処分で説教を受けて終了したり、検察段階で起訴猶予になって裁判所に送られず終了することは認められていません。

上記のように、少年事件では成人の事件と異なる手続きになることが多く、成人と同じように活動するわけにはいきません。
刑事事件の経験がある弁護士でも、少年事件の流れをよく把握していない場合もあります。
ですので、お子さんが少年事件に関わってお困りの場合、少年事件を専門とする弁護士事務所に依頼されることをおすすめします。
あいち刑事事件総合法律事務所少年事件・刑事事件専門の法律事務所であり、少年事件に精通しています。
大切なお子さんが痴漢事件でお困りの場合はぜひ弊所までお気軽にお電話ください。
(岐阜県警養老警察署 初回接見費用:43400円)

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