愛知県の無免許運転事件で逮捕 勾留に代わる観護措置に詳しい弁護士

2015-11-21

愛知県の無免許運転事件で逮捕 勾留に代わる観護措置に詳しい弁護士

愛知県警西枇杷島警察署は同市の男子高校生(15)を道路交通法違反無免許運転)容疑で現行犯捕しました。
同署の調べでは、少年は、運転免許を持たないのに原動機付き自転車を運転した疑いです。
A君の父はA君を釈放してほしいと考えて、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所を訪問しました。
(2015年11月9日 西日本新聞の記事を参考に事例を作成しました。ただし地名・警察署名・年齢は変えてあります。)

~勾留に代わる観護措置とは~

逮捕に引き続いておこなわれる身体拘束に勾留があります。
検察官から勾留請求がなされて、裁判所の裁判官によって勾留すると決定されれば、少年は多くの場合、警察署の留置場に10~20日間留置されます。
被疑者が少年の場合と成人の場合に違いは、少年の場合勾留される場所が少年鑑別所となる可能性があるという点のみで他は成人と同様となります。

一方、少年事件の場合、逮捕後の身柄拘束において成人と異なる制度として、勾留に代わる観護措置という制度もあります。
勾留に代わる観護措置は、勾留と同じく,捜査のために身体を拘束するための措置です。
勾留に代わる観護措置では、検察官が勾留請求をする代わりに、少年鑑別所での観護措置請求をします。
勾留と異なる点として以下の点が挙げられます。
・身体拘束期間は検察官の請求の日から10日間で期間の延長はできない
・収容場所は必ず少年鑑別所
・少年鑑別所に収容され身体拘束をされる観護措置の他、在宅で家庭裁判所調査官による観護の方法もある

しかし、勾留に代わる観護措置がとられることは実務上あまりありません。
勾留に代わる観護措置がとられた場合でも、家庭裁判所調査官による観護の方法によることはほとんどなく、大部分が少年鑑別所収容の観護措置になると言われています。

勾留に代わる観護措置になった場合、まだ未成年である少年や少女にとって長期間の身柄拘束によって受ける心身への不利益、学校や職場に行けないことなどによる不利益は、とても大きなものです。

そのため、少年の弁護士は少年の勾留・勾留に代わる観護措置を避ける活動を積極的におこないます。
あいち刑事事件総合法律事務所少年事件刑事事件の経験豊富な法律事務所で多数の釈放を獲得してきました。
大切なお子さんが道路交通法違反(無免許運転)事件で逮捕されてお困りの方は、ぜひ弊所までお気軽にお電話ください。
土日祝日含む毎日、初回は無料の無料法律相談、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(愛知県警西枇杷島警察署 初回接見費用:35800円)

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