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(事例紹介)特定少年による強盗事件①
(事例紹介)特定少年による強盗事件①
特定少年が強盗を起こした場合の事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
東京都渋谷区のアクセサリー店で14日に貴金属などが奪われた事件で、警視庁は19日、三重県に住む職業不詳の少年(19)を強盗の疑いで逮捕し、発表した。少年は事件に関与したことを家族に相談していたといい、18日午後、家族に付き添われて同県内の警察署に出頭した。「指示を受けて1人で店に入り強盗をしました」と容疑を認めているという。
捜査1課によると、少年は14日午後6時40分ごろ、渋谷区神南1丁目のアクセサリー店で20代の男性店長らに包丁を突きつけて「強盗だ」「金を詰めろ」などと脅し、アクセサリー類100点以上(計約4千万円相当)と現金約350万円を奪った疑いがある。
(3月19日配信の朝日新聞デジタルの記事を引用しています。)
19歳の少年が起こした強盗事件
今回の強盗事件は、19歳の少年が起こした疑いが持たれています。
20歳未満の少年が犯罪を犯した場合には「少年法」が適用されます。
19歳は、少年法が適用される「少年」に該当するため、警察官、検察官が必要な捜査を受けた後、全ての事件が家庭裁判所に送致されます。
もっとも、18歳と19歳の少年は、「特定少年」として17歳以下の少年とは異なった取り扱いを受けます。
特定少年の扱いについて
民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、18歳・19歳の者は社会において成年者として責任ある主体となって積極的な役割を果たすことが期待される立場になりました。
これに合わせ、少年法も改正され、18歳と19歳は少年法の適用がありながらも「特定少年」として、17歳以下の少年とは、異なった取扱いを受けることになりました。
主なものを今回と次回の2回に分けて解説していきます。
少年事件が家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所は送致された事件について調査を行い、審判を開始するのが相当であるとされた場合は、審判の上、保護処分や検察官送致(逆送)などの処分がされます。
少年法においては、原則として逆送するものとされている事件が規定されています。
そして、「特定少年」については、この原則逆送となる対象事件が拡大されています。
これまでは、「16歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」が原則逆送の対象となっていました
。
しかし、少年法の改正によって「18歳以上の少年のとき犯した死刑、無期又は短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件」についても原則逆送の対象となりました。
例えば、特定少年が、現住建造物等放火罪、強盗罪、強制性交等罪等を犯した場合、原則として事件が逆送されることになります。
事件が逆送され検察官に起訴されると、少年審判ではなく、20才以上の者と同様に刑事裁判にかけられることになります。
逆送後の取扱いについては、次回解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
「特定少年」に該当する18歳、19歳の少年が起こした事件の弁護活動においても対応できる弁護士が多数在籍しています。
もし、18歳、19歳の少年が事件を起こしてしまったら、今後の事件の見通しを含めて、いち早く弁護士のアドバイスを受けることが大切になってきます。
まずは、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話(フリーダイヤル0120ー631ー881)ください。
(事例紹介)逆送対象の放火事件を少年院送致に①
(事例紹介)逆送対象の放火事件を少年院送致に①
少年事件で原則逆送事件とされている放火事件で少年院送致されたという報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
自宅に火を付けたとして現住建造物等放火の非行内容で送致された兵庫県明石市の女(19)の審判が28日、神戸家裁であり、○○裁判官は第1種少年院送致とする保護処分を決定した。
決定によると、女は2月10日、明石市の集合住宅の一室で、ガスこんろで手紙を燃やした際に誤ってごみ袋などに火を燃え移らせた。
消火できる状態だったが自殺しようと考えて火を放置して燃え広がらせ、約12平方メートルを焼損させた。
特定少年である女の非行内容は、昨年4月に施行された改正少年法で、原則検察官送致(逆送)の対象となる事件だった。
決定で○○裁判官は「自殺目的という非行の動機は身勝手」と指摘した上で、積極的に他人の物などを傷つける意図があったとは認められないなどとし「例外的に保護処分を選択することが許容される」と説明。
保護処分で再非行を防ぐことが相当と判断した。
(神戸新聞NEXT 令和5年3月28日(火) 23時42分配信 「自宅に放火の女 少年院送致決定 神戸家裁」より引用 ○○部分についてのみ弊所で編集しています)
・放火と失火
今回の参考事例は、集合住宅の一室で「手紙を燃やした際に誤ってごみ袋などに火を燃え移らせた」とあります。
この時点では、積極的に火を放つ「放火」ではなく、不注意による火災である「失火」に当たります。
失火罪の条文は以下のとおりです。
刑法116条1項 失火により、第108条(注:現住建造物等放火)に規定する物又は他人の所有に係る第109条(非現住建造物等放火)に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
然し乍ら、その後少年は「消火できる状態だったが自殺しようと考えて火を放置して燃え広がらせ」ているとされています。
本来であれば作為的に、つまり積極的な行動によって火を放った場合に適用される放火の罪ですが、消火できるのに(ご自身の命を絶とうとする目的で)消火をしなかったことから、
このように、本来は積極的な行動の結果成立する罪について、傍観する等した消極的な行動によっても成立する場合を、不真正不作為犯と呼びます。
今回は対象となる建物が集合住宅という人の住居ですので、現住建造物等放火罪の適用が検討されます。
条文は以下のとおりです。
刑法108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
このような事件の場合、動機の部分や消火の可否の判断の部分(客観的には消火が可能な失火であったとしても、パニックになって気が動転していた、等)など、取調べでの供述が極めて重要になります。
弁護士は、捜査段階から接見を繰り返し、取調べ状況を把握することが重要になるでしょう。
・特定少年事件について
≪次回のブログに続きます≫
・原則逆送事件について
≪次回のブログに続きます≫
・逆送回避の弁護活動と付添人活動
参考事例のように原則逆送対象事件で少年院送致などの保護処分を求める場合、家庭裁判所や検察官に対して保護処分が相当であることを積極的に主張してく必要があります。
保護処分が相当であることを主張するためには、事件前後の少年の変化(更生の可能性あること)、保護者などによる家庭環境の改善状況、当該少年に対し刑事処罰を科すことによるデメリットなどの主張が考えられます。
また、送致事実に少年の主張との食い違いがある場合には、証拠書類(法律記録)を丁寧に確認し、送致事実について争う必要があると考えられます。
罪を認めている場合でも、否認している場合でも、刑事事件及び少年事件の経験が豊富な弁護士に相談し、今後の見通しや考えられる弁護活動・付添人活動について相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子さんが逮捕・勾留されている場合、逮捕・勾留されている少年のいる警察署や少年鑑別所に直接訪れ接見を行う初回接見サービス(有料)を御案内しています。
またお子さんが在宅で捜査を受けている場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
18歳、19歳の特定少年に該当するお子さんが、原則逆送事件である建造物等放火罪で逮捕されている、保護処分を求めるという場合、24時間365日予約を受け付けている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(事例紹介)中学生に対する強要で高校生ら逮捕
(事例紹介)中学生に対する強要で高校生ら逮捕
少年が相手を脅して海に飛び込ませた強要事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
中学生を脅迫し、海に飛び込ませたとして、警視庁少年事件課は、強要の疑いで、いずれも東京都(略)の高校2年の少年3人を逮捕した。
調べに対し、いずれも容疑を認め「中学生に反省させるためにやった」などと供述しているという。
逮捕容疑は令和4年10月2日、品川区の「東品川海上公園」に中学3年の男子生徒(15)を呼び出し、胸や腹を殴るなどの暴行を加え、「タイマンするか、海に入るか選べ」と脅し、海に飛び込ませたとしている。男子生徒にけがはなかった。
少年事件課によると、男子生徒は事件前、逮捕された3人のスケートボード仲間である中学3年の男子生徒(15)とけんかになっていた。
(産経新聞 令和5年3月7日(火) 15時47分配信 「「タイマンするか、海に入るか選べ」強要容疑で高2の少年3人逮捕 警視庁」より引用)
・強要罪
参考事例の高校生3人は、被害者である中学生に対し、「タイマンするか、海に入るか選べ」と発言しているようです。
本件で問題となるのは、強要罪です。
条文は以下のとおりです。
刑法第223条第1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
脅迫罪のいう「脅迫」とは、普通であれば畏怖する(恐怖心を抱く)内容の害悪を相手に告知することです。
この害悪の告知は内容が実行可能であるものであり、恐怖するほどの現実性、具体性を持つ必要があります。
参考事例の場合、年長者である高校生3人が、発言の前に胸や腹を殴るなどの暴行を加えた上で、「タイマンするか」と問いかけています。
つまり身体に対して暴行を加える旨の害悪を告知して、海に飛び込むという義務のない行為を強いていることから、強要罪の成立が検討されるというものです。
【少年事件の手続き】
逮捕されたのは高校2年で、少年事件の捜査を担当する警察官が捜査をしていることから、20歳未満の少年である可能性が高いと考えられます。
少年事件では、警察官や検察官などの捜査機関による捜査が行われた後に、家庭裁判所に送致され、裁判官の判断で少年法が定める保護処分が課せられる可能性があります。
保護処分は少年に対して保護処分を課す必要性がどの程度あるか(要保護性が高いか)を基準にして決定されます。
要保護性が高いと判断されれば少年院などの施設に送致され、そうでない場合は施設送致が不要と判断され保護観察処分や審判不開始などが選択されます。
少年事件は成人が犯罪を起こした場合の刑事事件とは異なる手続きで進められるため、少年事件の当事者になった場合は少年事件の弁護・付添人活動の経験が豊富な弁護士に相談することで、より正確な見通しや適切な活動について知ることが言えると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、在宅事件の場合には事務所にて無料で相談を受けることができるほか、家族が逮捕・勾留されている場合には逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービス(有料)もご利用いただけます。
20歳未満のお子さん(少年)が強要事件を起こし捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(事例紹介)万引きによる窃盗罪で逮捕された少年
(事例紹介)万引きによる窃盗罪で逮捕された少年
万引き事件で問題となる罪と児童自立支援施設への送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
26日夜、札幌市南区のコンビニエンスストアで、17歳の男子高校生が、アイスを万引きした疑いで逮捕されました。
窃盗の疑いで逮捕されたのは、札幌市中央区に住む17歳の男子高校生です。
男子高校生は26日午後11時半過ぎ、札幌市南区藤野のコンビニエンスストアで、アイス1点(194円)を万引きした疑いがもたれています。
警察によりますと、男子高校生がアイスをポケットに入れて、店を出ようとする様子をコンビニの店長が目撃し声をかけたところ、逃げようとしたため、店員ら複数人でとりおさえ、店長が「アイスを万引きされた」と警察に通報、駆け付けた警察官に引き渡されました。
調べに対し、男子高校生は「欲しかった」と話し、容疑を認めているということです。
また、男子高校生は所持金を持っていて、店には複数の友人と訪れていました。
警察は、友人たちの関与があるかどうかも含め、調べをすすめています。
(HBCニュース北海道 令和5年2月27日(月) 8時24分配信 「「欲しかった」コンビニでアイスをポケットに…店長が目撃、17歳男子高校生を逮捕 店には複数の友人も 札幌市南区」より引用)
・万引きについて
参考事例では、少年が万引きの嫌疑で逮捕されています。
万引きは窃盗罪に該当します。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
・少年事件で児童自立支援施設送致に
仮に本件が成人による犯行(あるいは事件時は少年だったが少年審判等の前に成人の誕生日を迎えていた)という場合、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲で刑事処罰が科せられます。
しかし、事例のように少年(20歳未満)が事件を起こした場合、少年法に則り手続きが進められます。
少年事件では、家庭裁判所が保護処分を課すことが原則で、保護処分には保護観察処分・児童自立支援施設送致・少年院送致などがあります。
今回は、児童自立支援施設送致という保護処分について解説します。
児童自立支援施設送致とは、少年院への送致が相当ではないが、保護者による監督が十分に行えないため保護観察も適切でない場合に決定されやすい保護処分です。
「児童自立支援施設」とは不良行為をした児童、あるいは将来的に不良行為をするおそれがあると判断された児童、家庭環境などから生活指導を必要とする児童を入所させ必要な指導を行うほか、退所した児童への相談、指導を目的とした児童福祉施設です。
根拠条文は児童福祉法に定められています。(同法44条ほか)
対象となる児童は18歳未満とされており、18歳以上はこの処分の対象外となります。
少年審判を受けた少年に対し、家庭裁判所の裁判官が「少年の置かれた環境を考えた時に保護観察処分では更生が難しい」等と判断された場合、児童自立支援施設送致が考えられます。
児童自立支援施設に入所・通所するメリットは少なくありませんが、現在の環境とは異なる環境での生活になるため、児童にとって心理的負担が増える可能性もあります。
児童自立支援施設のような施設送致を回避するためには、現在の環境で少年が保護者の監督に附すること、保護者の監督体制に問題がないこと、等を主張していく必要があります。
そのためには、少年事件の経験が豊富な弁護士に、弁護活動・付添人活動を依頼することが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱っております。
当事務所では、初回無料の法律相談、弁護士が逮捕及び勾留された少年のもとに直接伺う初回接見サービス(有料)などを実施しています。
お子さんが万引き事件で逮捕された、児童自立支援施設送致されるのではないかと不安、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
(事例紹介)プリクラの筐体を器物損壊させた少年の逮捕
(事例紹介)プリクラの筐体を器物損壊させた少年の逮捕
器物損壊罪と審判不開始について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
18日、宮城県石巻市内の商業施設でプリクラの壁に肘打ちして壊したとして○○に住む18歳の漁師の少年が逮捕されました。
器物損壊の疑いで逮捕されたのは、○○に住む18歳の漁師の少年です。
警察によりますと、この漁師の少年は、18日午後4時半頃、石巻市内の商業施設でプリクラの機械に肘打ちして壁をへこませ壊した疑いが持たれています。
従業員の通報でかけつけた警察が、防犯カメラの映像や目撃者の証言などをもとにこの少年の犯行と特定し、商業施設の中にいた少年を見つけ逮捕しました。
当時、複数人のグループで遊んでいたということです。
取り調べに対し少年は、「プリクラの壁をへこませた」などと供述し容疑を認めているということです。
(TBC東北放送 2月19日(木) 7時29分配信 「「肘打ちでプリクラの壁へこませた」漁師の18歳少年を逮捕 宮城・石巻市」より引用。○○については弊所で加筆。)
・器物損壊罪
(以下は、報道事例についての解説です。)
参考事例は器物損壊罪の嫌疑がかけられている事件です。
器物損壊罪の条文は下記のとおりです。
刑法261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前3条とは公用文書等毀棄罪(刑法258条)、私用文書等毀棄罪(刑法259条)、建造物等損壊罪及び建造物等損壊致死傷罪(刑法260条)を指します。
これらに該当しない、他人の物を損壊等した場合に適用されるのが刑法261条の器物損壊罪です。
・少年の器物損壊事件
(以下は、少年事件の手続きについての解説です。)
成人が器物損壊罪で起訴された場合、3年以下の懲役、30万円以下の罰金、科料のいずれかの法定刑が適用されますが、20歳未満(19歳以下)の少年が事件を起こした場合は少年事件として扱われ、原則として少年法の定める保護処分が課せられます。
家庭裁判所は少年に対し、家族の指導・監督が可能かどうか(保護処分を課す必要がある少年かどうか)の調査を行ったうえで、適切な保護処分を決めるための少年審判を開くことになります。
しかし少年審判は必ずしも開かれるわけではありません。
それは「審判不開始」と呼ばれ、少年法に以下のとおり定められています。
少年法第19条1項 家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。
「審判に付することができず」とは「審判条件の不存在」「非行事実が存在する蓋然性(≒可能性)がない」「所在不明等」の場合で、「審判に付するのが相当でないと認めるとき」とは「事案が軽微である」「少年に反省の態度が見られ、保護者の指導・監督に服することで更生可能性が認められる」場合等を指します。
そのため、家庭裁判所に対して少年が反省していることや、更生のための環境が整っていることを主張することで、少年審判の回避を目指すことも可能です。
審判不開始を目指すということは、単に「軽い処分を目指す」という目的ではなく、お子さんの内省を深めたり保護者の方に指導を行うことであり、お子さんの将来のための指導を行うことができという「結果」です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、少年事件の弁護活動・付添人活動の経験が豊富です。
当事務所では、お子さんが逮捕・勾留されている場合に弁護士が留置施設に直接伺ってお話を聞く初回接見サービス(有料)を実施しています。
また、お子さんが在宅で捜査・調査を受けている場合は無料相談を受けることができます。
お子さんが器物損壊事件などを起こして少年事件の弁護活動・付添人活動の経験が豊富な弁護士に相談・依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
審判不開始の可能性や審判不開始に向けた弁護活動・付添人活動について丁寧にご説明致します。
(事例紹介)回転寿司店での迷惑行為で少年が捜査対象に
(事例紹介)回転寿司店での迷惑行為で少年が捜査対象に
SNSを中心に多くの波紋を呼んだ回転寿司チェーンでの迷惑行為の動画が拡散された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
岐阜市にある回転ずしチェーン「スシロー」の店舗で、醤油のボトルを舐めるなどの迷惑行為の動画が拡散した問題で、岐阜県警が少年らを書類送検する方針であることがわかりました。
この問題では、岐阜市内のスシローの店舗で、少年が醤油のボトルの注ぎ口や、別の客が使う湯呑みを舐める様子などを撮影した動画がSNSで拡散しました。
スシローは1月31日に被害届を提出し、警察は偽計業務妨害の疑いを視野に捜査を進めていましたが、その後の捜査関係者への取材で、迷惑行為に関わった少年ら複数人を、早ければ2月中にも書類送検する方針であることがわかりました。
書類送検されるのは、迷惑行為をした少年のほか、動画の撮影者やSNSに動画を投稿した人物も含まれるとみられています。
(東海テレビ 令和5年2月10日(金) 11時39分配信 「撮影者や投稿者も含まれるか…スシロー店舗での“醤油ボトル舐め”等の迷惑行為の動画拡散 少年ら書類送検へ」より引用)
・迷惑行為で問題となる罪
多くの波紋を呼んだ回転寿司店での迷惑行為動画拡散の件について、上記以外にも多数のメディアが報道しています。
迷惑行為は、事件の内容や場所によってどのような罪に該当するかが変ってきますが、参考事例については、迷惑行為をした少年に対し偽計業務妨害罪の嫌疑(疑い)がかけられています。
偽計業務妨害罪の罰条は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。(刑法233条)
また、自身が使うわけではない湯呑やボトルの注ぎ口を舐めるなどの行為は、器物損壊罪に該当する可能性があります。
器物損壊罪というと、ものを壊した場合に成立するという印象を抱きがちですが、そのような場合のみならず「物の効用を害した」場合に成立するというのが判例・通説です。
他人が口を付けた湯呑やボトルを使用したいと考える人はおおよそいないと考えられますので、実際には壊れていなくても、その湯呑やボトルの効用は害されると言えるため、器物損壊罪の成立が検討されます。
器物損壊罪の罰条は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。(刑法261条)
なお、罪に問われるのは、実際に迷惑行為をした少年に限りません。
迷惑行為に関わった撮影者などの少年も共同正犯として罪に問われる可能性があります。(刑法60条)
・少年事件の手続きについて
報道によると、今回の被疑者は少年法上の少年(少年法2条において「20歳に満たない者」とされています。)に該当するようです。
少年の場合、捜査が終わった後は、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送られた少年は、裁判官の判断により家庭裁判所調査官による調査面談や、少年鑑別所での観護措置などが行われ、保護処分を課す上で必要な情報収集を行います。
その後、家庭裁判所の裁判官は、少年に対して
・審判不開始決定(少年に対して保護処分を課すことなく終了する)
・審判開始決定(審判を開き、少年に保護処分を課すかどうか判断する)
・検察官送致(一定の重大犯罪で刑事裁判に附する)
のいずれかを決めます。
審判は成人の刑事事件とは異なり、非公開で行われます。
また、懲役・罰金といった刑事罰は設けられておらず、少年審判で下される決定は保護処分(少年院送致・児童自立支援施設等への送致・保護観察)となります。
これら審判で下された保護処分は刑事罰ではないため、俗に言う前科には該当しません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件も取り扱う刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所には初回無料でご利用いただける法律相談の他、弁護士が逮捕された方のもとへ直接伺う初回接見サービスを実施しています。
お子さんが偽計業務妨害罪や器物損壊罪で捜査を受けている、少年手続について知りたい、という方は、24時間体制で予約を受け付けている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
(制度紹介)「付添人」の活動
(制度紹介)「付添人」の活動
少年事件で家庭裁判所に送致された際に事件と担当する「付添人」について、その活動内容や弁護士以外の選任などを解説致します。
【参考事例】
愛知県名古屋市在住のAさん(事件当時高校生・16歳)は、高校の同級生と一緒に自転車を使いすれ違いざまにバックなどを奪うひったくり行為をしました。
そして、後日防犯カメラの映像からAさんが特定され、警察に逮捕されてしまいました。
息子が逮捕されたことに驚いた母親は、少年事件を数多く経験している弁護士事務所に連絡し、Aさんの弁護活動・付添人活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【少年事件のおおまかな流れ】
20歳未満の少年が犯罪を犯した場合、少年法が適用され成人の場合とは違った手続きが進行していきます。
まず、警察の捜査段階での手続きについては、基本的には、刑事訴訟法が適用されるため一部を除いて成人の場合とほとんど変わりません。
しかし、少年事件においては全件送致主義がとられており、捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断した時は、すべての事件を家庭裁判所に送致することとされています。
家庭裁判所に事件が送致された後は、法的調査(非行事実の存否の調査)や、社会調査(要保護性に関する調査)などが行われます。
そして、調査の結果として少年審判を開始するのが相当であると認める時は、少年審判を受けることになります。
少年審判においては、不処分、児童自立施設等送致、保護処分、検察官送致の中から処分が選択されることになります。
【付添人活動について】
14歳以上20歳未満の少年が逮捕、勾留されて捜査段階にある場合は、少年には「弁護人」がつくことになります。
これは、成人の場合と同様で、司法試験に合格して弁護士登録を行っている「弁護士」が「弁護人」という立場で活動を行います。
しかし、少年が家庭裁判所に送致された後は、「弁護人」ではなく「付添人」を選任することができます。
「付添人」は、基本的に「弁護士」が選任されます。
これについて、(一定の重大事件を除き)家庭裁判所が許可した場合には、例外的に「弁護士」以外の者を選任することも可能です。
とはいえ、付添人活動では法律に従って主張や意見をしたり、犯罪事実とされている事件の捜査手法に法的問題がなかったか等を確認する場合があるため、「弁護士」以外が「付添人」として活動するのは容易ではありません。
【付添人の活動について】
「付添人」も「弁護士」と同様に、少年の権利を守っていく役割があります。
少年が少年鑑別所に収容されている場合は、面会に行き、捜査への対応方法や黙秘権等の権利を説明します。
これに加えて、「付添人」は、少年の更生を助けるための活動もしていきます。
少年審判では非行事実に加えて「要保護性」も審理の対象となります。
「要保護性」とは、再非行の可能性や矯正可能性、保護相当性などが判断の対象になります。
そのため、付添人は、少年審判で少年にとって最善となる処分を出してもらうために、少年の保護者や学校の教師などと連携を取って、少年が更生するために必要な環境を整えていく活動をしていきます。
非行事実に争いのない場合は、この環境調整が「付添人」の活動の重要な部分を占めます。
【少年事件での弁護活動・付添人活動の重要性】
少年が事件を起こした場合、精神的に未熟な少年が、連日警察官や検察官、家庭裁判所調査官など様々な大人から代わる代わる事件についての事情を聞かれます。
また、場合によっては警察署などの留置場や少年鑑別所にいることになるため家にも帰れず極度のストレス状態となります。
そのため、少年の立場から少年の権利を守る「弁護人」「付添人」の必要性は、成人の刑事時事件以上に大きいものになります。
そして、少年事件の場合は、大人以上に周囲の環境から受ける影響が大きいため、これらを調整し、少年が更生できる環境を作っていくことが重要になってきます。
これらの調整に専門家である「弁護士」が「弁護人」「付添人」として関与していくことは、少年の更生にとってより良い結果を生むことになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
もちろん、少年が家庭裁判所に送致されてからの「付添人」としての活動も経験豊富な「弁護士」が多数所属しております。
もし、少年が事件を起こして警察に捜査されたり、家庭裁判所に送致されることになった場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話(フリーダイヤル0120ー631ー881)ください。
(事例紹介)嘱託殺人による少年院送致
(事例紹介)嘱託殺人による少年院送致
相手から頼まれて殺害をする嘱託殺人で問題となる罪と少年が少年院送致される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
名古屋市中区のホテルで2022年12月、当時20歳の女子大生が遺体で見つかった事件で、嘱託殺人の非行内容で家裁送致されていた19歳の大学生の女について、鳥取家裁は1月23日付で少年院送致の決定をしました。
19歳の大学生の女は2022年12月、(中略)ホテルの客室で女子大生(当時20)に依頼され殺害した嘱託殺人の非行内容で名古屋家裁へ送致され、その後鳥取家裁に移送されていました。
鳥取家裁は1月23日の少年審判で、大学生の女について少年院送致の保護処分にする決定を下し、収容期間は3年としました。
決定理由について鳥取家裁は(中略)「若年の被害者の生命が失われており、結果は重大」などと指摘。
しかし、「女子大生の意思を踏まえた共犯者の指示に基づくもので、悪質性は同種事案の中でも低い」と説明しています。
(東海テレビ 令和5年1月26日(木) 22時25分配信 「ホテルで女子大学生が遺体で見つかった事件 “嘱託殺人”の非行内容で家裁送致の19歳女 少年院送致が決定」より引用)
・少年院送致
上記の事例では少年が嘱託殺人罪で少年院への送致が決定されており、嘱託殺人は下記の刑法202条に定められています。
刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑法202条の前段が自殺関与罪(自殺教唆罪および自殺幇助罪)を規定しており、その後段が同意殺人罪(嘱託殺人罪および承諾殺人罪)を規定しています。
20歳以上の者がこれらの罪を犯した場合には「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」の刑に処されます。
ですが参考事例では未成年者が罪を犯しているため、少年事件として少年法の適用により、保護処分を受けることになりました。
少年事件の審判では最終的に、不処分、保護処分、検察官送致(逆送)、児童福祉機関送致の中から処分などが決定されます。
保護処分はさらにそこから保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致が選択され、特に少年院送致は最も強力な施設収容です。
少年院は少年の年齢や特性に応じた生活訓練などを通して、内省を深めさせ社会復帰のための矯正教育などを行う施設です。
教育のために収容し、育て直すことが目的とされており、生活指導、教科指導、職業指導、体育指導などが行われ、少年は社会復帰支援を受けながら生活します。
少年審判で保護処分として少年院送致を言い渡された場合、原則として20歳に達するまで入院することになっています。
但し、すべての少年が20歳まで少年院に入所するのではなく、処遇区分が分かれていて、それぞれ
・一般短期 収容期間は原則として6か月
・特殊短期 収容期間は4か月
・長期 収容期間は原則として2年以内
と定められています。
なお、一般短期と長期の処遇は延長が認められていますが、特殊短期には延長が認められていません。
但し、処遇上の必要性があれば23歳、さらに医療上の特別な必要性があれば26歳まで家庭裁判所の審判により収容継続を決定することができます。
少年院は少年を更生を促し社会復帰を求めるための施設であり、刑罰を目的とする施設ではありません。
とはいえ、少年院に入院することで社会から隔離されてしまい、その後の社会生活に影響を及ぼすおそれがあることも事実です。、
少年院送致を避けるためには、少年を施設収容せずとも更生が可能な環境が整っていることを主張する等の付添人活動がカギを握ります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当事務所では、嘱託殺人罪などで少年院送致の可能性が極めて高い事件についても取り扱っています。
少年事件・刑事事件でお困りの方は、弊所のフリーダイヤル「0120-631-881」へお気軽にご連絡ください。
大麻所持事件で少年が逮捕
大麻所持事件で少年が逮捕
我が国では法禁物とされている大麻所持事件で問題となる罪と、少年事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
福岡県北九州市在住のAさんは、北九州市内の大学に通う大学1年生(18歳)です。
Aさんは、北九州市内の駐車場にて、友人と一緒に乾燥大麻を使用していたところ北九州市内を管轄する折尾警察署の警察官に目撃されました。
Aさんは「20歳未満の少年なので逮捕されないだろう」と安易に考えていましたが、折尾警察署の警察官によって逮捕されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【大麻について】
大麻には、乾燥大麻(マリファナ)・大麻樹脂(ハシッシュ)・液体大麻(ハッシュオイル)等の種類があります。
乾燥大麻は大麻草を乾燥させた物で、ジョイント(紙に巻いてタバコのように吸う)のほかパイプやボングに詰めて点火して吸引することが一般的です。
大麻樹脂は樹脂等を磨り潰して固めた物で、乾燥大麻同様タバコのように喫煙されます。
液体大麻は葉や樹脂を煮詰めて抽出される液体で、加熱して発生させた蒸気を吸い込むことで効果を得ます。
上記のほか、経口摂取することでも効果を得られるとされています。
大麻を摂取すると、血中にTHCという物質が流れ込み、脳の神経細胞の受容体と結合することで神経細胞に影響を与えます。
これにより、いわゆる陶酔状態に陥ることが出来ます。
一方で、心拍数の増加や悪心、嘔吐といった急性効果や、心拍数の上昇で脳細胞の細胞膜を傷つけ脳障害や幻覚、妄想等の悪影響を及ぼす可能性があります。
気管支や肺に障害をもたらすこともあります。
加えて大麻には、使用しないことで不安に陥る「精神依存」と使用中止後に離脱症状に陥る「身体依存」の2つの依存性があると言われています。
【大麻の所持について】
大麻の所持については、大麻取締法で以下のとおり禁止されています。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
【少年も逮捕される?】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を実施しています。
その際に、しばし「少年だから逮捕されないと思っていた」という方がおられます。
そもそも、少年法では、20歳未満を「少年」としています。
しかし、その中でも3つの種類に分かれていて、
・犯 罪 少 年:14歳以上20歳未満であり、罪に当たる行為をした少年
・虞(ぐ)犯少年:20歳未満で、罪に当たる行為はしていないが、非行などの傾向が見られ将来的に罪を犯すおそれがあると判断される少年
・触 法 少 年:14歳未満で罪に当たる行為をした少年
とされています。
今回のAさんは、18歳であり大麻取締法に違反した事例を想定しているため、犯罪少年に該当します。
犯罪少年については、原則として捜査段階では成人の刑事事件と同じ手続きとなります。
捜査を行う上でやむを得ないと判断された場合、犯罪少年が逮捕されることはあります。
特に、共犯者がいる事件では口裏合わせがあるとして、薬物事件であれば押収されていない薬物を破棄したり入手経路が分かるデータなどを破棄されたりする恐れがあるため、逮捕・勾留される可能性が極めて高いです。
これは、少年であっても同様です。
福岡県北九州市にて、お子さんが大麻所持により逮捕されるかもしれない、逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
お子さんが逮捕・勾留されている場合はこちら。
(事例紹介)触法少年による死傷事件
(事例紹介)触法少年による死傷事件
14歳未満の少年が犯罪に当たる行為を起こした場合に問題となる触法少年による死傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
16日静岡県牧之原市の住宅で40代の母親が13歳の娘に刺され死亡する事件がありました。
警察は殺人事件と断定して娘を保護し事情を聞いています。
(中略)
16日午後11時50分ごろ、牧之原市の住宅で同居する家族から「女性が刺された」という趣旨の通報が警察にありました。
警察によりますと女性は40代で病院に搬送されましたが、首など複数箇所を刺されていて間もなく死亡が確認されました。
警察は現場の状況などから、自宅にいた中学1年生の13歳の娘が事件に関与したとみて、娘を保護し事情を聞いています。
警察は身元の特定につながる恐れがあるとして、子どもの性別などを公表していませんが、これまで親子の間にトラブルなどの相談はなかったということです。
(中略)
保護された娘は13才のため、刑事責任は問われません。
警察は児童相談所に通告した上で、調査を続け、児童相談所に送致するなどの対応を取る方針です。
(静岡朝日テレビ 1月17日(火) 18時41分配信 「40代の女性が13歳の娘に刺され死亡 警察は殺人事件として娘を保護し事情を聞く 静岡・牧之原市」より引用)
・触法少年について
上記の参考事例で、警察は殺人事件として調査を進めています。
成人している者が殺人事件を起こした場合、殺人の故意があれば殺人罪(刑法199条)、殺人の故意がなくとも暴行や傷害の故意があれば傷害致死罪(刑法205条)、犯罪的意思のない過失であれば過失致死罪(刑法210条)および業務上過失致死罪(刑法211条)などが適用されます。
しかし下記の条文によって、少年(20歳に満たない者「少年法2条1項」)の中でも13歳以下の少年が犯罪に当たる行為をした場合は刑事の責任がないので犯罪は成立しません。
刑法第41条
14歳に満たない者の行為は、罰しない。
13歳以下の少年が違法行為をした場合、その行為が違法であり被害が生じていることから、少年法によって触法少年(法に触れる行為をした少年)として扱われます。
この場合まだ少年が幼いことを考慮して、参考事例の通り家庭裁判所よりも児童相談所などの児童福祉機関が触法少年を優先して扱います。
そして児童福祉機関からの送致を受けることで家庭裁判所が扱うことができるようになります。
これらは下記の条文にも定められており、条文の「前項第二号に掲げる少年」が触法少年を指しています。
少年法第3条2項
家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。
少年法において、14歳と15歳の初年は年少少年、16歳と17歳は中間少年、18歳と19歳を特定少年(年長少年)と呼称されています。
また、特定少年が逆送(検察官送致)された場合、成年している者と同様に取り扱われ、起訴された場合は実名報道の禁止が解除されるなど17歳以下と異なる取扱いがされます。
・触法少年事件での弁護活動/付添人活動
少年事件は犯した犯罪の内容だけでなく、少年の年齢によっても扱いが変わってきます。
少年事件の当事者となった場合、これらの法律に詳しい弁護士に相談し、先の見通しや弁護対応を求めることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
弊所の法律相談は初回であれば無料で相談することが可能です。
お子さんが相手を死傷させたことにより触法少年として保護されたなど、少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
ご連絡先:0120-631-881(24時間365日予約受付)
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