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神戸の少年事件 痴漢で現行犯逮捕されても弁護士の素早い対応で不処分
神戸の少年事件 痴漢で現行犯逮捕されても弁護士の素早い対応で不処分
神戸市西区在住の19歳少年は、通学途中のバスの車内で前に立っていた女性の太ももやお尻を服の上から触ってしまった。
被害に遭った女性がすぐに通報し、少年は神戸西警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまった。
神戸西警察署から連絡を受けた母親は、慌てて少年事件に特化した弁護士事務所に相談の電話をした。
(フィクションです。)
痴漢事件の場合、少年が過去にも同種の事件を起こしていなければ、弁護士がしっかりとした対応をとることで、不処分となる可能性があります。
不処分を勝ち取るためには、被害者と示談を成立させることや、少年の素行や環境が改善されていること、少年自身が自分の行った行為と向き合い深く反省できていること等を示し、今後の更生の未来がしっかり描けることが必要となります。
ただ、事例のように事件を起こした当時の年齢が19歳である場合には注意が必要です。
少年法の適用があるのは、20歳未満ですから、事件が家庭裁判所に送致された後、審判が行われる時点で成人を迎えてしまうと、必然的に逆送決定がなされ、成人事件と同様、刑事処罰の対象となってしまいます。
逆送決定がなされ、刑事手続きとなってしまうと、起訴されて有罪の判断がされれば、少年に前科が付くことになるため、できる限り成人に達する前に審判期日を入れて保護処分の要否に問うことの方が望ましい。
このような活動は、付添人としての弁護士の活動が非常に重要となってきます。
ただ、保護処分では長期の施設送致が見込まれるが、成人事件ならば罰金や執行猶予となる可能性がある場合、あえて逆送決定に持ち込んだほうが有利であると考えられるケースがあります。
しかし、罰金や執行猶予では、前科が残ることになるうえ、確実に取れる保証はありません。
むしろ、少年の今後を考えれば、保護処分による更生を受けたほうが良い場合もあります。
このような判断は、専門家である弁護士でなければ難しいところです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件を数多く扱ってきた弁護士が在籍しておりますので、適切な見通しを立てたうえで、最適の解決プランをご提示できると考えております。
少年事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)
神戸の大麻取締法違反事件で逮捕 保護観察処分を勝ち取る弁護士
神戸の大麻取締法違反事件で逮捕 保護観察処分を勝ち取る弁護士
18歳の高校生Xは、不良仲間に勧められるまま、大麻を使用するようになった。
その後、Xは友人らと神戸市中央区内の自宅で大麻を吸っているところを父親に発見され、父親とともに兵庫県警生田警察署へ出頭し、逮捕された。
Xは家庭裁判所に送致後は、観護措置がとられ、鑑別所に行くことになったが、少年事件に熱心な弁護士が付添人としての活動をしっかりと行い、保護観察処分となった。
(フィクションです。)
今回は、保護観察処分獲得に向けた付添人の活動をご紹介したいと思います。
X少年のように、非行原因として、不良仲間による影響が背景にある場合には、そうした不良仲間との関係をいかに解消するかということが重要となってきます。
ただし、初めからそれを決めつけて少年に接してしまうと、逆効果となってしまう場合があります。
仲間をけなされていると感じた少年による反発を招いてしまうからです。
環境を整備する際も、出来る限り少年の気持ちを尊重してあげることは大切です。
不良仲間といっても、単に夜遊びをする程度の地元の仲間という場合もあります。
そのような場合は、少年自身の生活リズムを整えるということを中心に保護者とも協力していくことで、自然と関係が解消されていくこともあります。
反対に、非行を繰り返すような集団に属しているなどの場合には、引っ越しというような根本的な改善が必要となることもあります。
また、少年自身が、不良仲間を唯一の拠り所としている場合もあります。
そのような場合には、家庭環境自体に問題がある場合もあるため、少年の居場所を作ってあげるという視点から、両親や家族とも協力して、環境整備を模索していく必要があります。
このように、交友関係に問題があるといっても、少年の数だけその形は異なります。
少年に真の更生を促していくためには、少年事件の経験の豊富さだけでなく、熱意のある弁護士に依頼されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の更生に向け、様々な活動を行ってきた熱意ある弁護士が在籍しております。
少年院送致が見込まれるような場合でも、保護観察などの寛大な処分を目指されたい方は、当事務所の弁護士にぜひご相談してください。
(兵庫県警生田警察署までの初回接見費用:34,700円)
兵庫県の少年事件 強制わいせつの容疑で逮捕を防ぐ弁護士
兵庫県の少年事件 強制わいせつの容疑で逮捕を防ぐ弁護士
兵庫県伊丹市に住む15歳の少年Aは、伊丹市内の路上にいた男子小学生を公園の死角に連れ込み、ズボンを下ろさせて陰部を触ったという疑いで、兵庫県警伊丹警察署の警察官から事情を聴かれた。
数日後、Aの父親も兵庫県警伊丹警察署に呼ばれ、事情聴取を受け、近々逮捕する予定であると告げられた。
父親はAを連れて、今後どのように対応すればよいのか、兵庫県で評判の弁護士のもとへ相談に訪れた。
(フィクションです。)
少年事件の場合には、最終的には、家庭裁判所での審判が行われるかどうかという話になることが多いです。
ただし、事件の発覚から捜査の段階では、基本的に成人の事件と同じく警察が動きます。
上記のケースでも兵庫県警伊丹警察署の警察が、少年の犯行を裏付けるための資料や証拠を収集していき、嫌疑が固まったところで、逮捕される可能性があります。
もっとも、逮捕に至る段階で、逮捕を防ぐことができる場合があります。
基本的に警察が逮捕に踏み切るのは、事件が重大であるとか悪質であるとかの他は、少年による証拠隠滅の可能性や逃亡の恐れが認められる場合です。
警察による捜査が行われている段階でも、しっかりとした対応をすることで逮捕を防ぎ、在宅のまま捜査を受けることができる可能性があります。
逮捕を阻止すべく対応をするには、少年事件や刑事事件に精通した弁護士の協力を得て行うのが効果的です。
逮捕を防ぐために、弁護士は事件の内容に応じた取調べ対応や警察への出頭調整を行い、少年に逃亡する恐れがないこと、証拠を隠したりすることがないことをアピールしていきます。
また、逮捕に至るまでに被害者と示談交渉を進めておくのも非常に有用です。
強制わいせつ事件では、被害にあった方の保護者は処罰感情が極めて強いことが多いため、弁護士に依頼して示談に動いてもらうことが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年が事件を起こした場合でも、速やかに適切な対応をとって、逮捕のリスクを下げていく活動をしていきます。
お子様が逮捕されるかもしれないとお悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警伊丹警察署までの初回接見費用:38,300円)
【逮捕】神戸市の少年による傷害致死事件 逆送事件でも弁護士に相談
【逮捕】神戸市の少年による傷害致死事件 逆送事件でも弁護士に相談
17歳無職の少年Xは、不良仲間2名とともにカツアゲをしようと、神戸市中央区内にあるゲームセンター内で、14歳の少年Vに対し、声をかけた。
その際、Vに手持ちの金銭がなかったことや反抗されたことに腹を立て、仲間とともに殴る蹴るなどの暴行を加えた。
Xらから暴行を受け倒れこんだVは、頭を打ち病院に緊急搬送されたが脳挫傷で死亡してしまった。
Xら少年は、通報を受けた兵庫県警生田警察署の警察官によって、傷害致死罪の容疑で現行犯逮捕された。
兵庫県警生田警察署から知らせを受けた母親は、目の前が真っ暗となり、藁にもすがる思いで弁護士に相談しようと少年事件に詳しい弁護士事務所に相談に訪れた。
(フィクションです。)
20歳未満の少年事件の場合、原則としてすべての事件が家庭裁判所へ送致されます。
しかし、一定の重大な犯罪に該当する事件の場合には、家庭裁判所が検察官に対して事件を送致する旨の決定をすることがあります。
これを逆送と呼びます。
逆送には、2つの場合があります。
一つは、刑事処分を相当とする場合と、もう一つは年齢超過を理由とする場合です。
刑事処分を相当とする場合というのは、送致を受けた家庭裁判所が少年に保護処分ではなく、成人と同じく刑事処分を与えるべきだと判断した場合をいいます。
要件は、
①死刑、懲役又は禁錮に当たる罪であること
②①の罪を犯した少年であること
③罪質及び情状に照らして刑事処分を相当とみとめるときであること
です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逆送を防ぐための付添人活動を各手続きの段階できめ細かい対応を致します。
傷害致死事件で子供が逮捕されたとしても、当事務所の弁護士がお役に立てるはずです。
(兵庫県警生田警察署までの初回接見費用:34,700円)
兵庫の常習的な万引き事件で逮捕 少年審判での弁護士の活動
兵庫の常習的な万引き事件で逮捕 少年審判での弁護士の活動
兵庫県西宮市内の中学校に通う15歳の少年Aは、日ごろからコンビニやスーパーなどで万引きを繰り返していた。
ある日、とうとう兵庫県警西宮警察署に逮捕されてしまい、その後、家庭裁判所での調査を経て少年審判となった。
少年Aの両親の依頼を受けた少年事件に詳しい弁護士は、少年審判に至るまで少年Aの付添人として、更生に向けてサポートしており、ついに審判期日を迎えることとなった。
(フィクションです。)
~少年審判における付添人活動~
少年事件の場合も、捜査段階では、警察や検察が事実を調査しますが、その後は事件が家庭裁判所へと移されます。
家庭裁判所へ事件が移された後は、家庭裁判所調査官による調査を経て、裁判官による少年審判が開かれることになります。
家庭裁判所へと事件が送致された事件において弁護士が選任される場合、その弁護士のことを付添人と言います。
なお、成人事件では、被疑者・被告人を弁護する弁護士のことを弁護人と言います。
家庭裁判所で行われる少年審判は、通常、裁判官と書記官、家裁調査官のほか、少年本に及び保護者、付添人が出席します。
審判における弁護士の付添人としての活動として、例えば、少年への圧迫にならない場合には、積極的に裁定合議を求めるといった活動が考えられます。
裁判官が3人同席する裁定合議制をとった方が、より慎重な事実の認定や処遇の選択が採られるというメリットがあるからです。
また、実際の少年審判では、弁護士である付添人からの質問を工夫し、少年の緊張をほぐしたり、少年に有利に働く事情を引き出してあげたりすることもできます。
その他にも、審判調書の内容に誤りがある場合には、記載の正確性について異議を申し立てる等、付添人による審判での対応や役割は重要です。
あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件にお困りの方のお力となるべく、審判での対応にも長けた弁護士が在籍しておりますので、安心してご依頼・ご相談ください。
また大切なお子様が万引き事件で逮捕されてしまったという最悪の事態でも、弊所であれば弁護士を即日警察署へ派遣することができます(初回接見サービス)。
(兵庫県警西宮警察署までの初回接見費用:36,300円)
暴力事件の触法少年 少年事件に特化した弁護士へ
暴力事件の触法少年 少年事件に特化した弁護士へ
神戸市長田区内の中学校に通う13歳の少年甲は、教師に咎められたことに腹を立て、教師の顔面や腹部に殴る蹴るなどの暴行を行いました。
後日、学校から連絡を受けた兵庫県長田警察署の少年担当の警察官が甲に事情を聞きに来ました。
逮捕されてしまうのではないかと心配になった甲の母親が、少年事件に精通した弁護士事務所に相談に来ました。
(フィクションです。)
~触法少年について~
他人に暴行を働けば、刑法上暴行罪に問われる恐れがあります。
もっとも、法律上14歳未満の者には犯罪は成立しません。
従って、上の事例の様に13歳の少年が教師に暴力を振るったからといって、犯罪(暴行罪)は成立しないのです。
刑事上の責任を問えない者の事を刑事未成年と呼びます。
刑事未成年者が事件を起こしたとしても、犯罪が成立する余地がない以上は、刑事手続きの対象とはならず、警察が事情を聞きに来たとしても、逮捕されることはありません。
このように、14歳未満で、刑罰法令に違反する行為をした少年のことを触法少年といいます。
触法事件の場合、事件の発覚により警察官が調査を開始します。
その後、一般的に警察官が調査した結果を、児童福祉施設(主として児童相談所)に通告し、児童福祉施設による調査が開始されます。
児童福祉施設は、福祉的な観点から少年に必要と判断する福祉的措置を行います。
この児童福祉施設が最終的に家庭裁判所の審判を相当と判断した場合には、家庭裁判所へ事件が送致されることになります。
家庭裁判所での調査を経て、必要であると判断された場合に保護処分がなされます。
家庭裁判所が行う保護処分のうち、触法少年の場合については、児童自立支援施設に送致するという処分が多いです。
少年が事件を起こしてしまったあと、どのような手続きが進行し、処遇がどうなっていくのか、一般の方にとっては、なかなか理解しがたい部分も多いかと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでも数多くの少年事件の案件を担当してきました。
手続きについて心配な方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
少年事件に精通した弁護士が、事件ごとの事情をもとに今後の見通しを含め、丁寧に説明いたします。
(兵庫県警長田警察署の初回接見費用:3万5200円)
道路交通法違反の容疑で少年が逮捕 集団暴走行為に詳しい弁護士へ
道路交通法違反の容疑で少年が逮捕 集団暴走行為に詳しい弁護士へ
神戸市中央区に住む16歳の少年Aは、日頃警察官に喫煙などを咎められたことに腹を立てていた。
その腹いせに、友人らとともに単車(バイク)で三宮駅近辺のフラワーロードで蛇行運転や信号無視などを繰り返した。
その結果、集団暴走行為に当たるとして、兵庫県葺合警察署の警察官に逮捕されることとなった。
(フィクションです。)
~道路交通法違反事件~
道路交通法違反事件の場合、法律上の特別な制度として交通反則金制度があります。
反則金制度の対象となる交通違反の場合には、反則金の納付を行うことで、家庭裁判所へ事件が送致されないこととなっています(道路交通法128条2項参照)。
しかし、反則金制度の対象外の事件では、家裁送致がなされ、通常の少年事件と同じく家庭裁判所の調査官による調査が行われます。
ちなみに、道路交通違反事件においては、審判によって保護処分がなされるとき、
・交通保護観察や交通事件を専門に担当する保護観察官や保護司が指名されるよう配慮される
・交通法規などに関する集団指導がなされる
場合もあります。
ただし、共同危険行為(集団暴走行為)や自動車運転過失致死事件に関連する道路交通法違反事件では、原則通り通常の手続きで家庭裁判所へ送致されることになります。
上のケースでは、集団暴走行為が共同危険行為(道路交通法68条、117条の3)に該当する可能性が高いため、通常の手続きで家庭裁判所へ事件が送致されると思われます。
さらに、交通事件であっても、要保護性が高い場合や、人身への加害の可能性が高い場合は、少年院送致などの厳しい処分がとられることもあることに注意が必要です。
できる限り寛大な処分へとつながるように、少年事件を多く担当される弁護士に依頼し、更生へ向けたアドバイスや活動を行ってもらうことをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件における付添人としての活動を数多く行って参りました。
少年事件でお困りの際には、当事務所の弁護士がお力になれるはずです。
無料法律相談・弁護士による初回接見サービスをご希望の方は、お気軽にお電話ください(0120-631-881)
(兵庫県警葺合警察署までの初回接見費用:34,900円)
兵庫の放火事件で逮捕されたら弁護士 少年事件でも冤罪は起こる
兵庫の放火事件で逮捕されたら弁護士 少年事件でも冤罪は起こる
女子中学生Aさん(15歳)は,自宅近くの空き地でタバコを吸うことがよくありました。
そんなある日,その空き地で発生した火が隣地の住宅に燃え移るという事件が起こりました。
兵庫県警三木警察署は,本件を放火事件(現住建造物等放火事件)として扱い,捜査を進めています。
その折,住民の一人の証言により,被疑者としてAさんが浮上してきました。
兵庫県警三木警察署は,Aさんを逮捕することも視野に入れ,証拠の収集に努めています。
(フィクションです)
【放火事件】
空き地で物を燃やす行為は,今でもたまに見られる光景かもしれませんが,放火罪という重大な犯罪が成立してしまうおそれがあります。
放火罪は,火力の不正な使用によって,建造物その他の物件を焼損し,公衆の生命,身体,財産に対し危険を生じさせる犯罪です。
刑法は,各種の放火罪につき規定を設けています。
それぞれ,法定刑が大きく異なるので,Aにどの放火罪が成立するのか,というのは弁護活動の上でも非常に重要な事項になります。
【冤罪事件】
冤罪という言葉を,一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
冤罪事件とは,実際には犯罪を犯していないにもかかわらず,容疑をかけられて,警察や司法機関,社会から不当な処遇・処分を受けたりする事件をいいます。
放火行為を行っていないのに放火事件の犯人と間違われそうなAさんは,まさに冤罪事件の被害者となってしまう可能性があります。
現住建造物等放火罪が問題になる場合には,少年事件であっても裁判員裁判の対象になり得ます。
そんな状況になる前に,ぜひ弁護士に相談し,最悪の状況を回避しましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は,放火事件の弁護活動も多数経験しています。
また,少年事件のご相談も次々と舞い込んでいます。
少年・少女が起こしてしまった放火事件でも,弊所なら安心してお任せいただけます。
無料相談・初回接見サービス,いずれも対応可能です。
まずは,お気軽にお電話ください(0120-631-881)。
(兵庫県警三木警察署の初回接見費用:4万2600円)
少年の傷害事件 兵庫で弁護士ならこの法律事務所へ
少年の傷害事件 兵庫で弁護士ならこの法律事務所へ
17歳の少年Xは、神戸市灘区の自宅近くの路上で偶然歩いている知人Aを発見し、貸していた3万円の返済を迫った。
しかし、Aが借りた覚えはないと述べたため、腹を立てたXはAの顔面を殴打し、加療2週間の顔面打撲のケガを負わせてしまいました(傷害事件)。
後日、被害届を受けた兵庫県灘警察署の警察官が、Xを逮捕し、その後、神戸家庭裁判所で審判を受けることになりました。
(フィクションです。)
~家庭裁判所の行う審判とは~
成人事件では、捜査機関による捜査が遂げられた後、検察官の判断により、公判請求した場合には、正式裁判が行われます。
これに対して、少年事件の場合には、家庭裁判所での一定の調査を経た後に、裁判官による審判が開かれます。
少年審判では、成人事件の公判と異なり、基本的に非公開で行われます。
これは、成長発達途上にある少年の情操を保護するという観点や、プライバシーに深く関わる部分について審理を行うことから、手続き内容に秘密性が求められるためです。
少年審判の対象は、少年の起こした非行事実と要保護性とされています。
非行事実というのは、刑事裁判でいう公訴事実に対応するものです。
要保護性というのは、少年自身が抱える問題(性格や環境)に照らして、再非行の可能性や更生の可能性を踏まえて、保護処分による保護が最も有効かどうかという観点で判断されます。
少年事件では、非行事実に加えて、要保護性の有無が非常に重視されます。
弁護士が少年の付添人として選任された場合には、少年の非行原因や背景事情を把握した上で、少年や保護者と協力して、今後の更生に向けての環境整備や少年自身の意識改善のサポートをします。
そのうえで、できる限り寛大な処分となるように家庭裁判所の裁判官に対して働きかけを行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に精通した弁護士が在籍しております。
初回の法律相談は無料で、随時承っております。
少年事件でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
(兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)
大阪の少年事件で逮捕 身柄拘束に詳しい弁護士
大阪の少年事件で逮捕 身柄拘束に詳しい弁護士
大阪府大阪市都島区内で、傷害事件が起こった。
捜査を担当した大阪府警都島警察署は、被疑者として同区内に住む高校生Aを逮捕した。
大阪家庭裁判所送致後、Aに対しては、観護措置の決定がなされた。
Aは、今後しばらくの間、少年鑑別所で身柄拘束されることになる。
Aがいつまで少年鑑別所にいるのか、高校との兼ね合いで心配になったAの母Bは、観護措置の期間について尋ねるべく、弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【観護措置の期間】
家庭裁判所が観護措置決定をした場合、一般的には、少年は身柄拘束を受けることになります。
観護措置の期間は、法律上は2週間を超えることはできず、特に継続の必要があるときに1回に限り更新することができる(さらに2週間)とされています。
ただ、実務上は、ほとんどの事件で更新がなされており、4週間観護措置がなされることが通常です。
なお、死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件の場合は、注意が必要です。
・非行事実の認定に関して書人尋問、鑑定、検証を行うことを決定したもの
・少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じる恐れがある場合
のいずれかにあたる場合には、さらに2回の限度で延長が認められます(つまり、8週間)。
観護措置を早期に解いてほしい、または、試験日があるので特定日だけでも観護措置を解いてほしいというかたも多くいらっしゃいます。
その場合、付添人たる弁護士が適切な事実を適切なタイミングで述べるのが効果的です。
大阪の少年事件で、観護措置による身柄拘束の期間を短くしたいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警都島警察署 初回接見費用:3万5500円)