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少年事件の取調べを弁護士に相談!東京都荒川区の窃盗事件で逮捕されたら
少年事件の取調べを弁護士に相談!東京都荒川区の窃盗事件で逮捕されたら
未成年のA君は、東京都荒川区内の駅前にとまっていた自転車を盗んで使用していたところ、警視庁荒川警察署の警察官から、防犯登録のチェックのために呼び止められ、その際に自転車の窃盗が発覚し、窃盗罪の容疑で話を聞かれることになりました。
A君は、逮捕こそされなかったものの、警視庁荒川警察署への同行を求められた後に取調べを受け、その後も何度か出頭するよう言われました。
(フィクションです)
~取調べの受け方~
上記の事例では、A君は逮捕こそ免れていますが、警察官から取調べを受け、その後も警視庁荒川警察署で取調べを受けるように求められています。
このように、たとえ少年事件であっても、家庭裁判所へ送致される前の捜査段階では、大人と同じように、警察官から取調べを受けます。
未成年である少年が、プロの警察官を相手に取調べを受けるわけですから、その不安は大きいでしょう。
大人であっても、取調べで自分の主張を100%出し切ることは難しいことがあります。
少年はその柔軟性ゆえに、取調べでうまく誘導されてしまったり、自分の言い分を言いきれなかったりする危険性が、大人よりも高いといえます。
弁護士に相談することで、少年の取調べ対応について助言できたり、無理な取り調べが行われていないかチェックできたりします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
成人の刑事事件はもちろん、少年事件の取調べ対応についても、弁護士が丁寧にご相談させていただきます。
少年事件を起こしてしまって取調べを控えているという方、取調べについて不安を抱えているという方は、一度、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回の法律相談は無料ですから、お気軽にご利用ください。
警視庁荒川警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
19歳で逮捕されたら…京都府京都市の少年事件に強い弁護士が対応!
19歳で逮捕されたら…京都府京都市の少年事件に強い弁護士が対応!
京都市左京区に住んでいる19歳のAさんは、友人Vさんと喧嘩になった際、Vさんの顔を殴り、全治1か月のけがを負わせてしまいました。
Vさんが京都府川端警察署に被害届を出したことによって捜査がなされ、Aさんは、傷害罪の容疑で、京都府川端警察署に逮捕されてしまいました。
少年事件について何も知らないAくんの両親は、とにかく専門家の話を聞きたいと、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この話は、フィクションです。)
~19歳で逮捕されたらどうなる?~
少年法は、20歳未満の者が犯罪行為を行った場合に適用されます。
では、どこを基準にして犯罪を行った者の年齢を判断することになるのでしょうか。
多くの方は、犯罪を行った時点での年齢を基準に、少年事件として扱われると考えるかもしれません。
しかし、少年事件として扱われるかどうかは、犯罪を行った時点ではなく、審判で処遇が決定した時の年齢を基準に判断されます。
つまり、犯罪を行ったのは19歳のときでも、家庭裁判所の審判に付される前に20歳になってしまえば、少年事件ではなく、成人の刑事事件として、刑事手続きにのることになります。
成人と同様の刑事事件として扱われるということは、少年事件とは違い、公開の裁判を受ける可能性もありますし、前科がつく可能性もあるということです。
このように、少年事件では、年齢が後の処分に大きくかかわってきます。
特に、事件を起こしてしまった少年が19歳の場合は、一刻を争います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に扱う事務所ですから、このような少年事件と刑事事件の間の複雑な事件についても、ご相談をお待ちしています。
0120-631-881では、初回無料法律相談のご予約や初回接見のお申込みを24時間いつでも受け付けています。
少年事件にお悩みの方は、まずは一度、お電話ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)
【秘密にしたいことも弁護士に相談】名古屋市の窃盗事件で逮捕されて困ったら…
【秘密にしたいことも弁護士に相談】名古屋市の窃盗事件で逮捕されて困ったら…
愛知県名古屋市に住んでいる未成年の少年Aくんは、窃盗事件を起こし、愛知県瑞穂警察署に逮捕されてしまいました。
連絡を受けたAくんの母親は、刑事事件専門の法律事務所に相談の電話をかけたところ、事件の概要を尋ねられました。
まだ弁護士に依頼するかもわからないのに、息子の個人情報や窃盗事件について話してもいいのか、Aくんの母親は不安になってしまいました。
(フィクションです)
~秘密にしたいことを弁護士事務所に相談する~
窃盗事件を起こして逮捕されたことを周りに言いふらしたい、という人は多くないでしょう。
大多数の人は、逮捕されたことや刑事事件・少年事件を起こしてしまったことを隠そうと思うでしょう。
上記事例のAくんの母親も、Aくんが起こした窃盗事件やAくんの逮捕について、弁護士事務所に話していいのか迷っているようです。
弊所での初回無料法律相談のご予約をお取りする際にも、情報の取り扱いについてお尋ねされることがあります。
弁護士は、弁護士法23条や職務規定23条によって、依頼人に対する守秘義務を負っており、これに反すれば懲戒処分を受けたり、処分によって資格を失ったりします。
そして、弁護士事務所で働く事務員は弁護士ではありませんので、法律上当然に守秘義務を負うわけではありませんが、事務所との間で守秘義務等に関する契約を締結していることが多いです。
そのため、守秘義務違反をすれば、契約上の責任を果たさなければなりません。
したがって、弁護士や事務員が職務上知ったことが、事務所の外に漏れることはありません。
相談や接見では、弁護士を信頼して何でも話してください。
包み隠さずにご相談いただくことで、より具体的なアドバイスや弁護が可能となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、上記事例のような、お子さんが少年事件を起こしてしまってお困りの方のご相談も受け付けています。
少年事件では、少年の更生のために、弁護士と少年、そのご家族が一丸となることが重要です。
言いにくいことでも、弁護士なら安心です。
まずは初回無料法律相談で、弁護士に相談してみましょう。
(愛知県瑞穂警察署までの初回接見費用:3万6,200円)
少年事件の身柄解放活動なら弁護士へ…福岡県北九州市の窃盗事件にも対応
少年事件の身柄解放活動なら弁護士へ…福岡県北九州市の窃盗事件にも対応
福岡県北九州市在住のAさん(17歳少年)は、コンビニでアルバイト店員をしていましたが、そこでレジ内の金銭を盗み取ったとして、窃盗罪の疑いで、福岡県小倉北警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんに学校を長期に休ませるわけにはいかないと不安になり、刑事事件に強い弁護士に、接見(面会)を依頼し、弁護士に釈放活動に動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
~少年事件の身柄拘束期間~
20歳未満の少年が事件を起こして逮捕された場合には、成人の刑事事件とは異なる手続きで、身柄拘束がなされることがあります。
成人の刑事事件では、逮捕から48時間以内に検察庁へ身柄が送致され、その後24時間以内に検察官の勾留請求の有無が判断され、勾留がつけば、さらに10日間、あるいは延長されて20日間の身柄拘束がなされる可能性があります。
少年事件の場合、家庭裁判所に送られるまでの捜査段階においては、基本的には上記の成人の刑事事件と同じ手続きをたどります(ただし、「勾留に代わる観護措置」などの例外も存在します)。
しかし、家庭裁判所に事件が送致されたあと、少年にはさらなる身体拘束のリスクがあります。
それが「観護措置」と呼ばれるもので、通常4週間、最長8週間もの間、鑑別所にて身体拘束を受けることになります。
観護措置は、少年の環境や性格などについて詳しい調査を行うためのもので、決して刑務所に入れて罰するような意味合いのものではありません。
しかし、4週間~8週間も身体拘束されている状態では、少年の更生にむしろ悪影響である場合があります。
少年事件独特の制度ですから、少年事件に強い弁護士と相談し、どのような策を取ることがベストなのか、検討してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留などによる身体拘束からの身柄解放活動も行っています。
もちろん、逮捕や勾留を事前に回避するための活動も行っています。
福岡県の少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、福岡県小倉北警察署までの初回接見費用のご案内は、お電話にて24時間いつでも受け付けています(0120-631-881)。
少年事件に強い弁護士!東京都立川市の強盗事件で少年刑務所回避なら
少年事件に強い弁護士!東京都立川市の強盗事件で少年刑務所回避なら
東京都立川市に住んでいる18歳のAさんは、東京都立川市内で強盗事件を何件も起こし、警視庁立川警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんはその後、逆送され、裁判を受け、少年刑務所に入ることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年刑務所
少年刑務所は、文字通り、少年が入る刑務所のことを言います。
少年事件の場合、原則的にすべての事件が家庭裁判所へ送致され、そこで審判が開かれ、少年の処分が決まります。
しかし、その少年について、少年院送致や保護観察といった保護処分よりも、刑事処分が適当であるとの判断がなされた際に、いわゆる「逆送」が行われ、起訴された場合、少年は刑事裁判を受けることになります。
そこで実刑判決を受けた少年が入る刑務所が、少年刑務所なのです。
少年刑務所は、全国で6か所あり、26歳未満の少年・青年を収容しています(人数超過のために26歳以上を収容することもあるようです)。
少年院とは違い「刑務所」ではあるものの、少年や青年といった、可塑性・柔軟性に優れた年少者が対象であることから、一般の成人の刑務所よりも、更生に重点を置いた改善指導が行われているようです。
少年刑務所では、罪を償うための刑罰だけでなく、更生のための改善指導も重点的に行われているようですが、それでも、刑務所に入るとなれば、少年やそのご家族の不安は大きいでしょう。
少年院とは違い、100%更生のための指導、ともいきません。
刑事処分が不適切であり、保護処分が妥当である少年もいるでしょう。
そのようなお悩みを抱えている方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
少年事件の手続きは、成人の手続きと比べても分かりづらい部分があります。
専門家である弁護士に相談して、詳しい話を聞いてみましょう。
0120-631-881では、弊所の刑事事件・少年事件専門の弁護士による初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みを受け付けています。
警視庁立川警察署までの初回接見費用についてもご案内いたしますので、まずはお電話ください。
北区の少年事件で逮捕には…精神疾患があっても頼れる東京都の弁護士
北区の少年事件で逮捕には…精神疾患があっても頼れる東京都の弁護士
東京都北区在住のAくん(17歳)は、学校で友人のVくんと喧嘩になり、全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
Vくんの両親が被害届を提出し、Aくんは傷害罪の容疑で、警視庁赤羽警察署に逮捕されてしまいました。
どうやら、Aくんには精神疾患があるようです。
そこで、Aくんの両親は、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~少年事件と精神疾患~
成人の刑事事件の場合、精神疾患があると犯罪が不成立になったり、刑が軽くなることがあります。
心神喪失や心神耗弱と呼ばれるもので、責任能力に関わってくるものです。
しかし、少年事件の場合には、違った問題があります。
少年事件では、原則として全ての事件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所における審判で少年の処遇が決まることになります。
ただ、家庭裁判所における少年事件の審判では、責任能力は審判条件にはならないとされています。
つまり、精神疾患等で少年の責任能力がなかったとしても、そのことで直ちに不処分となるわけではないのです。
もっとも、精神疾患の存在は少年の保護の必要性の判断においては重要な要素とはなります。
精神疾患がある場合、弁護士による活動以外にも専門的な活動が必要となります。
例えば、医師との連携などが挙げられます。
また、精神疾患を持つ少年と接する場合には、対応方法にも注意が必要となります。
少年事件自体が成人の刑事事件と比して、少年の特徴に着目した弁護活動が必要となります。
それに加えて、今回の事例のような場合、精神疾患があることにも配慮した弁護活動が必須となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの少年事件に対応してきた実績とノウハウがあります。
少年事件でお困りの方は、すぐに弊所の弁護士までご相談ください。
相談予約のお電話は24時間受け付けております(0120-631-881)。
逮捕されている場合には、初回接見サービスも有用です。
警視庁赤羽警察署までの初回接見費用についても、お電話でお問い合わせください。
【神戸市の少年事件なら】保護観察を弁護士に相談 須磨区の万引き事件
【神戸市の少年事件なら】保護観察を弁護士に相談 須磨区の万引き事件
神戸市須磨区に住んでいる15歳のAさんは、近所で万引きを繰り返した結果、兵庫県須磨警察署に補導されました。
その後、Aさんは少年審判を受けることになりましたが、少年審判を受けたAさんが今後どうなるのか不安になったAさんの両親は、少年事件も数多く扱っている、刑事事件専門の法律事務所に相談してみることにしました。
(フィクションです)
~少年事件の保護観察~
少年が少年事件を起こした場合、原則として、家庭裁判所で開かれる少年審判に付されます。
少年審判では、①少年院送致、②児童施設等送致、③保護観察、④不処分、といった、少年の処分について審議がなされます。
このうち、①少年院送致と②児童施設等送致になった場合、少年はそれぞれの施設に入ることになります。
対して、④の不処分はもちろんですが、③の保護観察の場合、少年は施設には入らずに、家庭で過ごすことになります。
保護観察処分を受けることになった少年は、保護観察所の保護観察官または保護司から定期的に指導を受けながら、家庭などで決められた約束事を守るなどしながら生活し、更生を目指します。
保護観察では、施設内ではなく社会の中で更生が目指せるため、学校に通うこともできます。
弊所に寄せられるご相談の中には、「子供を少年院等の施設に入れたくない」というご相談も多数あります。
保護観察処分を得るためには、少年が社会内で更生が可能であること、社会内での更生の方がより少年の今後によい影響を与えるのだということを主張していくことが必要です。
少年事件の発生から早期にご相談・ご依頼をいただくことで、少年やそのご家族と弁護士が向き合う時間も増え、さらに少年事件・少年自身の問題についても早期に把握することが可能となります。
少年事件についてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話だください。
(兵庫県須磨警察署までの初回接見費用:3万6,100円)
(鑑別所)少年事件は弁護士に相談~東京都八王子市の痴漢事件
(鑑別所)少年事件は弁護士に相談~東京都八王子市の痴漢事件
16歳のAさんは、東京都八王子市を走る電車内で、前に立っていたVさんに対して痴漢を行いました。
Vさんが声を上げ、周囲の人がAさんを捕まえたため、Aさんは痴漢の容疑で、警視庁南大沢警察署まで任意同行を受け、取調べを受けることになりました。
その後、どうやらAさんは同様の痴漢事件を何件も起こしていたらしいということが発覚し、Aさんは、事件が家庭裁判所に送致された後、観護措置を受け、鑑別所に行くことになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年鑑別所
皆さんは、鑑別所、という言葉を聞くと、何を思い浮かべるでしょうか。
「鑑別所は悪い少年が入るところで、少年院と同じようなものだ」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、鑑別所と少年院は全く別物なのです。
少年鑑別所とは、少年事件を起こした少年などについて、社会学や心理学、医学、教育学などの専門的な見地から鑑別し、少年の非行の原因や影響などについて詳しく調査するための施設です。
つまり、少年鑑別所は、なぜその少年が少年事件を起こしてしまったのか、どのようなことをすればその少年が更生に迎えるのかを専門的に調べるための場所なのです。
他方、少年院は、少年審判で決定される保護処分で送致される場所の1つで、少年院送致となった少年は、少年院で学習や職業訓練を行いながら、更生を目指します。
少年鑑別所が審判前に少年の入るところであるのに対し、こちらは審判の結果、少年が入るところで、役割も調査ではなく、少年の更生や社会復帰に向けたものとなっています。
このように、鑑別所と少年院は全く別物で、鑑別所に入ることがイコール全く悪いことであるというわけではないことが分かります。
しかし、観護措置となって鑑別所に入ることになれば、通常4週間、拘束されることになってしまいます。
長期の身体拘束は少年にとって大きなストレスとなりえますから、まずは弁護士と相談し、鑑別所に行くことが避けられるのかどうか、そのためにどうすべきか、話してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件にお困りのあなたの相談をお待ちしております。
(警視庁南大沢警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください。)
東京都江戸川区の少年犯罪詐欺事件 遠方で接見評判の刑事弁護士
東京都江戸川区の少年犯罪詐欺事件 遠方で接見評判の刑事弁護士
Aくん(大阪府在住 15歳)は、友人の誘いでオレオレ詐欺(特殊詐欺・振り込め詐欺)の受け子のバイトをしていました。
メールで指示された場所へ行き、現金の入った荷物を受け取り、指示された場所まで届けるだけで、1万円をバイト代としてもらっていました。
Aくんは友人の先輩から、「捕まっても中身を知らないと言えば大丈夫だ。俺たちがいるから安心だ。」と言われ、それを信じていました。
しかしある日、新幹線に乗って東京都江戸川区まで、いつもの通り荷物を受け取りに行くと、警視庁葛西警察署の警察官に、詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの母親は、警視庁葛西警察署の警察官から連絡受け、Aさんの逮捕とオレオレ詐欺のことを知りました。
(フィクションです)
~自宅から遠くで起きた少年事件~
少年事件が起き、少年が自宅から離れた警察署の警察官に逮捕された場合、家庭裁判所へ送致される際に、自宅の所在地を管轄する家庭裁判所へ送致されることが一般的です。
そうなると、捜査を担当する警察と、調査や審判を行う家庭裁判所が遠く離れている場合も出てきます。
少年は、その柔軟性ゆえに、取調べなどで自分の意見を言えず、相手の話に合わせてしまう傾向が成人よりも強いです。
そこで、取調べから正しい調書を作成してもらうため、頻繁な接見を行い、助言や取調べ内容の把握を細かく行っていくことが重要となってきます。
捜査段階から審判まで同じ法律事務所へ相談できることは、一貫した弁護方針をたてることができ、審判の結果にも良い影響を与えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、東京や大阪など全国6か所に事務所がございますから、ご相談者様のお近くの事務所にて、ご相談いただけます。
刑事事件、少年事件専門の法律事務所である弊所の弁護士にご相談いただき、少しでも不安を解消してみませんか。
少年事件で警察署に逮捕されている被疑者少年へ、弁護士が接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っておりますから、事件地の近くの事務所へ接見のご依頼をいただくこともできます。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
警視庁葛西警察署までの初回接見費用についても、上記のお電話にて、24時間ご案内しております。
東京都練馬区の危険運転致死事件で逮捕 逆送の少年事件に強い弁護士
東京都練馬区の危険運転致死事件で逮捕 逆送の少年事件に強い弁護士
車を運転したことがないAさん(10代)は、東京都練馬区内の道路で好奇心から車を運転し、事故を起こし、同乗者であるVさんを死亡させてしまいました。
Aさんは、危険運転致死罪の容疑で警視庁石神井警察署に逮捕され、最終的に逆送されることになりました。
そして、Aさんは逆送後、危険運転致死罪で起訴されることになりました。
(平成29年1月24日大阪地方裁判所判決をもとに作成しています。)
~逆送~
上記の事例でAさんは、逆送致、いわゆる「逆送」をされています。
少年事件は、原則として、全て家庭裁判所へ送致され、家庭裁判所で開かれる審判を経て、少年に対する保護処分が決定します。
しかし、少年事件の中でも、上記事例の危険運転致死事件など人を死なせてしまった事件などについて刑事処分が妥当であると判断されたものなどは、家庭裁判所に送致された後、検察官に再び送致されることがあります。
これがいわゆる「逆送」事件です。
逆送された事件は、成人の刑事事件と同じ手続きを踏み、刑事裁判となります。
しかし、上記の事例となった事件では、その後の裁判で、保護処分が妥当であるとされ、事件は家庭裁判所へ戻る移送されることとなりました。
本来、少年はその可塑性(柔軟性)ゆえに、更生しやすく、少年法もその可塑性に期待し、保護処分に付されることになっています。
保護処分によって更生がなされるべき少年が不当に刑事処分を受けることのないようにしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逆送となった少年事件のご相談も受け付けています。
逆送という聞きなれない言葉に戸惑う親御さんも多いでしょう。
まずは専門家の弁護士に相談し、手続きの流れから今後のアドバイスまで、じっくり聞いてみましょう。
0120-631-881では、24時間いつでも、初回無料法律相談のご予約を承っています。
警視庁石神井警察署までの初回接見費用のご案内も、上記フリーダイヤルにて受け付けています。