19歳で逮捕されたら…京都府京都市の少年事件に強い弁護士が対応!

2017-06-08

19歳で逮捕されたら…京都府京都市の少年事件に強い弁護士が対応!

京都市左京区に住んでいる19歳のAさんは、友人Vさんと喧嘩になった際、Vさんの顔を殴り、全治1か月のけがを負わせてしまいました。
Vさんが京都府川端警察署に被害届を出したことによって捜査がなされ、Aさんは、傷害罪の容疑で、京都府川端警察署に逮捕されてしまいました。
少年事件について何も知らないAくんの両親は、とにかく専門家の話を聞きたいと、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この話は、フィクションです。)

~19歳で逮捕されたらどうなる?~

少年法は、20歳未満の者が犯罪行為を行った場合に適用されます。
では、どこを基準にして犯罪を行った者の年齢を判断することになるのでしょうか。

多くの方は、犯罪を行った時点での年齢を基準に、少年事件として扱われると考えるかもしれません。
しかし、少年事件として扱われるかどうかは、犯罪を行った時点ではなく、審判で処遇が決定した時の年齢を基準に判断されます。
つまり、犯罪を行ったのは19歳のときでも、家庭裁判所の審判に付される前に20歳になってしまえば、少年事件ではなく、成人の刑事事件として、刑事手続きにのることになります。
成人と同様の刑事事件として扱われるということは、少年事件とは違い、公開の裁判を受ける可能性もありますし、前科がつく可能性もあるということです。

このように、少年事件では、年齢が後の処分に大きくかかわってきます。
特に、事件を起こしてしまった少年が19歳の場合は、一刻を争います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に扱う事務所ですから、このような少年事件と刑事事件の間の複雑な事件についても、ご相談をお待ちしています。
0120-631-881では、初回無料法律相談のご予約や初回接見のお申込みを24時間いつでも受け付けています。
少年事件にお悩みの方は、まずは一度、お電話ください。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円

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