少年事件に強い弁護士!東京都立川市の強盗事件で少年刑務所回避なら

2017-05-27

少年事件に強い弁護士!東京都立川市の強盗事件で少年刑務所回避なら

東京都立川市に住んでいる18歳のAさんは、東京都立川市内で強盗事件を何件も起こし、警視庁立川警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんはその後、逆送され、裁判を受け、少年刑務所に入ることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年刑務所

少年刑務所は、文字通り、少年が入る刑務所のことを言います。
少年事件の場合、原則的にすべての事件が家庭裁判所へ送致され、そこで審判が開かれ、少年の処分が決まります。
しかし、その少年について、少年院送致や保護観察といった保護処分よりも、刑事処分が適当であるとの判断がなされた際に、いわゆる「逆送」が行われ、起訴された場合、少年は刑事裁判を受けることになります。
そこで実刑判決を受けた少年が入る刑務所が、少年刑務所なのです。

少年刑務所は、全国で6か所あり、26歳未満の少年・青年を収容しています(人数超過のために26歳以上を収容することもあるようです)。
少年院とは違い「刑務所」ではあるものの、少年や青年といった、可塑性・柔軟性に優れた年少者が対象であることから、一般の成人の刑務所よりも、更生に重点を置いた改善指導が行われているようです。

少年刑務所では、罪を償うための刑罰だけでなく、更生のための改善指導も重点的に行われているようですが、それでも、刑務所に入るとなれば、少年やそのご家族の不安は大きいでしょう。
少年院とは違い、100%更生のための指導、ともいきません。
刑事処分が不適切であり、保護処分が妥当である少年もいるでしょう。
そのようなお悩みを抱えている方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
少年事件の手続きは、成人の手続きと比べても分かりづらい部分があります。
専門家である弁護士に相談して、詳しい話を聞いてみましょう。
0120-631-881では、弊所の刑事事件・少年事件専門の弁護士による初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みを受け付けています。
警視庁立川警察署までの初回接見費用についてもご案内いたしますので、まずはお電話ください。

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