(鑑別所)少年事件は弁護士に相談~東京都八王子市の痴漢事件

2017-05-15

(鑑別所)少年事件は弁護士に相談~東京都八王子市の痴漢事件

16歳のAさんは、東京都八王子市を走る電車内で、前に立っていたVさんに対して痴漢を行いました。
Vさんが声を上げ、周囲の人がAさんを捕まえたため、Aさんは痴漢の容疑で、警視庁南大沢警察署まで任意同行を受け、取調べを受けることになりました。
その後、どうやらAさんは同様の痴漢事件を何件も起こしていたらしいということが発覚し、Aさんは、事件が家庭裁判所に送致された後、観護措置を受け、鑑別所に行くことになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年鑑別所

皆さんは、鑑別所、という言葉を聞くと、何を思い浮かべるでしょうか。
「鑑別所は悪い少年が入るところで、少年院と同じようなものだ」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、鑑別所と少年院は全く別物なのです。

少年鑑別所とは、少年事件を起こした少年などについて、社会学や心理学、医学、教育学などの専門的な見地から鑑別し、少年の非行の原因や影響などについて詳しく調査するための施設です。
つまり、少年鑑別所は、なぜその少年が少年事件を起こしてしまったのか、どのようなことをすればその少年が更生に迎えるのかを専門的に調べるための場所なのです。

他方、少年院は、少年審判で決定される保護処分で送致される場所の1つで、少年院送致となった少年は、少年院で学習や職業訓練を行いながら、更生を目指します。
少年鑑別所が審判前に少年の入るところであるのに対し、こちらは審判の結果、少年が入るところで、役割も調査ではなく、少年の更生や社会復帰に向けたものとなっています。

このように、鑑別所と少年院は全く別物で、鑑別所に入ることがイコール全く悪いことであるというわけではないことが分かります。
しかし、観護措置となって鑑別所に入ることになれば、通常4週間、拘束されることになってしまいます。
長期の身体拘束は少年にとって大きなストレスとなりえますから、まずは弁護士と相談し、鑑別所に行くことが避けられるのかどうか、そのためにどうすべきか、話してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件にお困りのあなたの相談をお待ちしております。
警視庁南大沢警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください。)

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