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(大阪府摂津市対応)共同危険行為の逮捕に強い弁護士
(大阪府摂津市対応)共同危険行為の逮捕に強い弁護士
大阪府摂津市在住の17歳Aくんは、友人たち原動機付自転車で連なって走行し、わざと蛇行運転する等の、暴走行為を行っていました。
Aくんたちは、駆けつけた大阪府摂津警察署の警察官に、Aくんたちの行為が、集団暴走行為による共同危険行為等とみなされ、Aくんは道路交通法違反で逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAくんの母親は、少年事件に強い弁護士の相談しました。
(フィクションです。)
~共同危険行為と弁護活動~
「共同危険行為」とは、2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並走させて、共同して著しく道路における交通の危機を生じさせるまたは、他人に迷惑を及ぼす行為のことをいいます。
上記事例のAくんのように、暴走行為による共同危険行為を起こした少年への弁護活動・付添人活動としては、今後の再犯を防ぐためにも、1.少年に反省を促すことと2.生活環境を整え直すことが重要になってきます。
1.反省を促すこと
共同危険行為を行った少年の中には、「共同危険行為」という犯罪を知らない少年が多いです。
そこで、まず少年に対しては共同危険行為という犯罪を知ってもらうことで、共同危険行為をすると、人にどれだけ迷惑をかけてしまうのかをしっかり理解してもらうことが大切になってきます。
そして、共同危険行為の重大性を理解させたうえで、今までの自分の行動の問題点や今後の更生にはどのようなことが必要となるのかを弁護士と一緒に考え、少年の反省を深めるていくことで、少年が持つ非行原因の解消を目指していきます。
2.生活環境を整え直すこと
暴走族や非行グループの一員として事件を起こしてしまった場合は、まずはそのような環境から完全に離脱していくことが必要です。
不良交友による荒れた生活が事件の引き金になった場合は、交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となってきます。
少年の生活環境を立て直すためには、家族の協力が不可欠となりますから、家族には日常生活の中で少年本人を監督してもらうことになってきます。
上記の2点に関しては、弁護士だけの力ではなく、ご家族の力が大切になってきます。
早い段階で弁護士に相談・依頼することで、上記のような活動を早期に始めることができ、捜査機関や裁判所に効果的に主張していくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お子様が暴走行為による共同危険行為等で逮捕されお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ぜひお問い合わせください。
(大阪府摂津警察署への初回接見費用:36,900円)
【東京都の弁護士】練馬区の万引き事件で少年に寄り添いアドバイス
【東京都の弁護士】練馬区の万引き事件で少年に寄り添いアドバイス
ある日、中学3年生のAは友人らと共に東京都練馬区内のコンビニで万引きをしたことから、警視庁光が丘警察署で取調べを受けることとなりました。
身元引受人として警視庁光が丘警察署に呼び出されたAの母は、Aの将来を心配し、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)
~少年事件と経験豊富な弁護士~
今回のケースでAは万引きをしていることから、窃盗罪が成立します。
通常の刑事事件ですと、窃盗罪で起訴された場合、初犯であれば平均して20万円~30万円の罰金刑が科されるのが一般的です。
しかし、少年事件においては、少年の更生が目的となるため、通常の刑事事件のような刑が科されることはほとんどありません。
今回の事件でも、Aは検察官に送致された後、家庭裁判所に送致され、最終的に審判を受けることになり、その審判で処分が決まることになるでしょう。
もっとも、少年事件といえども、家庭裁判所に送致される前までは通常の刑事事件手続と同様に、警察などの捜査機関による取調べを受けることになります。
このような場合、少年自身の未成熟性によって、少年が捜査官などに委縮してしまい、容易に迎合したり、誘導に乗ったりしてしまうことは少なくありません。
特に在宅の事件では、国選弁護人は付きませんので、何もしなければ、少年は専門家である弁護士から随時的確なアドバイスを受けることが出来ません。
ですので、この傾向が顕著に出てしまうことも想像に難くありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件の豊富な経験から、少年一人一人に寄り添い、親身になってアドバイスを行います。
もちろん、必要とあらば取調べに同行することも可能ですし、家庭裁判所に送致された後の付添人としての活動も請け負います。
東京都の万引き(窃盗)事件をはじめとする少年事件については、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
無料相談のご予約やお問い合わせのための電話番号は0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談を受け付けております。
(初回の法律相談費用:無料 警視庁光が丘警察署までの初回接見費用:36,800円)
少年院回避に強い弁護士!名古屋市の強制性交等事件で逮捕にも対応
少年院回避に強い弁護士!名古屋市の強制性交等事件で逮捕にも対応
名古屋市東区在住のAさん(18歳少年)は、同じ学校の下級生に性的行為をしたとして、強制性交等罪の疑いで、愛知県東警察署に逮捕されました。
Aさんは、以前にも別の強制わいせつ事件で少年審判を受けたことがあり、今回の強制性交等事件で少年院送致される可能性があると聞かされたAさんの家族は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです)
~少年院送致後の処遇とは~
20歳未満の少年が犯罪を起こした場合には、家庭裁判所の少年審判により、①少年院送致、②児童自立支援施設等送致、③保護観察、④不処分のうち、いずれかの処分がとられます。
家庭裁判所の少年審判において、少年に更正の必要性が強く認められるとして「少年院送致」の判断がなされた場合には、短期収容ではおおよそ4,5ヵ月間ほど、長期収容ではおおよそ1年間ほど、少年院で暮らして矯正教育を受けることになります。
・少年院法 4条1項柱書
「少年院の矯正教育は、在院者を社会生活に適応させるため、その自覚に訴え紀律ある生活のもとに、左に掲げる教科並びに職業の補導、適当な訓練及び医療を授けるものとする。」
少年院での処遇の結果、「在院者が処遇の最高段階に向上し、仮に退院を許すのが相当であると認め」られたときには、少年院の仮退院が許され、少年は自宅に戻り保護観察に付される形となります。
少年院送致された少年の大半は、仮退院により少年院を出て、保護観察に付されるようです。
少年院送致を回避するために予想される弁護士の活動としては、まずは被害者側との示談交渉を行い、加害者を許してもらう形での示談成立を目指します。
そして、少年本人はもちろん、その家族や周囲の人とも協力し、少年が社会内・家庭内での更生はできる環境を整えていきます。
その上で、弁護士の側より、被害者との示談成立の事情とともに、少年本人が十分に反省している事情、少年院に行かずとも少年の更生が可能である事情等を、家庭裁判所の裁判官に対して主張することで、少年院送致の回避や、少年の不処分のための弁護活動を行っていくのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、このような少年事件の活動も多く行っています。
少年事件の少年院回避にお悩みの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
(愛知県東警察署の初回接見費用:3万5,700円)
八王子市の少年事件で強制処分?振り込め詐欺事件に強い弁護士
八王子市の少年事件で強制処分?振り込め詐欺事件に強い弁護士
警視庁南大沢警察署は、東京都八王子市の振り込め詐欺事件について、ATM等の防犯カメラの映像から、少年Aを容疑者として捜査することとした。
防犯カメラに映る容疑者の右頬に大きな傷が映っていたことから、警察官は、その傷を確認するため、小型のビデオカメラで、ファミリーレストランで食事をするAの顔を撮影した。
そして、警視庁南大沢警察署は、後日、そのビデオカメラ映像をきっかけにAを犯人であると特定し、詐欺罪の容疑で逮捕した。
(フィクションです)
~ビデオカメラ撮影の違法性~
「強制処分」に当たる捜査行為は、裁判官の発する令状が必要になりますが、「任意処分」であれば、令状は必要ありません。
例えば、逮捕は強制的に身体拘束を行う「強制処分」であり、原則令状が必要とされますが、任意で行われる任意同行に令状は必要ありません。
「強制処分」とは、重要な権利・利益を制約する処分と解されているため、令状がなければできないということになっているのです。
では、今回の事例の警察官によるビデオカメラの撮影は、どちらの処分になるのでしょうか。
隠し撮りでのビデオカメラ撮影は、Aの意思に反して行われています。
しかし、不特定多数の客が集まるレストランは、通常、他人から容貌等を観察されること自体を受忍せざるを得ない場所であり、しかも、露出している顔を対象としているので、侵害されるプライバシーの保護性は低いものと考えられ、重要な権利・利益の侵害を伴う処分とはいえないと考えられます。
したがって、今回のビデオカメラ撮影は強制処分に当たらない可能性があります。
では、警察官のビデオカメラ撮影行為は、任意処分としては許されるのでしょうか。
ビデオカメラ撮影はA個人のプライバシーの利益を侵害を伴う以上、常に許容されるわけではなく、その捜査に必要性、相当性がなければなりません。
今回の事例では、Aが振り込め詐欺事件の犯人であるかを特定するための撮影行為といえ、必要性があるといえます。
また、レストランは、他人から容姿等を観察されること自体を受忍せざるを得ない場所といえ、相当性があるといえます。
したがって、警察官のビデオカメラ撮影は適法である可能性があります。
今回の事例では、警察官によるビデオカメラ撮影は許容されそうですが、この判断はケースバイケースで、事件ごとの詳細な事情によって変化します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年による振り込め詐欺事件の他、様々な少年事件・刑事事件を受け付けております。
少年事件・刑事事件の経験豊富な弁護士が相談対応させていただきますので、お困りの際はお気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
(警視庁南大沢警察署までの初回接見費用:3万7,100円)
少年事件の取調べにアドバイスの弁護士!羽曳野市の性犯罪事件
少年事件の取調べにアドバイスの弁護士!羽曳野市の性犯罪事件
大阪府羽曳野市に住む未成年の少年Aは、女性に性行為を強要し、大阪府羽曳野警察署に強制性交等罪で逮捕された。
Aの両親は、少年事件に強い弁護士に今後の対応を法律相談して、逮捕されているAとの初回接見(面会)を弁護士に依頼することにした。
Aは、そこで弁護士から、取調べに対応する際のアドバイスを受けることができた。
(フィクションです)
~少年事件と取調べ~
警察からの取調べは厳しいため、否認している成人事件であっても、警察の話に迎合してしまい、犯罪をしたことを認める自白供述調書を作成されてしまうことがあります。
少年は、成人に比べて精神的に未熟であり、特にそのような自白供述調書を作成されてしまう危険性が、成人よりも高いです。
捜査官の誘導に乗って、やっていないことを自白してしまったり、自白を強要され、容疑について認めてしまったりするおそれもあります。
つい先日も、東京都で、厳しい取調べの結果、少年が本意でない自白をしてしまったというニュースがありました。
一度作成されてしまった供述調書の内容を後から覆すことは困難で、後々も証拠として用いられてしまいますから、本意でない自白をしてしまうような事態は避けるべきです。
そのためには、専門家である弁護士からのアドバイスを早期に受けることが大切でしょう。
弁護士と会うことによって、少年自身の不安を話す相手ができ、精神的負担を軽減させることもできます。
そして、捜査機関による取調べが終わったとしても、家庭裁判所での少年審判があります。
弁護士が付添人として少年の味方となって主張していくことにより、少年審判の保護処分をより少年に適正なものに導くお手伝いができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、取調べ対応はもちろん、その後の審判についても丁寧にアドバイスします。
少年事件の取調べについてご不安な方は、まずは弊所の無料相談にお越しください。
すでに逮捕されてしまっている方については、弁護士が直接警察署まで赴いて接見(面会)を行う、初回接見サービスもございます。
(大阪府羽曳野警察署までの初回接見:お電話にてお問い合わせ下さい)
違法な差押えは弁護士に相談!三重県いなべ市の少年事件なら
違法な差押えは弁護士に相談!三重県いなべ市の少年事件なら
18歳の少年Aは、三重県いなべ市にあるV宅に侵入後に、通報によって駆け付けた三重県いなべ警察署の警察官によって発見され、住居侵入罪の容疑で現行犯逮捕された。
その現場において、警察官らは、Aのポケットに入っていた、他人名義のキャッシュカードを差し押さえた。
住居侵入罪と関係ないと思われるキャッシュカードの差押えは適法なのかについて、Aの家族は、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
~差押えの違法の有無~
今回の事例では、令状によらず捜索・差押えをしています。
令状無しでの捜索・差押えは令状主義に反し、違法となるのが原則です。
なぜ、令状がいるかというと、捜索・差押えは強制力が働き人権が侵害される可能性があるので、あらかじめ裁判所の審査により許可を得て、令状による捜索・差押えを行う必要があるからです。
もっとも、刑事訴訟法は、無令状による捜索・差押え(刑事訴訟法220条1項2号)を例外的に認めています。
逮捕に伴う無令状での捜索・差押えは「必要があるとき」に認められる(同法220条1項柱書)としています。
そして「必要があるとき」とは「捜索・差押えの理由及び必要」を意味すると解されるので、差押えに際しては、差し押さえるべき物と逮捕被疑事実との関連性が要求されます。
したがって、逮捕に伴う無令状での差押えは、逮捕事実に関連性のある物に限られると解されます。
今回の事例では、住居侵入の目的は不明であり、キャッシュカード自体は住居侵入と関連するものとはいえません。
よって、差押えは違法になる可能性があります。
このように、逮捕された事実と関係のない物を差し押さえられるという人権侵害を伴う捜索行為を受けた際に、その違法性を主張するには、刑事事件に詳しい弁護士の力が必要となります。
少年事件であっても、捜査段階は成人の刑事事件と同様の手続きが取られますから、差押え等で悩んだら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に承っている弁護士事務所です。
弊所の無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただければ、ご家族の方の不安を和らげるお手伝いをすることができます。
違法な差押えでお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(三重県いなべ警察署への初回接見費用:43,900円)
大阪市の家庭内傷害事件で逮捕 早期に身柄解放の弁護士
大阪市の家庭内傷害事件で逮捕 早期に身柄解放の弁護士
大阪市城東区在住のAさん(16歳少年)は、家庭内で暴力を振るって母親を転倒させ、腕を骨折させたとして、傷害罪の疑いで、大阪府城東警察署に逮捕されました
Aさんの今後の処分が不安になったAさんの家族は、少年事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)を依頼し、今後の事件対応の見通しを聞くことにしました。
(フィクションです)
~少年事件の児童自立支援施設送致処分とは~
少年が犯罪を起こすと、成人の刑事事件手続きとは別の、「家庭裁判所の少年審判」に付されることになります。
少年審判においては、少年の更生の必要性に応じて、①不処分、②保護観察、③児童自立支援施設等送致、④少年院送致のうち、いずれかの保護処分がなされます。
「児童自立支援施設送致」とは、本来は保護観察処分が相当と考えられる少年が、家庭内虐待や養育放棄などの事情により、帰る家が無いような場合に、児童自立支援施設に入所させる保護処分です。
児童自立支援施設は、各都道府県と政令指定都市の54施設、国立の2施設、私立の2施設が置かれています。
・児童福祉法 44条
「児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。」
少年院は少年を矯正させる強制的な閉鎖施設であることに対して、児童自立支援施設は要保護児童を収容するための福祉施設の性質を持っており、原則として施設が施錠されることはありません。
家庭内傷害事件で少年弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは少年本人の身柄解放のために釈放活動に動きます。
家庭内での傷害事件といったような事情があるのであれば、少年が自宅に戻れるように、あるいは、少年本人の意向に沿うような家庭環境に戻れるように、弁護士の側より周囲の環境調整を積極的に行い、早期の事件解決を目指します。
大阪市城東区の家庭内傷害事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府城東警察署の初回接見費用:3万6,000円
【夜間の初回接見も可能な弁護士】北九州市の少年の共同危険行為事件なら
【夜間の初回接見も可能な弁護士】北九州市の少年の共同危険行為事件なら
A君(16歳・アルバイト)は,バイクが好きで,バイトがない日の前の晩は,友人数名から数十名とバイクに乗るのが日課となっていました。
ある晩,A君は,バイク仲間のメンバー20人ほどで福岡県北九州市内で暴走行為を行っていました。
その行為によって,A君は道路交通法違反(共同危険行為)の容疑で,福岡県八幡西警察署の警察官に逮捕されました。
A君の両親は,A君逮捕の連絡を警察官から受け,福岡県八幡西警察署へ駆けつけましたが,しばらくA君には会うことができないと言われました。
A君の両親は,少年事件の弁護,付添人として評判のよい弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)
~少年事件の取調べ~
少年は,未熟で被暗示性・迎合性が高く,取調べに対する抵抗力が成人以上に弱いため,意に反する供述調書が作成される可能性が高いと言われています。
また,少年は,表現力も理解力もまだまだ未熟です。
成人以上に法的知識に乏しいた,取調べにおいて捜査機関の誘導に乗りやすいなど,防御能力も未熟です。
このような少年の特殊性を考慮し,少年法は,少年事件について特別の措置を講ずることを目的として制定されています。
しかし,少年法の中にも,少年被疑者に対する取調べについての規定はありません。
つまり,少年被疑者に対しては行わる取調べは、成人と同様に行われます。
弁護士は,少年被疑者から取調べや調査の様子を聴き取ることで,誘導等による誤った供述調書が作成されたり,不適切な取調べや調査が行われないように,必要に応じて申し入れや異議申立てをすることができます。
これは,少年事件における弁護士の重要な役割です。
少年事件で逮捕されたら,少年事件に強い弁護士に早急に相談し,少年へのアドバイスをもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
少年事件・道路交通法違反事件の弁護実績も豊富にございます。
刑事弁護は,迅速な活動が重要となるため,365日24時間,相談予約を受け付けております。
また,弁護士が警察署まで,接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも受け付けております。
少年事件でお困りの方は,0120-631-881までお問い合わせください。
(福岡県八幡西警察署 初回接見費用 4万1,840円)
(大阪市対応の弁護士)触法少年の傷害事件ならご相談を
(大阪市対応の弁護士)触法少年の傷害事件ならご相談を
大阪府大阪市在住の中学生のAくん(13歳)は、高校生らの不良グループと一緒に、通りがかりの人に殴る・蹴るの暴行を加え、けがを負わせたことから、大阪府天満警察署の警察官に警察署まで任意同行され、取調べを受けることになりました。
そのことを知ったAくんの両親は、今後Aくんがどうなってしまうのか不安になり、少年事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~少年の触法事件とは~
「触法事件」とは、14歳未満の少年による刑罰法令に触れる行為の事件をいいます。
14歳未満の少年は刑事未成年者の行為であるため、犯罪自体は成立しませんが、少年審判の対象となります。
上記事例のように、他人に暴行をはたらいて相手にけがをさせれば、刑法上、本来なら傷害罪に問われますが、Aくんのように14歳未満の少年がそれを行っても、傷害罪は成立しないということになります。
では、触法事件の手続はどのような流れになっていくのでしょうか。
14歳未満の少年の触法事件の場合、事件の発覚により警察官が調査を開始します。
その後、警察官が調査した結果を、児童福祉施設(主として児童相談所)に通告し、児童福祉施設による調査が開始されます。
児童福祉施設は、福祉的な観点から、少年に必要と判断する福祉的措置を行います。
この児童福祉施設が最終的に家庭裁判所の審判を相当と判断した場合には、家庭裁判所へ事件が送致されることになります。
そして、家庭裁判所での調査を経て、必要であると判断された場合に保護処分がなされます。
家庭裁判所が行う保護処分のうち、触法少年の場合については、児童自立支援施設に送致するという処分が多いようです。
少年および保護者は、警察官による触法調査に関して、いつでも弁護人・付添人を選任できることができます。
ですので、少年事件の付添人活動についても成人の事件同様に、経験豊富な刑事事件・少年事件を専門とする弁護士にご依頼されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
14歳未満の触法少年の事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府天満警察署への初回接見費用:35,100円)
観護措置回避には弁護士を!東京都豊島区のひったくり事件で逮捕
観護措置回避には弁護士を!東京都豊島区のひったくり事件で逮捕
高校2年生のAくん(17歳)は、東京都豊島区の路上で女性やお年寄りを狙ったひったくり行為を行なった容疑で、警視庁池袋警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
その後の警察の捜査により、Aくんは複数回、同様のひったくり行為をを行なっていることが判明しました。
Aくんの家族は、Aくんが少年鑑別所に入ることは避けたいと思い、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ひったくりとは~
「ひったくり」とは、物を持ち歩いている歩行者や、前かごに荷物を入れている自転車に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間に、その物を奪って逃亡する行為で、主に「窃盗罪」として取り扱われることになります。
窃盗罪とは、「他人の財物を窃取すること」と刑法で定められており、他人の物を故意に、許可なく持っていくことや使用する犯罪行為のことをいいます。
成人の場合であれば、窃盗罪で起訴された場合には、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられる可能性がありますが、上記事例のAくんのような少年事件においては、原則、「刑罰」というペナルティを科すのではなく、性格の矯正や環境の調整に関する「保護処分」が行われます。
~観護措置とは~
少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送致され、送致された後、家庭裁判所によって少年を鑑別所に送るかどうかを判断されます。
家庭裁判所への送致後も少年の身体拘束が必要な場合は、少年鑑別所での「観護措置」という手続きが行われます。
少年鑑別所は刑務所等とは異なり、少年の資質を調査・分析し、少年の改善更生のための適切な処遇方針が検討されることから、少年の更生を考えるうえで、プラスに働く部分もあります。
しかし、「観護措置」がとられてしまう4週間程度の長期間にわたって、少年は鑑別所に収容されてしまいます。
鑑別所に収容されている間は、学校・会社を休まざるをえなくなりますので、退学や解雇になってしまう恐れなどがあり、少年の被る不利益は多大となってしまいます
そのため、弁護士は、観護措置の要件・必要性がないことや観護措置を回避すべき事情があることについて述べた意見書を家庭裁判所に提出し、観護措置回避に向けた弁護活動に努めていくことが考えられます。
少年事件の場合、成人事件の刑事手続きと異なる手続きや考え方が適用されるため、少年事件の経験と知識を豊富に有した弁護士に相談することが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
お子様がひったくり事件で逮捕されてお困りの方、また観護措置回避についてご相談されたい方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(警視庁池袋警察署への初回接見費用:35,000円)