高校生が痴漢した場合どうなる?高校生の痴漢事件は退学処分になる?
お子さんが高校生で痴漢事件を起こしてしまった場合、「退学になってしまうのではないか」「前科がついて将来に影響が出るのでは」と、強い不安を感じているご家族も多いでしょう。
結論から言うと、弁護士に早期に相談することで、不処分、退学回避という結果を目指せる可能性はあります。
本記事では、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、逮捕後の流れ・学校への影響・弁護士にできることを詳しく解説します。
高校生の痴漢事件は成人と手続が異なる?
高校生が痴漢をしてしまった場合、真っ先に心配されるのが「退学になるか」「前科がつくか」という点です。結論を先にお伝えすると、弁護士が早期に介入することで、退学回避・前科なしという結果を目指すことは十分に可能です。
ただし、そのためには「高校生の痴漢事件は成人の事件とは手続が大きく異なる」という点を正しく理解しておくことが重要です。
成人の痴漢事件と手続が違う理由
高校生(18歳未満)が痴漢をしてしまった場合、その事件は「少年事件」として扱われます。少年事件では、成人の刑事事件とは手続の仕組みが根本的に異なります。
成人の場合は逮捕・起訴・刑事裁判という流れをたどり、有罪判決が出れば前科がつきます。一方、少年事件では刑事裁判ではなく「家庭裁判所の審判」という手続で処分が決まります。審判の結果として「不処分」や「審判不開始」という決定が出れば、処分されることはありません。
この違いを知らずに「成人と同じ手続だ」と思い込んでいると、適切な対応を取れず、結果として子どもにとって不利な状況を招いてしまう可能性があります。
少年事件では「少年の更生を図ること」が手続の目的であるため、反省の態度・家庭環境等の整備・被害者との示談といった事情が処分に大きく影響します。成人の刑事事件とは異なる視点で弁護活動を進める必要があるため、少年事件の経験が豊富な弁護士に依頼することが重要です。
なお、2021年の少年法改正(2022年4月1日施行)により、18歳・19歳は「特定少年」として一部異なる扱いを受けるようになっています。特定少年については、一定の重大事件では検察官送致(いわゆる逆送)となり、成人と同様に刑事裁判を受ける可能性があります。18歳以上の高校生については、この点も含めて弁護士に確認することをおすすめします。
処分されないないケースもある
少年事件では、家庭裁判所での審判の結果次第で、処分されない可能性があります。
審判で出される主な決定には次のようなものがあります。
- 審判不開始:事件が軽微であったり、調査の段階で問題がないと判断された場合に、審判を開かずに手続が終了する決定
- 不処分:審判が開かれたものの、保護処分(少年院送致など)を行わないという決定
- 保護観察:施設には入らず、保護観察官・保護司の指導のもとで社会生活を続ける処分
- 少年院送致:少年院に入院して更生を図る処分
弁護士が被害者との示談交渉や、家庭環境・更生の見込みの主張を行うことで、これらの結果を目指すことができます。初犯で被害が比較的軽微なケースでは、適切な弁護活動によって不処分・審判不開始という結果になることも珍しくありません。
高校生が痴漢で捕まった後の流れ
高校生の痴漢事件は、捕まり方によって「逮捕あり(身体拘束)」と「逮捕なし(在宅事件)」の2パターンに分かれます。それぞれで手続の流れが異なりますので、どちらの状況にあるかをまず確認しましょう。
現行犯で捕まった場合と後日呼び出しの場合
【その場で現行犯逮捕された場合】
電車内や駅構内で痴漢行為を被害者や周囲の人に取り押さえられ、警察に引き渡された場合は現行犯逮捕となります。
逮捕後は警察署に連行され、48時間以内に検察官へ送致されます。その後、勾留(身体を拘束したまま捜査を続けること)が認められると、最大で10日間(延長で最大20日間)にわたり身体拘束が続くことがあります。
高校生(少年)の場合、成人とは異なり「少年鑑別所」に収容される「観護措置」がとられるケースもあります。観護措置の期間は通常4週間であり、この間は学校にも通えなくなります。
観護措置は地裁・簡裁・家裁・下級裁判所の裁判官(刑訴規則299)が必要と判断した場合にとられるものですが、弁護士が早期に介入し観護措置を回避するための申入れを行うことで、身体拘束の期間を短くできる場合があります。
【逮捕されず後日呼び出される場合(在宅事件)】
その場を離れることができた場合や、被害届が出た後に捜査が始まった場合など、逮捕されずに「在宅事件」として扱われることもあります。この場合、警察や検察から任意の取調べに呼び出されることになります。
在宅事件では身体拘束がないため、普段通りの学校生活を続けながら手続が進みます。ただし「逮捕されていないから大丈夫」と油断するのは禁物。後日逮捕に至るケースもありますし、弁護士なしで取り調べに応じると、意図せず不利な供述をしてしまうリスクもあります。
また、在宅事件では手続が長期化することがあり、その間に学校・進路への影響が広がっていく可能性もあります。在宅事件の場合でも、弁護士への早期相談を強くおすすめします。
警察・検察から家庭裁判所へ送られるまでの流れ
少年事件では、警察・検察が捜査を終えると、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。これは成人の場合と大きく異なる点です。成人の場合は検察官が起訴するかどうかを判断しますが、少年事件では軽微な事件であっても基本的には必ず家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所調査官による「調査」が行われます。調査官は少年本人はもちろん、保護者・学校の先生などにも面談を行い、少年の生活環境・性格・問題の背景などを詳しく調べます。調査の結果は「少年調査票」という書類にまとめられ、その後の審判に大きな影響を与えます。
この調査の段階から弁護士がサポートすることで、少年にとって有利な事情を調査官に適切に伝えることができます。
家庭裁判所での審判はどうなる?
調査が終わると、家庭裁判所での「審判」が開かれます。審判は少年・保護者・調査官・裁判官が出席し、少年の更生に向けてどのような処分が適切かを判断する場です。刑事裁判のように検察官が罪を追及する場ではなく、「この少年の更生のために何が必要か」を協議する場に近いものです。
弁護士は審判に少年の付添人として出席し、不処分を求める意見を述べることができます。被害者との示談成立・少年の深い反省・保護者の監督能力・再犯防止のための取組みなどを丁寧に主張することで、処分の結果に影響を与えることができます。
審判の結果は、不処分・保護観察・少年院送致などに分かれます。初犯で被害者との示談が成立しており、保護者が適切に監督できる環境であれば、不処分となるケースが多い傾向にあります。
高校生の痴漢事件で学校・進路はどうなる?
退学や進路への影響は、保護者の方がもっとも心配されることのひとつです。学校への連絡がどのようにされるのか、退学になるケースはどういった場合なのかを整理します。
警察から学校へ連絡が来る場合がある
多くの都道府県では、警察と学校の間で「学校・警察連絡制度」が設けられており、生徒が刑事事件を起こした場合に警察から学校へ連絡が入ることがあります。特に逮捕・身体拘束された場合は、この制度に基づいて学校側に通知されるケースが少なくありません。
しかし、弁護士が早期に介入することで、この連絡を回避・制限できる可能性があります。弁護士が警察・検察に対して「学校への連絡は控えるよう」申し入れることで、事件が学校に発覚しないケースも実際にあります。
保護者の方が自ら学校に連絡することは、基本的にはおすすめしません。報告の内容・タイミングによっては、学校側が退学処分の検討を始めるきっかけになってしまう可能性があります。弁護士に相談したうえで、対応方針を決めることが重要です。
退学になるかどうかは学校の判断による
痴漢事件を起こしたからといって、自動的に退学になるわけではありません。退学処分をするかどうかは、最終的には学校側の判断に委ねられます。
学校が処分を判断する際の主な基準としては、次のような点が考慮されます。
- 事件の内容・重大性
- 本人の反省の度合い・その後の態度
- 保護者の対応・監督能力
- 被害者との示談の成立状況
- 学校内でのそれまでの行動・素行
- 再発防止に向けた具体的な取り組み
弁護士が弁護活動の一環として学校側への働きかけを行うことで、退学処分を回避できるケースがあります。特に、被害者との示談成立・本人の深い反省・保護者による適切なサポートが揃っている場合には、学校側も退学という最も重い処分を選択しないことが多いです。
学校への対応については、弁護士がどのような形で働きかけるかが重要になります。どの段階でどのように動くかを、弁護士と早めに相談して決めておくことをおすすめします。
痴漢してその場から逃げた場合はどうなる?
痴漢と気づかれた際に、とっさにその場から逃げてしまったという方も少なくありません。「逃げてしまったから、もう逮捕は免れないのか」「自分から名乗り出るべきか」と不安を感じているご本人・ご家族の方も多いでしょう。
まず知っておきたいのは、逃走後に後日逮捕されるケースは実際にあるという点です。電車内・駅構内の防犯カメラ映像、目撃者の証言、ICカードの乗降記録などから身元が特定され、数日〜数週間後に警察から連絡が来ることがあります。「逃げ切れた」と思っていても、後日逮捕という形になる可能性は十分あります。
その一方で、逃げてしまった後でも取れる選択肢があります。
もっとも有効な選択肢のひとつが、弁護士に相談したうえで「自首」を検討することです。自首することで、情状酌量として少年審判での処分が軽くなる可能性があります。また、弁護士が同行するかたちで警察に出頭することで、取調べへの適切な対応が可能になります。
ただし、自首の判断は慎重に行う必要があります。事実関係の確認や証拠の状況によっては、自首より先に弁護士が被害者側に連絡を取り示談交渉を始めることが有効な場合もあります。逆に、すでに警察が身元を把握しており逮捕状が出ている状況では、自首の法的効果がなくなる場合もあります。
「逃げてしまった」という後ろめたさから一人で抱え込んだり、焦って自己判断で行動したりすることが、最悪の結果を招くことがあります。まずは弁護士に連絡し、現在の状況を正確に伝えたうえで、次の行動を判断してください。
高校生の痴漢事件における示談の重要性
高校生の痴漢事件において、被害者との示談成立は非常に重要な意味を持ちます。示談とは、加害者側が被害者に謝罪と賠償(示談金の支払)を行い、被害者が宥恕(許し)の意思を示すことで合意する手続です。
示談が成立することで、次のような効果が期待できます。
- 家庭裁判所が「不処分」「審判不開始」と判断する重要な材料になる
- 学校が退学処分を検討する際に、被害者との解決済みという事実が考慮される
- 少年自身の反省と更生の本気度を示す証拠になる
- 勾留・観護措置の必要性がないことの根拠のひとつになる
少年事件で示談してもすぐ終わらない理由
成人の刑事事件では、被害者と示談が成立し被害届が取り下げられると、事件が終了するケースがあります。しかし少年事件では、示談が成立しても原則として事件は終了せず、家庭裁判所への送致・審判という手続が続きます。
これは、少年事件が「刑事罰を与えること」ではなく「少年の更生を図ること」を目的としているためです。示談は審判の結果を有利にするための非常に重要な要素ではありますが、示談だけで事件がすべて終わるわけではありません。この点を誤解して「示談さえすれば解決した」と思い込むと、その後の手続への対応が不十分になってしまいます。
示談成立後も引き続き弁護士とともに審判への準備を進めることが大切です。
示談交渉は必ず弁護士を通じて行う
示談交渉を保護者やご本人が直接被害者に行うことは、避けるのをおすすめします。感情的な対立が生まれ、かえって被害者の怒りを招いてしまったり、不適切な言動が後の手続で不利に働いたりするリスクがあります。
また、被害者が未成年(高校生)であるケースも珍しくありません。その場合、交渉の相手は被害者本人ではなくその保護者となります。保護者同士が直接交渉すると、感情的になりやすく、交渉が難航するケースも多いです。
弁護士を通じた示談交渉であれば、被害者の感情に配慮しながら適切な謝罪と賠償の提示ができます。また、弁護士が介在することで被害者側も安心して交渉に応じてくれるケースが多くなります。示談交渉は、必ず弁護士に依頼して進めてください。
高校生の痴漢事件で弁護士に相談する3つのメリット
「弁護士に相談するほどのことか」と思われる方もいるかもしれません。しかし少年事件は、早期に弁護士が介入するかどうかで結果が大きく変わります。逮捕直後の数日間の対応が、その後の手続全体に影響することも少なくありません。
具体的に弁護士がどのようなことができるのかを、3つのメリットとして整理します。
学校への連絡を止められる可能性がある
前述のとおり、弁護士が警察・検察に申し入れることで、学校への事件連絡を回避・制限できる可能性があります。逮捕直後から弁護士が動くことで、事件が発覚する前に手を打てる場合があります。
学校に事件が知られてしまうと、退学処分の検討・部活動の停止・同級生への影響など、さまざまな二次的なダメージが生じます。こうした連鎖を防ぐためにも、逮捕・捜査の開始を知った段階で、できる限り早く弁護士に相談することが重要です。
早期釈放で学業・生活への影響を最小限に
逮捕・勾留・観護措置による身体拘束が続くと、その分だけ学校に通えない期間が延びます。学業の遅れ・定期試験の欠席・大学入試の出願時期との重複など、少年の将来に直結する問題が生じます。
弁護士が身体拘束の必要性がないことを主張し、早期釈放を実現することで、これらの影響を最小限に抑えることができます。弁護士は逮捕直後から勾留・観護措置の回避・解除に向けて積極的に働きかけることが可能です。
身体拘束が長引くほど、学校への影響・心理的なダメージ・審判への影響が大きくなります。一日も早く弁護士に相談し、早期釈放に向けた活動を始めることが重要です。
審判での不処分・審判不開始を目指せる
弁護士は、家庭裁判所の審判に向けて少年にとって有利な事情を整理・主張します。具体的には次のような活動を行います。
- 被害者との示談交渉・成立に向けた働きかけ
- 少年本人の反省・更生の取組みのサポート(カウンセリング受診の勧めなど)
- 保護者の監督能力・家庭環境の整備に関する意見書の作成
- 調査官・裁判官への少年に有利な事情の主張
- 審判での付添人としての意見陳述
これらの活動によって「審判不開始」「不処分」という結果を目指します。弁護士なしで審判に臨んだ場合と比べて、処分の内容が変わるケースは少なくありません。少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に早めに相談することが、最善の結果への近道です。
少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
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弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。
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また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件
実際に弊所で依頼を受けた少年事件をご紹介します。
事例①:少年による痴漢事件で不処分+退学を阻止
学校に通学途中、電車内にて右隣に座っていた女性の足をスカートの上から触ったというケースです。警察は少年を逮捕せず、在宅事件として捜査することになりました。
対応した弁護士は、捜査機関を通じて、被害女性と示談交渉を行いました。その後少年は家庭裁判所調査官から調査を受けましたが、事前に弁護士との綿密な打ち合わせや対策を行った結果、不処分の結果を得られました。
その結果を踏まえ、学校側も退学処分をすることなく、少年は学校生活を続けられました。
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事例②:少年による盗撮事件で審判不開始
鉄道駅の登りエスカレーターで、前に立っていた女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向け、盗撮行為を行ったというケースです。少年の後ろに立っていた通行人が盗撮行為に気付き、通行人の通報を受けて臨場した警察官により在宅で捜査を受けることになりました。
本人は一貫して罪を認めていて、反省し、謝罪の言葉を口にしていました。依頼を受けた当事務所の弁護士は、早々に捜査機関を通じて被害者の方に連絡し、少年と少年の保護者が謝罪と弁済をしたいという意思があることを伝えたところ、示談に応じて頂きました。
少年の事件は警察官・検察官の捜査が行われた後、家庭裁判所に送致されました。家庭裁判所に送致された後、少年と保護者は家庭裁判所調査官による調査面談等が行われました。
弁護士は家庭裁判所調査官とも電話協議を重ねた結果、最終的に保護処分は必要がないため、審判を開始する必要がないとの意見を書面にして提出しました。
結果的に、少年は審判不開始の決定を言い渡されました。
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【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝のお手紙
【FAQ】高校生の痴漢に関するよくある質問
最後に、高校生の痴漢に関するよくある質問にお答えします。
Q. 高校生が痴漢をしたら必ず逮捕されますか?
A.高校生が痴漢をしたからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。
その場を離れることができた場合や、被害届が出ていない場合は、逮捕されずに「在宅事件」として任意捜査になることもあります。
ただし、後日防犯カメラ映像や目撃証言などから身元が特定され、後日逮捕に至るケースもあります。「逮捕されていないから大丈夫」と油断せず、事件の発覚・捜査の開始を知った時点でできるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
Q. 高校生が痴漢をしたら学校に絶対バレますか?
A.警察から学校への連絡は「学校・警察連絡制度」に基づいて行われる場合があります。
特に逮捕されたケースでは、学校に通知が入る可能性が高くなります。
ただし、弁護士が早期に介入し、警察・検察に対して「学校への連絡は行わないよう」申し入れることで、連絡を回避・制限できる可能性があります。保護者の方が自分から学校に連絡することは原則として避け、まず弁護士に相談してください。。
Q. 高校生の痴漢でも示談すれば事件は終わりですか?
A.示談だけで事件がすべて終わるわけではない点に注意が必要です。
成人の刑事事件とは異なり、少年事件では示談が成立しても原則として家庭裁判所に事件が送致され、審判の手続が続きます。
ただし、被害者との示談成立は「不処分」「審判不開始」という結果を得るうえで非常に重要な要素です。示談が成立しているかどうかが、審判での処分の内容に大きく影響します。示談交渉は直接行わず、必ず弁護士を通じて進めてください。
Q. 高校生の痴漢事件で少年院に行くことはありますか?
A.初犯で被害が比較的軽微な痴漢行為であれば、少年院送致になるケースは少ない傾向にあります。
多くの場合は不処分・審判不開始・保護観察という結果になります。
ただし、余罪が多数ある・被害者が年少(特に13歳未満)・被害が重大・反省が見られないなどの事情がある場合は、より重い処分になる可能性があります。処分の結果を大きく左右するのが弁護活動の内容です。早期に弁護士に相談し、できる限り有利な結果を目指した対応を取ることが重要です。
Q. 高校生が痴漢をしてその場から逃げてしまいました。自首した方がいいですか?
A.逃走後に自首することで、情状酌量として審判での処分が軽くなる可能性があります。
しかし、自首するかどうかの判断は、事実関係・証拠の状況・被害者側の意向などを踏まえて慎重に行う必要があります。
自己判断で自首する前に、必ず弁護士に相談してください。弁護士が状況を確認したうえで、自首の方法・タイミング・同行の可否などについて適切なアドバイスをします。「逃げてしまった」という後ろめたさから一人で抱え込まず、まず弁護士に連絡することが最善の第一歩です。
高校生の痴漢事件でお困りなら今すぐご相談を
高校生の痴漢事件は、早期に弁護士が介入するかどうかで、退学回避・前科なし・早期釈放という結果に向けた可能性が大きく変わります。「まだ弁護士を頼むほどではないか」と様子を見ることが、実は最大のリスクです。逮捕から72時間・家裁送致までの数日間が、その後の手続全体を左右します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の加害者弁護に特化した専門の法律事務所です。初回相談は無料、24時間365日対応、逮捕直後の即日接見にも対応しています。全国に拠点を持ち、お近くの事務所にお越しいただくことも、電話でのご相談も可能です。
「今すぐどうすればいいのかわからない」という方も、まずはお電話ください。お子さんの将来を守るために、専門の弁護士が全力でサポートします。


