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(事例紹介)少年が傷害致死事件を起こすとどうなる?

2023-11-29

(事例紹介)少年が傷害致死事件を起こすとどうなる?

少年 傷害致死罪 検察官送致

今回は、男性と口論になり暴行を加えて怪我を負わせたとして少年が傷害罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

男性はその後死亡しているため、少年に傷害致死罪が成立した場合の流れについてみていきましょう。

・参考事例

24日午後、堺市内にある集合住宅の敷地内で男性V(76)を殴るなどしたとして、19歳の少年が現行犯逮捕されました。
Vはその後、搬送先の病院で死亡しました。

傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは大阪府内に住む会社員の少年A(19)です。
Aは24日、堺市にある集合住宅の敷地内で、住人のVを殴ったり蹴ったりしてけがをさせた疑いがもたれています。

Vが倒れ、血を流していたことから少年が自ら119番通報したということです。
(中略)

警察は今後、傷害致死の疑いも視野に捜査を進める方針です。
(※11/25に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「高齢の男性が文句を言ってきて言い合いになった」 76歳の男性を殴るなどしたとして19歳の少年を逮捕 男性はその後死亡」記事の一部を変更して引用しています。)

・少年が傷害致死事件を起こすとどうなる?

20歳未満の者が刑事事件を起こした場合、少年法が適用されて少年事件として成人が刑事事件を起こした場合と異なる手続きがとられます。

通常の少年事件は、原則として全ての事件が家庭裁判所に送致され、必要に応じて家庭裁判所で審判が開かれて保護処分が下されるという流れになります。
ただ、少年が傷害致死事件を起こした場合、例外として上記の流れとは異なる手続きがとられます。

犯行当時の少年の年齢が16歳以上であり、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた少年事件の場合、原則として家庭裁判所は事件を検察官に送致しなければなりません
これを検察官送致(逆送)といい、少年法第62条第2条で以下のように規定されています。

  • 少年法第62条(検察官への送致についての特例)
    家庭裁判所は、特定少年(18歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第20条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
     前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
    一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの
    二 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)

今後、Aに傷害致死罪が適用されて逆送された場合、検察官は原則として起訴しなければならないため、少年事件が成人事件と同様に扱われることになり、成人と同じ刑事裁判が開かれる可能性があります。

・子どもが傷害致死事件を起こしてしまったら弁護士へ

前述したように、検察官送致(逆送)されると、少年事件であっても成人と同様の刑事事件として裁判が開かれて処罰を受ける可能性があります。
逆送されて刑事裁判を受けることになると、少年であっても前科がつくことになり、実名報道されるリスクもあります

子どもが検察官送致(逆送)される可能性がある事件を起こしてしまった場合、早急に弁護士に弁護・付添人活動を依頼することをおすすめします。
逆送された場合であっても、調査の結果、刑事処分以外が相当であると認められれば保護処分を獲得できることもあるため、弁護士は刑事処分を受けないための弁護・付添人活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様が少年事件を起こしてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご相談ください。

(事例紹介)触法少年による死傷事件

2023-02-08

(事例紹介)触法少年による死傷事件

14歳未満の少年が犯罪に当たる行為を起こした場合に問題となる触法少年による死傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

16日静岡県牧之原市の住宅で40代の母親が13歳の娘に刺され死亡する事件がありました。
警察は殺人事件と断定して娘を保護し事情を聞いています。
(中略)
16日午後11時50分ごろ、牧之原市の住宅で同居する家族から「女性が刺された」という趣旨の通報が警察にありました。
警察によりますと女性は40代で病院に搬送されましたが、首など複数箇所を刺されていて間もなく死亡が確認されました。
警察は現場の状況などから、自宅にいた中学1年生の13歳の娘が事件に関与したとみて、娘を保護し事情を聞いています。
警察は身元の特定につながる恐れがあるとして、子どもの性別などを公表していませんが、これまで親子の間にトラブルなどの相談はなかったということです。
(中略)
保護された娘は13才のため、刑事責任は問われません。
警察は児童相談所に通告した上で、調査を続け、児童相談所に送致するなどの対応を取る方針です。
(静岡朝日テレビ 1月17日(火) 18時41分配信 「40代の女性が13歳の娘に刺され死亡 警察は殺人事件として娘を保護し事情を聞く 静岡・牧之原市」より引用)

・触法少年について

上記の参考事例で、警察は殺人事件として調査を進めています。
成人している者が殺人事件を起こした場合、殺人の故意があれば殺人罪(刑法199条)、殺人の故意がなくとも暴行や傷害の故意があれば傷害致死罪(刑法205条)、犯罪的意思のない過失であれば過失致死罪(刑法210条)および業務上過失致死罪(刑法211条)などが適用されます。
しかし下記の条文によって、少年(20歳に満たない者「少年法2条1項」)の中でも13歳以下の少年が犯罪に当たる行為をした場合は刑事の責任がないので犯罪は成立しません。

刑法第41条
14歳に満たない者の行為は、罰しない。

13歳以下の少年が違法行為をした場合、その行為が違法であり被害が生じていることから、少年法によって触法少年(法に触れる行為をした少年)として扱われます。
この場合まだ少年が幼いことを考慮して、参考事例の通り家庭裁判所よりも児童相談所などの児童福祉機関が触法少年を優先して扱います。
そして児童福祉機関からの送致を受けることで家庭裁判所が扱うことができるようになります。
これらは下記の条文にも定められており、条文の「前項第二号に掲げる少年」が触法少年を指しています。

少年法第3条2項
家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

少年法において、14歳と15歳の初年は年少少年、16歳と17歳は中間少年、18歳と19歳を特定少年(年長少年)と呼称されています。
また、特定少年が逆送(検察官送致)された場合、成年している者と同様に取り扱われ、起訴された場合は実名報道の禁止が解除されるなど17歳以下と異なる取扱いがされます。

・触法少年事件での弁護活動/付添人活動

少年事件は犯した犯罪の内容だけでなく、少年の年齢によっても扱いが変わってきます。
少年事件の当事者となった場合、これらの法律に詳しい弁護士に相談し、先の見通しや弁護対応を求めることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
弊所の法律相談は初回であれば無料で相談することが可能です。
お子さんが相手を死傷させたことにより触法少年として保護されたなど、少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

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