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大阪の住居侵入事件 少年事件で家庭裁判所の弁護士

2015-08-22

大阪の住居侵入事件 少年事件で家庭裁判所の弁護士

少年事件手続きの大きな特徴の1つとして、「全件送致主義」というものがあります。
全件送致主義とは、犯罪の嫌疑がある場合や家裁の審判に付すべき事由がある場合は、全ての事件を家庭裁判所に送致しなければならないというものです。
少年事件手続きの最終目的は、いかに少年を更生に導くかというところにあります。
そこで事件の処理については、検察官ではなく少年保護の専門機関である家庭裁判所に委ねようというのがこの制度の趣旨です。

こうした制度設計が行われた結果、少年事件手続きでは成人の刑事事件手続きにおける起訴猶予処分や微罪処分にあたる処分がないことになります。
そのため、弁護士としては事件当初から少年審判を見据えて、着々と準備を進めていくことになります。

事件が家裁に送られた後は、まず少年審判の前段階として少年を観護措置に付するかどうかが判断されます。
家裁は、少年を少年鑑別所に収容してその心身鑑別や行動観察をする必要があるかどうかを判断します。
観護措置は、少年を更生させる方法を考えるため少年の心身鑑別や行動観察を目的に行われますので、それなりに意義があることでもあります。
しかし、観護措置がとられた場合、原則2週間、延長されれば4週間~8週間の間、少年鑑別所に収容されることになります。
その間、少年自身の自由が奪われることによって生じる不利益がどれほど大きいかは、言うまでもありません。

そのため、少年を守るべき立場の弁護士としては、出来る限り観護措置を避け、在宅事件として処理されるように尽力します。
例えば、家裁に意見書を提出したり、裁判官・調査官との面談を通じて直接観護措置が必要ないことを訴えたりします。

家裁送致後の観護措置を回避したいという場合も、成人の刑事事件と同じく早めに対応を取ることが重要です。
つまり、1日でも早く弁護士に身柄解放活動を始めてもらった方が良いのです。
住居侵入事件などでお困りの場合は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

大阪の少年事件 暴行で勾留の弁護士

2015-08-21

大阪の少年事件 暴行で勾留の弁護士

今回は、少年事件における勾留手続の位置づけについて見ていきましょう。
未成年の少年・少女が身柄拘束によって受ける心身両面への不利益や退学などの社会的制裁による不利益は、成人のそれ以上に大きいものです。
それゆえ、少年事件では成人の刑事事件以上に早期釈放に向けた弁護活動が重要になります。

早期釈放との関係で最も重要な手続きが「勾留」と呼ばれる手続きです。
勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束手続です。
勾留が認められると、逮捕と合わせて最長23日間の身柄拘束が行われることになります。

ただし、少年事件の場合、勾留手続は、法律上「やむを得ない」時にしか認められません。
前述の通り、少年に対する不利益が大きいためです。
これに関連して少年法では、勾留に代わる観護措置という制度を認めています。
警察署の留置施設で勾留するのではなく、少年鑑別所に少年を収容するのです。
また身柄拘束を避けられるよう、家裁調査官による観護の方法もあります。

このように少年事件では、少年の不利益を少なくするために様々な制度的工夫がなされています。
しかし、実務上は、必ずしも少年の不利益に配慮した措置がなされるとも限らないようです。
例えば、前述した「やむを得ない」時に認められる勾留も非常に緩やかに認められます。
勾留請求の際、検察官が「捜査への支障」や「警察留置施設内での処遇」などを理由に挙げると裁判所も勾留を認める傾向にあります。

また勾留に代わる観護措置の場面でも、少年の不利益の観点からは、身柄拘束を回避した方が望ましいはずです。
しかし、実際には、勾留に代わる観護措置がとられても少年鑑別所で収容の措置が大部分を占めているのです。

こうした実情に照らすと、少年事件でも弁護士が積極的に活動し、少年・少女の利益を守ってあげる必要性が高いと言えます。
暴行事件は、少年事件の中でもトップ5に入るほど発生件数が多い事件です。
お子さまの将来が心配になった時には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。

名古屋の少年事件 刑事事件専門の弁護士

2015-08-20

名古屋の少年事件 刑事事件専門の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当ブログでは、弊所の専門分野である少年事件をテーマに様々な事を書いていきたいと思います。

少年事件とは、刑事事件のうち、加害者・違反者が20歳未満の少年・少女である事件のことを指します。
よって、少年事件刑事事件の1つであることに変わりありません。
少年事件が発生すれば、警察が捜査を開始します。
また検察も捜査機関として警察と同じく、綿密な取調べを行います。
しかし、加害者・違反者として捜査対象になるのは、20歳未満の少年・少女です。
それゆえ、成人の刑事事件とは、異なる点が多々あります。

例えば、成人の刑事事件少年事件では、根本的な目的に違いがあります。
成人の刑事事件手続きは、主に罪を犯した人を処罰することを目的とします。
一方、少年事件手続きの根本的な目的は、少年の健全育成・更生のために少年に対し保護処分を行うことです。
このことは、少年事件手続きを規律する少年法という法律に定められています。

成人の刑事事件少年事件でこのような違いがある理由は、少年の「可塑性」という言葉で表現されます。
少年の「可塑性」とは、人格的に発展途上にある少年は未熟であると同時に柔軟であることから適切な教育・処遇によって更生しやすいという意味です。
つまり、少年事件手続が上記のような目的で運用されているのは、少年・少女が更生しやすいからです。
この点から、少年事件手続きでは、少年・少女に対して一切罰が与えられることがありません。
少年院などの施設で過ごすのも、罰ではなく教育・指導を行っていく一環として位置づけられるのです。

大切なお子様が窃盗事件逮捕されたという場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お子様の真の更生に向けて経験豊富な弁護士が様々なお手伝いをさせていただきます。

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