大阪の少年事件 暴行で勾留の弁護士

2015-08-21

大阪の少年事件 暴行で勾留の弁護士

今回は、少年事件における勾留手続の位置づけについて見ていきましょう。
未成年の少年・少女が身柄拘束によって受ける心身両面への不利益や退学などの社会的制裁による不利益は、成人のそれ以上に大きいものです。
それゆえ、少年事件では成人の刑事事件以上に早期釈放に向けた弁護活動が重要になります。

早期釈放との関係で最も重要な手続きが「勾留」と呼ばれる手続きです。
勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束手続です。
勾留が認められると、逮捕と合わせて最長23日間の身柄拘束が行われることになります。

ただし、少年事件の場合、勾留手続は、法律上「やむを得ない」時にしか認められません。
前述の通り、少年に対する不利益が大きいためです。
これに関連して少年法では、勾留に代わる観護措置という制度を認めています。
警察署の留置施設で勾留するのではなく、少年鑑別所に少年を収容するのです。
また身柄拘束を避けられるよう、家裁調査官による観護の方法もあります。

このように少年事件では、少年の不利益を少なくするために様々な制度的工夫がなされています。
しかし、実務上は、必ずしも少年の不利益に配慮した措置がなされるとも限らないようです。
例えば、前述した「やむを得ない」時に認められる勾留も非常に緩やかに認められます。
勾留請求の際、検察官が「捜査への支障」や「警察留置施設内での処遇」などを理由に挙げると裁判所も勾留を認める傾向にあります。

また勾留に代わる観護措置の場面でも、少年の不利益の観点からは、身柄拘束を回避した方が望ましいはずです。
しかし、実際には、勾留に代わる観護措置がとられても少年鑑別所で収容の措置が大部分を占めているのです。

こうした実情に照らすと、少年事件でも弁護士が積極的に活動し、少年・少女の利益を守ってあげる必要性が高いと言えます。
暴行事件は、少年事件の中でもトップ5に入るほど発生件数が多い事件です。
お子さまの将来が心配になった時には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。

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