大阪の住居侵入事件 少年事件で家庭裁判所の弁護士

2015-08-22

大阪の住居侵入事件 少年事件で家庭裁判所の弁護士

少年事件手続きの大きな特徴の1つとして、「全件送致主義」というものがあります。
全件送致主義とは、犯罪の嫌疑がある場合や家裁の審判に付すべき事由がある場合は、全ての事件を家庭裁判所に送致しなければならないというものです。
少年事件手続きの最終目的は、いかに少年を更生に導くかというところにあります。
そこで事件の処理については、検察官ではなく少年保護の専門機関である家庭裁判所に委ねようというのがこの制度の趣旨です。

こうした制度設計が行われた結果、少年事件手続きでは成人の刑事事件手続きにおける起訴猶予処分や微罪処分にあたる処分がないことになります。
そのため、弁護士としては事件当初から少年審判を見据えて、着々と準備を進めていくことになります。

事件が家裁に送られた後は、まず少年審判の前段階として少年を観護措置に付するかどうかが判断されます。
家裁は、少年を少年鑑別所に収容してその心身鑑別や行動観察をする必要があるかどうかを判断します。
観護措置は、少年を更生させる方法を考えるため少年の心身鑑別や行動観察を目的に行われますので、それなりに意義があることでもあります。
しかし、観護措置がとられた場合、原則2週間、延長されれば4週間~8週間の間、少年鑑別所に収容されることになります。
その間、少年自身の自由が奪われることによって生じる不利益がどれほど大きいかは、言うまでもありません。

そのため、少年を守るべき立場の弁護士としては、出来る限り観護措置を避け、在宅事件として処理されるように尽力します。
例えば、家裁に意見書を提出したり、裁判官・調査官との面談を通じて直接観護措置が必要ないことを訴えたりします。

家裁送致後の観護措置を回避したいという場合も、成人の刑事事件と同じく早めに対応を取ることが重要です。
つまり、1日でも早く弁護士に身柄解放活動を始めてもらった方が良いのです。
住居侵入事件などでお困りの場合は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.