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大阪府の監禁事件で逮捕 審判不開始を目指す弁護士
大阪府の監禁事件で逮捕 審判不開始を目指す弁護士
大阪府警高槻警察署は知人を無理やり車で連れ回したとして、監禁容疑で19歳の専門学校生の少年A君を逮捕しました。
逮捕容疑は、別の少年4人と共謀し、知人の無職少年(19)を「金を返せ」と脅迫し乗用車の後部座席に押し込み車内に監禁し、約7時間半にわたって連れ回したとされています。
(平成27年9月8日産経新聞の記事をもとに事例を作成しました。ただし、警察署名・地名は変えてあります。)
~少年事件での処分~
家庭裁判所での処分は、
① 審判不開始
② 不処分
③ 保護観察
④ 試験観察
⑤ 児童自立支援施設又は児童養護施設送致
⑥ 少年院送致
⑦ 都道府県知事又は児童相談所長送致
⑧ 検察官送致
という種類があります。
①②は、実は無実だった場合や事案が軽微である場合で、そもそも審判をしないという結論や、審判を開始しても何も処分をしないという結論で、少年にとって最も軽い処分です。
今回は審判不開始について解説します。
①審判不開始について
少年法には、家庭裁判所は調査の結果、少年を審判に付することができず、または審判に付することが相当でないと認める場合には、審判を開始しない旨の決定をしなければならないと定められています。
審判不開始になる場合としては、少年が犯罪を行ったはいえない場合や教育的な働きかけにより少年が十分改心し、もはや少年審判を行う必要がないと判断された場合があります。
審判不開始になれば、少年審判が開始されず、少年は通常の生活に戻ることができます。
少年の弁護士は少年事件が家庭裁判所に送致された後は、審判不開始が得られるよう、裁判官・調査官に働きかける活動をおこないます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、これまで多数の少年事件を扱ってきました。
弊所では初回無料の無料法律相談を24時間受付けています。
大切なお子さんが監禁事件をおこしてお困りの方は、まずはお気軽にご相談下さい。
(大阪府警高槻警察署 初回接見費用:37100円)
三重県の強要未遂事件で逮捕 少年法に精通した弁護士
三重県の強要未遂事件で逮捕 少年法に精通した弁護士
三重県警桑名警察署は、強要未遂の疑いで専門学校生の19歳の少年A君を逮捕した。
逮捕容疑は、無料通信アプリで知り合った少女=当時18歳=に電子メールを送り、裸の写真を送信するよう脅迫した疑い。
個人情報を公開すると少年が脅したことで少女が110番通報し、事件が発覚した。
(平成27年9月6日福島民友新聞の記事をもとに事例を作成しました。ただし、警察署名・地名は変えてあります。)
~少年法の目的~
少年法は、「少年の健全育成」を目的に、少年事件をおこした少年の処遇を教育的な観点から考え、刑罰を科すことのできる場合を限定しています。
一方で、成人の刑事事件手続きは、主に罪を犯した人を処罰することを目的とします。
なぜ、成人とは異なり、刑罰を課す場合を限定しているのでしょうか。
少年法は、少年の健全育成・更生のために非行のある少年を「保護」することを目的とします。
少年事件手続きは主に、少年の健全育成・更生のために少年に対し保護処分を行うことを定めています。
少年事件も刑事事件の一分野であるのに成人の場合とこのような違いがある理由は
少年は、家庭環境や成育歴、交友関係によって非行に走ってしまう場合が多いことに加えて、成人と比べて少年を取り巻く環境の調整によって更生しやすいという傾向があるからだと言われています。
また、少年は知識や判断力が未成熟であり、社会からの援助を必要としています。
さらに、人格形成の発展途中であるため、矯正教育が大人に比べて効果的という点もあります。
そのため少年は、処罰よりも環境改善によって,更生させる方が望ましいと考えられています。
少年法で少年に対する手続が、「保護」手続とされて、少年に対する強制的な処分が「保護処分」と呼ばれているのもこのためです。
つまり、少年法の目的は、罪を犯した少年を更生させ、健全な状態にして社会の中に戻すことであるといえるでしょう。
少年事件をおこすまで、しっかりとした教育を受けて来れなかった少年に対し、将来社会を担う大人になれるように、教育や更正の機会を提供しているものだと考えられます。
少年の弁護士は、適切かつ有効な活動をするために、上記の少年事件の特殊性を十分に理解して、事件に取り組むことが不可欠です。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、これまで多数の少年事件を扱ってきました。
弊所の弁護士は少年事件の特殊性を熟知しています。
弊所では初回無料の無料法律相談を24時間受付けています。
大切なお子さんが強要未遂事件をおこしてお困りの方は、まずはお気軽にご相談下さい。
(三重県警桑名警察署 初回接見費用:40600円)
大阪の恐喝事件で逮捕 少年審判に強い弁護士
大阪の恐喝事件で逮捕 少年審判に強い弁護士
少年Aくんは、恐喝事件の容疑者として大阪府警都島警察署に逮捕されました。
同級生4人と共謀し、男子高校生(17歳)から現金5万円を恐喝したそうです。
Aくんは、「自分は後ろで見ていただけ」と話しています。
(フィクションです)
~少年審判とは~
少年事件では、原則として少年審判が開かれます。
加害少年の更生を図る為、成人の刑事事件とは異なる手続がとられているのです。
少年審判には、以下のような特徴があります。
1つは、非公開で行われるという点です。
このような形になっているのは、
・少年の社会復帰を円滑にさせる
・少年のプライバシーにかかわる問題を適切に審理する
ためです。
もう1つの特徴は、裁判所が主導権を持って実施するということです(職権主義的審問構造)。
当事者である検察官と弁護士(被告人)が中心になって進められる刑事裁判とは、大きく異なります。
ですから、家庭裁判所の裁判官は、あらかじめ家裁調査官の調査結果や捜査記録などに目を通して審判に臨みます。
このような形にすることで弾力的な審理を可能にし、少年の更生につなげようとしているのです。
もっとも、職権主義的審問構造には、デメリットもあります。
それは、少年審判が始まってから弁護士が活動を始めても、あまり効果がないという点です。
刑事裁判であれば、逆転無罪ということもありえますが、少年審判で裁判官の結論を覆すことは、難しいかもしれません。
少年事件で弁護士を付けるのであれば、少年審判よりも前に出来るだけ早く付けなければなりません。
あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件に関する法律相談もお待ちしております。
弁護士の献身的な活動が少年の更生を助けることも多々あります。
まずはお気軽にご相談下さい。
弊所では、土日祝日も24時間、無料法律相談の受付が可能です。
(大阪府警都島警察署 初回接見費用:35500円)
名古屋市の少年事件 家庭裁判所調査官と協議する弁護士
名古屋市の少年事件 家庭裁判所調査官と協議する弁護士
軽トラックを盗んで乗り回したとして愛知県警北警察署は窃盗の疑いで県立高校1年の少年を逮捕しました。
A君は「間違いありません」と容疑を認めているそうです。
同署は自動車運転処罰法違反(無免許運転)の疑いで捜査するとともに、盗んだ目的などを調べています。
(平成27年9月4日産経新聞の記事をもとに事例を作成しました。ただし、警察署名・地名は変えてあります。)
~家庭裁判所送致後におこなわれる調査とは~
家庭裁判所に送致された少年事件では、少年について事件の調査が行われます。
この調査には裁判官がおこなう法的調査と、家庭裁判所調査官がおこなう社会調査があります。
法的調査と社会調査は、審判が開かれる前におこなわれます。
これを調査前置主義と呼ばれます。
法的調査とは審判条件や非行事実の有無などを調査するもので、法律的な側面から裁判官が記録を読んでおこないます。
一方、社会調査とは少年に対してどのような処遇が最も有効適切であるかを明らかにするための調査をいいます。
少年審判の目的は「少年の健全育成」であるため,少年が非行に陥った原因を探求してそれを解消,除去するための方策を検討する必要があります。
少年法は、社会調査において,医学,心理学,社会学,教育学等の専門的知識を活用すべきものと定めています。
そこで,専門家の知見を用いるべく,家庭裁判所には医学的診断を行う医務室や家庭裁判所調査官が設けられているのです。
家庭裁判所の調査官は、心理学、教育学、社会学などの専門知識と法律知識を生かして調査を行います。
社会調査で調査をする内容は、非行の動機、少年の性格、行動傾向、交友関係、家庭環境、学校・職業関係など多岐にわたります。
この調査を通して、少年や少年を取り巻く環境の問題点を探り出し、なぜ少年が非行を行ったのかを明らかにして、少年が再び非行を行わないようにするにはどうすればよいか検討されるのです。
社会調査は、主に家庭裁判所調査官が行いますが、少年の心身の状況と行動観察などは少年鑑別所が調査します。
家庭裁判所調査官の社会調査、鑑別所の心身鑑別調査、医学的調査などの全ての調査が終了すると、家庭裁判所調査官は調査結果をまとめて少年調査票をつくり、意見をつけて裁判官に提出します。
少年調査票と意見の提出をうけた裁判官は、ほかの資料と併せて検討し、審判が開始されることになります。
裁判官は家庭裁判所調査官の処遇意見を重視するため、家庭裁判所調査官の意見は、少年審判に大きな影響を与えます。
そこで、少年の弁護士は必要に応じて家庭裁判所調査官と面会するなどして、少年と少年を取り巻く環境の問題点や処遇意見について協議します。
また少年の弁護士が考える問題点や処遇方針を家庭裁判所調査官に伝えて、調査官の処遇意見に少年の弁護士の意見が反映されるように活動していきます。
大切なお子さんが窃盗事件で少年審判を控えている場合は、あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
大切なお子さまが逮捕・勾留されている場合には、弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスをおこなっています(愛知県警北警察署の場合、初回接見費用:3万6000円)。
大阪市の少年事件 観護措置を避ける弁護士
大阪市の少年事件 観護措置を避ける弁護士
19歳の建設作業員A君は強盗致傷の疑いで大阪府警天満警察署に逮捕されました。
逮捕容疑は、月決め駐車場で、近くに住むパート女性に近づき、現金や財布など18点が入った手提げバッグを奪い取り、女性の頭や肩にけがをさせた疑いです。
A君の両親は弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
(平成27年8月31日埼玉新聞の記事をもとに事例を作成しました。ただし、警察署名・地名は変えてあります。)
~観護措置とは~
捜査機関による捜査が終了すると,少年事件は家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所へ送致された後,家庭裁判所は少年の処分を決定するために観護措置という手続きが必要か判断します。
観護措置とは、少年の性格・資質や精神状態、生活環境を調べることをいいます。
少年法には観護措置の種類として、
・家庭裁判所調査官による観護
・少年鑑別所への送致
の2種類が定められています。
前者の「家庭裁判所調査官による観護」は在宅でおこなわれますが、実際はこの方法での観護措置がとられることは極めてまれです。
通常、観護措置がとられる場合は、後者の少年鑑別所に収容する方法でおこなわれます。
今回のブログでも「観護措置」というときは、少年鑑別所に収容されておこなうものとします。
特に、捜査段階で逮捕・勾留されたまま家庭裁判所に送致された場合は、8~9割程度の割合で観護措置が決定されて少年鑑別所に収容されることになります。
少年の弁護士は少年の不利益や観護措置の必要性を考えて、観護措置の必要性がない場合や観護措置を避ける必要性がある場合は、観護措置を避けるための活動をおこなっていきます。
大切なお子さんが強盗致傷事件で逮捕された場合は、あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所で、これまで多数の少年事件を扱ってきました。
大切なお子さまが逮捕・勾留されている場合、弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスをおこなっています(大阪府警天満警察署の場合、初回接見費用:3万5100円)。
京都市の少年事件 警察の留置施設に勾留させない弁護士
京都市の少年事件 警察の留置施設に勾留させない弁護士
高校生のA君は置引をしたとして、窃盗の疑いで京都府警川端警察署に逮捕されました。
逮捕容疑はゲームセンターで現金とクレジットカードなどが入った財布を盗んだ疑いです。
2015年9月4日福島民友新聞の記事をもとに事例を作成しました。ただし、地名・警察署名は変えてあります。
~警察の留置施設に勾留させない~
警察の留置施設は、これまで捜査機関の自白の強要や冤罪(えんざい)の温床になるとして批判の対象になっています。
とりわけ少年は、成人と比べて心身ともに未成熟であり、警察署におかれている留置施設に勾留された場合の影響はより大きいと言えます。
少年法は、勾留が少年に与える影響を考慮して勾留に代わる観護措置という制度を定めています。
勾留に代わる観護措置は、少年の身体拘束を少年の取り扱いに精通した専門機関である少年鑑別所でおこなうこととしたものです。
また、勾留する場合であっても、少年鑑別所を勾留場所として選択できると定められています。
勾留に代わる観護措置の場合、勾留の場合の身柄拘束期間にも違いがあります。
当初の期間は,どちらも10日ですが,勾留はさらに10日の延長が可能なのに対して,勾留に代わる観護措置には延長はありません。
しかし、実務では、勾留に代わる観護措置や少年鑑別所での勾留はあまり実施されず、警察署におかれている留置施設で勾留されているという現状があります。
少年の弁護士としては、勾留質問前に裁判官に対して、警察署におかれている留置施設に少年を勾留することの弊害を事件や少年の状況や特性に応じて具体的に主張します。
仮に勾留するとしても勾留場所を少年鑑別所にするよう主張して裁判官に働きかけます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、警察の留置施設での勾留を全力で防ぎます。
大切なお子さんが逮捕された場合は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
京都府警川端警察署にお子さんが逮捕されている場合、弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスをご利用ください(京都府警川端警察署の場合、初回接見費用:3万9800円)。
名古屋市の少年事件 勾留させない弁護士
名古屋市の少年事件 勾留させない弁護士
中学生のA君は、自動販売機の釣り銭口に火をつけて壊したとして愛知県警熱田警察署に器物損壊の疑いで逮捕されました。
逮捕容疑はスーパーに設置されている自販機の釣り銭口にライターのオイルをまいて火をつけて燃やし、内部の部品などを損壊したとされています。
A君は「釣り銭がほしかった。ひとりでやった」と供述しています。
2015年09月2日産経新聞の記事をもとに事例を作成しました。ただし、地名・警察署名は変えてあります。
~勾留させないための弁護活動~
少年事件で少年が逮捕・勾留された場合、長期間の身体拘束により、学校や職場に事件が発覚して、退学になったり解雇されたりするおそれがあります。
少年を勾留する際には、成人と同様、①住所不定である、②罪証隠滅のおそれがある、③逃亡のおそれがあるという勾留の要件を満たしていることに加えて、「やむを得ない場合」であることが必要です。
検察官は「やむを得ない場合」でなければ勾留請求することができず、裁判官も「やむを得ない場合」でなければ勾留決定ができません。
しかし、実務では、少年の対して安易な勾留請求や勾留決定がなされているような例が少なくありません。
評判のいい少年の弁護士は、「やむを得ない場合」にしか勾留が認められない少年法に従って、少年の立場にたって勾留を極力回避するように活動します。
少年の勾留を防ぐために、少年の弁護士は具体的には以下のような活動をします。
・担当検察官に対し、少年には罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないこと、勾留が少年の学校・勤務先に与える影響、普段の生活態度に問題がないことを主張する意見書を提出します。
意見書には保護者や教師、職場の上司などの陳述書や身元引受書等の資料を添付することもあります。
・上記の検察官への働きかけにも関わらず、勾留請求された場合には、裁判官に勾留請求を却下されるよう働きかけます。
勾留の要件を満たさないこと、勾留された場合の少年の不利益を裁判官に具体的に主張します。
・少年に対して、勾留質問での裁判官の質問に対する対応についてアドバイスをおこないます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、以上の活動をおこなうことで、少年の勾留を全力で防ぎます。
大切なお子さんが逮捕されて、勾留を避けたいという場合は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
愛知県警熱田警察署にお子さんが逮捕されている場合、弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスをご利用ください(愛知県警熱田警察署の場合、初回接見費用:3万5900円)。
大阪市の少年事件 家庭裁判所送致を避ける弁護士
大阪市の少年事件 家庭裁判所送致を避ける弁護士
大学生のA君は、同級生のVさんを殴って全治1か月の怪我を負わせたとして、大阪府警曾根崎警察署に傷害容疑で逮捕されました。
A君の両親が不安に思い、弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
(フィクションです。)
~犯罪の嫌疑がない,嫌疑が不十分であるという場合~
少年法では、少年事件について、捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断したときは、すべての事件を家庭裁判所に送致することと規定されています。
これを全件送致主義といいます。
犯罪の嫌疑があると捜査機関が判断したときは家庭裁判所に送致されるということは、逆にいえば犯罪の嫌疑なし、もしくは嫌疑不十分の場合には、家庭裁判所に送致されないということです。
家庭裁判所に送致されなければ逮捕・勾留されている場合には,釈放になります。
そのため、少年の弁護士が犯罪の嫌疑なしまたは嫌疑不十分と考える場合は、嫌疑の不存在を検察官に主張して、家庭裁判所への送致を回避するという刑事弁護活動をおこなうことになります。
具体的には、嫌疑不十分を理由に家庭裁判所に送致しないよう検察官に意見書を提出して意見を述べるなどの活動をします。
ただし、嫌疑なしまたは嫌疑不十分の場合でも、少年が虞犯(ぐはん)少年に該当する場合には,すべての事件を家庭裁判所に送致しなければならないとされています。
虞犯少年とは、犯罪行為はおこなってないものの,
・保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
・正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと
・犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
・自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
といった非行行為があり,将来犯罪や刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年をいいます。
虞犯少年と判断されると、18歳以上の少年については家低裁判所送致,14歳未満の少年については児童相談所への通告・送致になります。
14歳以上18歳未満の少年については,家低裁判所か児童相談所かのいずれかが選択されます。
そのため少年の弁護士は、少年に犯罪の嫌疑なしまたは嫌疑不十分と主張するだけでなく、虞犯により家裁等への送致がされないようにも注意して弁護活動をおこなっていきます。
大切なお子さんが少年事件の当事者になり、弁護士をお考えの場合はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
大切なお子さまが逮捕・勾留されている場合には、弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスもおこなっております(大阪府警曾根崎警察署の場合、初回接見費用:3万3900円)。
岐阜県の少年事件 勾留を避ける活動をおこなう弁護士
岐阜県の少年事件 勾留を避ける活動をおこなう弁護士
高校1年生のA君は、インターネット掲示板に女児の殺害予告を書き込んだとして、岐阜県警岐阜中警察署に威力業務妨害容疑で逮捕されました。
逮捕容疑はインターネット掲示板に、「下校中の女子小学生を無差別に強姦(ごうかん)して殺します」などと書き込み、警戒した市教育委員会の業務を妨害したとされています。
2015年09月01日毎日新聞の記事をもとに事例を作成しました。ただし、地名・警察署名は変えてあります。
~少年の勾留~
逮捕・勾留などの身体拘束は、成人にとっても重大な不利益ですが、心身ともに未熟で発展途上である少年にとっては、成人以上に重大な悪影響を与えかねません。
長期間の身体拘束により、逮捕・勾留が学校や職場に発覚して、退学になったり解雇されたりするおそれがあります。
その場合、少年の更正にとって重要な人や機関を失ってしまうことになります。
特に警察署内の留置施設で勾留がなされる場合には、少年の心身に及ぼす悪影響は特に大きいといえます。
そのため、少年法では少年の勾留に関して、
①勾留についての特則
②勾留に代わる観護措置の制度
を設けています。
少年を勾留する際には、成人と同様、①住所不定である、②罪証隠滅のおそれがある、③逃亡のおそれがあるという勾留の要件を満たしていることに加えて、「やむを得ない場合」であることが必要です。
この「やむを得ない場合」とは、
・少年鑑別所の収容能力の関係から勾留に代わる観護措置をとることができない場合、または、
・捜査を遂げるについて勾留によらなければ重大な支障を来すと認められる場合
とされています。
またこれらの要素に加えて、少年の年齢、資質、非行歴や事件の重大性など被疑事実の性質等も考慮するものとされています。
しかし、実務上、「やむを得ない場合」は非常に緩やかに解釈されており、成人とほぼ同様の基準で少年の勾留が認められてしまっています。
また、少年を警察留置施設で勾留する場合は、少年を成人と同じ留置施設に勾留することにはさまざまな悪影響があることから、成人とは分離しなければならないとされています。
しかし、勾留請求の際、検察官が、少年鑑別所では「捜査への支障」があることを述べたり、「少年を勾留予定の警察留置施設では、成人との分離が可能である」などを理由に挙げると裁判所も警察留置施設での勾留を認めてしまう傾向にあります。
こうした実情から考えると、弁護士が積極的に活動して、勾留の不利益から少年を守ってあげる必要性が高いと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
大切なお子さまが威力業務妨害罪で逮捕・勾留されるおそれがある場合には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスもおこなっております(岐阜県警岐阜中警察署の場合、初回接見費用:3万8900円)。
愛知県の少年事件 少年に寄りそう弁護士
愛知県の少年事件 少年に寄りそう弁護士
愛知県警瀬戸警察署は、愛知県瀬戸市内の路上で、面識のある男子学生から時計や現金を脅し取ったとして18歳の少年A君を逮捕しました。
事件の翌日被害者の少年が同署に被害を届け出たことにより事件が発覚しました。
(フィクションです。)
~少年事件の目的~
少年事件も刑事事件の一分野ではありますが、刑罰を科すことを目的とする成人の刑事事件とは異なり、少年を保護し、少年の健全な成長・発達を促すことが目的であるという違いがあります。
少年事件の手続きを規律する法律は少年法です。
少年法は、その目的を、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずること」と規定しています。
非行を犯した少年に対しても、その可能性を信じ、少しでも早く立ち直って健全な成長・発達ができるよう保護処分を行うという保護主義に基づいています。
つまり、少年事件は、少年を保護し、少年の健全な成長・発達を促すためのものなのです。
少年が非行を犯してしまうということは、現在の環境がうまくいっていない少年からのSOSであるともいえます。
少年事件の弁護士に期待される役割として、少年の社会復帰を円滑にするために少年を取り巻く様々な環境を調整するという役割があります。
少年を取り巻く様々な環境の調整は、少年と話し合いながら基本的に少年の意向に沿っておこなっていく必要があり、親御さんだけではどうしても難しいところがあります。
また、お子さんが少年事件の当事者になってしまった親御さんの精神的負担は非常に大きいことでしょう。
軽微な事件であっても、少年を取り巻く環境に問題があり、少年のうちに問題が解消されないままであると、大人になってからまた間違いを犯してしまうおそれがあります
親御さんの悩みを和らげて、少年の将来を明るいものとするためには、親御さんだけで悩まず、少年事件を専門とする評判のいい法律事務所に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
これまで多数の少年事件を取り扱ってきました。
大切なお子さんが恐喝事件で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスもおこなっております(愛知県警瀬戸警察署の場合、初回接見費用:3万9600円)。