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東京都葛飾区の学校でいじめで傷害罪 困ったら弁護士に無料法律相談
東京都葛飾区の学校でいじめで傷害罪 困ったら弁護士に無料法律相談
A君は,同じ学校内のV君に対して複数人でいじめ行為をしていました。
具体的には,V君に対して暴力を振るったり,仲間外れにするような行動です。
V君は,PTSD(心的外傷後ストレス症候群)になってしまい,学校へ行けなくなってしまいました。
V君の親は激怒し,診断書をもって警視庁葛飾警察署に被害届を提出しました。
A君は,警察から呼び出しを受けています。
A君の親は,刑事事件・少年事件の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 学校内トラブル~いじめ ~
学校内トラブルは様々です。
先生の生徒に対する体罰,生徒間の人間関係,生徒の学校内での非行などなど。
その中でも,やはり多いのはいじめでしょう。
学校内のいじめにも,一見して目に見える物理的ないじめ(相手を殴る蹴るなど)から,陰湿で外からではわかりにくい精神的ないじめ(近年では,SNSを使って仲間外れにするなど)まで様々です。
物理的ないじめ,つまり,相手を殴るなどして怪我を負わせた場合に,それが傷害罪に当たることは想像に難くないと思います。
では,精神的ないじめの場合はどうでしょうか。
~ 傷害罪(刑法204条) ~
精神的ないじめを行い,被害者をPTSD等の精神疾患に陥らせた場合は,「人の身体を傷害した」として傷害罪に当たる可能性があります。
実際に,最高裁判所は,PTSDを刑法にいう傷害に当たる旨判示しています(平成24年7月24日最高裁決定)。
少年事件の場合,仮に警察が立件すると判断した場合,検察庁,家庭裁判所へと事件が移り,調査の結果,少年審判が開かれることがあります。
学校内トラブルでお困りの方,その他,お子様が何らかの罪を犯しご不安,ご心配な方は刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
0120-631-881で,24時間,無料法律相談,初回接見サービス等を受け付けています。
(警視庁葛飾警察署 初回接見費用:38,500円)
神奈川県大和市 盗品等無償譲受け罪での少年審判 無実主張する弁護士
神奈川県大和市 盗品等無償譲受け罪での少年審判 無実主張する弁護士
高校生A(16歳)は,友人からもらったバイクに乗っていたところ,神奈川県大和警察署の警察官に職務質問されました。
そこでバイクが盗品であることが判明し,Aは,盗品等無償譲受け罪で逮捕され(その後釈放)ましたが,Aはバイクを譲り受けた時点では盗品とは知りませんでした。
Aは,少年審判で,無実を訴えたいと考えています。
(フィクションです)
~ 盗品等無償譲受け罪(刑法256条) ~
第1項は「無償譲受け」,第2項では「運搬」「保管」「有償譲受け」「有償処分あっせん」について規定されています(第2項の方が悪質性が高く,法定刑は重いです(第1項=3年以下の懲役,第2項=10年以下の懲役及び50万円以下の罰金))。
「盗品等」とは,窃盗罪、強盗罪、横領罪などの財産犯によて得られたもので、被害者が返してくれと請求できるものをいいます。
「無償譲受け」とは,文字通り,無償で盗品等を譲受けることをいい,現実の物の受渡しが必要です。
盗品等に関する罪が成立するためには,行為者においてその財物が盗品等であることの認識が必要です。
この認識の程度は,必ずしも確定的なものである必要はなく,盗品等であるかもしれないという未必的な認識で足りるとされています。
ただ,Aのように盗品とは全く知らなかったという場合には,盗品等に関する罪の故意を欠き,盗品等無償譲受け罪が成立しない場合もあるのです。
~ 少年審判で無罪を主張 ~
少年審判は,少年に対する非行(犯罪)事実が認められるか,認められるとして少年に対する処分(保護観察,少年院送致などの保護処分等)をいかなるものにするかを決める手続きです。
したがって,少年事件が少年審判に付された場合,少年審判で犯罪の成立を争うことになります。
仮に,少年審判で,非行(犯罪)事実が認められない(非行なし),つまり「保護処分に付することができない」(少年法23条2項)と判断された場合は,少年に対し「不処分」決定が下されます。
これは成人事件でいう「無罪」判決に相当します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件とともに少年の刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
少年審判で犯罪の成立を争いたいなどとお考えの方は,弊所のフリーダイヤルまでご連絡ください。
無料法律相談等を24時間いつでも受け付けています。
埼玉県草加市 共同危険行為で逮捕! 身柄解放には少年事件専門の弁護士
埼玉県草加市 共同危険行為で逮捕! 身柄解放には少年事件専門の弁護士
A少年(16歳)は,原付バイクを運転し,バイク仲間10人と共同して集団暴走したという道路交通法違反(共同危険行為)で埼玉県草加警察署に逮捕され,現在,少年鑑別所に収容されています。
Aの母親は,このまま身柄拘束が続けば,Aが学校の定期試験を受けられず留年するかもしれないと不安になり,弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~共同危険行為とは?~
共同危険行為とは,テレビの特集番組などでよく見るような,バイクなどの集団暴走をイメージしていただければわかりやすいかと思います。
共同危険行為については道路交通法第68条に規定されており,発覚すれば身柄を拘束される可能性は高いです。
罰則は「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です(道路交通法第117条の3)。
(ただし,通常,少年が刑罰を受けることはありません。)
~観護措置と身柄解放~
観護措置とは,通常,少年の身柄を少年鑑別所に送り,そこに一定期間(通常4週間,最長8週間)収容すること指します。
身柄が拘束されるわけですから,観護措置が取られれば,少年の生活に多大な影響を及ぼすことになります。
しかし,少年法17条は「審判を行うため必要があるとき」は決定をもって観護措置をとることができると定めています。
この「審判を行うため必要があるとき」とは,具体的には①罪証隠滅・逃亡の恐れがあること,②少年の緊急保護の必要があること,③心身鑑別の必要があることをいうと解されています。
したがって,観護措置を回避したいならば,家庭裁判所に対し①~③の事由がないことを主張していかなければなりません。
本件のように,逮捕後,少年が少年鑑別所に収容された場合,事件が家庭裁判所に送致されると,決定を待たずに,そのまま少年鑑別所に身柄を収容されます(少年法17条7項)。
したがって,早期の身柄解放をお望みの場合は,家庭裁判所送致の時期を把握し,その前に,検察官や裁判官に働きかけて収容決定を取り消してもらわなければなりません(ただし,収容後の異議申立て制度もあります)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,少年事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
少年事件の身柄解放などでお困りの方は,ぜひ一度,弊社の無料法律相談等をご利用ください。
大阪市城東区の少年痴漢事件 付添人は自分で選ぶ必要がある?
大阪市城東区の少年痴漢事件 付添人は自分で選ぶ必要がある?
大阪市城東区在住のAさん(18歳)は、電車内に居合わせた女性に痴漢行為をしたとして、大阪府城東警察署に逮捕されました。
Aさんは釈放されましたが、事件は検察庁を経て、家庭裁判所に送られました。
Aさんの両親は、家庭裁判所で審判開始の決定が出たので、少年事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~私選付添人、国選付添人~
事件が家庭裁判所に送致された後、少年の弁護活動をしてくれる人を「付添人」と言います。
付添人には,自ら選ぶことのできる「私選付添人」と国が選んでくれる「国選付添人」がいます。
「国選付添人」を選任することができるのは、「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪」などの一定の条件を満たす場合で、痴漢事件などの比較的軽微な事件については対象ではありません(国選非対象事件といいます)。
したがって、国選非対象事件であって、付添人を必要とする場合は自ら付添人を選ぶ必要があります(ただし,援助制度による付添人選任制度もあります)。
付添人は、少年審判までに少年の更生を促し、更生・再犯防止のための環境を整え、その結果を少年審判に反映させることで少年にとって最適な結果を獲得できるよう努めます。
また、痴漢事件においては、それと併行して、被害者側との示談交渉を行っていくことも大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、成人の刑事事件をはじめ、少年の刑事事件も専門に取り扱っています。
少年事件で付添人の選任をご検討中の方は、まずは弊所の無料法律相談等のサービスをご利用してみてはいかがでしょうか?
(大阪府城東警察署の初回接見費用:36,000円)
神戸市北区の傷害致死事件 少年事件の逆送に強い弁護士に依頼
神戸市北区の傷害致死事件 少年事件の逆送に強い弁護士に依頼
Aは,兵庫県有馬警察署に傷害致死罪で逮捕されました。
Aは20歳未満の少年でしたが,警察から「少年でも刑事裁判を受け,刑事罰を受ける可能性がある」と聞いたAの両親は,少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)
~少年事件でも刑罰を受ける?~
少年事件では,少年に刑罰を科すことよりも,少年に更生を促し,将来二度と犯罪を繰り返させないことに主眼が置かれます。
そのため,少年審判で保護処分(少年院送致,保護観察,児童自立支援施設・養護施設への送致)を受けたとしても刑罰を科されることはありません(前科も付きません)。
しかし,少年であっても刑罰を受ける可能性があります。
家庭裁判所から検察庁へ事件が送られる「逆送」決定が出た場合です。
逆送決定が出る場合は,以下の3つです。
①本人が20歳以上であることが判明したとき(少年法19条2項)
②死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,刑事処分を相当と認めるとき(少年法20条1項)
③故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件であって,犯行時に16歳以上であるとき(少年法20条2項)
逆走決定を受け,事件が検察庁に送致されると,少年と言えども通常の成人と同様の刑事手続きが進められ,刑事罰を受ける可能性が出てきます。
なお,③の事件は「原則逆送」事件と呼ばれています。
ただし,あくまで原則ですから,例外もあります。
少年法20条2項但書は,「調査の結果,犯行の動機や態様,犯行後の情況,少年の性格,年齢,行状,環境その他の事情を考慮し,刑事処分以外の措置が相当と認められる場合は,この限りではない(逆送決定は行わない)。」と規定しています。
逆送決定の回避を目指す付添人(弁護士など)としては,この例外的事情の調査と検討を行い,裁判所などに働きかけていきます。
同時に付添人は,少年の内省を深める,家庭環境や周囲の環境を整えるなどの活動を行い,少年の更生をサポートします。
少年にとって,成人同様,刑事裁判を受けるなどということは大きな負担です。
原則逆送が見込まれる事件でお困りの方は,少年事件が専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
24時間,無料法律相談や初回接見サービスの受付をおこなっています。
(兵庫県有馬警察署 初回接見費用:37,700円)
京都市下京区の少年による傷害事件で逮捕 不処分獲得には弁護士
京都市下京区の少年による傷害事件で逮捕 不処分獲得には弁護士
高校2年生のA君(17歳)は,同級生のV君と些細なことでけんかとなり,V君の顔面を1発殴り,V君に加療3週間のけがを負わせました。
A君は,傷害罪で京都府下京警察署に逮捕され,その後身柄を少年鑑別所に移されました。
捜査の結果,A君の事件は家庭裁判所に送致され,家庭裁判所より審判開始の決定が出ました。
A君の両親は,私選で付添人をお願いしようと,弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~不処分を獲得するために~
不処分とは,家庭裁判所における調査の結果,保護観察や少年院送致などの保護処分に付することができない場合や保護処分に付するまでの必要がない場合において,少年審判で保護処分に付さない旨の決定のことをいいます。
「保護処分に付することができない場合」とは,非行事実の存在が認められない場合などが当たります。
「保護処分に付するまでの必要がない場合」とは,審判までに少年が更生し,要保護性がなくなった場合や試験観察期間中の少年の生活態度からさらに保護処分を行う必要がなくなった場合などが当たります。
審判において,不処分となる多くの場合が,「保護処分に付するまでの必要がない場合」です。
付添人としては,少年審判で不処分を獲得するために,審判までに少年に対して教育的な働きかけを行って、少年の事件に対する反省を深めさせたり,生活環境を整えていくことなどが大切となってきます。
働きかけや環境調整を適切におこなうには,少年事件に慣れた弁護士に相談・依頼することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,傷害罪等の刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です
少年審判で不処分を獲得したいなどとお考えの方,その他少年事件でお困りの方は弊所までお電話ください。
フリーダイヤル0120-631-881で無料法律相談等を受け付けています。
(京都府下京警察署への初回接見費用:33,800円)
福岡市中央区の少年事件 少年審判前に行う弁護士の環境調整とは
福岡市中央区の少年事件 少年審判前に行う弁護士の環境調整とは
今回は,少年審判前の付添人(弁護士など)の役割などについて解説いたします。
~少年審判における「要保護性」~
少年審判の審理の対象は,「非行事実」と「要保護性」です。
ですが,少年審判では,たとえ「非行事実」が軽微であっても「要保護性」が高い場合には,少年院送致等の保護処分が下されることがあります。
「要保護性が高い場合」とは,①少年が将来再び非行に陥る危険性があること,②保護処分による矯正教育を施す必要があること,③保護処分による保護が最も有効かつ適切であることを意味します。
ですから,少年院送致等の保護処分を回避するには,少年審判の前にできるできるだけこの「要保護性」を解消する活動をしなければなりません。
この「要保護性」を解消する活動を「環境調整」と言っています。
~環境調整~
《内部環境の調整》
付添人は,少年自身が事件について深く反省し,被害者への謝罪の気持ちを持てるようにし,なぜ事件を起こしてしまったのか,今後はどのようにしたらよいのか等,事件や自分自身としっかりと向き合えるように働きかけます。
勿論,このような働きかけを適切に行うには,少年と付添人との間に信頼関係が築かれていなければなりません。
そして,付添人は,少年一人一人に適した方法やペースで話し合いを進めていかなければなりません。
《外部環境の調整》
家庭環境は少年の成長に一番影響を及ぼします。
特に,保護者との関係性が問題となるケースが多く,非行の背景を掘り下げていくと家庭環境に問題があることが見えてくる場合もあります。
付添人は,保護者から家庭環境等について聴取し,どのような点が問題であったのか,どのように改善すべきか保護者と一緒に考えていきます。
また,少年にとって,学校や職場の環境も大切です。
付添人は,学校や職場の関係者らと連絡を取り合いながら,少年が復学・復職できるよう調整する必要があります。
また,交友関係に問題がある場合には交友関係を断ち切らせる等,少年の更生にとって適した方法を追求します。
少年事件でお困りであれば,少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(福岡県中央警察署への初回接見必要:35,000円)
東京都青海市のぐ犯事件 少年事件に精通する弁護士に無料法律相談
東京都青海市のぐ犯事件 少年事件に精通する弁護士に無料法律相談
東京都青梅市に住むAさん(16歳)は,高校を退学後,両親との折り合いが悪く、家出をしていました。
Aさんは,風俗で働いたり,援助交際をしたりして生活費や遊ぶお金を稼いでいました。
ある晩,警察官に補導され,家庭裁判所にぐ(虞)犯少年として送致されました。
(フィクションです)
~ぐ犯少年とは~
ぐ犯少年とは,次の少年法3条1項3号イないしニに定められている事由があって,その性格または環境に照らし合わせて,将来,罪を犯し,または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年(20歳未満の者)のことを言います。
ぐ犯とは,罪を犯すおそれがあるということですので,ぐ犯少年という場合,その少年が何らかの罪を犯したということを意味するわけではありません。
ただし,少年法では,ぐ犯少年を早期に発見し,適切な保護を加えることで少年の健全育成と犯罪の未然防止を目的に,ぐ犯少年を少年審判の対象としています(ただし,年齢により条件が異なります)。
~ぐ犯少年に対する付添人活動~
ぐ犯少年については、少年審判の前なら少年鑑別所に、少年審判後には「保護処分」として児童自立支援施設,児童養護施設及び少年院に収容される可能性が高いと言われています。
ただ,これは少年審判までに何も具体的活動をしなかった場合の話です。
少年審判では,「要保護性」といいまして,①少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があるかないか,②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性があるかないか,③保護処分による保護がもっとも有効で、かつ、適切な処遇であるかないかが争点となります。
したがって,上記の事態を避けるためには,少年審判が始まる前に,少年へ反省・更生を促し,更生のための環境を整えた上で,少年審判では,①の危険性がないこと,②③保護処分の必要性がないことを主張していかなければなりません。
お子様がぐ犯少年として家庭裁判所に送致されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881まで。
(東京都青梅警察署までの初回接見費用 39,400円)
東京都墨田区の万引き事件 少年審判に強い弁護士に無料法律相談
東京都墨田区の万引き事件 少年審判に強い弁護士に無料法律相談
東京都墨田区在住のAさん(13歳)は,コンビニで万引き(窃盗罪)をしたとして,東京都向島警察署の警察官に身柄を保護されました。
警察から送致を受けた児童相談所は,調査の結果,Aさんの事件を家庭裁判所に送致しました。
送致を受けた家庭裁判所は,Aさんの事件を少年審判に付す判断をしました。
Aさんの両親は不安になって,少年事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
~刑事未成年者による犯罪~
14歳に満たない者は「刑事未成年者」と呼ばれ,常に責任無能力者として扱われるので,その者が犯した行為は罰せられません(刑法41条)。
しかし,少年法3条には,「家庭裁判所は,14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年)について,都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた場合に限り,少年審判に付すことができる」旨の規定があります。
つまり,触法少年であっても少年審判の対象にはなり得るので注意が必要です。
~少年審判での行方など~
少年審判では,少年に対する処分を決定します。
処分には,保護処分と言われる「保護観察」「少年院送致」「児童養護施設送致・児童自立支援施設送致」の他,「児童福祉機関(多くは児童相談所送致」,「不処分(決定)」があります。
これらの処分の中で,制限なく日常生活を送れる処分は「不処分(決定)」です。
不処分決定は,審判の結果,①保護処分に付することができないとき,②保護処分に付する必要がないと認められるときに出されるものですが,多くは②の事由によります。
少年審判に臨む裁判官は,少年審判の前に,家庭裁判所調査官から上がってきた調査結果に目を通しています。
ですから,少年審判が始まるまでに,調査官に対し②の事由が存在することを具体的にアピールしていかなければなりません。
万引きなどの少年事件でお困りの方は,刑事事件・少年事件を専門に扱っている,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
24時間いつでも無料法律相談を受け付けています。
(東京都向島警察署の初回接見費用:37,700円)
横浜市金沢区の窃盗事件 付添人には少年事件に強い弁護士に無料法律相談
横浜市金沢区の窃盗事件 付添人には少年事件に強い弁護士に無料法律相談
横浜市金沢区在住の高校2年生のA君(17歳)は,バイト先で雑貨などの盗みを繰り返していました。
在庫管理をしていた店長が不審に感じ防犯カメラで確認したところ,A君の盗みだと判明し,警察に通報されました。
約2か月後,A君は,家庭裁判所から「事件を受理した」との連絡を受けました。
A君とそのご両親は,少年事件に詳しい弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです。)
~少年事件と付添人~
付添人は,事件が家庭裁判所に送られた後の少年を弁護をする人のことです。
弁護士を選任することが多いですが,家庭裁判所の許可を受ければ保護者でもなることは可能です。
また,一定の要件を満たす場合は,国から弁護士である付添人を付けられることがあります。
付添人は,事件が家庭裁判所に送られてから少年審判が終了するまで活動します。
少年が非行事実を認めている場合の主な活動は,少年の更生に向けた環境整備です。
少年はもちろんのこと,保護者,学校,就職先の関係者,あるいは家庭裁判所調査官などと面会するなどして,非行に至った原因を探り,そのための解決策を探ります。
また,被害者がいる場合は環境整備とともに,謝罪や示談の交渉なども行います。
仮に少年審判が開かれた場合は,非行事実や更生に受けた意欲,行動等について少年や保護者らに対し質問をします。
冒頭でも述べましたが,付添人は保護者でもなることは可能です。
しかし,少年のために適切かつ有効な活動を行い,少年審判において納得のいく保護処分を獲得するには法律の専門家である弁護士,特に,少年事件に強い弁護士に委ねた方が得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,窃盗罪等の少年事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
お子様の事件が家庭裁判所に送られ,付添人を選任しようなどとご検討中の方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(神奈川県金沢警察署への初回接見費用:37,100円)