埼玉県草加市 共同危険行為で逮捕! 身柄解放には少年事件専門の弁護士

2018-06-11

埼玉県草加市 共同危険行為で逮捕! 身柄解放には少年事件専門の弁護士  

A少年(16歳)は,原付バイクを運転し,バイク仲間10人と共同して集団暴走したという道路交通法違反共同危険行為)で埼玉県草加警察署逮捕され,現在,少年鑑別所に収容されています。
Aの母親は,このまま身柄拘束が続けば,Aが学校の定期試験を受けられず留年するかもしれないと不安になり,弁護士無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~共同危険行為とは?~

共同危険行為とは,テレビの特集番組などでよく見るような,バイクなどの集団暴走をイメージしていただければわかりやすいかと思います。
共同危険行為については道路交通法第68条に規定されており,発覚すれば身柄を拘束される可能性は高いです。
罰則は「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です(道路交通法第117条の3)。
(ただし,通常,少年が刑罰を受けることはありません。)

~観護措置と身柄解放~

観護措置とは,通常,少年の身柄を少年鑑別所に送り,そこに一定期間(通常4週間,最長8週間)収容すること指します。
身柄が拘束されるわけですから,観護措置が取られれば,少年の生活に多大な影響を及ぼすことになります。
しかし,少年法17条は「審判を行うため必要があるとき」は決定をもって観護措置をとることができると定めています。

この「審判を行うため必要があるとき」とは,具体的には①罪証隠滅・逃亡の恐れがあること,②少年の緊急保護の必要があること,③心身鑑別の必要があることをいうと解されています。
したがって,観護措置を回避したいならば,家庭裁判所に対し①~③の事由がないことを主張していかなければなりません。

本件のように,逮捕後,少年が少年鑑別所に収容された場合,事件が家庭裁判所に送致されると,決定を待たずに,そのまま少年鑑別所に身柄を収容されます少年法17条7項)。
したがって,早期の身柄解放をお望みの場合は,家庭裁判所送致の時期を把握し,その前に,検察官や裁判官に働きかけて収容決定を取り消してもらわなければなりません(ただし,収容後の異議申立て制度もあります)。

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